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1969-02-12 第61回国会 衆議院 商工委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年二月十二日(水曜日) 午前十時四十七分
開議
出席委員
委員長
大久保武雄
君
理事
宇野
宗佑
君
理事
浦野 幸男君
理事
小宮山重四郎
君
理事
藤井 勝志君
理事
武藤 嘉文君
理事
中村 重光君
理事
堀 昌雄君
理事
玉置 一徳君 天野 公義君 遠藤
三郎
君 小笠
公韶君
小川 平二君 海部 俊樹君 小峯 柳多君 坂本三十次君 島村 一郎君 丹羽
久章
君 橋口 隆君 石川 次夫君
岡田
利春
君 加藤 清二君 佐野 進君 田原 春次君 中谷 鉄也君 古川 喜一君 塚本
三郎
君 吉田 泰造君
近江巳記夫
君
出席国務大臣
通商産業大臣
大平
正芳君
出席政府委員
公正取引委員会
委員長
山田
精一君
土地調整委員会
委員長
黒河内
透君
通商産業政務次
官 藤尾 正行君
委員外
の
出席者
専 門 員 椎野 幸雄君
—————————————
二月十日
委員岡田利春
君
辞任
につき、その
補欠
として阪
上安太郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員阪上安太郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
岡田利春
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した
案件
日本合成ゴム株式会社
に関する
臨時措置
に関す る
法律
を廃止する
法律案
(
内閣提出
第六十回国
会閣法第
九号)
通商産業
の
基本施策
に関する件
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
に関する件
鉱業
と
一般公益
との
調整等
に関する件 ————◇—————
大久保武雄
1
○
大久保委員長
これより
会議
を開きます。
通商産業
の
基本施策
に関する件及び
私的独占
の
禁止
及び
公正取引
に関する件並びに
鉱業
と
一般公益
との
調整等
に関する件について
調査
を進めます。 まず、
大平通商産業大臣
から
通商産業
の
基本施策
について
所信
を承ることといたします。
大平通商産業大臣
。
大平正芳
2
○
大平国務大臣
第六十一回
国会
における
商工委員会
の御
審議
をいただくに先立ちまして、
通商産業行政
に関する私の
所信
の一端を申し述べたいと存じます。 御承知のとおり、最近の
わが国経済
は、当初の見込みよりもかなり高い水準で拡大を続けており、一方、
国際収支
も
輸出
の急伸と
輸入
の落ちつきとにより
総合収支
においても相当の黒字となっております。 このように、
わが国経済
の最近の
推移
はきわめて順調でありますが、これを取り巻く
内外
の
経済環境
は決して容易なものではありません。 国際的には、
残存輸入制限
の
自由化
、
資本取引
の
自由化
の
進展
、
特恵供与
の
問題等
が当面の
課題
になっております。加えて、国際通貨問題に見られるとおり、
世界経済
はいまや激動しつつあります。また、国内的には、
労働力
の
需給
の逼迫、都市の
過密化
、
公害
、
物価問題等
の早急な
解決
を迫られております。 このような時期において
通商産業行政
を担当いたします私といたしましては、その責任の重大さを痛感しており、次に申し述べる事項を今後の
通商産業政策
の重点として、その
実現
に努力してまいりたいと
考え
ております。 まず第一の
課題
は、
貿易
の
振興
と
経済協力
の
推進
であります。激動する
世界経済
の中で積極的に
輸出
を増大し、
貿易規模
を拡大していくことは、
わが国経済
が今後とも
持続的成長
を
実現
していくための基本的な条件であります。このため、
プラント輸出等
