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中谷委員 昨日の
質問の際にお願いをしておきましたが、本日、次回の質疑のために
資料の要求をしておきたいと思います。
委員長のお手元と
政府委員のお手元にメモを差し上げましたので、ごらんをいただきたいと思います。
特許法改正案に関する
資料要求として、とりあえず次のものを要求いたしたいと思います。
まず
出願状況の
関係についてでありますが、
一つは、
現行法施行後の
出願の年別、法人個人別、
企業規模別、業種別統計をお出しいただきたい。
企業規模につきましては、資本金五千万円以下、五千万円をこえ十億円以下、十億円をこえるものということでお分けをいただきたいと思います。業種につきましては、
特許庁公報による
産業部門について、これをひとつ基準にして業種別統計をおつくりいただきたい。
この
資料を要求する理由でありますが、未
処理案件が急増している、その未
処理案件急増の原因となっている
現行法施行後の
出願の急増について、その
出願の態様、
実態を知りたい。言うてみるならば、
出願構造を分析したい。これが
資料要求の目的と理由であります。
同じく
出願状況の二といたしまして、
現行法施行後の毎年の
出願件数五十件以上の
企業について、
企業ごとの
出願件数と
処理比率、登録と拒絶の比率、他人の
出願に対する異議申し立て件数についての姿料を整備していただきたい。これが
資料要求の第二点であります。
この
資料を要求する趣旨と理由について若干申し上げます。年間五十件以上の
出願をする
企業では、一定の
特許管理が行なわれていると
考えるのが当然であります。その
企業について
出願の事前調査状況、
公開公報が出されたとして、その
技術文献としての価値、他人の
出願に対する調査の状況を判断するため、要するに
審査請求
制度にもこれは
関連をいたしてまいります。その点についての
資料を整備をいただきたい。
次に、
審査・審判
処理関係についての
資料要求でありますが、まず最近五年間の四等級以上の
特許庁の退職者について、退職前年の年俸と再就職翌年の年収との対比を出していただきたい。これは、
先ほどから
大臣の御
答弁の中にもありましたけれ
ども、
審査官、審判官の待遇の改善をはかったということでありますけれ
ども、
審査官、審判官の待遇の
現状と、そうして待遇改善の
基礎資料とするための
資料要求であります。
次に、
審査・審判
処理関係についての
資料要求の第二は、何と申しましても
昭和三十四年の国会附帯決議というものがきわめて重要であります。この
昭和三十四年の国会附滞決議に基づく各年度の長期及び短期
処理計画における主要数字、ここに書いてまいりましたけれ
ども、
出願件数及び審判請求件数の伸び率、増員(総員と職種別)、
処理、件数等の計画、特に
予算要求時、通産省官房査定、大蔵省査定別とその実績との対比をお出しいただきたい。これは言うまでもなしに、この
資料を要求する趣旨は、附滞決議の実行状況を見るためと、計画と実績との相違がある、その相違が一体どのようなものなのか、非常にかけ離れたものであるのかどうか、かけ離れたものであるということがいわれておるけれ
ども、その点についての問題点を明らかにしたい、こういう趣旨からであります。
次に、
資料要求の
審査・審判
処理関係の第三は、
特許庁の企画
委員会の検討
事項、その結論及び
対策ということについての
資料をお願いをいたしたい。
昭和四十二年五月二十三日の衆議院の内閣
委員会の
会議録を検討してみますると、山内広
委員が企画
委員会についての
質問をいたしております。これについての
答弁があります。この企画
委員会の活動状況について、その
実態を把握をいたしたい。これが
資料要求の趣旨であります。
同じく
審査・審判
関係についての四つ目の
資料要求は、
昭和三十五年度以降の、すなわち
現行法施行以後の
審査官、審判官の
定員と実在員の対比表並びにその差の庁
内外別の流用数及び欠員数、これを明確にしていただきたいと思います。これは、
処理担当者数の
実態を見るためという目的であることは言うまでもありません。
次に第五点といたしまして、
昭和三十五年度以降の
