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山田政府委員(山田精一)
○
山田政府委員
昭和
四十三年におきます
公正取引委員会
の
物価対策関係業務
につきまして御
説明
を申し上げます。 御
承知
のとおり、ここ数年来、
物価
問題が非常に大きな
課題
として取り上げられてまいりまして、
物価対策
の面から
公正取引委員会
の果たすべき
役割り
と申しますものが再認識をされてまいり、
独占禁止法等
の運用を通じて、いかに
物価
の安定に寄与するかということが、
公正取引委員会
に課せられた大きな
課題
であると考える次第でございます。
物価対策
の面で
公正取引委員会
の果たします
役割り
と申しますと、
独占禁止法等
を厳正に運用いたしまして、公正かつ自由な
競争
を
促進
することにより、
経済
の
発展
を
促進
し、究極において
一般消費者
の
利益
を確保するという本来の任務に尽きるわけでございますが、具体的には次の四点に
重点
を置いておる次第でございます。 第一点は、
価格協定等
違法な
カルテル
の厳重な
取り締まり
をいたしますとともに、
独占禁止法
の
適用除外
と相なりまする
カルテル
の許容について、
主務大臣等
からの
協議
にあたりまして厳格な態度をとったことであります。第二点といたしましては、再
販売価格維持行為
の
規制
についてでございます。第三点は、いわゆる
管理価格
など硬直的な
価格
の実態を究明いたしまして、その
対策
を考えることでございまして、第四点は、
商品
の不当な
表示
を排除し、過大な
景品つき販売
を
規制
いたしますことによりまして、
消費者
の
商品選択
にあたっての
価格意識
を高めるようにつとめてまいることでございます。 まず、第一点の違法な
価格協定等
の
取り締まり
でございますが、
独占禁止法
ではこれを不当な
取引制限
と申しまして、
事業者
が
協定
によって
価格
を決定いたしたり、維持いたしましたり、あるいは
引き上げ
たり、あるいは
生産数量
、
販売数量
などを決定したりすることによって、一定の
取引分野
における
競争
を実質的に制限することでございまして、第三条においてこれを禁止いたしております。
昭和
四十三年における
審査件数
二百二十七件のうち、
価格カルテル
に関するものが百三十二件を占めており、また、
審査
いたしました事件のうち
法的措置
をとりましたものは三十二件でありますが、
価格
に関するものは二十七件にのぼっておる次第でございます。 なお、
松下電器産業株式会社
による
家庭電器製品
の違法な
再版売価格維持行為等
八件について現在審判を行なっております。 次に、
独占禁止法
では、
原則
として
カルテル
を禁止いたしておりますものの、例外として、
中小企業関係
といたしまして
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
、
貿易対策
の
見地
から
輸出入取引法
など、四十の
法律
によりまして合法的に
カルテル
を認めておるのでございますが、この数は、
昭和
四十三年十二月末現在九百三十五件にのぼっております。これらのうち、
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
に基づく
カルテル
が一番多く五百十二件、次いで
輸出入取引法
に基づく
カルテル
が二百二十件、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
に基づきますものが百二十三件となっており、これらが右の大部分を占めております。
公正取引委員会
といたしましては、これらの認可にあたりまして
主務大臣
から
同意
あるいは
協議
を求められました場合には、それが
必要最小限度
のものであるかいなか、あるいはそれが
関連事業者
や
一般消費者
の
利益
を不当に害するおそれがないかどうかを厳重に
審査
いたしまして、
同意
または
協議
に応じておる次第でございます。 そのほか、
独占禁止法自体
にも
不況カルテル
の
制度
が認められておりますが、現在の時点におきましては
不況カルテル
を
実施
じているものはございません。 第二点は、再
