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米田委員 私は、大体建設省はこの問題の重要性について認識がないんじゃないかと思うのです。できれば建設
大臣か、あるいは
政府委員かに来てもらいまして十分
意見を聞きたかったわけであります。
かりに
情報革命といわれ、有線を通して波が送られるというような、しかもそれが無限に可能性を持っている、そういう時代が到来するといたしましても、空中を通しての
電波の波もこれは絶えるということはないわけであります。これもどんどん開発され、進歩するわけであります。そういうことから
考えますと、いまのような
都市づくり、高層建築等に対して、制約もあるいは
指導も野放しの状態であるということになりますと、これは単に難
視聴対策ということだけじゃなしに、総体的にやっぱり
電波行政全般の面からいってもこれはゆゆしい問題になるのじゃないか。
NHKや
民放の
放送を含めまして、私は大きな問題になるんじゃないかと思う。したがって、これはどこかに調和点を見出して、行政当局の総体的な責任で解決をしていかなければならない問題じゃないか。
情報革命になって、もうケーブルが主役になるなんていったって、私はこの問題は決して放置することはできない問題じゃないかと思うのであります。しかも、そういう関係というのは、
郵政省とかあるいはそういうところでは所管外だということになって総体的な解決策が見出し得ない、こういうことになりますとたいへんな問題になるのじゃないかということで、実はきょう私は特にお聞きしたかったわけであります。
いまの御
答弁はわかりますけれ
ども、重要性についてひとつ十分認識をしていただきまして、私は、早急に建設省も能動的に
郵政省等と話をしていただきまして、迷惑するのは国民でありますから、どうかひとつ解決策を抜本的に講じていただきたいと思うわけであります。なお、具体的には建築
基準法等にこの種の
規制について雑則、附則その他の中でさしむき取り入れることが可能ではないかと思いますから配慮をしていただきたいと思うし、それから共同アンテナとかいうようなことにつきましては、むずかしい法的な面もあろうかと思いますけれ
ども、要は、公害対策の線に沿って政府が検討されるべきじゃないか。
いまさらここで公害対策基本法を持ち出す必要はないかと思いますけれ
ども、いまの公害対策基本法の中では、確かに
電波障害という公害については対象になっておりません。しかし、公害対策基本法というものは、人としての生きる権利を守るという立場から、その環境整備あるいはそういう面についての害毒を解決するということであの立法がなされておるとすれば、新しい問題であったとしても、このような
電波公害等に対する解決というものもこの基本法の
趣旨に沿って当然対処していかなければならない問題ではないか、こういうふうに思うわけであります。ひとつ、本気になって建設省は
考えていただきたいと思うわけでありますが、いかがでございますか。