○中川(理)政府
委員 第一点からお答えいたします。本年の三月末現在におきます
LPGの
販売業者の総数は四万六千七百四十五企業でございます。お尋ねの
LPG新法施行時との比較でございますが、この
施行直後でございます
昭和四十三年四月末現在の企業数が四万八千六百八ということでございますので、この一年間に千八百六十三の企業が減少したということに相なります。また、
LPG販売業界の
協業化につきましては、先ほど来お答えをいたしておりますけれ
ども、四十三年度中に三十六の協業組合が設立されております。
LPG新法施行前に設立されました協業組合が一つございましたので、これで三十七に相なっております。また、四十四年の三月末現在における事業協組合の数は十以上ということになっております。また、このような協業組合あるいは事業協同組合という形をとらないで、合併という形で大きな会社になったというものが六十以上と推察されております。このようにこの一年間におきまして
協業化が
かなり進んでおりますので、これらのことをかね合わせますと、休廃止の実態は、私
ども必ずしも正確を期し得ないのでございますけれ
ども、この全体の
数字から判断いたしますと、五百を若干上回る
程度のものが減っておるんじゃないかという感じを持っております。しかも御承知のように、
LPGの
販売業者と申しますものは、このことだけを専業にしておると申しますよりも、いろんな商売の一つとしてやっておる場合が多うございまして、ただいま申し上げました五百余という見当をつけております数につきましては、おそらくそういった片手間に
LPGをやっておるもので
LPGの
販売をやめたというものが大部分ではなかろうか。しかもその原因は何であろうかというと、これも統計的な
数字で申し上げるわけではございませんが、いろいろな個所で私
ども承知しておる実感で申しますと、午前中御意見が出ておりました労働力不足問題で、ボンベの運搬その他に必要な店員が集まらないということで、店に買いに来る品物については商売を続けておるけれ
ども、
LPGの
販売はやめた、つまり、各戸に配る労働力が不足しておるというのが大半のように承知をいたしております。こういうことでございますので、普通の
意味での小売り商の転廃業という形ではなくて、店としては残っておるけれ
どもLPGの商売をやめたというのが大部分である、それほど大きな問題ではないもの、多少甘いかもしれませんが、さように
考えておる次第であります。
それから第二点のお尋ねでございますが、
LPGは国民
生活上欠くことのできない必要物資でございますので、その需給の安定をはかり、低廉な
供給を
確保するというためにも、
消費者の観点から
LPG販売業の健全な発展をはかることが重要であるということにつきましては、私、先生と全く同じ理解をいたしております。多少取り違えたお答えをいたしたようでございますが、その点には私
どもも何ら違った
気持ちは持っていないのでございます。ただ、最近の
LPGの需給
状況を見ましても、生産、輸入が増加いたしまして、
供給上あまり問題が起こらない。それから、
価格変動あるいはものの入手に一番問題がございました国内産の
LPGが、石油の連産品であるというところと、
LPGの
家庭用需要というものが季節的に冬多く使われるという、季節差による需給ギャップが実はいままでいろいろと問題になったゆえんでございますが、備蓄が
かなり進みまして、季節変動に耐え得る
状況が出てきております。したがって、
価格もまた比較的低廉に
推移いたしておりますので、先ほどお答えいたしましたように、
保安面の
規制と、当面
メーター等の取り付けの
促進ということをやっていけば、同法の運用を効果的に行なうということで、実態上特別の
規制を
考える必要はないのではなかろうかと
考えておる次第でございます。
第三点は、先ほどお答えいたしました配送センターと
零細中小企業者の組織化という動きに対して、
通産省はこれをどう評価するかということでございますが、
中小企業政策といたしましても、また
消費者にとりましてサービスのいい小売り
業者をつくり出すという上からいきましても、これは
推進すべきものと私
どもは
考えております。ただ、助成手段といたしましては、
中小企業政策一般の中で相当手厚いことはすでにいま用意をされておりますので、
LPGそのものに着目して特別の助成を
考えなくてもやっていけるのではなかろうか。ただ、
協業化に伴います
保安上の障壁の設置でございますとか、
LPG固有のものにつきましては、税法、
融資その他につきまして、この業態に特別必要な
措置につきましては十分用意もいたしておりますし、今後も検討を続けるつもりでございます。