○門司小
委員 認定せよと言うんじゃないですよ。そういうことについて直接焼けた人、罹災者について
関係がある。あなたのほうで、ある
程度調査する機関で
調査をするということが——こういう問題を解決するのに何でもかんでも裁判所に持っていかなければわからないんだといったところで、裁判所はどこに聞くかということだ。さっき言ったように、大正十二年の
震災のときは、ちょうどいまごろの季節だったけれ
ども、当時はいわゆる
火災原因になる燃料の多かったとき、こんろであるとか火ばちであるとかまきで火を燃やしているのが、いまは大体ガス燃料が多いので、ガスの元がとまるとか、あるいはい一ぺんにどこかが切れれば、一般の家庭では比較的それによる
火災の発生の個所というのは少ないんじゃないかという予測もつく。あるいは反面、非常に多いんじゃないかという
考え方もできる。したがって、そこの個々の
火災が、この
火災は
地震による
火災だから、保険金の支払いは三分の一、全焼について五百万円限度の三分の一、こういうことになっている。ところが、一般の場合は、これは全額払わないわけにはいかない。そうは言っても、同じ時期に一般の
火災と同じような
火災が起こらぬと識別はできぬのだな。そうすると、一般の
火災保険の認定は非常にむずかしい問題になってきて、掛け金をかけて、そして何が何だかわからない、保険金ももらえないというような人が私はできやしないかと思う。そういうものについて、それぞれの識別はある
程度消防関係で鑑別をするということ、これはどうしても
責任がないわけにはいかないと思う。
地震の
火事だから一律一体に全部あれは
地震が原因だというわけになかなかいかないのではないか。結局裁判をしなければわからぬ。大蔵省もそう言うのだな。従来もずっとそう言ってきている。新潟の問題は、ここでもかなり問題にしたことがあるのだけれ
ども、結局は裁判でなければわからないということで逃げてしまって、いまだにこれは判決が出ていない。これは新潟の
一つの問題だが、そうすると、
東京や横浜や大阪のような大きなところで事件が起こると、かなりの問題を引き起こしやしないかということが私は考えられる。当然
火災原因は一般の
火災原因であって、保険金は全額もらわなければならぬという
考え方を持っている。これは
震災による原因だということになると、それはもらえない。そしていま保険の
普及率などを見てみると——両方乗りかえてはいるようです。一般の
火災保険がさらに
地震のほうに乗りかえてはいるようだが、
普及率というのはきわめてわずかで、大きなものじゃないですね。限度も、そういうことで全焼でなければ払わない、それを払う場合も契約金の三分の一だ、三割だ、こういうことになっている。
そこで問題は、やはり、こういう
火災発生から来る住民の損害というものに対して、もう少し
消防庁はどうだな、いまのような答弁だけではなくて、そういうものの原因
調査というようなことには考えてもらえないかな。どうもそれから先はわからない、裁判に持っていかなければわからぬというのでは、大蔵省の銀行局の言い分と同じです。大蔵省の銀行局は、それは捜査の権限も
調査の権限も何も持ってないから、保険会社はある
程度見ることはできるかもしれないけれ
ども、実際の
火災原因に対する
調査は、主としてやはり
消防庁でやっていることは間違いがないのだから。そういうことを
検討されていなければいないでいいですよ。ここで何が何でも
検討されてないものを答弁しようとしても無理だと思う。でも、私は、どうもそういうものを考えると、もう少し
震災による住民への
被害というものについては
消防庁が考える必要がありはしないか。特に新潟の問題を取り上げた私
どもとしては、どう考えても納得が行かぬところなんです。なければないでけっこうです。また
あとのほうの話でいたしたいと思います。
そのほかのことは、きょうは時間もありませんから、ひとつ
あとの懇談の中で
お話を進めたいと思います。