販売価格維持行為
の
規制
の問題でございます。再
販売価格維推行
為は、
製造業者
が
卸売り業者
、
小売り業者
の
販売価格
を指定いたしまして、これを守らせる
行為
でございまして、これは、
原則
として
独占禁止法
の不公正な
取引方法
の態様の一として禁止されておるところでございますが、特定の
商品
につきましては、
製造業者
と
卸売り業者
間あるいは
卸売り業者
と
小売り業者
間の再
販売価格維持契約
を
独占禁止法
の
適用除外
といたしております。しかしながら、この再
販売価格維持契約制度
が安易に用いられる傾向がございますので、
物価対策
の
見地
から、その
規制
の
強化
をはかりますことといたしまして、
現行指定商品
の
契約実施状況
及び
法的要件
の
適否
について再検討を加え、
昭和
四十三年十二月に、
化粧品
及び医薬品につきましての
告示改正
を行ない、その
分類
を
現行日本標準商品分類
に改めまするとともに、
指定商品
中特殊な用途に使用される
品目
及びこの
制度
が有効に利用されておらない
品目
を削除いたしました次第であります。
公正取引委員会
といたしましては、今後も引き続きその
適否
を検討いたしまするとともに、個々の
契約内容
につきまして、それが正当な
行為
の範囲を逸脱いたしましたり、また、
一般消費者
の
利益
を不当に害することのないよう厳重に
規制
を加えていく
所存
でございます。 なお、
昭和
四十三年におきまする再
販売価格維持契約
の
成立届け
は九件、累計百二十四件となっておりまして、新たに
契約
を
実施
いたしました
製造業者
の数は五社で、
昭和
四十三年末現在、九十三社が
契約
を
実施
いたしております。また、
昭和
四十二年には十七件の違法な再
販売価格維持行為
につきまして
審査
を行ない、二件について
法的措置
をとりました。 第三点は、いわゆる
管理価格
の
調査
の問題でございます。これは、比較的少数の大
企業
で
業界
を支配しておりますような
業界
におきまして、
生産性
が向上しておりますにもかかわらず
価格
が硬直している
商品
につきまして、その原因がいずこにあるかということを探究することでございます。申すまでもなく、
公正取引委員会
は、単に
価格
が硬直しているからと申しまして
価格
の
引き下げ
を命ずる権限を有するものではございませんが、
調査
の結果、
価格協定
などの事実が明確となりましたものにつきましては、
独占禁止法違反
として
排除措置
を講ずる
所存
でございます。 また、
新規企業
の進出をはばむ等の
行為
が行なわれておるようなことがあれば、これは不公正な
取引方法
といたしまして
排除措置
をとることと相なります。
公正取引委員会
といたしましては、
昭和
四十二年に引き続き
昭和
四十三年にも
写真用フィルム
、
アルミ地金等
につきましてこの
調査
を行なっておりますが、この問題の
重要性
にかんがみ、今後とも真剣な
努力
を続けてまいりたいと考えます。 第四点は、過大な
景品つき販売
及び
不当表示
の
規制
でございます。過大な
景品つき販売
、虚偽誇大な
表示
は、
消費者
の正しい
商品選択
を妨げますばかりなく、いたずらに
事業者
の
景品競争
、
表示競争
の激化を招き、その結果、正常な品質や
価格
による能率を
中心
といたしました
競争
を阻害することと相なりますため、
公正取引委員会
といたしましては、
消費者
の
価格意識
を高め、
消費者
を保護するという立場から、
不当景品類
及び
不当表示防止法
を厳正に運用いたしますことにより、これらの
規制
につとめておる次第でございます。
昭和
四十三年中には、過大な
景品
の提供十件、
不当表示
六十四件につきまして
排除命令
を行ない、また
景品関係
一件、
表示関係
五件の
公正競争規約
の認定を行ないました次第でございます。 以上が
昭和
四十三年におきます
物価対策関係業務
の
概要
でございますが、何とぞ本
委員会
におかれましては、今後とも特によろしく御指導、御
鞭撻
のほどをお願い申し上げる次第でございます。
kokalog - 国会議事録検索
1969-02-07 第61回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年二月七日(金曜日) 午後零時十九分
