○只松
委員 いまお答えのように、厚生省側はやっと緒につきそうだ。大蔵省なり国税庁当局もやっと始めた。しかし、始めたけれ
どもまだ不十分だ。私が、税体系の中の一環としてこの問題をお聞きしたいと言っておるのは、税金をかけるのに当てずっぽうでかけられないですからね。サラリーマンは一〇〇%出ておりますね。ここに問題がいろいろ出てきておる。
中小企業者たちはほとんど相当きびしい状態である。
あとで私は
法人税法を聞きますが、大法人の場合はいろいろ抜け道がある。たとえばいまの問題にいたしましても、そういうことで当てずっぽうでかけているというと、あなたはかけていないと言う。
吉國さんにお医者さんに当てずっぽうにかけているのかと言ったら、そんなことはない、ちゃんと調べている。ところが、いま言ったように、なかなか実態がつかめていない。しかし、これはお医者さんだけではなくて、
法人税の場合でも、いわゆる商法上と税法上の問題を、山陽特殊鋼が問題になる前からもいろいろ私はその問題を
指摘してきております。山陽特殊鋼のときにはみ
ごとにその問題が的中をしたわけなんです。税法上は赤字といって絶対に税金を納めない。しかし、商法上やなんかは黒字といって株主に一割から一割二分の配当をしておる。いまでもたくさんありますね。こういうばかなことをしておる。したがって、同じ大蔵省の中にある証券局と国税庁ぐらいは資料を見せ合ったらどうです、こういうことで、国税庁のものは秘密だけれ
どもできるだけいたします、こういうことに一歩進みましたね。しかし、こういう問題はいろいろ官庁間のセクト主義その他もあって容易でないと
考えますけれ
ども、行政の推進のためにはお互いに協力し合っていく。これは私は医療の問題だけ言っておるのではなくて、全般的な税法上や行政上の問題として言っておるのです。こういう話をしておりますと本論に入れませんから、そういうことを要望いたしましてそういう
程度にとどめておきます。
この問題についてはやはり賛否がいろいろありますね。私のところにも賛成、大いにやれという人もあるし、けしからぬといって半分脅迫してくる人もあるし、いろいろ来ております。次の選挙はやらないぞ、こういうことで脅迫してくる人もあります。というのはもうこれは私が内容を説明するまでもなく、病院
関係や何かこういうところはほとんど実益になっておりませんね。いわば
適用されておりません。あるいは非常に僻村の過疎地帯のような収入の少ないところもそれほどの恩恵はない。どういう階層にこれが一番
適用され、恩恵を受けておるかということは、私が申し上げるまでもないわけであります。したがって、さらに調査をするということは私は必要なことだと思います。よく実態を把握した上で——やはり同じ医師の中でも、これがどういうふうに
適用されてどういう結果を生じてきておるかということをよく把握する必要がある。ただこれを
廃止したり
廃止しないということで、それが全部のお医者さんにいい、全部のお医者さんに悪いという結果を生じてきておらないのですよ。だから私は、そういう
意味でもう少し厳密な調査をされる必要があろうかと思う。そういう場合にも、
法人税でも大法人と中小法人に分かれておりますが、それでも百億、数億の大資本と、百万円
程度の二段階にするのはけしからぬ。少なくとも累進税率にできなければ三段階にしたほうがいいのではないかと言っておりますが、大病院やあるいは人口がどんどん減ってくる過疎地帯の農村のお医者さんや何かを一つにくるめたこういう税率を
適用していくということは、税法上も誤りがあろうかと思う。
したがって、この問題だけじゃなくて、抜本的に医療体系の問題、それからお医者さんに対する
課税の問題である。こういう問題はそのときどういう形で——私は議員でありませんでしたからこの成立の過程は文書で読む
程度しかわかりませんけれ
ども、これは税金の問題ですからね。勤労
所得者には全部定率の税率が課せられる、
中小企業者なんかにもそうだ。しかし、そうでない部面には何か投網を打ったような形で、そういうものが何とはなくかけられておる。こういうことではいろいろな問題が出てくるし、国民の中に多くの不満感を生ずるだろう。
租税特別措置そのものは大体そういうことになってきております。だから単にこれをいわゆる七二対二八がいいとか悪いとかいう問題ではなくて、全体の税体系の中における一環としてどう取り扱っていくか。お医者さんだけが、あるいは大学の先生だけが、あるいは大工さんだけが特殊として抜き出されて、別個の
課税体系の階層としてある。いままで庶民としてあったのは農民の早場米奨励金と、このお医者さんの問題ですが、そういう階層だけが別個のものの体系として国民の中に存在するということは、これは私は税体系上いいことではないと思う。この七二対二八の問題じゃないですよ。それがいい悪いは別にして、そういうものがあるということはいいことではない。そうすると大学の先生だって、おれのところは本を買っているからこれを認めろとか認めぬとかいう問題が出てくると思う。そういうことになるわけです。だから単なる税率の問題としてではなくて、わが国の税体系の中における一環として、
あとでお聞きしますけれ
ども、来年度はたくさんの
租税特別措置の
期限が到来するわけですから、こういうことと関連して慎重に御検討をいただきたいということを、若干私の補足意見をつけ加えて要望しておきたいと思います。ひとつこれに対する大臣の御所見を聞いておきたいと思います。