○矢口
最高裁判所長官代理者 原告の側が申しましたところを合計いたしますと、四百二十七名ということでございますけれ
ども、名を連ねておられます弁護士さん方の数は、二百九十数名というふうに承知いたしております。ただ実際には、これまでのところ法廷に常時お出になっております弁護士さんは、大体二十四、五名のようでございます。それからこれは大きい第二次の事件がまだ具体的に進行しておりませんので、原告本人の出廷数が少ないのだろうと思いますが、現在のところは、十数名が交代で法廷に見えておる、原告本人としては、という
状況のようでございます。なお、その点を除きましても、傍聴の余裕は、実は
中谷委員御
指摘のように、大体六十席ほどでございまして、そのほかいわゆる報道関係の席が三十席ほどという
状況で進行いたしておるわけでございます。ただ、
裁判所といたしましては、富山の現在使用しております一番大きい法廷でございますが、広さは大体百七十平方メートルほどでございまして、
最高裁の大法廷が特別広うございますが、それ以外の法廷といたしましては、現在
裁判所の施設といたしましては最も大きい法廷に属するものでございます。もちろん、大きければもっと大きいものを用意すべきかという問題もございますけれ
ども、これは
中谷委員も御承知のように、法廷ということになりますと、やはり原告の方と被告の方がそこで十分に主張を戦わされ、なお
裁判所も適宜訴訟指揮を行ないまして、
法律の議論にいたしましても、また事実の発見におきます証拠調べの問題にいたしましても、これが双方で真実を発見するためのできやすいような規模ということが、まず問題になるわけでございますので、あまり大きいところでやるということになりますと、法廷の円滑な進行の問題、あるいは秩序維持の問題等、やはりいろいろの問題が出てまいります。そういうことで、実は現在のところ、百七十平方メートル前後の法廷というものをわれわれとしては一応設け得る最大のものとして設けておるような次第でございます。御
指摘の
裁判所外で法廷を開くということも、
裁判所法上認められておるではないかという点でございますが、確かに、
裁判所法六十九条にそういった条文がございます。これはたとえば法定伝染病があったような場合でございますとか、いろいろな特殊な場合を元来予想しておるわけでございます。これによりましていま御
指摘の公の広い施設を使うというようなことになりますと、いま申しました設備等の関係上必ずしもそぐわないのではないかというふうに
考えておる次第でございまして、傍聴に来ていただく方、あるいは原告本人の方々、それぞれ裁判の進行については十分な関心をお持ちだろうということはよくわかりますが、できることならば傍聴を順次交代してやっていただくというようなことでお願いできないだろうかというふうに、私
どもとしては現在のところ
考えておる次第でございます。