○荒木国務大臣 本来法律で定むべきものを、
国会が開かれていない留守にうまいとこしてやろうなんという
考えは毛頭ございません。先ほど来の
お尋ねに対して
お答え申し上げましたとおり、総監とか本部長とか、名実ともにその行政を国民に対し、外部に対し代表する
立場の職は、たまたま官と一緒ではありますけれ
ども、知事と一緒ではありますけれ
ども、それは法律で定める。各
警察本部の中の、あるいは警視庁の中の部局の定め方は、これこそ自治体
警察の
立場に立って、それぞれの公安
委員会の定める規則、内部規程に譲られておる、こういう立て方のもとに副総監を置く。かりに、いま別に
考えておるわけじゃございませんけれ
ども、他の府県に副本部長などという必要性が出てきた場合を仮定してみましても、それはやはり法律が政令に委任しておる。それを政令は附録ということで、各都道府県ごとに事情が違うはずでありますから、一々書き分けできないから、附録という便宜的な表現のしかたをしているにすぎない。軽視しているわけじゃないと私は理解しますが、その附録によって同じように処理する、こういうことが
警察法ないしは自治体
警察等、おっしゃるところのもろもろの法規等から見ましても、妥当であり、合法的なものであるという理解のもとに、政令を
改正したような次第であります。
警視総監と美濃部都知事との間のやりとりの
新聞記事は私も読みました。あの
新聞記事なりに読みましても、別に不当なことではないと思います。ただ事実問題としましては、再々御
指摘のように、東京都民のふところから出た税金、少なくとも都の歳入の中から人件費はまかなわれ、物件費もまかなわれるということは事実であります。そのことのゆえに、当然に
警察の中央、地方の制度ないしは運営上の法律の基本線をひん曲げて、
国家公安委員会に知事さんが出かけていくようなそんな
お話やら、あらかじめ警視総監が報告しなければならぬなどということを制度論としておっしゃっておるとすれば、美濃部さんのほうがアウトだろうと思います。ただ実際問題としまして、予算を要求せにゃならぬ、あるいは今度の問題でも、条例の制定を知事には頼まなければならぬ、そういう
立場から、都の公安
委員会が正面の責任者と思いますが、実質的なその補佐役あるいは制度上も直接知事部局との接触の機能を持っておると思いますけれ
ども、そういう事柄について、知事との御相談ないしは知事部局のいろんな指示に従うということはあり得ると思います。そういうこともありますから、制度論としては、条件などと開き直られれば、理論上はそれはおかしいと申し上げざるを得ませんけれ
ども、実際問題としては、何も敵味方じゃあるまいし、一緒になって都民のために向こうが金を出し、あるいは条例をつくることを議会を通じて
努力するという、その範囲で
警察の問題についても都民へ奉仕する、その不離一体の
立場を円満に遂行する意味において、警視総監が、美濃部さんから言われなくたって、十分の連絡をすることは、これは実際問題としては当然のことだと思います。それを、条件なんということを言われたかどうか知りませんけれ
ども、そういうふうなしゃちほこばった課題としてならばいただけないことじゃなかろうか。真相そのものを知らないままで申し上げているので、
ことばが過ぎた点があるかもしれませんが、その点はお許しをいただきますが、理論的には、制度論としては、筋としては、条件などというものじゃない。それは事実問題にまかさるべき課題、一種の政治課題とでも申しますか、法律論としてしゃちほこばった根拠があるのないのという問題でなしに、実際上は十分に連絡をして円滑な運営をされることは、警視総監といえ
ども当然の職責に関連した
態度でなければならぬ、かように思います。