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1969-02-07 第61回国会 衆議院 物価問題等に関する特別委員会 第2号 公式Web版

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  1. 会議録情報

    昭和四十四年二月七日(金曜日)     午後零時十九分開議  出席委員    委員長 帆足  計君    理事 小笠 公韶君 理事 金子 一平君    理事 竹内 黎一君 理事 武藤 嘉文君    理事 阿部 助哉君 理事 武部  文君    理事 和田 耕作君       青木 正久君    佐藤 文生君       山下 元利君    唐橋  東君       戸叶 里子君    内藤 良平君       村山 喜一君    有島 重武君  出席国務大臣         国 務 大 臣         (経済企画庁長         官)      菅野和太郎君  出席政府委員         公正取引委員会         委員長     山田 精一君         経済企画庁国民         生活局長    八塚 陽介君     ————————————— 一月二十七日  委員吉田之久君辞任につき、その補欠として岡  沢完治君が議長の指名で委員に選任された。     ————————————— 昭和四十三年十二月二十七日  物価安定緊急措置法案堀昌雄君外九名提出、  第五十五回国会衆法第二三号) は本委員会に付託された。     ————————————— 本日の会議に付した案件  物価問題等に関する件(物価対策現況等)      ————◇—————
  2. 帆足委員長(帆足計)

    帆足委員長 これより会議を開きます。  本日は、まず、政府物価対策現況につきまして、菅野経済企画庁長官から説明を聴取することといたします。菅野経済企画庁長官
  3. 菅野国務大臣(菅野和太郎)

    菅野国務大臣 最近のわが国経済は、個人消費民間設備投資等の増勢と輸出の好調にささえられて順調に推移しておりますが、その中にあって消費者物価の根強い上昇が依然として続いており、本年度消費者物価は、年度間では昨年度を大幅に上回る五・四%程度上昇になるものと見込まれます。  来年度につきましては、五%程度上昇におさめたいと考えておりますが、最近の騰勢を考慮いたしますと、目標を達成することは決して容易ではありません。  このような情勢にかんがみ、政府は、国民生活の安定と経済持続的発展のため、物価の安定を最重点施策とし、総力をあげてこの問題に取り組んでまいる所存であります。  このため、まず来年度については、公共料金引き上げ国鉄旅客運賃を除き極力抑制することにより、政府物価上昇を主導することのないよう配慮いたしました。すなわち米、麦、塩の価格を据え置く方針をとることとしたほか、電信電話料金についても料金体系合理化のための改定を行なうにとどめ、実質的な引き上げは認めないことといたしました。  国鉄については、現在のわが国における輸送体系の急激な構造変化に対応しきれないため、経営状況が著しく悪化しておりますので、この際国鉄自体の抜本的な構造改善をはかることを前提とし、国及び地方財政援助と相まち、最低限度運賃値上げを認めることといたしましたが、これに関連する便乗値上げはきびしく抑制してまいる所存であります。  もとより、物価の安定をはかるためには、このような公共料金の抑制のほか、従来から実施している各般の施策を一そう強力に推進していかなければなりません。  このため、需給動向に対応した総合農政の展開、中小企業振興事業団等融資規模拡充中心とした中小企業対策充実流通機構改善など、低生産性部門近代化合理化を進めるとともに、公正な競争条件整備輸入政策弾力的活用をはかってまいる所存であります。  また、地価の高騰に対処するため、土地税制改善地価公示制度創設のための組織整備等にも意を用い、今後における土地有効利用促進地価の安定につとめてまいります。  さらに、これらの対策と並んで、生産性向上の著しい部門においては、その成果の一部を価格引き下げに反映させることも必要であり、政府としては、そのような環境をつくってまいりたいと考えております。  次に、物価問題と並んで国民生活に密接な関連を有する消費者行政について申し上げます。  消費者保護に関する施策の基本的な方向は、昨年制定されました消費者保護基本法に明示されておりますが、政府としては、今後ともこの基本法の精神に沿って、消費者保護関連する法令、制度改善消費者教育拡充強化苦情処理体制整備等施策を強力に推進してまいる所存であります。  もとより、消費者保護の問題は、地域住民に直接結びつく地方公共団体行政充実がなければ十分な効果を期することはできないと考えられますので、政府としては、従来から進めてきた施策に加え、消費生活センターの機能の強化など、地方公共団体消費者行政の一そうの促進をはかってまいる所存であります。  本委員会におかれましても、このような政府考え方を理解していただき、今後ともよろしく御支援と御鞭撻を賜わりますようお願いいたします。
  4. 帆足委員長(帆足計)

