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1969-05-27 第61回国会 衆議院 法務委員会 第18号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年五月二十七日(火曜日) 午後二時四十九分
開議
出席委員
委員長代理理事
田中伊
三次君
理事
大村
襄治
君
理事
進藤 一馬君
理事
永田 亮一君
理事
濱野 清吾君
理事
中谷 鉄也君
理事
畑 和君
天野
光晴
君
小渕
恵三
君 大竹
太郎
君
亀岡
高夫君 千葉
三郎
君
渡海元三郎
君
中川
一郎
君 中村 梅吉君
丹羽
久章
君 湊
徹郎
君 村上 勇君 神近
市子
君
田中
武夫君
山内
広君
吉田
泰造
君 山田
太郎
君 松本 善明君
出席国務大臣
法 務 大 臣
西郷吉之助
君
出席政府委員
法務政務次官
小澤
太郎
君
法務大臣官房長
辻 辰
三郎
君
法務省入国管理
局長
中川
進君
委員外
の
出席者
法務省入国管理
局参事官
辰己 信夫君 専 門 員 福山 忠義君 ――
―――――――――――
五月二十七日
委員鍛冶良作
君、
坂田英一
君、
中馬辰猪
君、中
垣國男
君、
藤枝泉介
君、
松野幸泰
君、
山手滿男
君及
び西村榮一
君
辞任
につき、その
補欠
として
湊徹郎
君、
丹羽久章
君、
小渕恵三
君、
亀岡高夫
君、
中川一郎
君、
天野光晴
君、
渡海元三郎
君及
び吉田泰造
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員天野光晴
君、
小渕恵三
君、
亀岡高夫君
、渡
海元三郎
君、
中川一郎
君、
丹羽久章
君、
湊徹郎
君及
び吉田泰造
君
辞任
につき、その
補欠
として
松野幸泰
君、
中馬辰猪
君、
中垣國男
君、
山手滿
男君、
藤枝泉介
君、
坂田英一
君、
鍛冶良作
君及
び西村榮一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 ――
―――――――――――
五月十六日 法の
威厳
と
秩序
の
回復
に関する
請願外
一件(内
田常雄
君
紹介
)(第六六一八号) 同(
大平正芳
君
紹介
)(第六六一九号) 同外一件(
森田重次郎
君
紹介
)(第六六二〇 号) 同(
田澤吉郎
君
紹介
)(第六八三一号)
出入国管理法制定等反対
に関する
請願
(
安宅常
彦君紹介
)(第六六二一号) 同外二十九件(
高田富之
君
紹介
)(第六七〇七 号) 同(
戸叶里子
君
紹介
)(第六八三二号) 同外一件(
米内山義一郎
君
紹介
)(第六八三三 号)
死刑
の
確定判決
を受けた者に対する
再審
の
臨時
特例
に関する
法律案成立促進
に関する
請願外
一 件(
高田富之
君
紹介
)(第六七〇六号) 同月二十一日
出入国管理法制定等反対
に関する
請願外
一件(
長谷川正三
君
紹介
)(第六九六四号) 同(
広沢賢一
君
紹介
)(第七〇三〇号) 同外二件(
山内広
君
紹介
)(第七〇三一号) 同(
穗積七郎
君
紹介
)(第七一一〇号) 同(
山内広
君
紹介
)(第七一一一号) 法の
威厳
と
秩序
の
回復
に関する
請願
(
中尾栄一
君
紹介
)(第六九六五号) 同外一件(
神田博
君
紹介
)(第七一〇六号) 同(
始関伊平
君
紹介
)(第七一〇七号) 同外一件(
坪川信三
君
紹介
)(第七一〇八号) 同(
桂木鉄夫
君
紹介
)(第七一〇九号) 同月二十三日 法の
威厳
と
秩序
の
回復
に関する
請願
(
臼井莊一
君
紹介
)(第七一九六号) 同(
中尾栄一
君
紹介
)(第七三二三号)
出入国管理法制定等反対
に関する
請願
(
枝村要
作君
紹介
)(第七一九七号) 同(
山花秀雄
君
紹介
)(第七一九八号) 同(
渡辺芳男
君
紹介
)(第七一九九号)
死刑
の
確定判決
を受けた者に対する
再審
の
臨時
特例
に関する
法律案成立促進
に関する
請願
(神 近
市子
君
紹介
)(第七三二四号) 同月二十六日
出入国管理法制定等反対
に関する
請願
(
矢尾喜
三郎
君
紹介
)(第七四二三号) 同(
山口鶴男
君
紹介
)(第七四二四号) 同(
猪俣浩三
君
紹介
)(第七四八九号) 同(
安井吉典
君
紹介
)(第七四九〇号) 同(
山花秀雄
君
紹介
)(第七四九一号) 同(
山木弥之助
君
紹介
)(第七四九二号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
五月二十二日 法の
威厳
と
秩序
の
回復
に関する
陳情書外
三件 (第四 八〇号)
出入国管理法案反対
に関する
陳情書外
四件 (第四八一号)
出入国管理法案等反対
に関する
陳情書
(第五四三号) は本
委員会
に参考送付された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