開議
出席委員
委員長
帆足
計君
理事
小笠
公韶君
理事
金子 一平君
理事
竹内 黎一君
理事
武藤 嘉文君
理事
阿部 助哉君
理事
武部 文君
理事
和田 耕作君 青木 正久君 佐藤 文生君 山下 元利君 唐橋 東君
戸叶
里子君 内藤 良平君 村山 喜一君 有島 重武君
出席国務大臣
国 務 大 臣 (
経済企画庁長
官)
菅野和太郎
君
出席政府委員
公正取引委員会
委員長
山田
精一君
経済企画庁国民
生活局長
八塚
陽介君
—————————————
一月二十七日
委員吉田
之久君辞任につき、その補欠として岡
沢完治
君が議長の指名で
委員
に選任された。
—————————————
昭和
四十三年十二月二十七日
物価安定緊急措置法案
(
堀昌雄
君外九名提出、 第五十五回
国会衆法
第二三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
物価問題等
に関する件(
物価対策
の
現況等
) ————◇—————
帆足委員長(帆足計)
1
○
帆足委員長
これより
会議
を開きます。 本日は、まず、
政府
の
物価対策
の
現況
につきまして、
菅野経済企画庁長官
から
説明
を聴取することといたします。
菅野経済企画庁長官
。
菅野国務大臣(菅野和太郎)
2
○
菅野国務大臣
最近の
わが国経済
は、
個人消費
、
民間設備投資等
の増勢と輸出の好調にささえられて順調に推移しておりますが、その中にあって
消費者物価
の根強い
上昇
が依然として続いており、本
年度
の
消費者物価
は、
年度
間では昨
年度
を大幅に上回る五・四%
程度
の
上昇
になるものと見込まれます。 来
年度
につきましては、五%
程度
の
上昇
におさめたいと考えておりますが、最近の
騰勢
を考慮いたしますと、
目標
を達成することは決して容易ではありません。 このような
情勢
にかんがみ、
政府
は、
国民生活
の安定と
経済
の
持続的発展
のため、
物価
の安定を最
重点施策
とし、総力をあげてこの問題に取り組んでまいる
所存
であります。 このため、まず来
年度
については、
公共料金
の
引き上げ
は
国鉄
の
旅客運賃
を除き極力抑制することにより、
政府
が
物価上昇
を主導することのないよう配慮いたしました。すなわち米、麦、塩の
価格
を据え置く方針をとることとしたほか、
電信電話料金
についても
料金体系合理化
のための改定を行なうにとどめ、実質的な
引き上げ
は認めないことといたしました。
国鉄
については、現在の
わが国
における
輸送体系
の急激な
構造変化
に対応しきれないため、
経営状況
が著しく悪化しておりますので、この際
国鉄自体
の抜本的な
構造改善
をはかることを前提とし、国及び
地方
の
財政援助
と相まち、
最低限度
の
運賃値上げ
を認めることといたしましたが、これに
関連
する
便乗値上げ
はきびしく抑制してまいる
所存
であります。 もとより、
物価
の安定をはかるためには、このような
公共料金
の抑制のほか、従来から
実施
している各般の
施策
を一そう強力に推進していかなければなりません。 このため、
需給動向
に対応した
総合農政
の展開、
中小企業振興事業団等
の
融資規模
の
拡充
を
中心
とした
中小企業対策
の
充実
、
流通機構
の
改善
など、低
生産性部門
の
近代化
、
合理化
を進めるとともに、公正な
競争条件
の
整備
、
輸入政策
の
弾力的活用
をはかってまいる
所存
であります。 また、
地価
の高騰に対処するため、
土地税制
の
改善
、
地価公示制度創設
のための
組織
の
整備等
にも意を用い、今後における
土地
の
有効利用
の
促進
、
地価
の安定につとめてまいります。 さらに、これらの
対策
と並んで、
生産性向上
の著しい
部門
においては、その成果の一部を
価格引き下げ
に反映させることも必要であり、
政府
としては、そのような
環境
をつくってまいりたいと考えております。 次に、
物価
問題と並んで
国民生活
に密接な
関連
を有する
消費者行政
について申し上げます。
消費者保護
に関する
施策
の基本的な方向は、昨年制定されました
消費者保護基本法
