○野崎
説明員 先ほど
斉藤委員の御
質問にもお答え申し上げましたように、
札幌地区におきましては住宅の困窮度は相当著しいものがございまして、公団といたしましても、相当数の住宅を建設しなければならないことは事実でございます。一方、公団法に
規定いたしておりまするように、
住宅公団といたしましては、
オリンピック大会のために宿舎を提供するということは業務外の仕事に相なりますので、現在の
規定上ではできないことになっておりますので、これは、今日
法律を
改正をしていただきまして、一時
組織委員会に賃貸することができるようにさしていただいております。しかし、その期間も四カ月程度で、それが終わりましたら直ちに賃貸住宅なり分譲住宅にいたす予定にいたしております。
札幌市民の方々には、四カ月ほど供給がおくれることに相なりますけれ
ども、これは
オリンピック大会の
意義も
考えていただきまして、協力をいただきたい、かように
考えておるわけでございます。したがいまして、
住宅公団といたしましては、現在行なっております住宅建設五カ年計画の一環の中の住宅建設として
施行するというふうに
考えておる次第でございます。四カ月程度供給がおくれることに相なりますけれ
ども、それによって著しい支障は来たさないもの、かように
考えております。
それから、今日建設いたします総戸数は、
選手村、プレスマンハウスを入れまして千二百五十戸でございますが、
昭和四十四年度におきまして
住宅公団が建設することになっております住宅は七万八千戸でございます。その中に占める割合は非常に少のうございます。しかも例の、先ほ
ども申し上げましたように、
札幌地区におきましても六百戸程度の住宅を建設いたしておるわけでございます。もちろん六百戸を上回る数字ではございますが、さほど著しい数字ではなかろう、かように
考えておるわけでございますので、
札幌オリンピック大会のために住宅を建設することによって、他の地域に圧迫を加えることにはならないものと
考えております。