を促進するための日本
輸出
入銀行の
資金
の充実をはかりますとともに、
アジア諸国
との
貿易
を伸ばすための一次産品の
開発輸入
の
促進等
の
施策
に取り組んでまいる
考え
であります。 第二に、
資本自由化
の
進展
など
経済
の
国際化
は、今後いよいよ本格化する
情勢
にありますが、
産業
がそれぞれ強い
国際競争力
を持つことこそこれを乗り切っていく力であります。したがって、
わが国産業
の
国際競争力
をさらに
強化
するため、
企業体質
の
改善
をはかりまするとともに、
合併
、
業務提携
、
共同投資
、
専門生産体制
の
整備等
の手段によって
産業
の
構造改善
を
推進
してまいる
所存
であります。 第三に、
発展途上国
からの追い上げ、
特恵関税
の
実施
、
資本自由化
の
進展
と
労働力
の
不足等
の
情勢
に対処しまして、
中小企業
の
近代化
を急速に進めることが緊要であります。現在、
中小企業
の
近代化高度化
の意欲は旺盛であり、
共同化
、協業化のための各種の
事業計画
がもくろまれておりますが、これらの
事業
に
低利資金
を
供給
する
中小企業振興事業団
の
資金量
の
拡充
をはかるとともに、
中小企業関係政府金融機関等
の
資金
を充実して
中小企業施策
の
強化
をはかってまいる
考え
であります。 また、
中小企業
の左かでも特に緊急に
構造改善対策
を
実施
する必要がある
業種
の
構造改善
につきましては、
税制面
その他の
助成措置
を
強化
することとし、そのための
法律
の
改正
をはかりたいと
考え
ております。さらに、
繊維工業
の
構造改善対策強化
の一環として、新たに
染色業
と
メリヤス製造業
の
構造改善
に着手いたしたく、そのための
法律改正
につきましても、当
委員会
の御
審議
をお願いしたいと
考え
ております。 第四に、
産業
の
国際競争力
の基盤をなす
技術開発力
の培養と
技術的最先端産業
の
育成
が必要であります。このため、
大型プロジェクト
について、新たに
海水淡水化
と
副産物利用
をテーマとして追加する等その
拡充推進
をはかるとともに、
技術的最先端産業
を
育成
強化
する
考え
であります。 さらに、
情報産業
につきましては、
情報社会
への展望に立って、その
育成
を着実に進めてまいる
所存
であります。 また、
現行特許制度
につきましては、時代の
進展
に即応し、
出願
の
処理
を迅速化するため、
出願
の
早期公開
、
審査請求制度等
を採用することとし、このため、
特許法等
の
改正
を行ないたいと
考え
ております。 第五に、新
石炭対策
につきましては、昨年十二月の
石炭鉱業審議会
の答申に沿って
石炭鉱業
の再建、雇用の安定、
保安
の
確保
、
産炭地域
の
振興等
の
施策
の
推進
をはかりますとともに、増大する
エネルギー需要
に対処しての
海外石油資源
の
開発
の
拡充
、
わが国経済
の
発展
に伴う
内外鉱物資源
の
開発
の
推進
及び
原子力産業
の
育成
に努力する
所存
であります。 また、
ガス
につきましては、
液化石油ガス小規模導管供給
を
簡易ガス事業
として位置づけ、
所要
の
規制
を行ないますとともに、
ガス事業者
に対する
保安監督
を
強化
し、並びに
ガス用品
の
安全確保
のための取り締まりを行なう等のため、
ガス事業法
の
改正
を
考え
ております。 第六に、
経済
の
高度成長
と
繁栄
の過程において特に重要となってまいりました
公害
問題につきましては、
国民
の
福祉向上
の
見地
から積極的にその
解決
に当たりたいと
考え
ております。このため
公害
の
規制
の
強化
、
産業立地
の
適正化
の
施策
を
拡充
する一方、
公害防止技術
の
開発
、
企業
に対する
事前指導
を
強化
する
考え
であります。 第七に、最近の
消費者物価
の上昇が
国民生活
に影響を及ぼすに至っていることは遺憾なことであり、私としては、
物価
の安定を
重要課題
の一つとして取り組んでまいりたいと
