○村上(信)
委員 ただいま議決されました法案に対する附帯決議案について、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御
説明いたします。
まず、案文を朗読いたします。
国有財産特殊整理資金特別会計法及び国の
庁舎等の
使用調整等に関する
特別措置法の一部を改正する
法律案に対する附帯決議(案)
国有財産の管理及び処分については、一層その適性を期するため、次のごとく
措置すべきである。
一、
国有財産の管理及び処分については、
一般会計、
特別会計を通じ、これを統一的に行い、
国有財産の利用の一層の効率化を図るよう努めること。
二、政府所有の
国有財産たる有価証券については、その処分及び評価が適正に行われるよう適切な
措置を講ずること。
三、
庁舎その他の
施設の用に供する
国有財産の処分については、都市の健全な発展と秩序ある
整備に資するため、これらの適性かつ効率的な活用に留意すること。
四、大都市周辺の河川敷地については、その公共用物たる性格にかんがみ、公園、広場、運動場等に開放するよう可及的速かに
措置すること。
以上のとおり、本附帯決議の趣旨は、政府に対し、
国有財産の管理及び処分について、一そうその適正な
措置を要望せんとするものでありますが、その内容は次の四点に帰着するのであります。すなわち、
第一点は、
国有財産の管理及び処分の統一的
処理についてであります。
現在、普通
財産は
大蔵大臣がこれを管理し、または処分しなければならないとされておりますが、
特別会計に属する普通
財産については、例外的にこれを所管する各省各庁の長がこれを管理し、または処分することができることになっております。したがって、
一般会計及び各
特別会計において、
国有財産の取得及び処分が区々に、統一なく行なわれているきらいがあり、弊害を生ずるおそれがありますので、これを一元化することにより、
国有財産の利用の一そうの効率化をはかるようつとむべきであります。
第二点は、政府所有の出資株券等の処分及び評価の適正化についてであります。
現在、
一般会計に属する出資株券等の処分及び評価については、
国有財産審議会に付議するたてまえになっておりますが、
特別会計に属するものについてはこのような
規定が何らありませんので、官僚専断によって
国民の
財産が不当に処分され、国損を生ずるおそれがなきにしもあらずと
考えられるのであります。したがって、政府はこれら出資株券等の処分及び評価が適正に行なわれるよう、適切な
措置をすみやかに講ずべきであります。
第三点は、
国有財産の適正かつ効率的な活用についてであります。
現在、
庁舎その他の
施設の用に供している
国有財産の中には、その位置、環境、規模、形態等から見て、他の用途に供することが適当と認められるものが少なからずあるのであります。一方、人口及び産業の都市集中に伴い、
土地問題、都市問題はきわめて深刻さを増し、都市再開発の緊要性が最近とみに高まってきていることは御承知のとおりであります。したがって、これら
庁舎その他の
施設の用に供している
国有財産で処分を適当とするものについては、都市の健全な発展と秩序ある
整備に資するため、これが処分の相手方を公的機関に優先させる等、その適正かつ効率的な活用に留意すべきであります。
第四点は、河川敷地の公共的利用についてであります。
河川整地の占用許可は
建設省の所管事項でありますが、その占用許可にあたっては、その公共用物たる性格にかんがみ、これを公園、広場、運動場等について優先的に行ない、広く
国民一般の利用に開放することはきわめて当然と
考えられるのであります。特に大都市周辺の河川敷地については、そのすみやかな開放をはかるべきであり、現にゴルフ場、自動車教習場等私的営利
事業に使用されているものについては、逐次一般公共の利用に転換するよう、政府は積極的に
措置すべきことを強く要請するものであります。
以上が本附帯決議案の趣旨でありますが、何とぞ御賛成あらんことを希望いたします。