○門司委員 いまの交付税で
バランスを見ていこうという
考え方は、私は
一つの方法でもあろうと
考える。交付税自身の
性格からいえばあるいはそういうことがいえるかもしれない。しかし、問題になりますのは、それによってこれが改正さるべき筋合いのものではないのでありまして、私がここでこれから先申し上げたいと思うことは、なぜこうなったかということの
一つの大きな原因としては、先ほど申し上げましたように、経済の
推移によって税収はかなり変わってくる。経済が伸びれば伸びるほど国と県は税収がふえてくるようにできておる。地方の自治体は固定した財源しか持っておりません。したがって、なかなか伸びない。シャウプのものの
考え方の当時では、そういう固定したものを自治体に与えておいたほうが安全だという、いわゆる確定財源の確保が十分にできるということで、固定財源を
一つの確定財源の
考ええ方で市町村に移したことは事実であります。彼の報告書にそう書いてあります。しかし、日本の
現状はそういっておらないということと、さらに、同時に、このシャウプの
考え方は、その当時においては
税法上の理論は正しいと思うが、実際には世の中がそういうふうに進んでおらないところに問題がある。それに対応させる必要がある。それで税制改正の中で、私はこの交付税で動かすことが
一つの方法かと思います。しかし、それには限度があります。それと同時に、交付税がひもつきでないというたてまえをとりながら、最近は往々にしてこれをひもつきの財源のように
考えて、この間もだれかそんな答弁をしておりましたが、こっちの財源がなくなったからこれに使うのだというような、まるきり補助金みたいな
考え方で地方交付税をいじくる最近の癖がある。補助金とは全然違う、
自治省の
考え方は、そういう
考え方がだんだん出てきて、何かの財源が足りなければ交付税でめんどうを見るということになる。消防なんかそうでしょう。消防団員に対する手当をよくするということを大臣の説明書には書いておいて、予算には一円も計上していない。これを聞いてみると、交付税でめんどう見ますなんということをだれか答弁をしておるでしょう。交付税は補助金ではありませんよ。そういう
自治省のものの
考え方自身に非常に誤りがある。あの答弁など全く聞きのがす答弁ではない。額は小さいけれ
ども、大臣の説明、この消防法改正に対する
質問書を見ると、予算が全然違っておって、それを交付税に逃げるなんてあほうなことがありますか。お金だからどっちでもいいと
考えていらっしゃるかもしれませんけれ
ども、筋が通らぬということです。不交付団体もありましょうし、交付団体もある。消防団員の手当等について交付税でめんどうを見ておるからということは私はどうかと
考える。交付税をひっくり返して見てごらんなさい。どう書いてある。人口に比例しておるでしょうが。消防のところはちゃんと人口に比例して交付税は配分されておる。こういう
一つ一つのものを
考えないで、場当たりの答弁をしていって、そうしてそれの財源を交付税にゆだねるというやり方はやめてもらいたい。もう少し真剣に税源の移譲を
考えるなら、どういうふうに移譲すればよろしいかということを
考えられるべきだ。交付税が調整財源であることには間違いないので、調整することのためにそういうものをお使になるということはさっき申し上げたとおりである。しかし、その配分については、さっき申し上げたとおり、消防法などの
関係から見ると、何かあたかも補助金であるかのような
考え方で答弁をなされておる。
そこで、私は
自治省のものの
考え方をひとつ変えてもらいたいと
考える。同時に、
地方税に対しまする
一つのものの見方として、いまのは国と都道府県と市町村との間における税収の調整の
バランス、アン
バランスでありますが、御
承知のように、
昭和二十五年をとった数字はさっき申し上げましたが、最後は税制改革をいたしました三十八年を一応の基準にしてとってみれば、国税は大体二三〇幾つくらいに伸びていると思います。これに書いてあります数字は幾つになっておりますか。府県税のほうは二五九という数字が出ているはずであります。市町村税は二〇二という数字が出ている。あるいは、これの数字も念のために断わっておきますが、四十二年までは決算で計算をしてある。四十三、四十四年は決算が出ておりませんので、これは財政
