○兒玉
委員 私は、
日本社会党を代表いたしまして、
農地法の一部を
改正する
法律案に対し、反対の討論を行ないます。
昭和三十年以降、高度
経済成長を
推進する独占資本主義体制に奉仕する
政府は、
土地、気候等自然条件に左右され、かつ零細農耕制による
農業、
農民に対し、弱肉強食の猛威をふるい、わが党反対の
農業基本法の制定をはじめとして、
機会あるごとに選別
政策を強行し、
農業労働力を企業に吸収して、
農業の老齢化、婦女子化を招き、
農業生産の
基盤である
土地に対しては、資本にものをいわせて蚕食し、
農民と
土地とを資本に従属せしめる
政策をとってきたのであります。さらに、外国の圧力に屈して安い
農産物を大量に輸入させ、コスト高の
国内農産物を国際
農産物市場のきびしい荒波にさらすなど、
農業、
農民に対し多大の犠牲を負わせようとしているのであります。
このような動きは最近きわ立って露骨になり、佐藤総理が言う「
農業は国のもと」であるとか、福田農林
大臣が「だれよりもだれよりも
農民を愛する」とかいう口先の美辞麗句の舌のかわかぬうちに、
農業の進むべき道を明示しないままに、
農民の唯一のよりどころである食管
制度について、自主流通米
制度の発足、米の作付
制限、
生産者
米価の据え置きなどを違法のうちに強行して、食管
制度をなしくずしに廃止しようと意図したり、あるいは
農地につき農外資本によるスプロール化を拱手傍観して、
農業経営の
規模拡大の美名のもとに多くの
農民から
土地を取り上げ、零細
農民の切り捨てをねらいとする
農地法の
改正を行なおとしているのでありまして、いずれも独占資本の支配にこたえる自民党
政府の大企業中心の
政策から出発したと言えるのであります。
右の
農政不在の傾向に対し、
農民の反撃が次第に高まり、農基法
農政の失敗が明らかにされるに従い、
政府は新
構造政策の展開から総合
農政の
推進などと、単にことばをかえてその場を糊塗し、現実には食管法、
農地法の二大
制度の廃止をもくろみ、
農業に対する保護
政策を放棄しようとしてきゅうきゅうとしているのが今日の姿であります。
かかる観点から、今回の
農地法改正法案を見ました場合に、真の
農業構造の改革は単なる
農地法の
改正ではなく、まず
農政に対する姿勢を根本的に改めた上で、
農政全般の抜本的改革を断行することが必要であります。
わが党は、
農地制度が
農業の憲法的存在であることにかんがみ、今回の
農地法改正案に対し、
農地改革の
基本精神に逆行し、
農業の矛盾を
拡大させるおそれが多分にあるものと断じて
改正案に断固反対し、
農地法はあくまで耕作
農民の権利を守り、
農業の発展を目ざすものでなければならないとし、このため、一、
農地は耕作
農民が
所有することを原則とすること。二、
農地の資産保有的傾向の
経済環境を改め、
農地が
農業生産に有効利用される
政策を
強化すること。三、
農業経営規模の
拡大は借地制による
方向ではなく、外延的
拡大をはかりながら、
農業生産組合等による集団
生産、共同耕作、受託耕作等によるものとすること。四、
小作地は自作地化を
促進すること等を
基本方針として明確にし、以下
改正案の具体的内容にわたり反対の趣旨を申し上げるものであります。
まず第一は、第一条の
目的を
改正して、「
土地の
農業上の効率的な利用を図る」ことを加え、借地農制を導入し、具体的には
農地等の権利
移動の
制限、
小作地の
所有制限、
賃貸借の規制等を緩和し、
小作料統制を廃止する等によって、借地による
経営規模の
拡大をはかろうとするものでありまして、これは現行法の
基本理念とする、
耕作者みずからの
所有、
経営、労働の三位一体の自作農主義を否定し、ひいては
農地改革の
成果を崩壊させ、
寄生地主の
復活、零細農の切り捨ての
政策に転換しようとするものであります。
農地改革が実施されてから二十年、かつて大正デモクラシーの時期に
小作制度の確立のため情熱を傾けた