に明示されておりますが、
政府
としては、今後ともこの
基本法
の精神に沿って、
消費者保護
に
関連
する法令、
制度
の
改善
、
消費者教育
の
拡充強化
、
苦情処理体制
の
整備等
の
施策
を強力に推進してまいる
所存
であります。 もとより、
消費者保護
の問題は、
地域住民
に直接結びつく
地方公共団体
の
行政
の
充実
がなければ十分な効果を期することはできないと考えられますので、
政府
としては、従来から進めてきた
施策
に加え、
消費生活センター
の機能の
強化
など、
地方公共団体
の
消費者行政
の一そうの
促進
をはかってまいる
所存
であります。 本
委員会
におかれましても、このような
政府
の
考え方
を理解していただき、今後ともよろしく御支援と御
鞭撻
を賜わりますようお願いいたします。
帆足委員長(帆足計)
3
○
帆足委員長
それでは次に、
昭和
四十四
年度
物価安定対策
及び
消費者行政関係予算
の
概要
につきまして、
八塚国民生活局長
から
説明
を聴取することといたします。
八塚政府委員(八塚陽介)
4
○
八塚政府委員
物価
及び
消費者行政関連予算
の御
説明
を申し上げます前に、一応順序といたしまして、最近の
物価情勢
について概略御
説明
を申し上げたいと思います。 まず、
卸売り物価
でございますが、これは四十一
年度
以降三カ年、かなり
経済
が
拡大基調
になっておることは御
承知
のとおりでございます。ただ、
卸売り物価
につきましては、過去に比しまして、なおわりにただいま強くないというふうに申し上げていいのではないかと思います。したがいまして、四十四
年度
の
見通し
は一%というふうに考えております。なお、四十三
年度
は、大体当初
見通し
では一・二号でございましたが、いまのところ大体〇・八%でとどまるのではないだろうかというふうに考えておるのであります。 それから、問題の
消費者物価
でございますが、御
承知
のように、四十二
年度
は四・二%ということで終わったわけでございますが、下期からかなりな
騰勢
でございまして、結局四十三
年度
の
上半期
もその
騰勢
が持続いたしまして、
上半期
五・七%ということで終わったわけでございます。その後十月、十一月、若干
騰勢
が鈍ったというふうに考えられまして、それぞれ四・七%、五・一%という
上昇
になっておりましたが、十二月は御
承知
のように特に
季節性商品
、野菜、
くだもの等
が値下がりをいたしまして、全国で、対前年同月比でございますが、三・九%になりまして、四十三年の歴年で申しますと五・三%ということに相なったのでございます。なお、参考のために申し上げますと、東京都の一月が三・八%ということでございます。 そういうことを考えまして、四十三
年度
の
消費者物価指数
の対前
年度
上昇
の見込みは五・四%
程度
、私のやや個人的な感触では、さらにそれより若干下
含み
になるのではないかと思いますが、五・四%
程度
というふうに
見通し
ておるのでございます。これは、当初四・八%ということで四十三
年度
の
物価対策
の基準、
目標
として掲げました
数字
に比べますと、まあ途中で
消費者米価
が上がったとか、いろいろな理由がございますが、かなりやはり
上昇
をした
数字
でございます。ただ一方では、ただいま申しましたように
季節性商品
は最近やや弱
含み
になっております。しかし一方、
季節性商品
を除きますと、かなり根強い
騰勢
の
基調
を持っておりますので、
先ほど
長官
が申し上げましたように、来
年度
五%という
消費者物価指数
の
上昇
の
数字
は、それを守るためには、
政府
といたしましてもかなり
努力
を要する
数字
であるということはいなめないかと存じます。 大体最近の
状況
を申し上げまして、ただいまお話がございました四十四
年度
の
物価安定対策費
の
概要
あるいは四十四
年度
の
消費者行政関係予算
というものの
概要
について御
説明
を申し上げます。 昨年までは実はこれは一つにして御
説明
を申し上げたのでございますが、昨年
消費者保護基本法
もできましたので、その
法律
に基づきます
関連
の
消費者行政関係
の
予算
を一応別の
体系
ということで、分けて本年は御
説明
を申し上げることにいたしたのであります。 なお、