見込み、いわゆる国のほうは予算と、地方のほうは財政計画でやっておる。その財政計画の中には超過
課税が入っておりません。したがって、四十二年の決算には超過額が入った数字が出ておって、四十三、四十四年にはそれを差し引いた数字との
バランスでありますから、私は必ずしも正確な数字とは申し上げません。決算が出ておりませんので、正確な数字とは言わぬが、いま言った数字は大体私は間違いないと思う。
そうなってまいりますと、先ほど申し上げましたように、全体の数字が非常にアン
バランスになっておって、これは私のところにもう
一つ資料が来ておりますが、これを各大都市の市民の一人当たりに引き直してどういう形で税金を納めているかということをとってみますと、国税と都道府県と六大市の
関係を一応
考え、さらに六大市を除く市町村との関連を見てまいりますと、三十五年を一応の中心として、ごく最近の数字だけを見てまいりますと、税の一人当たりの伸びというものが、国税については三十五年が一〇五という数字が出ている。四十年が二〇になっておる。四十一
年度は一一一という数字が出ておる。これは四十一年でありますから、少し古いのでありますが、現在はこれよりも大きい数字になっていると思う。これを一人当たりの税収の伸びに比較してまいりますと、国税のほうは三五二まで伸びている。都道府県は五五九という数字が出てきている。六大市は三一四であります。六大市を除く他の市町村の税収の伸びは一人当たりが三二八であります。したがって六大市の人口に対して比例いたしてまいりまして一人当たりの数字というのは二一二しか税収が伸びておらない。しかし市民の納めておりますのはこの一三一と都道府県税の五五九と国税の三五二を納めている。そこで自分たちはこれだけの一〇〇の税金を納めておって、配分が悪いことのために、税金はとられるのだが一向行政はよくならぬという市民の声が出てくることは当然であります。市民一人一人に税制がこういうふうになっているからしかたがないのだというふうに説明するわけにはまいりません。
納税者のほうは、一〇〇の納税をしておって、どうして市には金がないというのだろう、どうして満足な行政をやってくれないのだろうという不平が出る。市民の不平というのが直ちに行政に反映して、行政に協力が得られなければ地方行政はやっていけないことは次官も御
承知のとおりです。国税は、多少の不満があろうと何があろうと、強制権を持っているから、府県も多少それに準じているからあれだけれ
ども、市町村は市民が反対すればできない。財政が豊かで市民全体が協力してくれれば、市町村の行政というものはかなり円滑に運営できるはずである。にもかかわらず、税制のこうしたアン
バランスが出てきて、市民の不平というものが出てまいりますと、さっき申し上げましたように、法律が悪いからと一人一人に説明して歩くわけにはいかない。ここに不必要な地方行政に対する摩擦といいますか、を結局もたらしてきているということが非常にはっきりしている。無計画的にあるいは無方針的に伸びている大都市の行政需要あるいは財政需要というようなものと別に、やはりこういうものが
考えられなければならない。そうしなければ地方の行政というものはどうしてもうまくいかない。財政面だけではありません、行政面でも困るということ、そういう点に対して、いままでの御答弁でははっきり私お答えいただくことができなかったのでありますが、一体どうしようと言われるのです。来年は抜本的にやられますか。どの税金をどうする、この税金をこうするというようなことが
考えられるか。
地方税の中で市町村税と県民税とを税種目別に
考えてまいりますと、かなり、何というかいろいろな形でくっついてきた。したがって私は、この税種目を改正しようとすれば改正ができないはずはないというようなことは一応
考えられるのでありますが、こういうものについて
自治省は真剣にお
考えになったことがありますか。もしその片りんでもあればこの機会に示していただきたいと思います。