審査官の採用試験の受験者数、内定者数、決定者数、採用者数の一覧表をお出しいただきたい。ここに採用試験といいますのは、言うまでもなしに、
特許庁独自の採用試験の受験者数と、上級試験合格者の
特許庁希望者数とを参照して
資料をおつくりいただきたい。これは、
審査官増員の難易度——昨日、私、給源という
ことばを使いましたけれ
ども、増員の難易度を見たい、これが
資料要求の趣旨であります。
次に、
審査・審判
関係の
資料要求の第六は、戦後における各国、この場合の各国というのは一応
日本、
アメリカ、イギリス、西ドイツ、オランダというふうに限定をいたしましたが、の、各毎年ごとの
審査官定員及び事務職員
定員並びに年間
処理件数(総数及び一人当たりの件数)の一覧表をお出しいただきたい。これは、本
法案審議の
一つの争点でありますところの、
審査の
実態比較のためであることは言うまでもないわけであります。
次に第七点といたしまして、日米
特許審査協力の
進展状況について
資料を提示をいただきたい。
審査促進の効果いかんを見るためということであります。
次に、国際
関係ということで表題をつくってみましたが、この点についての
資料要求がございます。
特許法改正に関する
外国、この場合、
アメリカ、フランス、イギリス、西ドイツ、オランダに限定をいたしましたが、の動向、
改正の契機、経過、反響、これらについての
資料をお願いをいたしたい。特にこの
資料について私のほうから希望しておきたいのは、特に
アメリカにおける
改正案の審議状況について詳しく御提示をいただきたい、これが私のほうの希望であります。
次に、
資料要求の第二点といたしましては、
特許協力協定の
内容、経過、各国の意見、
わが国の今後の
対策、この点についての
資料を要求をいたしたいと思います。
特許協力協定の推移と法
改正の時期、必要性とは密接な
関係があると思います。昨日、法安定という問題に
関連をいたしまして、この点について若干の質疑をいたしましたが、そういう趣旨からこの
資料の要求をいたしたいと思います。
次に、
特許管理と紛争事件に
関連をいたしまして、二つの
資料の要求をいたしたいと思います。
一つは、今年に入ってからのいわゆる
特許事務所及び
企業の
特許関係セクションの増員状況、これについてひとつ
あとう限りの
実態についての
資料をいただきたい。趣旨は言うまでもありません。
企業の
特許管理の
重要性に関する
認識の度合い及び法
改正への関心を見るためであります。
次に、これは
先ほど同僚
委員のほうから質疑のありました
特許関係紛争について、私は特に
力点を入れて
質問をいたしたいと思っておりますが、戦後の対価一億円以上の
特許関係紛争事件の概要についてひとつ要領よくおまとめいただきたい。これが私の
資料要求であります。これは言うまでもなしに、
企業経営と
特許権との
関係を見詰めてみたい、こういうふうな要求の理由であります。
とりあえずのほかに、その他といたしまして二つだけ
資料の要求をいたしたいと思います。
特許庁の庁舎新設利用年次計画、これについての
資料をひとつお願いいたしたい。これは執務環境改善の参考
資料とするためであります。
次に、公害
対策に
関連する
特許権一覧及びその実施状況についての
資料を提示いただきたい。いわゆる公害行政というものが公共の福祉、生活環境の改善ということで動かなければならないのでありますけれ
ども、そういう
公害防止、すなわち理念としての公共の福祉と独占権との
関係は一体どういうふうになっているのだろうか。特に
企業の社会的責任の自覚に関する判断材料の一例としてこの
資料を要求いたしたいと思います。
その他の項のメモについては、ほかに一点記載をしておきましたが、これは次回における
資料要求の際にあらためて要求をいたす中につけ加えたいと思います。
以上十数点にわたっての
資料要求をいたしたわけでありますが、昨日
質問を留保いたしまして、来週から再び
質問の機会を、これは
委員長のお許しをいただくわけでありますけれ
ども、一応昨日私の質疑の中に
あらわれましたところの
特許庁関係の御整備いただく質料と、本日お願いいたしました
資料を来週の私の資問までに間に合わしていただけるかどうか、いただけるとするならば一体いつまでか、この
程度のめどを一応お答えいただきたい。そういうことで私のほうの
質問の準備をいたしたい。こういうことでございます。