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芳賀委員 実は、きょうの
委員会で
繰り返して
災害対策を取り上げる必要は本来はないのです。この種の
災害が発生して、先般の
災害委員会においても、
北海道の農産物
被害は
バレイショの
被害を除いて三百四十七億円であるということがもう明確になっているわけですからね。ですから
激甚法の
指定をする場合も、
激甚法第八条の規定に基づいて、たとえばA基準の
発動をする場合は、当該年度である昭和四十四年度の全国の農業所得の推定額の〇・五%以上の
被害が生じた場合は
激甚法の
発動が行なわれることになっておるでしょう。ことしの農業所得の推定というのは全国で二兆六千億だから、その〇・五%ということになれば、百三十億以上の
被害が出た場合にはこれはA基準の
発動が当然できるわけじゃないですか。それが
北海道においては、
農林省の
報告によっても三百四十七億円ということになれば、A基準の最低額の倍以上の
被害が生じているということはわかっているじゃないですか。しかも一
被害一
指定ということになれば、関東やあるいは山梨県、長野県等を入れればそれをさらに上回るわけですからね。B基準にしても、当該年度の農業所得の推定額の〇・一五%以上、これは四十億円ということになるでしょう。四十億円の
被害額で、一都道府県内におけるいわゆる第一種農家の三%以上の特別
被害農家があった場合には、これはB基準で
激甚法の
発動がされるということになる。
北海道の場合には第一種農家が十二万戸だから、その三%ということになれば三千六百戸の特別
被害農家があって、四十億円の
被害金額があれば、これはB基準に当てはまるということになるでしょう。このいずれかに該当した場合ということになるわけであるし、この第八条の
発動というのは単に都道府県単位ということじゃないですからね。そういう点が明らかになっておって、なおここで
天災法の
発動をするのかとか、
激甚法の
指定をいつやるとかというような、そういう無用の議論をする必要は実はないのですよ。しかも
被害額を極端に押えるようなやり方を、
農林省が
北海道の農務部長である桜井君という出向役人を通じて、頭から町村に対して、これが
農林省の
統計調査部の市町村ごとの平均反収だから、これを基礎にして
北海道庁の指示した
被害率をつくって、その範囲内で
被害農家の選別をせい、
被害金額についてもそのワク内でつくってこいというような指導をする、これは全国にいままで例がないと思うのですがね。何のために一体そういうことをしなければならぬ。しかも天災資金というのは
政府の金々貸すわけじゃないでしょう。われわれ農協の蓄積した資金に対して、国と都道府県が若干の利子補給をするにすぎないじゃないですか。これは資金担当は
経済局長でしょうから、あなたにも一半の
責任があると思うのですよ。皆さん、
長官、
局長がかわって就任早々御苦労だが、従来
農林省としては、
災害が起きた場合にはいち早く現地
調査をやって迅速な
対策を講じたのだが、今度の場合にはなかなか腰が重いですからね。そうなれば、いまの自民党
政府の総合農政とあわせて、
災害が起きた場合には、それを機会にこれをたたいて、
災害地域の米の生産も押える、あるいは畑作の生産も押えて再生産ができないような状態にして、そしてどんどん離農を促進するという一連の考え方の上に立っておるのではないかとわれわれは考えざるを得ないわけなんですよ。もし、そういうことをやるとすれば、
農林省というのは要らぬですからね。農業を滅ぼし、農民を殺すということになれば、
農林省なんという看板は要らぬですよ。農民屠殺場とでも書いた看板にかけかえたほうがいいと思うのです。だから、きょうあたり当然
農林大臣の長谷川君が来て、そういう考えで
農林省全体が動いておるかどうかということを実ははっきりしてもらいたいのですけれ
ども、近ごろ彼は来ないでしょう。九月も来ない、十月も来ない、十一月も来ない。そして川島派の選挙なんかのときには
北海道まで飛行機で行ったりして、たいへんな
冷害が起きたなんというと全然関心がないじゃないですか。そういう
大臣の場合はやはり
長官、
局長がこれは十分に補佐すべきだと思うが、どうですかね。