考え
ております。このため、
中小企業
、
流通
などの低
生産性部門
の
生産性
の
向上
をはかるとともに、国内の
需給動向
を勘案しながら
緊急輸入政策
の
弾力的運用
を行なってまいりたいと
考え
ております。 これらの
施策
のため、現在御
審議
いただいております
昭和
四十四年度
一般会計予算
に、
通商産業省分
として約九百十六億円、
石炭特別会計
として約八百八十四億円を計上するとともに、
通商産業省関係
の
財政投融資計画
として一兆百五十九億円を計上いたしております。 私は、以上の諸
施策
を通じまして、
わが国経済
の
繁栄
と豊かな
国民生活
の
実現
のため最善を尽くしてまいる覚悟であります。何とぞ
委員各位
の深い御
理解
と御
支援
をお願い申し上げる次第であります。 ————◇—————
大久保武雄
3
○
大久保委員長
次に、第六十回
国会
、
内閣提出
、
日本合成ゴム株式会社
に関する
臨時措置
に関する
法律
を廃止する
法律案
を議題といたします。
大久保武雄
4
○
大久保委員長
本案の
提案理由説明
を聴取いたします。
大平国務大臣
。
大平正芳
5
○
大平国務大臣
日本合成ゴム株式会社
に関する
臨時措置
に関する
法律
を廃止する
法律案
の
提案理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げます。
日本合成ゴム株式会社
に関する
臨時措置
に関する
法律
は、
昭和
三十二年六月に、当時年々増大する
原料ゴム
の
需要
に対し、低廉かつ安定的な
供給
を
確保
するため、
合成ゴム
の
国産化
を大
規模設備
により急速に
実現
する必要がありましたが、
民間
のみの
出資
による
事業
をもってしては、これが困難な
事情
にありましたので、
合成ゴム
の
製造事業
に対し
政府出資
を行ないますとともに、
設備
に要する
資金
についても
政府
がその
確保
に努めることを主旨として制定された
法律
であります。なお、
出資
につきましては、当初は、とりあえず日本
開発
銀行からの
出資
によることとし、翌
昭和
三十三年の
法律改正
によりまして
政府
の直接
出資
に切りかえたものであります。 同法の
対象
となる
合成ゴム
の
製造事業
を行なう
会社
として、
昭和
三十二年十二月に
日本合成ゴム株式会社
が設立されましたが、
政府
といたしましては、同法の趣旨に従い、
同社
に対し十億円の
出資
を行なったほか、必要な
設備資金
の
開銀融資
をあっせんするなどにより、その
育成
につとめてまいりました。 これら
政府
の
措置
が
同社
の適切な
事業運営
と相まちまして、
昭和
三十五年四月に操業を開始して以来、
同社
は順調な
発展
を遂げ、
わが国
の
合成ゴム製造
における
中核的会社
に成長し、その
経理的基礎
も確立したものと
考え
られます。このような
同社
を
中心
とした
わが国合成ゴム製造
の
発展
により、今日では、
生産能力
において、米国に次いで
世界
第二位となりました。 したがいまして、
合成ゴム
の
国産化体制
の確立という目的は十分達成されるに至ったと
考え
られるのであります。 同法第十一条には、「
政府
は、
会社
の
経理的基礎
が確立したと認めるときは、
有価証券市場
の
状況
を考慮し、なるべくすみやかに、その所有する
会社
の
株式
を
処分
するものとする。」と
規定
しておりますが、以上の
事情
にかんがみ、
政府
といたしましては、昨年七月に
政府
が所有する
同社
の
株式
の
処分
を全部終了いたしました。 以上申し上げました
事情
でございますので、
政府
といたしましては、すみやかに
同社
を純粋な
民間企業
に移行させ、その
自主的事業運営
により一そうの
発展
を期することが適当であると
考え
まして、このたび同法を廃止することにいたしたものであります。 以上この
法律案
の
提案
の
理由
及びその
概要
を御
説明
申し上げました。何とぞ慎重に御
審議