    帆足委員長 それでは次に、昭和四十四年度物価安定対策及び消費者行政関係予算概要につきまして、八塚国民生活局長から説明を聴取することといたします。
  5. 八塚政府委員(八塚陽介)

    八塚政府委員 物価及び消費者行政関連予算の御説明を申し上げます前に、一応順序といたしまして、最近の物価情勢について概略御説明を申し上げたいと思います。  まず、卸売り物価でございますが、これは四十一年度以降三カ年、かなり経済拡大基調になっておることは御承知のとおりでございます。ただ、卸売り物価につきましては、過去に比しまして、なおわりにただいま強くないというふうに申し上げていいのではないかと思います。したがいまして、四十四年度見通しは一%というふうに考えております。なお、四十三年度は、大体当初見通しでは一・二号でございましたが、いまのところ大体〇・八%でとどまるのではないだろうかというふうに考えておるのであります。  それから、問題の消費者物価でございますが、御承知のように、四十二年度は四・二%ということで終わったわけでございますが、下期からかなりな騰勢でございまして、結局四十三年度上半期もその騰勢が持続いたしまして、上半期五・七%ということで終わったわけでございます。その後十月、十一月、若干騰勢が鈍ったというふうに考えられまして、それぞれ四・七%、五・一%という上昇になっておりましたが、十二月は御承知のように特に季節性商品、野菜、くだもの等が値下がりをいたしまして、全国で、対前年同月比でございますが、三・九%になりまして、四十三年の歴年で申しますと五・三%ということに相なったのでございます。なお、参考のために申し上げますと、東京都の一月が三・八%ということでございます。  そういうことを考えまして、四十三年度消費者物価指数の対前年度上昇の見込みは五・四%程度、私のやや個人的な感触では、さらにそれより若干下含みになるのではないかと思いますが、五・四%程度というふうに見通しておるのでございます。これは、当初四・八%ということで四十三年度物価対策の基準、目標として掲げました数字に比べますと、まあ途中で消費者米価が上がったとか、いろいろな理由がございますが、かなりやはり上昇をした数字でございます。ただ一方では、ただいま申しましたように季節性商品は最近やや弱含みになっております。しかし一方、季節性商品を除きますと、かなり根強い騰勢基調を持っておりますので、先ほど長官が申し上げましたように、来年度五%という消費者物価指数上昇数字は、それを守るためには、政府といたしましてもかなり努力を要する数字であるということはいなめないかと存じます。  大体最近の状況を申し上げまして、ただいまお話がございました四十四年度物価安定対策費概要あるいは四十四年度消費者行政関係予算というものの概要について御説明を申し上げます。  昨年までは実はこれは一つにして御説明を申し上げたのでございますが、昨年消費者保護基本法もできましたので、その法律に基づきます関連消費者行政関係予算を一応別の体系ということで、分けて本年は御説明を申し上げることにいたしたのであります。  なお、物価安定対策費のことでございますが、御承知のように、物価対策というものを、どこからどこまで物価安定対策と考えるかということは、なかなか議論のあるところでございまして、たとえば道路等を入れるべきだ、これは流通経費の節約になる、あるいは食管特別会計に対する繰り入れというのは、それだけ価格を低めているということからそれに入れるべきであるという考え方も一応あり得るわけでございます。ただここでは、私どもそういうものを省きまして整理をいたしました。  それからまた、物価予算というふうに申し上げますと、それとはさらに次元を異にしまして、全体の予算規模物価に対してどういう影響があるかというような財政一般論もあり得るわけでございますが、それについてもここでは一応省略をいたしまして、三ページの総括表をごらんいただきたいと存じますが、第一は低生産性部門生産性向上、第二は流通機構合理化、三は労働力流動化促進、あるいは競争条件整備等々、先ほど長官が申し上げましたが、内容としてはやや陳腐といいますか、いつもいつもという感がございますが、やはりこういう問題は着実に進めていくという意味で、そういう面についての予算説明をいたすことになるわけであります。それから公共料金の安定、これはわりに直接的な施策でございますので、その程度です。さらに生活必需物資安定的供給家賃及び地価の安定に関する予算ということで、ただいまも申し上げましたように、そういう予算のくくり方はいろいろ御議論があろうかと思いますが、一応これで申し上げたいと存じます。  第一の低生産性部門生産性向上、これは、たとえば農業あるいは農産物の加工に対する問題、あるいは中小企業対策というものを含んでおるわけであります。これを一つ一つ申し上げますと非常に時間がかかりますので、そういう関係農業あるいは中小企業対策、あるいは中小企業の中におきましても中小企業に対する労働力の問題というようなものをここで取り上げておるのでございます。多少の入り組みはございますが、相当触れておるというふうに考えられるのであります。  