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1969-05-27 第61回国会 衆議院 法務委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十四年五月二十七日(火曜日)     午後二時四十九分開議  出席委員    委員長代理理事 田中伊三次君    理事 大村 襄治君 理事 進藤 一馬君    理事 永田 亮一君 理事 濱野 清吾君    理事 中谷 鉄也君 理事 畑   和君       天野 光晴君    小渕 恵三君       大竹 太郎君    亀岡 高夫君       千葉 三郎君    渡海元三郎君       中川 一郎君    中村 梅吉君       丹羽 久章君    湊  徹郎君       村上  勇君    神近 市子君       田中 武夫君    山内  広君       吉田 泰造君    山田 太郎君       松本 善明君  出席国務大臣         法 務 大 臣 西郷吉之助君  出席政府委員         法務政務次官  小澤 太郎君         法務大臣官房長 辻 辰三郎君         法務省入国管理         局長      中川  進君  委員外出席者         法務省入国管理         局参事官    辰己 信夫君         専  門  員 福山 忠義君     ――――――――――――― 五月二十七日  委員鍛冶良作君、坂田英一君、中馬辰猪君、中  垣國男君、藤枝泉介君、松野幸泰君、山手滿男  君及び西村榮一辞任につき、その補欠として  湊徹郎君、丹羽久章君、小渕恵三君、亀岡高夫  君、中川一郎君、天野光晴君、渡海元三郎君及  び吉田泰造君が議長指名委員に選任された。 同日  委員天野光晴君、小渕恵三君、亀岡高夫君、渡  海元三郎君、中川一郎君、丹羽久章君、湊徹郎  君及び吉田泰造辞任につき、その補欠として  松野幸泰君、中馬辰猪君、中垣國男君、山手滿  男君、藤枝泉介君、坂田英一君、鍛冶良作君及  び西村榮一君が議長指名委員に選任された。     ――――――――――――― 五月十六日  法の威厳秩序回復に関する請願外一件(内  田常雄紹介)(第六六一八号)  同(大平正芳紹介)(第六六一九号)  同外一件(森田重次郎紹介)(第六六二〇  号)  同(田澤吉郎紹介)(第六八三一号)  出入国管理法制定等反対に関する請願安宅常  彦君紹介)(第六六二一号)  同外二十九件(高田富之紹介)(第六七〇七  号)  同(戸叶里子紹介)(第六八三二号)  同外一件(米内山義一郎紹介)(第六八三三  号)  死刑確定判決を受けた者に対する再審臨時  特例に関する法律案成立促進に関する請願外一  件(高田富之紹介)(第六七〇六号) 同月二十一日  出入国管理法制定等反対に関する請願外一件(  長谷川正三紹介)(第六九六四号)  同(広沢賢一紹介)(第七〇三〇号)  同外二件(山内広紹介)(第七〇三一号)  同(穗積七郎紹介)(第七一一〇号)  同(山内広紹介)(第七一一一号)  法の威厳秩序回復に関する請願中尾栄一  君紹介)(第六九六五号) 同外一件(神田博紹介)(第七一〇六号)  同(始関伊平紹介)(第七一〇七号)  同外一件(坪川信三紹介)(第七一〇八号)  同(桂木鉄夫紹介)(第七一〇九号) 同月二十三日  法の威厳秩序回復に関する請願臼井莊一  君紹介)(第七一九六号)  同(中尾栄一紹介)(第七三二三号)  出入国管理法制定等反対に関する請願枝村要  作君紹介)(第七一九七号)  同(山花秀雄紹介)(第七一九八号)  同(渡辺芳男紹介)(第七一九九号)  死刑確定判決を受けた者に対する再審臨時  特例に関する法律案成立促進に関する請願(神  近市子紹介)(第七三二四号) 同月二十六日  出入国管理法制定等反対に関する請願矢尾喜  三郎紹介)(第七四二三号)  同(山口鶴男紹介)(第七四二四号)  同(猪俣浩三紹介)(第七四八九号)  同(安井吉典紹介)(第七四九〇号)  同(山花秀雄紹介)(第七四九一号)  同(山木弥之助紹介)(第七四九二号) は本委員会に付託された。     ――――――――――――― 五月二十二日  法の威厳秩序回復に関する陳情書外三件  (第四  八〇号)  出入国管理法案反対に関する陳情書外四件  (第四八一号)  出入国管理法案等反対に関する陳情書  (第五四三号) は本委員会に参考送付された。     ――――――――――――― 本日の会議に付した案件  出入国管理法案内閣提出第九〇号)      ――――◇―――――
  2. 田中伊三次