出入国管理法案
(
内閣提出
第九〇号) ――――◇―――――
田中伊三次
1
○
田中
(伊)
委員長代理
これより
会議
を開きます。
委員長
が……(離席する者、発言する者多く、聴取不能)私が
委員長
の職務を行ないます。 ……(聴取不能)
内閣提出
、
出入国管理法案
を議題といたします。
田中伊三次
2
○
田中
(伊)
委員長代理
提案理由
の説明を求めます。
西郷法務大臣
。
西郷吉之助
3
○
西郷国務大臣
……(発言する者多く、聴取不能)政令として……(聴取不能)
制定
後十七年を経過する……(聴取不能)……及び航空機のめざましい発達により
出入国者
が飛躍的に増加し、また、これに伴い、ときには好ましからざる……(聴取不能)存することも否定できないのであります。このような最近における
出入国
に関する状況にかんがみ、
現行制度
を全面的に改善して、
出入国手続
を簡素化する……(聴取不能)
合理化
をはかり、現下の国際的諸要請及び
わが国
情に応じた
出入国管理制度
を確立する必要があります。 この
法律案
は、……(聴取不能)
出入国管理令
を廃止し、新たに、すべての人の
出入国
を公正に管理するための
法律
を
制定
しようとするものであります。 次に、この
法律案
の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 第一点は、
短期間わが国
に
在留
する
外国人
についての
出入国手続
の
簡素合理化
をはかったことであります。すなわち、
出入国者
の過半数を占めるいわゆる
短期滞在者
の
在留資格
としては、
現行令
では
観光客
に限られておりますのを改め、
観光
のほか、スポーツ、親族の訪問、会合への参加または
業務連絡等
の目的をもって
短期間本邦
に滞在するいわゆる
短期滞在者
の
在留資格
を設けましたほか、査証を……(聴取不能)
通過上陸
につきましても、その
対象者
の範囲を拡大することとしたのであります。 第二点は、
わが国
に
在留
する
外国人
の
在留管理
を
合理化
する諸
規定
を設けたことであります。すなわち、
法務大臣
は、必要があるときは、
外国人
に対し、
わが国
に
在留
するについて順守すべき事項を定めることができることとしたこと、
在留資格
による
活動
以外の
活動
を行なっている
外国人等
に対しましては、
現行令
では直ちに
退去強制手続
をとることとしておりますのを改め、まず
中止命令
を発し、
中止命令
に違反したときに初めて
退去強制
の
手続
をとることとしたこと、
在留期間
の
延長
を許可しない場合でも、
出国準備
のために必要な
期間
の
在留
を認め得ることとしたこと、さらには、重要な犯罪について訴追されている
外国人等
について、
関係機関
の通知により、一定時間
出国
を保留して、その
国外逃亡
を防止することができることとしたこと等が、その主要な点であります。 第三点は、そのほか、
出入国管理行政事務
の改善をはかったことであります。たとえば、
永住者
には再
入国期間
の
延長
を認め得ることとしたこと、
退去強制
の
手続
における
必要的収容
を緩和するとともに、
容疑者
を収容できる
期間
を短くしたこと、
法務大臣
による
上陸
または
在留
の
特別許可
について本人からの出願を認めることとしたこと 等であります。 第四点は、いわゆる
政治的亡命者
の
取り扱い
についてであります。いわゆる
政治的亡命者
に関しましては、
わが国
の置かれている国際的、
地理的環境
の
特殊性等
にかんがみ、
現行令
と同じく、その
取り扱い
に関する特別の
規定
を設けず、
法務大臣
の
特別権限
である
上陸
または
在留
の
特別許可
の
制度
を活用して、
具体的事案
に応じ、その
入国
または
在留
の許否を決することとしておりまするが、その
退去強制
につきましては、
本国
に送還することが適当でないと認めるに足りる相当の事情があるときは、
本国
以外の国を
送還先
に指定できる旨の
退去強制
に関する一般的な
規定
を新設し、この
規定
の活用により妥当な
取り扱い
をはかろうとしているのであります。 なお、この
法案
による
法律
が成立いたしましても、
昭和
二十七年
法律
第百二十六号、
ポツダム宣言
の受諾に伴い発する
命令
に関する件に基く
外務省関係
諸
命令
の措置に関する
法律
第二条第六項の
規定
に何らの影響も生じませんので、戦前から引き続き
わが国
に
在留
している
朝鮮人
及び
台湾人
の
法的地位
には全く変更がないことを付言いたします。 以上が、この
法律案
の
提案
の
理由
であります。何とぞ御慎重に……(聴取不能)すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。(拍手)
田中伊三次
4
○
田中
(伊)
委員長代理
本日は、これにて散会いたします。 午後二時五十七分散会