それから流通機構合理化、やはりこれも物価にとってはかねてからの問題でございまして、なかなか簡単には進んでおりませんけれども、たとえば卸売り市場整備の問題、あるいは流通合理化のためにボランタリーチェーンをつくって、さらに物的な流通経費の節減をはかるというようなことがこれの対象になっておるわけであります。この中に計数的には計上いたしておりませんけれども国鉄予算等におきましても相当程度貨物輸送合理化に対する計画があるわけであります。あるいはまた港湾運送事業近代化であるとか、あるいはトラックターミナル融資であるとか、そういうものがこの中に入るわけであります。各省にまたがっておりますが、省で申しますと運輸あるいは建設等、それぞれの関係がございます。  それから労働力流動化促進、これにつきましても若干通産省仕事をする予定になっておりますが、主として労働省の仕事でございます。広域職業紹介あるいは労働市場センター、そういうもの、あるいは移転就職者用宿舎建設というような経費等々でございます。これは一般会計のほうは残念ながら若干減っておりますが、失業保険からの経費が相当入っておるということでございます。  それから競争条件整備につきましては、これはもちろんそれぞれ各省関係がございますが、主として公正取引委員会の活動にまつということで、これは定員の増その他いろいろな事業が新しく計画されておやりになるということでございます。  それから、わりに具体的な問題といたしましては、公共料金の安定のために、たとえば水道の事業をさらに進めていく、あるいは国鉄財政を再建する。これは結果においては、先ほど長官が申し上げましたように、旅客運賃を上げるということで一般消費者にそれなりの御負担を願うということになったわけでありますが、それにいたしましても一方、一応国あるいは地方自治体においてそれぞれ補助をいたしまして、負担の軽減をはかるという措置をとっております。その他諸般の運輸省関係施策がございまして、地方中小私鉄あるいは過疎地帯のバスに対する対策等があるわけでございます。  当初、低生産性部門構造改善的な予算を申し上げましたが、なお具体的には生活必需物資安定的供給ということで、文部省あるいは厚生省あるいは農林省等でいろいろな施策を講じておるということでございます。  なお最後に、七十九ページでございますが、家賃及び地価の安定につきましては、これはだいぶ公共事業的なものが多いわけでございます。特に今度は地価の問題について、建設省で新しく土地鑑定委員会を設け、地価調査拡充するというような経費があるわけであります。  それから別冊の四十四年度消費者行政関係予算、これは大体私どものほうで消費者保護基本法の各条文にほぼ合うように一応各省予算を組みかえたのでございますが、危害の防止ということにつきましては、わずかでございますが、厚生省では食品衛生パトロール車整備をする。これは一ページでございます。その他等々ございますが、そういうことで厚生省、あるいは通産省では電気用品取締法による規制であるとか、あるいは雑貨の安全対策として、これはわずかでございますが、試験分析実施する。  それから計量の適正化、あるいは規格適正化という問題で、これは九ページでございますが、農林物資規格表示制度運営改善ということで、これは法律改正が現在問題になっておりますが、そういう問題、あるいは監視体制強化、あるいは通産省におきましては工業標準化法施行、この工業標準化法施行消費者保護の観点だけではございませんけれども、そういう問題についてやっていく。  それから表示適正化、これは通産公取関係の問題でございます。  公正自由な競争の確保、これは先ほども申し上げましたが、公正取引委員会経費でございます。これは若干金額が少なくなっておりますのは、人件費を省いて計上いたしたのでそういう結果になったわけでございます。また、公取におかれましては四百人から六百人にモニターをふやすというようなことも考えられております。  それから消費者金融の問題でございますが、これは割賦販売法施行、あるいは特に今度問題になると思いますのは、従来その点について法律的な制度がなかった宅地建物取引業法関係経費ということになるわけであります。  それから消費者の啓発ということで、消費者に対して情報を提供する、あるいはリーダーを養成する、あるいはテレビ等消費者教育をするというような経費が、それぞれ関係各省に出ております。  それから意見の反映という点につきましては、従来のような経済企画庁消費生活モニターもございますが、各省それぞれ従来どおり考えております。  それから、それはくくり方として必ずしも妥当であるかどうか、二十五ページの試験検査施設整備ということで、経済企画庁生活センターあるいは農林省食品テスト施設整備等が、昨年の通産省商品テスト網整備に加わりまして、予算として要求をいたしておるということでございます。企画庁で考えております生活センターというのは必ずしも単に検査だけではないと思いますが、一応そういうくくり方をいたしたわけでございます。  苦情処理等につきましても、経費的にはあまり大きいものはございませんが、とりあえず業界に対する苦情処理体制をとらせようということで、農林通産でそれぞれ経費が計上されております。  消費者組織の育成、これは生協でございますが、厚生省関係経費でございます。  大体そういうふうな予算をただいま四十四年度予算として要求をいたしております。  御説明を終わります。     —————————————
  6. 帆足委員長(帆足計)