物価安定対策費
のことでございますが、御
承知
のように、
物価対策
というものを、どこからどこまで
物価安定対策
と考えるかということは、なかなか
議論
のあるところでございまして、たとえば
道路等
を入れるべきだ、これは
流通経費
の節約になる、あるいは
食管特別会計
に対する繰り入れというのは、それだけ
価格
を低めているということからそれに入れるべきであるという
考え方
も一応あり得るわけでございます。ただここでは、私
ども
そういうものを省きまして整理をいたしました。 それからまた、
物価予算
というふうに申し上げますと、それとはさらに次元を異にしまして、全体の
予算規模
が
物価
に対してどういう影響があるかというような
財政一般論
もあり得るわけでございますが、それについてもここでは一応省略をいたしまして、三ページの
総括表
をごらんいただきたいと存じますが、第一は低
生産性部門
の
生産性向上
、第二は
流通機構
の
合理化
、三は
労働力
の
流動化促進
、あるいは
競争条件
の
整備等
々、
先ほど
も
長官
が申し上げましたが、
内容
としてはやや陳腐といいますか、いつもいつもという感がございますが、やはりこういう問題は着実に進めていくという意味で、そういう面についての
予算
の
説明
をいたすことになるわけであります。それから
公共料金
の安定、これはわりに直接的な
施策
でございますので、その
程度
です。さらに
生活必需物資
の
安定的供給
、
家賃
及び
地価
の安定に関する
予算
ということで、ただいまも申し上げましたように、そういう
予算
のくくり方はいろいろ御
議論
があろうかと思いますが、一応これで申し上げたいと存じます。 第一の低
生産性部門
の
生産性向上
、これは、たとえば
農業
あるいは農産物の加工に対する問題、あるいは
中小企業対策
というものを含んでおるわけであります。これを一つ一つ申し上げますと非常に時間がかかりますので、そういう
関係
で
農業
あるいは
中小企業対策
、あるいは
中小企業
の中におきましても
中小企業
に対する
労働力
の問題というようなものをここで取り上げておるのでございます。多少の入り組みはございますが、相当触れておるというふうに考えられるのであります。 それから
流通機構
の
合理化
、やはりこれも
物価
にとってはかねてからの問題でございまして、なかなか簡単には進んでおりませんけれ
ども
、たとえば
卸売り市場
の
整備
の問題、あるいは
流通
の
合理化
のためにボランタリーチェーンをつくって、さらに物的な
流通経費
の節減をはかるというようなことがこれの対象になっておるわけであります。この中に計数的には計上いたしておりませんけれ
ども
、
国鉄
の
予算等
におきましても
相当程度貨物輸送
の
合理化
に対する計画があるわけであります。あるいはまた
港湾運送事業
の
近代化
であるとか、あるいは
トラックターミナル
の
融資
であるとか、そういうものがこの中に入るわけであります。
各省
にまたがっておりますが、省で申しますと運輸あるいは
建設等
、それぞれの
関係
がございます。 それから
労働力
の
流動化促進
、これにつきましても若干
通産省
も
仕事
をする予定になっておりますが、主として労働省の
仕事
でございます。
広域職業紹介
あるいは
労働市場センター
、そういうもの、あるいは
移転就職者用宿舎
の
建設
というような
経費
等々でございます。これは
一般会計
のほうは残念ながら若干減っておりますが、
失業保険
からの
経費
が相当入っておるということでございます。 それから
競争条件
の
整備
につきましては、これはもちろんそれぞれ
各省
に
関係
がございますが、主として
公正取引委員会
の活動にまつということで、これは定員の増その他いろいろな
事業
が新しく計画されておやりになるということでございます。 それから、わりに具体的な問題といたしましては、
公共料金
の安定のために、たとえば水道の
事業
をさらに進めていく、あるいは
国鉄
の
財政
を再建する。これは結果においては、
先ほど
も
長官
が申し上げましたように、
旅客運賃
を上げるということで
一般消費者
にそれなりの御
負担
を願うということになったわけでありますが、それにいたしましても一方、一応国あるいは
