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武部委員 重大な関心を持っておられるというような
答弁でありますが、私は、少なくとも
公取はこの第三章の
表示については大きく異論を持っておるものだと思っている。当然お持ちにならなければならぬと思うのです。そういう点について、積極的にこれは
農林省なりあるいは
企画庁と相談をされて、いまの
景表法との
関係、こうした点については早急にひとつ
見解をまとめていただかなければならぬ、こう思うのです。
そこで今度は
農林省にお伺いをいたすわけでありますが、私は前のこの
委員会で第三章の問題について触れました。この第三章は削除すべきではないか、こういう
見解を述べたのであります。その
見解を反復することはやめますが、きょう申し上げたように、この
表示問題というのは、特に
食品の
表示問題というものについては、
厚生省なり
公取との間に非常にこれは問題があるのだ。それをただ農林物質
規格法の中に
改正をして
表示を入れる、それだけで問題は片づくものではない。むしろそれによって、本来正当に取り締まらなければならぬ問題が、
農林省のこの
法律によって肩がわりされてくるのではないかというような気持ちを私は持ったので、この第三章の削除をされる意思があるかということをお聞きをいたしました。
農林省としては、第三章はどうも削除する意思がないような
答弁でありました。
それで、むしろわれわれがいま
農林省に望みたいことは、現行
農林物資規格法の中で非常に多くの欠点があります。これは二つ私は例をあげる。これは新聞に出たことですから皆さんもお持ちになっていると思うが、いまのJAS
規格というものが全く有名無実、極端な言い方ですが野放しになっておる。
たとえば、これは先月の十八日の新聞でありますが、住宅用木材のJAS
規格が「二十年間放ったらかし」という記事が載りました。これを調べてみました。この
JASマークのついた
日本農林
規格の住宅用の木材が「やっと日の目を見る」こういうことから、「昨年暮れからこの十七日までに全国製材量の約三割に当たる二千五百工場がJAS
規格の製品工場として林野庁の許可を得た。」これは認定工場だと思うのですが、二十年間この問題をほったらかしにしてあった。これは一歩の前進だと思うけれ
ども、こういう問題が出ました。
さらに、つい先日、これは「十九年間そっぽむかれた“ザル
規格”」、食用油です。簡単ですからこれを読み上げてみます。「JAS(
日本農林
規格)
制度が二十五年に定められてから、これまで十九年間、この
制度にそっぽをむき、受検率はゼロ、もちろんノーマーク品ばかりという
食品がある。家庭料理にかかすことのできない食用植物油がそれだ。これまでほうっていた
農林省や業界も、さすがに「これでは
消費者に申しわけない」と、近く
制度をもっときびしく
改正し、JASを徹底させることになった。」こういう表題で相当大きなスペースで出たわけです。
先ほど私は木材のことを言いました。これは食用油です。なぜそういうものが
JASマークになっていないかといえば、「業界がJASをけった最大の理由はJASの
規格があますぎたためだ。」こういうことになっておるのです。
このJASの運用についてほったらかしにしておいて、今回
消費者保護基本法ができたからといって、この
法律の第三章に
表示を載せればそれでもってこと足れりというようなものの
考え方では、私はやっぱりだめだと思うのですよ。いまの運用について、もっともっと的確に、
規格の問題についても、あるいは対象範囲にしても
輸入食品の問題についても適用するとか、そういう問題について
農林省はもっともっと力を入れるべきだ、私はそう思うのです。それは当然こういうふうに出てくるのですから……。一体このJAS
規格の問題について
農林省はどういうふうにお
考えなのか、これをひとつお伺いしたい。