の上、御賛同下さいますようお願い申し上げます。 ————◇—————
大久保武雄
6
○
大久保委員長
次に、
公正取引委員会委員長
から、
公正取引委員会
の
業務概況
について
説明
を求めることといたします。
山田公正取引委員会委員長
。
山田精一
7
○
山田政府委員
昭和
四十三年における
公正取引委員会
の
業務
の概略につきましては、お
手元
に資料をお届けいたしておりますが、そのうち主要な点につきまして御
報告
を申し上げます。 まず、
経済体制
の変化に即応して、
独占禁止政策
を有効適切に
推進
し、そのあり方につきまして広く各界と
意見
を交換いたしまするとともに、その一そうの
理解
を求めますため、
独占禁止懇話会
を設置し、昨年、その第一回の会合を開催いたしました次第でございます。 次に、
私的独占禁止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、まず、
国際契約等
の
届け出
は千五百二十四件にのぼりましたが、
企業合理化
をはかるための
技術導入契約
がその大
部分
を占めております。
会社
の
合併
、営業譲り受け等の
届け出
は、それぞれ千十件、三百五十一件と相なっておりまして、その内訳は
中小規模
の
会社
が、
近代化
、
合理化
をはかりますために
合併
を行なうものが大
部分
を占めておりますが、
国際競争力
の
強化等
のための大
企業
の
合併
も
増加傾向
を示しております。
公正取引委員会
といたしましては、大
企業
の
合併
につきましては、特に
私的独占禁止法
第十五条の
規定
を厳正にかつ慎重に
運用
してまいる
所存
でございます。 再
販売価格維持契約制度
につきましては、
物価対策
の
見地
からその
規制
の
強化
をはかることといたし、
現行指定商品
の
契約実施状況
及び
法的要件
の適否につきまして引き続き再
検討
を加えておりましたが、
昭和
四十三年には
化粧品
及び医薬品につきまして告示の
改正
を行ない、その
分類
を
現行日本標準商品分類
に改めますとともに、特殊な用途に使用される
品目
及びこの
制度
が有効に利用されておらない
品目
を削除いたしました。
公正取引委員会
といたしましては、今後も引き続き
指定商品
の再
検討
を続けますとともに、個々の
契約
の内容につきましても、それが正当な
行為
の範囲を逸脱したり、また
一般消費者
の利益を不当に害することのないよう厳重に監視を続けてまいる
所存
でございます。 なお、
昭和
四十三年における再
販売価格維持契約
の
成立届け
は九件、累計百二十四件となっておりまして、また新たに
契約
を
実施
いたしました
製造業者
の数は五社で、十二月末現在九十三社が
契約
を
実施
しております。
私的独占禁止法
に基づく
共同行為
につきましては、
昭和
四十三年には、
企業合理化
のための
共同行為
として、麻糸など三
品目
について、いずれも
実施期間
の延長を認可いたしました。 不公正な
取引方法
に関する
業務
といたしましては、不当な歩積み・両
建て預金
につきまして、その
実態
を把握いたしまするため、
昭和
四十三年五月末及び十一月末の二回にわたり、
貸し出し先
の
中小企業者
を
対象
に、
アンケート調査
を
実施
いたしましたが、最近におきましては、
拘束預金率
は一〇%前後と減少してきてはおりますものの、まだ十分満足すべき状態ではなく、
公正取引委員会
といたしましては、
調査
の結果を慎重に
検討
いたしまするとともに、大蔵省の
行政指導
の成果をも勘案いたしました上、適切な
措置
をとってまいりたいと
考え
ております。
私的独占禁止法違反被疑事件
につきましては、
昭和
四十三年中に二百二十七件につきまして
審査
を行ない、そのうち
法的措置
をとりましたものは、
勧告
三十二件、審決二十七件となっておりまして、過大な
景品つき販売
、
消費物資
の
価格協定
などがおもなものでございます。また一昨年から引き続き、テレビジョンや
牛乳
の
価格協定
、