地方
自治体においてそれぞれ補助をいたしまして、
負担
の軽減をはかるという
措置
をとっております。その他諸般の
運輸省関係
の
施策
がございまして、
地方
の
中小私鉄
あるいは
過疎地帯
のバスに対する
対策等
があるわけでございます。 当初、低
生産性部門
の
構造改善
的な
予算
を申し上げましたが、なお具体的には
生活必需物資
の
安定的供給
ということで、文部省あるいは
厚生省
あるいは
農林省等
でいろいろな
施策
を講じておるということでございます。 なお最後に、七十九ページでございますが、
家賃
及び
地価
の安定につきましては、これはだいぶ公共
事業
的なものが多いわけでございます。特に今度は
地価
の問題について、
建設
省で新しく
土地鑑定委員会
を設け、
地価調査
を
拡充
するというような
経費
があるわけであります。 それから別冊の四十四
年度
消費者行政関係予算
、これは大体私
ども
のほうで
消費者保護基本法
の各条文にほぼ合うように一応
各省
の
予算
を組みかえたのでございますが、危害の
防止
ということにつきましては、わずかでございますが、
厚生省
では
食品衛生パトロール車
の
整備
をする。これは一ページでございます。その他等々ございますが、そういうことで
厚生省
、あるいは
通産省
では
電気用品取締法
による
規制
であるとか、あるいは雑貨の
安全対策
として、これはわずかでございますが、
試験分析
を
実施
する。 それから計量の
適正化
、あるいは
規格
の
適正化
という問題で、これは九ページでございますが、
農林物資規格表示制度
の
運営改善
ということで、これは
法律改正
が現在問題になっておりますが、そういう問題、あるいは
監視体制
の
強化
、あるいは
通産省
におきましては
工業標準化法
の
施行
、この
工業標準化法
の
施行
は
消費者保護
の観点だけではございませんけれ
ども
、そういう問題についてやっていく。 それから
表示
の
適正化
、これは
通産
、
公取
の
関係
の問題でございます。 公正自由な
競争
の確保、これは
先ほど
も申し上げましたが、
公正取引委員会
の
経費
でございます。これは若干金額が少なくなっておりますのは、
人件費
を省いて計上いたしたのでそういう結果になったわけでございます。また、
公取
におかれましては四百人から六百人に
モニター
をふやすというようなことも考えられております。 それから
消費者金融
の問題でございますが、これは
割賦販売法
の
施行
、あるいは特に今度問題になると思いますのは、従来その点について
法律
的な
制度
がなかった
宅地建物取引業法
の
関係
の
経費
ということになるわけであります。 それから
消費者
の啓発ということで、
消費者
に対して情報を提供する、あるいはリーダーを養成する、あるいは
テレビ等
で
消費者教育
をするというような
経費
が、それぞれ
関係各省
に出ております。 それから意見の反映という点につきましては、従来のような
経済企画庁
の
消費生活モニター
もございますが、
各省
それぞれ従来どおり考えております。 それから、それはくくり方として必ずしも妥当であるかどうか、二十五ページの
試験
・
検査施設
の
整備
ということで、
経済企画庁
の
生活センター
あるいは
農林省
の
食品テスト施設
の
整備等
が、昨年の
通産省
の
商品テスト網整備
に加わりまして、
予算
として
要求
をいたしておるということでございます。企画庁で考えております
生活センター
というのは必ずしも単に
検査
だけではないと思いますが、一応そういうくくり方をいたしたわけでございます。
苦情処理等
につきましても、
経費
的にはあまり大きいものはございませんが、とりあえず
業界
に対する
苦情処理体制
をとらせようということで、
農林
、
通産
でそれぞれ
経費
が計上されております。
消費者組織
の育成、これは
生協
でございますが、
厚生省関係
の
経費
でございます。 大体そういうふうな
予算
をただいま四十四
年度
予算
として
要求
をいたしております。 御
説明
を終わります。
—————————————
帆足委員長(帆足計)
5
○
帆足委員長
それでは次に、
公正取引委員会
の