農政担当者が、自来四十年の長きにわたり理想としてきた、耕す者がその田を持つ
農地制度は、
改正案によっていまや百八十度の転換を示し、少数のエリート
農業の
育成に踏み出そうとするものであり、法
改正によって借地による
規模拡大がある程度可能になり、かつてのような小作人泣かせの
地主制度にはならないとしても、種々の弊害が発生しないとは何人も保証し得ないのであります。独占資本の要求に急なあまり、悔いを千載に残すことのないよう、猛省を促すものであります。
第二には、
農地等の権利
取得の
制限について、
農地保有の上限面積
制限及び雇用
労働力制限の撤廃は、現行法における
家族労働力による場合は
制限を越えてもよいことになっており、統計上からも都府県三ヘクタール以上の
農家は四万戸、全体の〇・七%しか存在せず、また
所有権の
移動を見ましても、〇・七から一・〇ヘクタール階層に最も多いことを示している際、これを撤廃しても
農業経営発展の可能な
経済的、
社会的環境がそぐわず、むしろ一部の
農家に資本家的
農業の幻想を与えるにすぎず、
農民が協同して独占資本の
経済的収奪に対抗しようとする
方向を分断しようとするものであります。
また、
農地保有の下限
制限面積を五十アールに引き上げる
改正は、
農地法の原則として強制すべきではなく、これは
経営向上の意欲のある者を抑圧することとなり、
農業外就業の安定的保障がない今日、貧農切り捨ての
政策であるとのそしりを免れないものであります。
次に、農協による
経営委託、
農地保有合理化
促進事業を行なう法人に対し権利
取得を認めたことにつきましては、前者は
請負耕作の追認であり、これを
推進すれば、農協みずから組合員の脱農化を
促進するものとなり、さらに現在の農協に受託能力があるかどうか。後者については、
地域農民の内発的要請に期待をかけている程度のものであり、
質疑においてもその法人の具体的内容も明らかにされないまま、これらについて権利の
取得を認めることは、疑問なしとせざるを得ないのであります。
第三には、今回の
改正案で最も重大な問題は、
小作地の
所有制限を大幅に緩和して、
不在地主制を認めたことであります。すなわち、都府県平均一ヘクタール、北海道四ヘクタールまでの
不在地主を認め、また
農業生産法人の構成員が
所有する
小作地、
経営委託により農協に貸し付けられるところの
小作地、
農地保有合理化事業を行なう法人に貸し付けられる
小作地並びに市街化区域内にある
小作地については、在村、
不在村を問わず、
小作地所有の
制限をしないことにしているのであります。このように、例外的とはいえ、
不在地主を認めることは、
農地改革の
成果を崩壊させ、零細農の
離農促進による低賃金
労働力への流出を意図し、さらに将来大幅に
不在地主を認める布石であり、特に
農業生産法人の構成員の
所有小作地について無
制限に
不在地主を認めることは、
寄生地主化を目ざすいわゆる擬装法人を多発させ、農外資本による投機的な
農地投資によって
農村支配の弊害を惹起させるおそれが多分にあると思われるのであります。
農地法の
基本精神にもとることは必定であり、
農地改革の際の
不在地主と著しく公平を欠くとのそしりは免れ得ないのであります。
質疑において、かつての
寄生地主の
復活はなく、
地主は第二種
兼業農家であり、借地人は
専業農家であるから、その
心配はないと判断しているとの
答弁でありますが、将来の
情勢変化や、現在農外資本による仮装自作地が横行しているときに、かかる道を開くことに対しては、断じて容認することはできないのであります。
第四に、合意による解約や、十年以上の定期貸借の更新の場合に、契約更新の
許可を要しないこととしていることは、明らかに耕作権保護の後退であり、耕作
農民の
経営安定をそこなうことになり、
生産意欲の低下、
土地改良等への投資の減退を招くことは明らかであります。
農地の
賃貸借制度については、近代
農業の確立をはかる上に権利
