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大出委員 この実態を申し上げますと、この
看護婦さんの次の
看護婦さんに交代時間がまいりまして、申し送りをいたしますが、これは勤務時間内に行なわなければ勤務時間が切れてしまいます。申し送れない。そこで勤務は終わってしまうのですから。これは申し送り準備時間なんというものは、労働協約を結べるところではちゃんとつくられておりますが、国家公務員の場合には協約締結権がありませんから、人事院規則の
関係でいっておるわけでありますが、そうすると、
そこらがはっきりしない。そこで、
看護婦さんの申し送り時間は常に勤務時間外になってしまう。そこへもってきて看護助手、保清婦、――清掃その他を含めてやっておられる方ですが、その方がやる食事の
あと片づけ、これが勤務予定表に、当然のことのように、
看護婦さんの
分野でないことが組まれて、いやでも
看護婦がやらなければならぬようになっておるということが至るところにある。ここらのところが当然のことだとされるということになるとすれば、これは、それこそ
法律規則に基づいてものを申し上げなければならぬことになる。これはなぜ一体定員を配置しないのかという問題も出てくる。ここにも、そういうことをさせておくと、本来の
業務でないものをさせられているわけでありますから、
看護婦さんがいつかなくなる、いずらくなる、勤務がつらくなる、これはあたりまえであるという問題。そして、そのまま勤務時間が終わって、申し送りをやって、さてその
あと保清婦のやる
仕事までやらされて、しかもそれが勤務予定表に麗々しく一カ月も前から張り出される。それでもしようがないからやっている。本来ならば、これは明確に超過勤務なんですよ。
仕事の質、量をやらなければならぬかどうかということを論ずる前に、超過勤務の問題がある。ところが超過勤務手当というものは一銭も払われていないということですね。そういうことで一体いいのかどうかという問題ですね。そこのところをどうお
考えかということ。
それから、あわせて、先ほど調査とおっしゃっておりましたから承っておきたいのですが、横須賀
病院、横浜
病院、相模原
病院、神奈川県療養所、箱根療養所、小児科二宮分院、これは
昭和四十三年十月の超勤令書、支給明細書、勤務予定表等を一ぺん
厚生省でとっていただきたいのですよ。中身は
あとから申し上げますが、これはあまりといえば、
看護婦さんに気の毒過ぎる。こういうことをしておいて、この間斎藤
大臣がお答えになっておりましたように、
看護婦対策に一生懸命になっているなんておっしゃっても、実際の現状をあまりにもお知りにならない。したがって、医務
局長、これは
ごらんになれば、えらいことになっているということがわかりますよ。日勤、夜勤、深夜勤等の勤務表も全部ここにありますけれ
ども、私も、勤務時間だの何だのと
専門にやってきた男だから、見ればわかる。こういうふざけた話はない。
ここに婦長さんが死んだ例が
一つある。これは自殺ですよ。これは最近のことですけれ
ども、こういうことでは困ると言うのです。ここに全部勤務予定表がございます。これは死んだ婦長さんのいる国立久里浜
病院の勤務表でございますが、これによると、三月十一日の朝日新聞の朝刊、湘南版ですが、「
看護婦長自殺」ということで、これは柏市の出身の方でありますけれ
ども、横須賀の野比の二七六九にございます国立療養所久里浜
病院の
看護婦宿舎で、九日の夜九時ごろ、
看護婦長の小河原朝子さんという四十三歳の方が死んでおられるのを同僚の方が見つけて浦賀署に届け出たという事件があったわけであります。かつて、私は、たしか三浦の国保
病院の問題をこの席で取り上げたことがありますが、
厚生省は調査をなさいましたけれ
ども、調べたところ、まくら元に、世の中がいやになったという遺書があった。睡眠薬自殺ですけれ
ども、たまたまこの中身を調べてみますと、この婦長さんが実は一人夜勤をやらなければならないことになった。これは二月の一日からの勤務表でございますが、二月の六日、七日というところでこの病棟の
看護婦さんがやめた。配置がえになった。そうすると、どうしても婦長さんみずから一人夜勤をやらざるを得なくなった。だから、七日、八日が一人夜勤、十八日、十九日も一人夜勤。これは、準、深夜の勤務がその間に十三日、十四日と二日ある。そしてまた二十四日に準夜勤がありまして、それからまた一人夜勤が二十八日、一日と続く。こういう勤務に変わってきたわけであります。この人の勤務表でございますけれ
どもね。ここまで苦労しなければならぬのかということなんです。これはほとんど
看護婦さんだが、
看護婦さんどころではない。しかも見ると婦長さんです。ずいぶんいままでに苦労されていて、なおこういう勤務態様にならざるを得なかった。患者がいる。ほんとうにいやになってしまうと思うのですね。だから、私は幾つか
病院の例をあげましたが、そういう状態が至るところに現にあるのですね。だから、ここらをやはり
皆さんのほうでもう少し職場の実態を調査をしていただきませんと、幾ら口の先で三年五%削減でやるとか、何とかしますなんて言ってみてもくその役にも立たない。だから、
現実に即して、それじゃこういうところをどうするかということを
考えていただかなければならぬ。そのことを提起すれば、それは
国会だって国民だっていやだとは言いませんよ、患者なんだから。私は、そういうところをどうしても
皆さんに
現実を知っていただきたい、こう思っている。私はもう一ぺんこれは調べてみようと思っておりますけれ
ども、ここになお、神奈川県の国立三施設の勤務表から、一人勤務の実態から、全部あります。これはひどいものです。ここで申し上げている時間がぼつぼつなくなりますから差しおきますけれ
ども、あまりといえばあまりにひどい。
そこで、いま、医務
局長の
分野でない、勤務時間だの何だののほうにだいぶそれてまいりましたから、もとに引き戻して御質問申し上げたいのでありますけれ
ども、いま一類、二類、三類というふうに
看護婦さんの配置基準がなっておりますね。そこで、さてお
医者さんの場合なら、地財法等の適用を受けて独立採算になっている
病院の場合には、お
医者さんが一人ふえれば、患者さんをよけい見ますから、次々に単価が上がってきますよ。ところが
看護婦さんというのは、何人ふえても、これはそのために収入がふえるというものじゃないんですね。そうじゃございませんか。そこのところは、どういうふうにお
考えになりますか。