○畑
委員 私は、現場も見てきたんです。写真などもあるんですが、この蛇行行進をちょっとしたのは、駅前の北口なんです。そのときは日曜日でありまして、ほとんど人通りはない。むしろ警察の公安がえらい数だ。これを見なさい。これみんな警察の公安ですよ。警察の公安が大体五十人ぐらいいる。それでわずか五十人ぐらいのやつをサンドイッチにしちゃった。初めからほんとの二分ぐらい蛇行進したそうだ。ところが、それをサンドイッチにしちゃって、それから踏切を渡ってもずっとサンドイッチ。そうしてかけ足しようにもかけ足できない。しょうがないから、こういうふうに足踏みした。これはかけ足というか何かしらぬけれども、足踏みだ。まわりじゅうから取り囲んでずっと行っている。バスも通っている。何の交通の妨害もないわけだ。それでキャンプのところへ行ったら、ちゃんと機動隊が待ちかまえていて、それでゴー・ストップでとまっていた。そうしたところが、青になったから、前進。ピッピッと行ったら、こっちから、かかれっ、全員検挙、というわけだ。何が何だかさっぱりわからない。公安条例
違反だったら公安条例
違反で、指揮者だけ逮捕すればいいんで――逮捕しなくたって済むことだ、あれは罰金で済むことだから。埼玉県の公安条例は、御承知のとおり、
届け出制だ。ただ、公安条例の第三条に、蛇行してはならないというのが別にあるから、これによってやったのかもしれぬけれども、それによってやったんだったら、最初のときですよ。七百メートルも離れている。現場でなぜ押えぬ。押えるなら、初めからその現場で押えたらいい。それを、そうじゃなくて、蛇行も何もしない、七百メートルも行ったところで、あらかじめきめておいて、四つかどで機動隊が待ちかまえていて、それでやれっ。さすがに機動隊も手控えたそうだ。そういう
種類のデモだから、手控えてあまりやらなかったそうです。片方ではやれやれと言って、しかもとっつかまえておいて、だれがつかまえたかわからないのが三人いた。その三人は、現認した人がとうとうあらわれないから、その日のうちに釈放された。十二名のうち三名が釈放された。しかも、逮捕されても、ほとんど調べがない。ところが、逆に調べを集中された者は、二日間にわたって夜の十時までも調べられている。しかも、取り調べ官の中にも、どうしてこういうのをつかまえるんだろうという声が非常に強かったらしい。新聞記者も、たいして問題にしてなかったから行ってない。あとで聞いたんだ。その中に高等学校の生徒が二、三人おるわけだ。その中には、親に通知をしないのがおって、知らないでいて、親がおこって行って、それで釈放してくれた。これはあとで釈放になった。その日じゃありません。翌々日かなにかに、勾留請求の前に釈放されたのが一人おります。それから十二名のうち三名が、そういう
事情で特にその日にその場で釈放され、それから九名送検になった。そのうち高等学校の生徒二名が勾留請求までに釈放になった。それで結局七名請求をして、検事のほうでそのうち四名については却下された。三名だけは残っている。私は次席検事に会ったんだけれども、次席検事も、どうもまだよく調べてないもんだからよくわからぬから、まあまあとにかく勾留請求だけは七名については出すつもりでおります。しかし、処分については十分よく調べて処分をするつもりでありますと、こういう返事をしておったが、ともかくやり方がでたらめなんだ。もう少しよく冷静になってやらなければいけない。ここに
高橋という警備二課の男がおる。この男はだいぶあっちこっちから評判が悪い。その男が指揮をして、全員検挙だ。何を全員検挙の理屈があるのか。道路交通法
違反というのかしらぬけれども、そんなこまかいことまでだれも知らない。しかも、つかまったところあたりは、ずっとサンドイッチで来ていて、蛇行進も何もしていないんです。かけ足もできないんです。そういう状況であって、初めから待ちかまえておって指導者をつかまえた。しかも、どっと、みんなかかれということになると、だれもつかまりたくないから、それで逃げようとしますわ。そうすると、そこで公務執行妨害、何でもかんでも公務執行妨害だ。これは要するに、つかまえようとすれば逃げようとする。そうすると、それが公務執行妨害だというのか。まさに公務執行妨害の乱用ですよ。まさに道路交通法の乱用ですよ。それから住居侵入といったって、ゆえなくといっておるけれども、ゆえなくではなくて、ゆえがあるんだよ。ゆえなく追っかけられたから、だからしようがなくて、ゆえなくじゃなくて、しようがなくて合法的に入ったんだ。ゆえなく追っかけられたからやむを得ず入ったんで、ゆえがあるんだ。そういうことも建造物侵入なんてつけ足しにくっつけてやるのは、ぼくは非常に行き過ぎだと思うんだ。どう考えても行き過ぎだと思う。埼玉県はあんまり
事件がない。埼玉大学のゲバぐらいのもんで、あとは埼玉ベ平連をねらうぐらいのもんかもしれないから、ひまかもしれないが、五十人や六十人の穏やかなデモに、五十人の――ここに写真がございますけれども、ごらんなさい。こういうたくさんの公安がいるんだ。丸山さん、見なさい。これはみんな公安なんですよ。その日は人通りはまばらですよ。こういう状況なんだがね。もっとよくあなた調べてみなさい。もっとも、あなた方への
