○武部
委員 私
どもはここに問題があると思うのです。農林物資規格法が農林物資の規格及び表示に関する法律として出てくる
ところに私は問題があると思うのです。それは先ほど申し上げるように、この附帯決議の中の、四つの法律について、統一的な観点から食品の表示に関する制度のあり方とその運用について根本的に
検討を加えること、こういうことになっておるからであります。本来、農林物資のJASの改正をやるなら、われわれはこの農林物資規格法の持っておる
ところの規格基準の引き上げ、さらには対象
品目の拡大、これは私
どもは輸入食品もこれに加えるべきであるという
指摘をいたしました。さらに、公正
競争規約にも見られますように品質を高める、こういう点についても現行JASの中にはいろいろ
問題点がある、こういうことをやるべきではないか。そういう点を消費者保護の立場から、この農林物資の規格法の法改正を私
どもは求めておった、こういうことであります。
特に私はこの機会に申し上げたいと思うのでありますが、いま問題になっている果汁の問題であります。たとえば果汁の問題にしても、その果汁の含有率が一〇%ないし四五%未満のものは一〇、二〇、三〇とさせて、パーセントもついていない、これは御存じのとおりです。これでは
業者はおろか消費者も何のことやらわからない。加えてその四五まで品質が落ちてしまうのであります。四五というのが最高であります。さらに、JASをつけると免税措置がある。
ところが一方、
蔵出し価格は、百ミリ当たり七円以下であればこれは免税であります。百シリ七円というようなそういうジュースは、果汁なんか入っておるわけがないですよ。これは子供が飲むものなんです。そういうものが免税だから七円というようなものになっておる。栄養価なんというものは全くない。
私はこういう点を
考えると、三千五百もあるようないわゆるジュースメーカーのうち九割までが中小であって、認定工場になっておるわけです。したがって、
中小企業、
零細企業のメーカーは、めんどうな手続や金をかけてJASのマークをとるよりも、いま申し上げたような七円以下の品質の悪いものをつくっていかざるを得ないという結果になるのです。これを見ても、いまのJASというものがいかに大
企業に有利であって、中小
零細企業には不利だということが、一目瞭然おわかりだろうと思うのです。このいまの七円という問題を取り上げてみても、免税措置の問題を取り上げてみてもそうです。
したがって、農林省が規格規準の引き上げ、そういう努力を常に怠らずに、皆さん自身が
行政の中において法律の改正、特に省令の改正、告示の改正、そういうものによって農産物の規格基準の引き上げ、あるいは中小
零細企業が品質のよい製品をつくるというような、そういう日常の活動を
行政の中において当然努力をしなければならぬ。そういう点で、私
どもとしては消費者保護の立場から、この農林物資規格法の法改正なりあるいは省令、告示の改正を求めたのであります。
ところが出てきた法律は、農林物資の規格という点に加えて表示の問題まで出てきた。われわれはここに問題があると思うのです。
これについて、農林物資規格法の目的というものは一体何か。これは私が申し上げるまでもなく、品質の改善や生産の
合理化や
取引の単純公正化でしょう。こういう問題についていまだ農林物資規格法の中には非常に多くの矛盾点があるから、それを改正してもらいたいということを要求したはずであります。この点についてはどうでしょう。