○
依田委員 その問題はそういうように
山口理事のほうからきまりました。ですからそれが出て、
理事会の処理もきまって、そして私のほうに報告が
理事からあるでありましょうから、
質問は留保しておきます。
次の問題ですが、
宝樹委員からこういうことを聞いておるのです。これは前田会長、吾孫子
委員、岩井
委員、前田会長、
宝樹委員、前田会長という形で
質疑が続いてまいりまして、
安井総理府長官の
発言についての確認を求めておるわけです。
宝樹委員は、「その前に総務長官が九時半になると席を立たれるということでございますから、時間がなくなるといけませんから」、
関係ないところは急ぎますが、「私のほうからお聞きしておきますが、佐藤
総理の
諮問事項の中で「国家
公務員、
地方公務員及び
公共企業体の
職員の
労働関係の
基本に関する事項について貴会の
意見を求める。」というふうになっておりますね。そうして後段のほうでは「
ILO関係法律中
国会修正により施行を延期された
規定については、早急に貴会の答申を得たい」。
——「答申を得たい」というのと「
意見を求める」というのは一体どういうふうに違うのか。
公務員制度審議会に出席してきたわれわれ労働側六人の
委員にしてみれば、戦後二十年の経験の中でこれ以上
労働者の
権利を失うものはないのだ、最低のところにあるんだという
解釈ですけれ
ども、これから、労使の
関係の中で労働の
基本の
関係、
権利の問題について明確にしてもらいたいという
立場で出席をしているわけですね。したがって、それについて前半のほうが「
意見を求める」で、後段のほうはたな上げ部分についての「答申を得たい」、一体
あとで出たものについて
政府は尊重するのかしないのかというそういう課題について……結論をいいますと、「
意見を求める」ということと「答申を得たい」ということとはどういうふうに区別されて言われているのですか。もう
一つは、出された答申を一体どういうふうになさろうとするのか、はっきりと聞いておきたい。」
安井総務長官が答えて、「お答えします。同じことなんです。「
意見を求める」というのも「答申を得たい」というのも、これはどっちも答申を求める。」いいですか、ここが大事なんです。「同じことなんです。「
意見を求める」というのも「答申を得たい」というのも、これはどっちも答申を求める。審
議会等に求める場合に「
意見を求める」という表現をする場合もあり、「答申を得たい」という表現にする場合もあるのですが、御説のように全体としての答申を求める。しかし、その中でタイムリミットのあるものがあるから」云々、これは
関係ないから省きます。これが当時の
総理府長官の公式の
答弁であります。宝樹
公制審委員の再確認の
意味における
発言に対して、そういう
意味であります。
これについて私は
一般の法令の用語を若干調査をいたしましたが、普通の場合、たとえば失業保険法
——これは
関係ありません。ただ六法の書き方というか六法の文章の扱いですが、「第六章
諮問機関」と出ておるのです。これは失業保険法、たまたま私が開きました六法全書に書いてあるから、失業保険法「第六章
諮問機関」、第三十九条、本文でありますから条文で、「労働
大臣は、失業保険事業の運営に関する重要事項については、あらかじめ、職業安定法第十二条に
規定する中央職業安定審
議会の
意見を聞いて、これを決定しなければならない。」
あとは略します。六法の
法律の中に「
諮問機関」とタイトルにもうたいまして、本文ですから、これは
政府が
提案して
国会で議決しておるわけです。そうしてその
諮問機関の本文の用語の使い方は、
意見を聞いてということになっております。この
二つばかりではないと思います。
この種のことをさがせば無数にあると思いますが、そういう
意味で
安井長官がちょっと
意見を聞いて、ちょっと軽い
意味なんだというようなことは、
諮問権のあるものが
諮問を受けるべき公式の
機関、しかも
法律によって
設置法できめられておる公式の
機関、しかも松岡三郎氏、明大教授の
公制審の
論文があります。これは
法律時報の四十年の七月、四百三十一号でございまして、ここに「
公務員制度審議会の評価と在り方」、松岡三郎明大教授の
論文がございます。その中に、高度の政治
委員会の面を持っておる、こういう評価をいたしております。その次に、「審
議会の性格、構成、任務」、「それは、労働
組合側の要請にこたえたものである。」
ILO関係のこともありますので、「少なくとも、労働
組合側と権力側との結合によって生まれたものである。それは、倉石修正案で頭をだし、太田総評
議長が参加し、労働
基本権の問題を提起した臨時行政調査会がプッシュしたものである。」云々と出ております。それで「さらに、この審
議会は、
法律上の厳格な用語ではないが、
国会の下請
機関の任務を帯びて登場したのである。したがって、労働
基本権をも含めてそこで
論議されることは、すべて国民の前に公開し、与論の批判を受くべきである。」これは松岡教授の
意見でありますから、そういうように三者構成というので、ずっとここに長い
論文があります。一々読むわけにいきません。これらのことを
考えますときに、この問題が第一回からこの法人格、こういう形で
会議の継続性は続いておるものと
——去年一ぱい休みました、これは任命しなかったわけであります。それから二回目には
提案をしておりません。しかし、これは私も調べたところ
提案をしない。当然
提案をしない、第一回に
提案をすればそのまま継続になるから。この辺はだれも疑問をはさんでおらないから私は取り上げます。そういうわけで、私はむしろこの席で、私の
意見としては
公制審の答申を受けるべきである、答申の結論が出ておらないならば、その中間報告でもいいから、正式
機関をここに招致するなりして受けるべきである、こういうようにも
考えておるわけであります。しかも
諮問をする
立場にある
安井さんが、はっきり
意見を聞くと言っておるわけであります。
安井さんはちょっと
意見を聞くんだ、軽い
意味で
意見を聞くんだ、こういうことをおっしゃっておりますが、速記に載っておる以上そんな簡単な形にはいかない。しかもいま細田さんにお聞きしましても、当時の
総理府の副長官に聞きましても、それぞれ裏に閣議にかけるとか決定するとか、これは
あとで明らかになると思いますが、問題があるわけであります。というのは、私が午前から問題に出しておりますように、
離職条項を起こした、これが
憲法の二十五条の
生存権やあるいは勤労権、こういうものに直接
関係をする
定年法という、悪いことをしないのに
一定の年限を停止
条件として首を切るんだ、これは
分限事項ではないんだ、ほんとうの厳格な
意味における
分限事項ではないんだ、これはそういう
意味をメリットシステムではないんだということを、これは猟官主義に対するいろいろの歴史、過程をたどって、律令時代から来る
分限のカテゴリーの中に入らない。これをなぜ今回に限り、四十三年度の
法案に限り、三回目の
法案に限り前回と違って新しい
概念を設定してやったのか、国家
公務員法にもないのではないかということをるる私
どもは聞いてまいったわけであります。それらの本質に
関係する問題であります。ただ
一つ、
公制審にかけないということについては、この
定年制は
労働関係の
——労使じゃありませんよ、
労働関係の重要問題とは
考えないからかけないのだという形式論理であります。とうていそんなことは納得するわけにはいかない。そういうわけで、私はあえてこの問題をいま取り上げます。
大臣の詳細な説明をいただきたいと思います。