○岡田(春)
委員 いいですか
長官、
大臣の話はこれはもう論外だ。ナンセンスですよ。学生に聞きなさい、ナンセンスだと言うから。それより
長官に伺っておく。そういう問題で
長官、
大臣に
質疑をやっていると時間をとってもったいない。
大臣の話じゃ問題にならぬ。
長官に伺いますが、いいですか、あなたは異議
意見者に対して一週間以内に到達をするように通知を出したと言うのでしょう。それは三十二条の第三項ですね。「
農林大臣は、前項の
聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに
聴聞の期日及び場所をその
意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。」先ほどの答弁を聞いていると、「
聴聞の期日及び場所をその
意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。」となっているのだから、通知を出して戻ってきたものがあるかもしれない。そうすれば、通知は達成されなかったということに、あなたお認めになるわけでしょう。しかし、これは百十何名に対してこれはあなた言っているのであって、
聴聞会が新たなものであるとするならば、百十何名以外に異議の
意見書を提出をすることができるわけでしょう。それは、いいですか、三十二条の第一項に、「第二十七条第一項に規定する者は、第三十条の告示があつた場合においてその告示の
内容に異議があるときは、省令で定める手続に従い、
都道府県知事を経由して
農林大臣に
意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に
意見書を
都道府県知事に差し出さなければならない。」いいですか。そうすると、去年の七月の十九日に公示をしたのでしょう。去年の七月の十九日に公示をして、それから三十日以内でなければ異議の
意見は提出できないわけです。ところが、あなた、新たな
聴聞会を開いたのでしょう。新たな
聴聞会に基づいて異議の
意見を出すという場合にはどうしたらいいのですか。三十日の日にちが過ぎて、先ほど言ったように、民有地であろうが何であろうが、現実に水没するという人が出てきた場合に、異議の
意見を述べる機会というものが与えられないじゃありませんか、これでは。新しい
聴聞会だとあなた答弁されたと言うならば、当然そのための
解除の予告の告示をしなければ、異議の
意見の手続をとれないじゃありませんか。あなた、これは森林法に反しているじゃないか。逆に言うならば、このような森林法に反した行為を行なった
聴聞会は無効ですよ。異議の
意見の
発言の機会が与えられていないじゃないか。一体これはどうするんですか。たとえば、先ほどの二人の人が同意したとおっしゃっても、それに隣接する人々がこれに対して新たに異議の
意見を出そうとする場合、あなた、どうするんですか。どうやって
意見を出すんですか。三十日以内だったら、去年の八月の末までしか出せないじゃないか。新たに
意見を出すという人の機会が与えられておらないというのは、これは明らかに憲法違反ですよ。これは一体どうなんです。