強化は不可欠であり、西欧先進国では、かかる法体系が
整備されておるのであります。
改正案はこの趨勢に逆行し、弱体化を目ざしております。まして、わが国の
農村では、今日なお力関係では
地主の立場が強く、合意の名のもとに一方的に
土地取り上げが頻発するであろうことは、火を見るよりも明らかであります。現行法による
許可制度が、目下のところ妥当と
考えるのであります。
第五には、
小作料統制を廃止し、新たな
小作料については
地主と小作との相対契約を原則とし、これに伴い
小作料の増減請求権の道を開くとともに、
農業委員会の
小作料の
標準額の
設定及び
減額勧告制度を採用しておりますが、もともと
小作料統制の主眼は、
地主制
復活の阻止と
残存小作地に対する救済的要素を持つものであり、これを廃止することは、自作農主義の放棄に通ずるものであります。現在自作農主義にかわるいかなるものをもってするか、明確なところの展望がないとき、
小作料統制を廃止することは早計に過ぎるものであり、廃止された後の
土地需要の趨勢から来る地価問題の解決をますます困難にし、
小作料の上昇による
農産物価格のコストにはね返って、
価格政策に
混乱を招き、あるいは
当事者間の紛争を激化させるなど、
小作料統制廃止による
農地流動化の効果よりも、数々のマイナス効果や弊害を誘発することが予想されるのでありまして、断じて賛成するわけにはまいりません。
なお、従来の
小作地の
小作料は、十年間最高
統制額が継続されることにしておりますが、新
小作地の
統制が解除されると、旧
小作地まで波及し、事実上これをなしくずしにする結果を見ることは、他の例を見ても明らかであります。
第六に、
農業委員会の
農地法上の権限についての
改正案は、
農地等の利用関係の紛争に関する和解の仲介、
農地等の権利
移動の
許可権限、
小作料の
標準額の決定及び
減額勧告等、従来に比して一段とその権限が
拡大強化をされているのであります。
現在の
農業委員会は、かつての階層別選挙の
農地委員会と異なり、選挙による
委員と選任による
委員により構成されて、部落代表的
機関となっております。しかし、実態は著しく弱体であり、このような
農業委員会に重要な権限を付与することが、はたして妥当であるかどうか。しかも、
農地転用をめぐる不正事件が多発している中で
農民の不信を買っている現在、これをそのままにしてこのような権限
強化を行なうことは、
土地ブローカー化をさらに強めることになり、思い切った改組を断行しないで、かかる権能を与えることには反対であります。
第七に、今回の
改正案の中で、草地利用権の
設定に関する規定は、前向きの姿勢が見られる唯一のものでありまして、この
制度の運用の実があがることには賛成であります。ただ、里山等の山林
地主の力関係、あるいは入り会い山等複雑な権利関係の中で、
政府が期待するほどその実効があがるものかどうか、現在ではいささか疑問なしとしないのであります。
しかも、現行法の未懇地買収、売り渡し
制度は発動されておらず、国の農用地造成の責任を放棄しているのでありまして、このような点にかんがみ、新たに知事裁定による草地利用権
制度を設けても、同様の轍を踏むものと
考えられるのであります。
最後に、今回の
農地法改正案が、
農地流動化のための借地農制を組み入れるための措置でありまして、単にこのような
改正によって
農地が
流動化するかどうか、
農地の資産的保有の傾向が強まり、地価の高騰や
農業経営の環境の劣弱、
農業生産体制、
農産物価格の混迷、あるいは農外雇用の不安定、
農村の
社会保障の未確立等々、
農業内外の困難な諸条件をそのままにして、
農業経営の
規模拡大のため
農地流動化を
促進しようとしても、安上がり
農政といわれても当然であります。
農地法の
改正に先がけて、これらの条件
整備を完了することを要求し、以上
指摘しました諸点から、この
改正案に対し、
日本社会党としては断固反対であることを表明し、私の討論を終わります。(拍手)