家庭電器製品
の再
販売価格維持事件
など八件について審判を行なっております。
下請代金支払遅延等防止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、
昭和
四十三年中に、
下請代金
の
支払い状況
を
中心
に四千四百九十七の親
事業所
に対しまして
調査
を行ない、そのうち十一件につきまして、法第七条の
規定
に基づく
勧告
を行ない、四百三十四件につきましては
行政指導
による事態の
改善措置
をとりました。 また
手形期限
の短縮を促進いたしまするため、
主要業種ごと
に標準的な
手形期限
を設け、
関係団体
の
協力
を得て、機会あるごとにその
周知徹底
をはかっております。
不当景品類
及び
不当表示防止法
の
施行
に関する
業務
といたしましては、第三条の
規定
に基づき、
精麦業
における
景品類
の
提供
に関する
制限
を告示いたし、さらに第六条の
規定
に基づき過大な
景品類
の
提供
を行ないました
販売業者
十名、不当な
表示
を行ないました
観光みやげ品製造業者
、
宅地建物取引業者
、
家庭電器製品販売業者
、
寝具販売業者等
六十四名につきまして
排除命令
を行ないました。そのほか
飲用牛乳等
六
業種
について
公正競争規約
を認定いたしました。 また、同法の
運用
に資するため、
消費者モニター
を選定いたし、
景品つき販売
、
不当表示等
に関する
意見
を求め、これを
公正取引委員会
の行なう
消費者行政
に反映させるようにいたしました。 このほか、
昭和
四十三年におきまする
経済実態
の
調査
といたしましては、
企業間信用
の
調査
のほか
管理価格
の
調査
、
流通支配
に関する
調査
及び
主要産業
二百十一
業種
における
生産集中度調査
を行ないました。 最後に、
昭和
四十四年度の
公正取引委員会
の
予算案
でございますが、本
国会
にお願いいたしております
公正取引委員会
の
予算
は、総額四億七千二十五万六千円でございまして、
昭和
四十三年度と比較いたしまして五千五百二十八万五千円の
増額
と相なっており、
事務局定員
八名の増員、
私的独占禁止法施行経費
、
下請代金支払遅延等防止法施行経費
、
不当景品類
及び
不当表示防止法施行経費
の
増額
がおもなものとなっております。 今後、
公正取引委員会
の
業務
はさらに繁忙の度を加えるとともに、その
重要性
を増すものと
考え
ておりますが、本
委員会
の
委員皆さま方
の御
支援
をいただきまして重責を果たしたいと思っております。何とぞよろしく御
指導
、御鞭撻のほどをお願い申し上げる次第でございます。
—————————————
大久保武雄
8
○
大久保委員長
次に、
土地調整委員会委員長
から、
土地調整委員会
の
事務処理
の
概要
について
説明
を求めることといたします。
黒河内土地調整委員会委員長
。
黒河内透
9
○
黒河内政府委員
ただいまから
昭和
四十三年度に行ないました
所掌事務
の
処理
の
概要
を、お
手元
に配付してあります
土地調整委員会事務処理概要
に基づきまして、要旨をかいつまんで御
説明
を申し上げたいと存じます。 当
委員会
の
所掌事務
を大別いたしますと、第一は
鉱区禁止地域
の
指定等
に関する
事務
であります。第二は
鉱業権
の設定その他
鉱業
、
採石業
または
砂利採取業
に関する特定の
行政処分
に対する
異議
の
裁定
に関する
事務
であります。第三は
事業認定
、
収用裁決等
、
土地収用等
の
関係
の
行政処分
に対する
不服審査関係
の
主務大臣
に対する
意見
の
回答
に関する
事務
であります。第四は、以上三種に属しないその他の
事務
でございます。これらに関する
案件
は、年々
増加
の
傾向
にありますが、
昭和
四十三年も前年に引続きその
傾向
の著しいも一のがありました。 以下これらについて、ただいま申し述べた四つの
種類ごと
に総括して
説明
申し上げたいと思います。 第一に、
鉱区禁止地域指定等
