○大石(八)
委員 私は、その場所が街頭なり、その他銀座なりで、つまり商店が一階から燃えたって街頭の人はどうこうないと思うのですね。しかし、現に私は歩いてみて、私が入っていた店あたりで何かの間違いで商品に火がついたという場合一体どうなるだろう。風も起こるだろう、そうするとがあっと燃える。そうすると、あの中は、
建築用材は燃えにくくなっているけれ
ども、中の商品はそういう配慮は
一つもないといった場合には、実際は
そのものの物量からいっても、商品のほうがもっとウエートが高い。その点では、壁がそういうふうになっていても
意味をなさない。しかも入ってくる人たちは、居住者ではない、通行人である、出口はわからない、というようなことで——指標なんかも書いてあるようですが、しかし、それはたまたま入った人にはとてもわかり切れるものではない。そういう
意味で、私は、商品について、こういうものは置いてはいかぬという
規制になるのか、それとも、専門家でないからわかりませんけれ
ども、つまり煙が入ってきたら、すぐざあっとシャワーのように天井から水が商品の上へかかるかなんかする。もう一々商品を
規制し得ない。この別表のほうに含んでいるような、燃えやすいもの、
ガスの出るようなものを運んではならぬと
規制するのは、一々商品を点検するわけにもいかないのですから、できないとすれば、煙が入ってきた、火の出る前に煙が入るかもしれませんが、火なり煙なりに感じて自動的にシャワーが出るような
規制というか、
設備規制ですね、そういうものをデパートとかそういう商品を置く場所については
検討する必要があるのではないか。つまり無差別にそういう
設備をしなければいけない。商品置き場なんかだって、商店の気持ちでどんどん変えていくわけです。それを頭に強く置いて、施設について
条件をつけるようなことがなされる必要があるのではないかというふうに感じたわけです。それは、いまだってスプリンクラーのようなものがあるとかなんとかいうことをおっしゃりたいのかもしれませんが、それは商品というものがあるという前提でもう少しはっきりしたものが要るのでないか。私は実は発想から言えば、
旅館なりデパートの
カーテンについてさえそういうことを言おうとする、それ以上のものだ。
カーテンは不燃性のものにしなければいかぬということをいうのだが、その尺度を
考えなければたいへんだ。しかし、一々の商品にはできない、持ち込みを許さぬということが実際できるかどうか。もっと極端に言えば、
通産省のほうで、そういう危険な
材料を使ったものはつくらせないという
規制ができるかどうかということになりますが、そこまではできないまでも、今度は、いま申した、煙を感知してシャワーが出る
設備をしておかなければならぬということをこの間感じたわけです。それでデパートでも同じだなという感じがいたしたのですが、そういうことに関連して将来についていまどういう見解をお持ちか、お
伺いしたい。