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田中(昭)
委員 実行
機関じゃないほうはそう簡単に結果だけを論じておっしゃいますけれ
ども、それじゃ
税務署の
決定した、不服を申し立てなかったものは全部正当な
決定か、そこまで考えてやらなければいけないと思うのですよ。ほんとうは
不服申し立てなんかしても、それはでき得れば、それは間違いについて訂正することは役所の中で誤謬訂正でも何でもあります。進んでやるならばそういう形でなければならない。わざわざ
納税者から
不服申し立てをさせて、それをぎょうぎょうしく
審査機関を経て、そうして更正した国のほうが全面的に間違い——全面的というとなんですが、全部取り消し、一部取り消しということで、全面的な間違いが半分近くありました。そんなことは、逆の見方から見れば、だらしがないじゃないか、そういう
行政こそ直していかなければならない。ですから問題は、そのような全部取り消し、一部取り消しがそれじゃどういうふうに
決定されたか、そこの
原因の追及なり反省なりが
行政官庁になければ、
裁判所もたくさんかかえて
処理し切れません、そういう問題になってくる。
先ほど、特殊団体がふえたから
件数が多くなったということですけれ
ども、それじゃ特殊団体に対してどのような前向きな方法を講じておるか。そういう点を突っ込んでいったら、足りないところはたくさんありますよ。私はそれに触れなくて、それはそっとして話を進めておるわけです。ですから、第一線の
現場の
最高機関である
亀徳長官は、そのことについてはたいへん悩んでお疲れのことだと思います。やはりしらがもふえるようにお疲れになっておる。私も前から知っておりまして、
長官はほんとうに人が好く人格者であるということも十分知っておるわけです。だけれ
ども、
現場でそのような国が間違いであるというようなことが、何でぎょうぎょうしく国家の権力において更正
決定されて税金を徴収されるか。
もう一ぺん前置きに話しておきますが、先ほど
裁判訴訟に持っていけば時間が長くかかる。長くかかっても、
法律でちゃんと
納税者の言い分を認めれば
納税者はけっこうですよ。更正
決定しても強制徴収なんかやらない。そういうような法的な裏づけが
納税者に有利に働いておるならば、何も何年かかろうとそっちのほうを望んでおるはずなんです。ただ、
審査という
機関を経ていくと、何べんも調査をされたり、そしていろんなめんどうを見ることを
納税者の側に立って考えれば、それのほうがめんどくさい。そういうこともございますが、ちょっとその問題は過ぎましたから、どうか法制局のほうも、そういう問題はただ
法律をつくるということだけにこだわらずに、
現場の実情というものを見ながら、それがどのように国民に納得のいく
処理方法と努力がなされたか、そして悪いものに対しては悪いという確固たる
措置をとってもらうことが国の当然の義務である、こういうふうに私は思うのです。
そういうことで、この問題についてはもう少し掘り下げて、それじゃ全部取り消しされた
件数の中、または一部取り消しになった
件数について
国税庁はどのように——私はこのことについて前もって資料の
提出を要求した。ところが、何だかんだといって間に合わない。間に合わないならばいいですから、期間をかけてもそういうことを
解決しなければ、どんなにこれが
協議団が
不服審判所になっても問題の
解決にならないでしょう。
原因をよく見なくて結果だけを、やれ
件数がふえたの減ったの、どうのこうのというだけでは問題の
解決にならない。その国側が間違った更正をしたということについて、大いなる反省とそういうことはやらないということにすれば、それだけもうこの不服の苦情は出ないわけです。それをやらずしてこれをどんなに審議してみても、私は審議することをいけないとは言いませんけれ
ども、問題の
解決にならない。この提案
理由には、
納税者の
権利救済を整備充実するためだ。そんなこと、ことばだけじゃないですか。ですから私は、有能なる
長官でございますから、その点に立っていわゆる全部取り消し、一部取り消しの中から実例を言って、それに対してどのような考え、また主税局もそれを受けて、この
精神に立ってもう少し——
審判所のいままでの項目の中にもいろいろな
規定があります。
審判所だけが都合のいいような、
納税者がその点を明らかにしなかった場合にはどうのこうのという問題もございます。あとで触れますけれ
ども、
意見をお伺いしておきたいと思うのです。