    帆足委員長 それでは次に、公正取引委員会業務状況について、山田公正取引委員長から説明を聴取することといたします。山田公正取引委員長
  7. 山田政府委員(山田精一)

    山田政府委員 昭和四十三年におきます公正取引委員会物価対策関係業務につきまして御説明を申し上げます。  御承知のとおり、ここ数年来、物価問題が非常に大きな課題として取り上げられてまいりまして、物価対策の面から公正取引委員会の果たすべき役割りと申しますものが再認識をされてまいり、独占禁止法等の運用を通じて、いかに物価の安定に寄与するかということが、公正取引委員会に課せられた大きな課題であると考える次第でございます。  物価対策の面で公正取引委員会の果たします役割りと申しますと、独占禁止法等を厳正に運用いたしまして、公正かつ自由な競争促進することにより、経済発展促進し、究極において一般消費者利益を確保するという本来の任務に尽きるわけでございますが、具体的には次の四点に重点を置いておる次第でございます。  第一点は、価格協定等違法なカルテルの厳重な取り締まりをいたしますとともに、独占禁止法適用除外と相なりまするカルテルの許容について、主務大臣等からの協議にあたりまして厳格な態度をとったことであります。第二点といたしましては、再販売価格維持行為規制についてでございます。第三点は、いわゆる管理価格など硬直的な価格の実態を究明いたしまして、その対策を考えることでございまして、第四点は、商品の不当な表示を排除し、過大な景品つき販売規制いたしますことによりまして、消費者商品選択にあたっての価格意識を高めるようにつとめてまいることでございます。  まず、第一点の違法な価格協定等取り締まりでございますが、独占禁止法ではこれを不当な取引制限と申しまして、事業者協定によって価格を決定いたしたり、維持いたしましたり、あるいは引き上げたり、あるいは生産数量販売数量などを決定したりすることによって、一定の取引分野における競争を実質的に制限することでございまして、第三条においてこれを禁止いたしております。  昭和四十三年における審査件数二百二十七件のうち、価格カルテルに関するものが百三十二件を占めており、また、審査いたしました事件のうち法的措置をとりましたものは三十二件でありますが、価格に関するものは二十七件にのぼっておる次第でございます。  なお、松下電器産業株式会社による家庭電器製品の違法な再版売価格維持行為等八件について現在審判を行なっております。  次に、独占禁止法では、原則としてカルテルを禁止いたしておりますものの、例外として、中小企業関係といたしまして中小企業団体組織に関する法律環境衛生関係営業運営適正化に関する法律貿易対策見地から輸出入取引法など、四十の法律によりまして合法的にカルテルを認めておるのでございますが、この数は、昭和四十三年十二月末現在九百三十五件にのぼっております。これらのうち、中小企業団体組織に関する法律に基づくカルテルが一番多く五百十二件、次いで輸出入取引法に基づくカルテルが二百二十件、環境衛生関係営業運営適正化に関する法律に基づきますものが百二十三件となっており、これらが右の大部分を占めております。  公正取引委員会といたしましては、これらの認可にあたりまして主務大臣から同意あるいは協議を求められました場合には、それが必要最小限度のものであるかいなか、あるいはそれが関連事業者一般消費者利益を不当に害するおそれがないかどうかを厳重に審査いたしまして、同意または協議に応じておる次第でございます。  そのほか、独占禁止法自体にも不況カルテル制度が認められておりますが、現在の時点におきましては不況カルテル実施じているものはございません。  第二点は、再販売価格維持行為規制の問題でございます。