でございますが、
昭和
四十二年中に当
委員会
で
処理手続
を進めましたものは十五件でありました。いずれも
鉱区禁止地域
の
指定請求事案
であって、その解除の
請求
はありません。その十五件のうち十件は、前年から係属中のもので、五件は、
昭和
四十三年新たに
請求
のあったものであります。これら
事案
の
請求理由
は、
ダム関係
のものが十三件で大
部分
を占めておりまして、その他は、
水道水源
、景観、文化財、
観光地等
の保護に関するものであります。
請求者別
に見ますと、
建設大臣
六件、
農林大臣
三件、
都道府県知事
六件でありまして、
請求面積
は最小のものでも百二十五ヘクタール、最大のものは千二百七・三ヘクタール、平均約七百九十ヘクタールとなっております。これら
地域
の各部にわたって具体的に地形、地質、鉱床及びその他各般の
関係
を
調査
、
検討
し、決定をするのには時日を要するのであり、ことに
ダム関係
には、往々
計画
の確定を待つ必要とか、
用地取得
または
補償交渉等
の
推移
に応じて
措置
を進める
必要等
により、当
委員会
の
処理手続
を進めがたい場合もあって、
処理
を了したものは三件で、そのうち一件については四
地域
として
指定
しました。その他の十二件は目下
審議
中であります。 また、その
指定
に際し、
通商産業局長
に対して
鉱業権
の
取り消し等
の
勧告
を行なった
事案
はありませんでした。 なお、このほか前年
処理
を了しましたが、
所要
の公示は、本年当初官報で行なわれたものが二件ございます。 第二に、
異議
の
裁定
でありますが、
昭和
四十三年中当
委員会
に係属した
事案
は八件で、そのうち一件は、
通商産業局長
の四件の
処分
について一個の
裁定申請
により、その
取り消し
を求めてきたものであります。 これら
事案
は、
鉱業法
の
規定
による
通商産業局長
の
処分
に対するもの六件、
河川法
の
規定
による
河川管理者
の
処分
に対するもの及び
森林法
の
規定
による
処分
に対するものがそれぞれ一件であります。その八件の
事案
のうち二件については、
申請
の取り下げがあり、また、一件は
請求
の
理由
がないとして棄却の
裁定
をいたしました。他の五件のうち一件については、
公開審理
を了し、一件については、
申請人
の申し立てにより
審理保留
中であり、また、その他の三件は、
目下審理
中であります。 第三に、
土地収用等
の
不服審査等
に関する
意見
でありますが、
昭和
四十三年中に当
委員会
で
処理手続
を進めましたものは二十三件で、いずれも
建設大臣
が
意見
を求めてきたものであります。 これらの
事案
は、
道路関係
十三件、
地方鉄道
、
空港関係
四件合計十七件が
交通関係
で、そのほかに
電力関係
、
住宅関係
各三件となっており、その約半数は東京都と大阪府に集中しております。 これら
事案
は、
建設大臣
の
事業認定
を不服とする一件を除き、その他は、すべて
収用委員会
の
収用裁決
を不服とするものでありますが、実質的には
事業認定
に対する不服をも包含しているものが相当ありました。 これら
事案
のうち、十三件については
回答済み
であり、その他の十件については、引き続き
審査
中であります。 第四に、その他の
事務
でございますが、この際特に申し
上ぐべきものはありません
。 以上をもちまして、はなはだ簡単でございますが、当
委員会
の
昭和
四十三年中の
事務処理
の大要を申し述べさせていただいた次第であります。 なお、
土地調整委員会設置法
に定められた
所掌事務処理状況
の
報告書
を目下準備中であり、近く所定の
手続
を経てお
手元
にお届けいたしますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
大久保武雄
10
○
大久保委員長
本日の議事はこの程度にとどめます。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十三分散会