○
加藤(六)
委員 どうも
定足数その他もありますので、後日引き続き
質問させてい
ただくといたしまして、もう一点だけ承っておきます。
それは、
ただいま
石川局長の御
説明でわかったような気がしてさっぱりわからないわけです。われわれこれは
法理論でいく場合は別ですよ。
国民的な感覚という面からいきますと、
NHKの
テレビを見る場合には
聴視料を払うんだ。
民放のは
ただだ。何社あろうと全部
ただだ。したがって、それはスポンサーというものをつけ、
郵政省の
免許の
基準の中にはっきり書いてあるかないかわからぬけれ
ども、実際書いてないけれ
ども、この
地方に
民放をもう一局
免許を出す場合には、
採算が成り立つか成り立たないかということを、はっきりいうて大きな
基準にしておりますね。
無線局の基本的な
開設基準の中にははっきり出ていないけれ
ども、
採算という問題をうたっている。それもいいですよ。しかし、とにかく
民放は
ただだ、
NHKは
聴視料を払うんだ、こういうことになっておりますね。ところが
局長、いまあなたの
説明を聞きますと、新しい
設備をするのでしょう。
CATVはいわゆるケーブルを使わなかったらその
地帯が見えなくなるわけでしょう。見えなくなるんだから、まあこれはやむを得ぬ、これをつけなくちゃならない。そのときには
NHKさんや
民放さんや、これに加わってもらって、そして
弱小のわけのわからないものがこういう
事業をやるよりか、そういう氏素性のはっきりしたものにやらして、新しい
会社を
申請さして、それに
免許をして秩序を持たすんだ、それが
聴視者の
利益につながるんだ、唯一の
利益の方法である、ここまではわかるのです。
そこで今度は、その
地帯の
聴視者はそれに対して
設備の
使用料とか、別の
負担のものを出さなくちゃならなくなるのかどうかということですよ。きょうは一問しかやりませんからまとめて言いますよ。この問題は、
国民は非常に疑惑を持つのですね。
NHKは
聴視料を払う、
民放は
ただ。同じところに住んでおって、百メートルも離れていないところで、われわれは今度この
設備をしてもらって
設備料を払わなければいかぬ。
国民の一人とした場合、これは非常に問題になると思うのですよ。しかも、
テレビを見る場合、
NHKのを見る場合は
料金を払う、それ以外は
ただだというのに、今度やった場合は
NHKも
民放も両方入ってきますね。
民放も
NHKも入ったような
会社ができるかもわかりませんね。その場合に
国民は二重
負担という
印象を非常に強く持つ。
ただ、この
法律でやってあまり
国民が文句を言わないというのは
テレビを見たいという気持ちがあるからで、これはほかの各地にもありますよ。自然的な
条件におけるところの
共同受信施設を
NHKにつくれつくれとわれわれ一生懸命言って、
NHKのつくっている
サテ局については無
条件で認めておる。さらに
置局計画が少ないというぐらい言っておる。今回は置局も
共同受信施設のさらに簡単ないいやつを七百何ぼもつくってくれるようになった、非常にうれしい、こう思っていますが、
現実は、
自然的条件の
地帯においても
組合をつくって、
自分らが一カ月に百五十円か二百円の
負担金を出しても
テレビを見たいというので、そういう
NHKや
民放じゃない
民間人がつくって
山村僻地でやっておる連中がずいぶんいる。また、
都市におけるそういう難
視聴の問題についても、ここに
有線テレビ施設の現状という資料をい
ただいておりますが、これを見てもこんなにたくさんある。われわれも実はびっくりして、これは何とかしなくちゃならないと思うのは、全国を見るとこんなにたくさんの
有線テレビ施設というものができつつある、これはたいへんだ、こう思うたわけです。
そこで、もとの
議論に返るわけですが、一体この
料金というもの、これは
設備料ですよ。
設備料というものは二重
負担になるのかならないのかという、こういうことは
議論されたことがありますか、ありませんか。私が一番最初に聞きました
民放や
NHKにいわゆる
放送区域というのをきめておるのはなぜか。
放送区域というものを書いておいて、見えるたてまえでこれに対する
免許をしておる。それならそれに対する
義務づけはないのかという問題を聞きましたね。結局
義務づけは、
局長の話を聞きますと、主として自然的な地形的な
条件の
地帯については、
義務づけではないけれ
ども強い勧告をしている。新しく起こったという
都市のこういう問題については、まあ
指導しておる。私はそれに対して、ばく大な
利益を出しておるのだから少し
義務づけをしなさい、こういうことを追及しましたね。
一歩下がって、その問題はまたいずれあらためて
議論するとして、いま一問聞きたいのは、いま申し上げました
NHKの
聴視料の問題と
設備の
設備料という問題が
国民に対して二重に
料金を取るというような
印象にならないかどうか、この問題についてどの
程度電波監理局で
議論されたかということを承りまして、私はきょうの
質問は終わらしてい
ただきます。