再販売価格維推行為は、製造業者卸売り業者小売り業者販売価格を指定いたしまして、これを守らせる行為でございまして、これは、原則として独占禁止法の不公正な取引方法の態様の一として禁止されておるところでございますが、特定の商品につきましては、製造業者卸売り業者間あるいは卸売り業者小売り業者間の再販売価格維持契約独占禁止法適用除外といたしております。しかしながら、この再販売価格維持契約制度が安易に用いられる傾向がございますので、物価対策見地から、その規制強化をはかりますことといたしまして、現行指定商品契約実施状況及び法的要件適否について再検討を加え、昭和四十三年十二月に、化粧品及び医薬品につきましての告示改正を行ない、その分類現行日本標準商品分類に改めまするとともに、指定商品中特殊な用途に使用される品目及びこの制度が有効に利用されておらない品目を削除いたしました次第であります。  公正取引委員会といたしましては、今後も引き続きその適否を検討いたしまするとともに、個々の契約内容につきまして、それが正当な行為の範囲を逸脱いたしましたり、また、一般消費者利益を不当に害することのないよう厳重に規制を加えていく所存でございます。  なお、昭和四十三年におきまする再販売価格維持契約成立届けは九件、累計百二十四件となっておりまして、新たに契約実施いたしました製造業者の数は五社で、昭和四十三年末現在、九十三社が契約実施いたしております。また、昭和四十二年には十七件の違法な再販売価格維持行為につきまして審査を行ない、二件について法的措置をとりました。  第三点は、いわゆる管理価格調査の問題でございます。これは、比較的少数の大企業業界を支配しておりますような業界におきまして、生産性が向上しておりますにもかかわらず価格が硬直している商品につきまして、その原因がいずこにあるかということを探究することでございます。申すまでもなく、公正取引委員会は、単に価格が硬直しているからと申しまして価格引き下げを命ずる権限を有するものではございませんが、調査の結果、価格協定などの事実が明確となりましたものにつきましては、独占禁止法違反として排除措置を講ずる所存でございます。  また、新規企業の進出をはばむ等の行為が行なわれておるようなことがあれば、これは不公正な取引方法といたしまして排除措置をとることと相なります。公正取引委員会といたしましては、昭和四十二年に引き続き昭和四十三年にも写真用フィルムアルミ地金等につきましてこの調査を行なっておりますが、この問題の重要性にかんがみ、今後とも真剣な努力を続けてまいりたいと考えます。  第四点は、過大な景品つき販売及び不当表示規制でございます。過大な景品つき販売、虚偽誇大な表示は、消費者の正しい商品選択を妨げますばかりなく、いたずらに事業者景品競争表示競争の激化を招き、その結果、正常な品質や価格による能率を中心といたしました競争を阻害することと相なりますため、公正取引委員会といたしましては、消費者価格意識を高め、消費者を保護するという立場から、不当景品類及び不当表示防止法を厳正に運用いたしますことにより、これらの規制につとめておる次第でございます。昭和四十三年中には、過大な景品の提供十件、不当表示六十四件につきまして排除命令を行ない、また景品関係一件、表示関係五件の公正競争規約の認定を行ないました次第でございます。  以上が昭和四十三年におきます物価対策関係業務概要でございますが、何とぞ本委員会におかれましては、今後とも特によろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げる次第でございます。
  8. 帆足委員長(帆足計)

    帆足委員長 以上をもちまして、本日は説明聴取にとどめまして、次回は公報をもってお知らせすることにいたし、本日はこれにて散会いたします。    午後零時五十四分散会