業務
の
状況
について、
山田公正取引委員長
から
説明
を聴取することといたします。
山田公正取引委員長
。
山田政府委員(山田精一)
6
○
山田政府委員
昭和
四十三年におきます
公正取引委員会
の
物価対策関係業務
につきまして御
説明
を申し上げます。 御
承知
のとおり、ここ数年来、
物価
問題が非常に大きな
課題
として取り上げられてまいりまして、
物価対策
の面から
公正取引委員会
の果たすべき
役割り
と申しますものが再認識をされてまいり、
独占禁止法等
の運用を通じて、いかに
物価
の安定に寄与するかということが、
公正取引委員会
に課せられた大きな
課題
であると考える次第でございます。
物価対策
の面で
公正取引委員会
の果たします
役割り
と申しますと、
独占禁止法等
を厳正に運用いたしまして、公正かつ自由な
競争
を
促進
することにより、
経済
の
発展
を
促進
し、究極において
一般消費者
の
利益
を確保するという本来の任務に尽きるわけでございますが、具体的には次の四点に
重点
を置いておる次第でございます。 第一点は、
価格協定等
違法な
カルテル
の厳重な
取り締まり
をいたしますとともに、
独占禁止法
の
適用除外
と相なりまする
カルテル
の許容について、
主務大臣等
からの
協議
にあたりまして厳格な態度をとったことであります。第二点といたしましては、再
販売価格維持行為
の
規制
についてでございます。第三点は、いわゆる
管理価格
など硬直的な
価格
の実態を究明いたしまして、その
対策
を考えることでございまして、第四点は、
商品
の不当な
表示
を排除し、過大な
景品つき販売
を
規制
いたしますことによりまして、
消費者
の
商品選択
にあたっての
価格意識
を高めるようにつとめてまいることでございます。 まず、第一点の違法な
価格協定等
の
取り締まり
でございますが、
独占禁止法
ではこれを不当な
取引制限
と申しまして、
事業者
が
協定
によって
価格
を決定いたしたり、維持いたしましたり、あるいは
引き上げ
たり、あるいは
生産数量
、
販売数量
などを決定したりすることによって、一定の
取引分野
における
競争
を実質的に制限することでございまして、第三条においてこれを禁止いたしております。
昭和
四十三年における
審査件数
二百二十七件のうち、
価格カルテル
に関するものが百三十二件を占めており、また、
審査
いたしました事件のうち
法的措置
をとりましたものは三十二件でありますが、
価格
に関するものは二十七件にのぼっておる次第でございます。 なお、
松下電器産業株式会社
による
家庭電器製品
の違法な
再版売価格維持行為等
八件について現在審判を行なっております。 次に、
独占禁止法
では、
原則
として
カルテル
を禁止いたしておりますものの、例外として、
中小企業関係
といたしまして
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
、
貿易対策
の
見地
から
輸出入取引法
など、四十の
法律
によりまして合法的に
カルテル
を認めておるのでございますが、この数は、
昭和
四十三年十二月末現在九百三十五件にのぼっております。これらのうち、
中小企業団体
の
組織
に関する
法律
に基づく
カルテル
が一番多く五百十二件、次いで
輸出入取引法
に基づく
カルテル
が二百二十件、
環境衛生関係営業
の
運営
の
適正化
に関する
法律
に基づきますものが百二十三件となっており、これらが右の大部分を占めております。
公正取引委員会
といたしましては、これらの認可にあたりまして
主務大臣
から
同意
あるいは
協議
を求められました場合には、それが
必要最小限度
のものであるかいなか、あるいはそれが
関連事業者
や
一般消費者
の
利益
を不当に害するおそれがないかどうかを厳重に
審査
いたしまして、
同意
または
協議
に応じておる次第でございます。 そのほか、
独占禁止法自体
にも
不況カルテル
の
制度
が認められておりますが、現在の時点におきましては
不況カルテル
を
実施
じているものはございません。 第二点は、再
販売価格維持行為
の
規制
の問題でございます。再
販売価格維推行
為は、
製造業者
が
卸売り業者
、