報告はいいことを言うかもしれぬけれども。しかも、もう
一つ聞きたいことがあるんだ。これこそほんとうに権限以外だと思うんだけれども、それからあと残った五十人ぐらいの者が、朝霞警察に抗議に行ったわけだ。署の前で、それで抗議したところが、
高橋というのがつかまえろというので、二人つかまえた。抗議に行ったら、そいつつかまえろというので、それで追っかけていって三百メートルぐらい行ってとっつかまえた。ほかの人がもう一人抗議したら、そいつもつかまえろといってつかまえた。それでなぜつかまえるんだといって押し問答しているうちに、理屈に困ってしまって、最後には裏口から釈放した。それで、逮捕したんじゃない、釈放したじゃないか、こういっていばっているという。何ゆえの逮捕か。その逮捕こそおかしいと思う。逮捕するなら、ちゃんとケリをつけたらいいじゃないか。ところが、抗議をしたら、
法律にはないけれども、逮捕できるのだ、こう言ったそうだ。そんなおかしな話はないですよ。
法律のどれによったものでもないけれども、逮捕はできるのだ、こう言って署長がこのことについて説明したそうだ。蓮実というのと石田という青年がつかまえられた。それでその代表が会ってその理由を聞いたら、
法律のどれによったものでもないけれども、逮捕はできるのだ、こういって言明したというので、それでそういう激しい抗議にあって結局釈放している。それ見ろ、逮捕してないじゃないか、釈放したじゃないか、こう言っているが、それならなぜ、一体何を根拠に逮捕したのか、これこそ逮捕権の乱用だと思う。ほかのほうは、公務執行妨害とかなんとか理屈だけはつけるでしょう。私はこういうことをやらしちゃいかぬと思うんですよ、反代々木系のゲバ棒と違うんだから、だれだって基地反対の意思表示はすることができるんだから。そういうことをやると、だんだんエスカレートする。近ごろベ平連がおかしい、反戦がおかしいというので、いろいろねらいをつけてやるかもしれないけれども、一応法治国ですから、法に従ってやらなければならぬと私は思う。こういう点について、私の調べた範囲ですけれども、私のむすこも――実は私も言われて、最初行かなかったのです、連中があばれたんだろうぐらいのところで。ところが、いろいろ調べてみるとそうじゃないものだから、私も黙っておるわけにはいかない。実は頼まれて弁護士の私のむすこが行って、いろいろ本人とも会った。そうすると、おとうさん、これはたいへんなことだ、あまりにもひど過ぎるということだ。だから、今度ひとつ法務
委員会に出てきてもらって、実情をよく私の調べた範囲のことを申し上げて、今後こういうことのないようにひとつ注意を促したいという気持ちで実は私きょうは申し上げたわけなんです。その点どう処置するか。だいぶ食い違いがありますよ。もうひとつ詳細調べてください。そして
高橋という者、これがどうもいかぬ。これにひとつ大いに訓戒を与えてもらわなくちゃ困る。
刑事訴訟法をちゃんと読んで、警職法をちゃんと読んで、警職法や
刑事訴訟法にのっとってやるなら、ぼくは何とも言わぬ。ところが、それをやらぬで、めちゃくちゃにつかまえて、あとで罪名を考える、こう言うんだ。罪名は、うちのむすこが行ってもぐらぐらする。ぐらぐらするわけで、とっつかまえておいて、理屈はない。初めに三名釈放したのは、現認者がとうとうあらわれないのだ。あらわれないからしようがないものだから、何でつかまえたかわからないから、したがって釈放せざるを得ない、こういうていたらくで、まことにかっこう悪い。この辺は、警察官の教養が必要だ。機動隊自身がひるんだそうだ。そんなデモだから、かかれと言ったって急にはかかれない。そういう点、公安がはね上がっているというか、ひまなのか知らぬけれども、この点、警察本部長を通じてあなたのほうもよく実情を明らかにして、私がこう言ったって、いやそうじゃないと言うかもしれぬけれども、それを洞察して、今後間違いなく指導してくださいよ。これは、ゲバやる者は大いにやってもいいですよ。だけれども、そうでない、善良な市民が――ギターを持っているのもいたんだそうだ。そのくらいな、大したことじゃないんだ。それを同じぐらいの数を動員してやっていって、機動隊の前まで来たら、やっちまえ、こういうのは、それで公安条例
違反だといったって、ジグザグ・デモはほんとうの最初の広場で、しかもその日は日曜でほとんど乗客もないんだから、そういう
状況下における蛇行だから、これは見のがしてもいいんだ。そこの場でやるならともかく、七百メートル離れて――準現行犯というかもしけれないけれども、これも少し距離が遠過ぎる。この辺十分に考えてもらいたい。事実はあまりあなたは知らぬだろうから、私のほうが一方的に言うただけで、あなたがどう
答弁するというよりも、むしろまだ資料不足かもしれぬけれども、その辺どう考えるか、ひとつ最後に承っておきます。