○角田
政府委員 個人の
権利を違法に侵害すれば、これは違法でありますけれ
ども、ただいまの
改正案の構成はそういうふうにはいたしておりません。結局、これはいろいろ過去においても議論があったんじゃないかと思いますが、いわゆる
発明者が
特許権という
権利を受けるまでの一定の法律上保障された地位というものを持っておると思います。それを法律上どう評価するか、それを
権利として評価するか、あるいは単なる法律上の地位として評価するか、これは法律
制度の上でいろいろな仕組みがあろうかと思います。いま御
指摘の点に
関連して申し上げるならば、大体
特許法では、従来この種の
出願者が持っておる地位というものは、
特許を受ける
権利に完全にカバーされるとは思いませんが、早期公開された時点における
出願者が持っておる法律上の地位というものは、大体
特許を受ける
権利というふうに
考えていいんじゃないかと思います。その
特許を受ける
権利というものを今回の早期公開によって侵害したかどうかということだろうと思います。
特許を受ける
権利の性質につきましては、いろいろ学説もございまして、必ずしも一ではございませんけれ
ども、大きく分けて公権的と申しますか、国家に対して
特許を請求し得る
権利としての一つの実体があるんじゃないかと思います。この点は、今回の早期公開によって何ら変革が加えられていないと思います。したがいまして、その点は侵害という問題は初めから起こらないと思います。
それからもう一つ、いまの御
指摘の点がまさにそうであろうと思いますが、私権的な面と申しますか、結局
発明者として自分の発明に対する完全な支配を目的とする一つの
権利、こういう面につきましては、今回の早期公開によって、それが国家の行為によって確かに公開されて、第三者によって模倣をされる、こういうことになって従来の状態に何らかの変化が加えられる、こういうことは事実でございます。したがいまして、その点がまさに問題になろうかと思います。それは結局、先ほど御
指摘になりましたけれ
ども、憲法との
関係からいえば、二十九条の財産権を侵してはならないという規定との
関連において問題になろうかと思います。そこで、いま申し上げたような
意味の
権利を二十九条の財産権と
考えるかどうかということになるわけでございます。これもまたいろいろな
考え方があると思いますが、かりに財産権と
考えるならば、二十九条一項の財産権を侵害してはならないという規定と一応問題が生ずると思います。それから財産権でないと
考えてみても、それが若干の経済的価値を持つことは確かでございます。また
日本の国法といたしましても、厳密な
意味の財産権でないものなら無視してよいということにはなっていないと思います。そういう
意味において、私は、財産権であろうがなかろうが、一応二十九条一項の問題として
考えていいと思います。ただ、二十九条一項は御
承知のようにこれまたいろいろな解釈のしかたがあると思いますが、結局二十九条一項というものを一項だけ切り離して
考えるわけにはいかないのだと思います。と申しますのは、二十九条二項には、御
承知のように「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに法律でこれを定める。」と書いてあります。法律で定めた結果、形式的には二十九条一項でいう財産権について何らかの
意味の侵害が行なわれていても、それは公共の福祉に適合する限りにおいては二十九条一項違反にはならないというのが憲法解釈としては通説であろうと思うのであります。
そこで問題は、確かに形式的に申し上げれば、今回の
早期公開制度によって公開されることによって、何らかの経済的側面において
発明者の地位というか
権利、どちらでいっても同じだと思いますが、それが不利益に変更されたということは事実であります。そういう
意味においては、形式的に財産権が侵されたのじゃないかということになろうかと思いますが、いま御説明申し上げたように、結局早期公開制を定めたということが公共の福祉に適合しているかどうかということによって、いまの結論は変わってくるのだと思います。
そこで、私は行政当局でございませんから、公共の福祉に適合するということを実体的に御説明申し上げる
能力はあまりございませんけれ
ども、結局二十九条二項の公共の福祉に適合するということの実証的な説明ができるかどうかということだろうと思います。ただ、この際ちょっとつけ加えさしていただきますと、私から申し上げるのも何でございますが、財産権については、
日本国憲法というものがいわゆる社会国家の理念と申しますか、そういう
意味において、財産権に対する制限というものについてはかなり政策的考慮と申しますか、そういういろいろな
意味において、その内容を規制するような立法というものが行なわれていることは事実でございます。これは経済統制立法はもとより公共の福祉ということで、食品衛生法もそうでありましょうし。文化財
保護法もそうだと思います。あるいは食糧
管理法もそうかと思います。そういうふうに非常に多くの立法がされております。それらについては、結局二十九条二項で財産権の内容は公共の福祉に適合するように定められた結果、ある人は自由な営業ができないとか、ある人は財産権の行使を規制されるとか、そういうふうな立法が非常に多く行なわれているわけであります。これはまさに
日本国憲法の社会国家的な——かつて財産権というものを天賦人権、絶対不可侵のものと
考えた理念と違ったそういう憲法の姿であろうと思います。
ただ、先ほどの問題に返りますが、今回の
早期公開制度というものについては、やはりそういう
意味で公共の福祉に適合するということが立証されれば、これは二十九条一項違反の問題ではないということを申し上げておきたいと思います。