    田中(伊)委員長代理 これより会議を開きます。  委員長が……(離席する者、発言する者多く、聴取不能)私が委員長の職務を行ないます。  ……(聴取不能)内閣提出出入国管理法案を議題といたします。
  3. 田中伊三次

    田中(伊)委員長代理 提案理由の説明を求めます。西郷法務大臣
  4. 西郷吉之助

    西郷国務大臣 ……(発言する者多く、聴取不能)政令として……(聴取不能)制定後十七年を経過する……(聴取不能)……及び航空機のめざましい発達により出入国者が飛躍的に増加し、また、これに伴い、ときには好ましからざる……(聴取不能)存することも否定できないのであります。このような最近における出入国に関する状況にかんがみ、現行制度を全面的に改善して、出入国手続を簡素化する……(聴取不能)合理化をはかり、現下の国際的諸要請及びわが国情に応じた出入国管理制度を確立する必要があります。  この法律案は、……(聴取不能)出入国管理令を廃止し、新たに、すべての人の出入国を公正に管理するための法律制定しようとするものであります。  次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。  第一点は、短期間わが国在留する外国人についての出入国手続簡素合理化をはかったことであります。すなわち、出入国者の過半数を占めるいわゆる短期滞在者在留資格としては、現行令では観光客に限られておりますのを改め、観光のほか、スポーツ、親族の訪問、会合への参加または業務連絡等の目的をもって短期間本邦に滞在するいわゆる短期滞在者在留資格を設けましたほか、査証を……(聴取不能)通過上陸につきましても、その対象者の範囲を拡大することとしたのであります。  第二点は、わが国在留する外国人在留管理合理化する諸規定を設けたことであります。すなわち、法務大臣は、必要があるときは、外国人に対し、わが国在留するについて順守すべき事項を定めることができることとしたこと、在留資格による活動以外の活動を行なっている外国人等に対しましては、現行令では直ちに退去強制手続をとることとしておりますのを改め、まず中止命令を発し、中止命令に違反したときに初めて退去強制手続をとることとしたこと、在留期間延長を許可しない場合でも、出国準備のために必要な期間在留を認め得ることとしたこと、さらには、重要な犯罪について訴追されている外国人等について、関係機関の通知により、一定時間出国を保留して、その国外逃亡を防止することができることとしたこと等が、その主要な点であります。  第三点は、そのほか、出入国管理行政事務の改善をはかったことであります。たとえば、永住者には再入国期間延長を認め得ることとしたこと、退去強制手続における必要的収容を緩和するとともに、容疑者を収容できる期間を短くしたこと、法務大臣による上陸または在留特別許可について本人からの出願を認めることとしたこと 等であります。  第四点は、いわゆる政治的亡命者取り扱いについてであります。いわゆる政治的亡命者に関しましては、わが国の置かれている国際的、地理的環境特殊性等にかんがみ、現行令と同じく、その取り扱いに関する特別の規定を設けず、法務大臣特別権限である上陸または在留特別許可制度を活用して、具体的事案に応じ、その入国または在留の許否を決することとしておりまするが、その退去強制につきましては、本国に送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情があるときは、本国以外の国を送還先に指定できる旨の退去強制に関する一般的な規定を新設し、この規定の活用により妥当な取り扱いをはかろうとしているのであります。  なお、この法案による法律が成立いたしましても、昭和二十七年法律第百二十六号、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係命令の措置に関する法律第二条第六項の規定に何らの影響も生じませんので、戦前から引き続きわが国在留している朝鮮人及び台湾人法的地位には全く変更がないことを付言いたします。  以上が、この法律案提案理由であります。何とぞ御慎重に……(聴取不能)すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。(拍手)
  5. 田中伊三次

    田中(伊)委員長代理 本日は、これにて散会いたします。    午後二時五十七分散会