○後藤
政府委員 お答えをいたします。四十三年の初めから液化石油
ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律、いわゆる
LPG新法が公布、施行されたわけでございますが、これに基づきまして、法律に基づいた販売業者の
消費者に対します立ち入り検査あるいはまた販売業者の
消費者に対します種々の注意書面の交付等、消費
設備の調査を行なわせておりますほか、販売業者に対しまして、特に
消費者の保安点検
指導、従業員に対する保安講習、販売業者及び従業員向けのスライドの作成、また
消費者に対しましても、テレビスポットの放映でございますとか、雑誌の広告とか、
消費者モニター教育等を従来とも行なってまいりました。特に、
先ほど御
指摘のとおり、本年六月に入りまして以降急に
LPガスの消費先におきます事故が多発いたしました。従来とも消費先における保安の確保については、法律面あるいはまた行政上の
指導をもちまして十分それに対処いたしてまいったつもりでございますが、なおこの際、特に都道府県知事あるいは通産
局長あるいはまた高圧
ガス保安協会長あるいはまた販売業者の団体でございます全国
LPガス協議会会長に対しまして、特に今後従来のやり方を強化し、
消費者に対する適切なる
LPGの
使用のしかたについて趣旨徹底するように、
政府サイド並びに業界、販売業者サイドにおいてこの面を強く推進するという
指導方針を、六月二十六日付の通牒をもって特に徹底いたしました。
なお、
先ほど大臣からもお答えがございましたように、全国都道府県の保安担当官
会議におきまして、特に多発傾向にかんがみて注意を喚起して、従来の
方針をさらに強化して、
消費者に保安の強化方、その取い扱い方の注意徹底方を
指導するように申し述べたところであります。
なおまた、現在考慮中でございますが、特に八月を
LPガスの保安強化月間、事故
絶滅月間と銘打ちまして、行政サイドあるいはまた販売業者サイドにおいて、この
普及徹底と申しますか、従来の施策をさらに一般と強化するようただいま
計画中でございます。