小売り業者
の
販売価格
を指定いたしまして、これを守らせる
行為
でございまして、これは、
原則
として
独占禁止法
の不公正な
取引方法
の態様の一として禁止されておるところでございますが、特定の
商品
につきましては、
製造業者
と
卸売り業者
間あるいは
卸売り業者
と
小売り業者
間の再
販売価格維持契約
を
独占禁止法
の
適用除外
といたしております。しかしながら、この再
販売価格維持契約制度
が安易に用いられる傾向がございますので、
物価対策
の
見地
から、その
規制
の
強化
をはかりますことといたしまして、
現行指定商品
の
契約実施状況
及び
法的要件
の
適否
について再検討を加え、
昭和
四十三年十二月に、
化粧品
及び医薬品につきましての
告示改正
を行ない、その
分類
を
現行日本標準商品分類
に改めまするとともに、
指定商品
中特殊な用途に使用される
品目
及びこの
制度
が有効に利用されておらない
品目
を削除いたしました次第であります。
公正取引委員会
といたしましては、今後も引き続きその
適否
を検討いたしまするとともに、個々の
契約内容
につきまして、それが正当な
行為
の範囲を逸脱いたしましたり、また、
一般消費者
の
利益
を不当に害することのないよう厳重に
規制
を加えていく
所存
でございます。 なお、
昭和
四十三年におきまする再
販売価格維持契約
の
成立届け
は九件、累計百二十四件となっておりまして、新たに
契約
を
実施
いたしました
製造業者
の数は五社で、
昭和
四十三年末現在、九十三社が
契約
を
実施
いたしております。また、
昭和
四十二年には十七件の違法な再
販売価格維持行為
につきまして
審査
を行ない、二件について
法的措置
をとりました。 第三点は、いわゆる
管理価格
の
調査
の問題でございます。これは、比較的少数の大
企業
で
業界
を支配しておりますような
業界
におきまして、
生産性
が向上しておりますにもかかわらず
価格
が硬直している
商品
につきまして、その原因がいずこにあるかということを探究することでございます。申すまでもなく、
公正取引委員会
は、単に
価格
が硬直しているからと申しまして
価格
の
引き下げ
を命ずる権限を有するものではございませんが、
調査
の結果、
価格協定
などの事実が明確となりましたものにつきましては、
独占禁止法違反
として
排除措置
を講ずる
所存
でございます。 また、
新規企業
の進出をはばむ等の
行為
が行なわれておるようなことがあれば、これは不公正な
取引方法
といたしまして
排除措置
をとることと相なります。
公正取引委員会
といたしましては、
昭和
四十二年に引き続き
昭和
四十三年にも
写真用フィルム
、
アルミ地金等
につきましてこの
調査
を行なっておりますが、この問題の
重要性
にかんがみ、今後とも真剣な
努力
を続けてまいりたいと考えます。 第四点は、過大な
景品つき販売
及び
不当表示
の
規制
でございます。過大な
景品つき販売
、虚偽誇大な
表示
は、
消費者
の正しい
商品選択
を妨げますばかりなく、いたずらに
事業者
の
景品競争
、
表示競争
の激化を招き、その結果、正常な品質や
価格
による能率を
中心
といたしました
競争
を阻害することと相なりますため、
公正取引委員会
といたしましては、
消費者
の
価格意識
を高め、
消費者
を保護するという立場から、
不当景品類
及び
不当表示防止法
を厳正に運用いたしますことにより、これらの
規制
につとめておる次第でございます。
昭和
四十三年中には、過大な
景品
の提供十件、
不当表示
六十四件につきまして
排除命令
を行ない、また
景品関係
一件、
表示関係
五件の
公正競争規約
の認定を行ないました次第でございます。 以上が
昭和
四十三年におきます
物価対策関係業務
の
概要
でございますが、何とぞ本
委員会
におかれましては、今後とも特によろしく御指導、御
鞭撻
のほどをお願い申し上げる次第でございます。
帆足委員長(帆足計)
7
○
帆足委員長
以上をもちまして、本日は
説明聴取
にとどめまして、次回は公報をもってお知らせすることにいたし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十四分散会