○野田国務
大臣 この覚書の字句全部はあとで資料で提出します。その覚書を結んだ事由と申しますか、これは一応資料の説明みたいに私から申し上げておきます。
実は、細谷さんも御
承知のことと思いますが、
地方財政が相当豊かである、豊かではない、これが大蔵
大臣と私の意見の相違でございます。大蔵
大臣は相当豊かになった、私は財政需要はますます多くて決して豊かではない。これがこの覚書をかわすもとでございます。
そこで、まず財政当局から要求のありましたのは交付税率を引き下げるという、これは来年度の
予算編成のときばかりでなくて、前からもそういう財政当局に希望があったことも御
承知のとおりだと思います。私は第一項目でこの交付税の問題を取り上げたのでございますが、交付税は
地方の固有の財源であって、
地方財政は、多少の好転であるという
ことばを使えば、悪いときから比べれば一応そういうきざしはあるが、決して豊かではない。したがって
地方財政の確立はますます
要請されることであって、また、われわれ自治省当局としては、やはり
地方財政の充実確立ということは、
地方行政水準を上げる前の絶対的の条件であるから、その固有の財源である
地方交付税の税率を引き下げるということは同意しかねる。これが第一点でございます。
第二点は、その場合において、
地方財政において
考える固有の財源である
地方交付税が、やはり
経済の動向によって相当変わってくるというのは、景気のいいときは相当税金がある、景気が悪くなれば税金が少なくなる、非常に変動がある。そこで、税率とは違った
意味で交付税の年度間調整、これはしかし国がする調整は困る、やはり自主的に年度間の調整というものはする必要がある。こういうことが二点でございます。
次には、これも御
承知だと思いますが、申し上げますと、財政硬直化という理由で、どうしても
地方財政のうちの計画の中から七百五十億の金を、これは貸し借りになりますから、
ことばはいろいろありますが、貸してくれという要求があったことは事実であります。私は四十二年度にもそういうことが行なわれて、しかもこれは三年間で払うということになったからいいけれ
ども、ただ、交付税の引き下げは、問題は別にして、
地方財政から七百五十億の融通をしてもらいたいということも、これは同意しかねる。できません。しかし、国の
予算を編成するにおいては、やはり各役所ともやはりできれば協力することは、これは政府のたてまえから協力を惜しむものではない。しかし、
現実に
地方財政を脅かされるような方法によっての要望は一切お断わりだ、こういうたてまえをとっております。
そこで、だんだん
話し合いました結果、その当時、四十三年度の自然増収が相当ある。御
承知のとおりいま二千四百億、大体いま二千四百億か三百億か知りませんが、一応相当な額が自然増収で予想される。そこで、それが
予算編成の末期でございまして、その自然増収が補正になれば別ですが、そのままで出てまいりますと、この金は四十五年度に繰り越される。四十四年度では使えない。そこで、自然増収ということはもう大体わかっておりましたから、また大体の想定する額もわかっておりました。七百億以上あるだろう。そこで、この四十五年度でなければ使えない自然増収、これが四十五年度に充当される交付税として増額されるということが前提になれば、その自然増収の額をめどにして、その限度内ならば
考えてよろしい、ということは、これは
ことばをかえて申しますと、この処置は四十四年度の
地方財政計画には影響がない、こういうことからいたしまして、そうして、この七百五十億ということは、はたして四十三年度の自然増収があるかないかは不明でございますが、大体七百十億か二十億まではわかっております。七百億以下六百九十億の線で、一応この四十四年度の
地方財政に影響がないというめどをつけまして、特例の措置をすることを政府はきめたのでございます。そのことがここに出ております。
それから、全部資料をお出しいたしますから、あとでまたお尋ねがあるといけませんが、当時たばこ消費税制度というものが出てくるというようなことでございましたから、消費税になりますと、いままで
地方財政の中に占めておったたばこ専売納付金に影響があってはいけない。したがって、これはやはり大蔵
大臣に一本くぎをさしておきませんと
地方財政に影響があると思いましたから、この点を、もしたばこ消費税制度に制度が変わっても、
地方たばこ消費税については、現行の制度のもとに得らるべき収入額が将来も確保されるよう税率を定める。これはいまのたばこ納付金を少なくとも下回っては困る、こういう心配がございましたから、この点も大蔵当局に折衝いたしました。
それから、ここにもう
一つありますが、
国鉄納付金について云々という問題が出てまいりました。これは大蔵省から
要請されて、そして大蔵省の要望に従って
国鉄納付金を免除するとかあるいはどうするということは、これは困るというようなことで意見が合いませんで、結局これは大蔵省はタッチしない。まあそれは自治、運輸両
大臣でもってこれを定める、こういうことでございまして、一応の私の
考え方といたしましては、いやしくも
地方財政を脅かされるようなことは一切困るというので、ことに問題の固有の財源としてわれわれが
考えております
地方交付税の税率の変更については、当分の間、大蔵当局、つまり財政当局は触れないということを、まずもってきめてもらわぬと、その後の折衝は困るということで、この覚書にそういうものがあらわれております。大体の基本的な
考え方はいま私が申し述べたようで、
地方財政に悪い影響を与えることについては一切同意しないというたてまえからこの覚書を作成したのでございますから、あとで資料をごらんになると、私の
大臣折衝いたしました
気持ちを御
理解願えるかと、こう思っております。