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島本委員 現在そういうようにしてやっていないということになれば、まことに同慶にたえません。しかし、いま言ったことばはちょっと過ぎておりますね。業者が進んで出してくれるというので、それを受けてつくっていたというのは、これは違います。奉賀帳を全部出して集めてつくっておるのです。どうもそのことばも少しきゅうすの口です。これはいけません。あの当時予算
委員会でこれが問題になったのですから。そうして、以後一切これはやめますということは、
大臣が言明したことなんです。そういうようなことを進んで業者が協力したなんて、いかにももっともらしいことを言うのはちょっといけません。今後姿勢として気をつけて発言していただきたい。きょうあなたはこれてミス二回です。
それで、大体
失業の予防のためのいろいろな施設も考えておられるようです。しかし、本来ならば、この
失業予防、こういうようなのは
国庫負担が前提であったはずなんです。それがやはり
失業保険の特別会計の中のいわゆる施設費、
福祉施設、こういうような中で考えられるようになった。これはどうもいろいろ問題があるんじゃないか、こういうように思われます。これは当然もう私があえて言う必要もないほど明らかな
事態でありますけれども、
福祉施設そのものは、財政的には国の
負担によるのがこの場合は正しいのだけれども、便宜措置としてこれをやっている。便宜措置としてこれをやっているところが、それを拡大して、第一条の
目的以外のところまでこれを進めるような傾向が生じてきた。これはやはり特別会計のあり方として気をつけなければならない点じゃないか、こういうように思うわけであります。
失業保険金を支給する以外には支給の要件が出てこないはずなんですから、それ以外に出てきた、当然だ、こういうのは間違いであります。
目的を
改正しようとして、その
目的さえも
改正できなかった現在、
事業だけこのようにして行なってしまうということは、これはやはりさっき言ったように、
行政権が
立法権に優先して事を処せんとするような、こういうような傲慢な
態度に見られるわけであります。この点は今後やはり気をつけなければなりません。従たる
目的として、一応皆さんのほうではこの方面の意向をいれて、一条の
改正をはかりたかったには相違なかった。しかしこれは。ペンディグになっている。ストップになっている。なった以上、今度
事業のほうも考えて予算措置をしなければならないはずですが、
事業だけはそのまま出してやってしまった。そして一条はこのとおり正しゅうございます。一条で見れば、
失業保険金を支給する、こういうのが
目的のはずなんですが、その
目的以外に全部使っている。まして二二%もやっている。そして公務員宿舎までつくっている。こういうようなことになれば
目的逸脱である、こういうようにいわざるを得ないのじゃないか、こういうように私は思うわけなんです。これは何としても
目的遂行のための
最小限度の付帯
事業に限られるべきです。宿舎がそれに該当するかどうか。拡大解釈すると、いまの安保みたいなもので、何でもこれは当てはまる、こういうようなことも言われるだろう、こう思いますけれども、しかしながら、この
労働省の場合には、特にそこまで考える必要はない、この
目的できめられたとおりにこれを実施していけばよろしいのではないか、こういうように思います。そのために
失業保険の
給付が制限されるのは、一条の
目的からしておかしいのです。しかしながら、
給付は六〇%にこれを制限するようにしていながら、逆に今度はそのほかの
目的以外の付帯
事業に、これはもう
最小限度だという名において実施している。これはやはり行き過ぎじゃなかろうか、こういうふうに思うわけです。この見解が間違いであるのかどうか。これだけは私はこの機会にはっきりしておきたい、こういうように思うわけであります。支出に対しては歯どめ、基準、こういうようなものは当然必要であって、
職安審議会の
答申によってこれがいろいろ行なわれる以上、こういうような
事業の
範囲も、当然、
福祉施設の点においても、これはもう
諮問すべきであります。しかしながら、この辺まではちゃんとやっておらないようでございまして、この点は私は遺憾であります。
大臣にこの点はっきり伺っておきますが、先般、
中央職業安定審議会からの
答申に基づいてこれを行なった、こういうようなことになっておりますが、それも
答申の中のあるものは取り入れ、あるものはそれを目をつぶっております。今後、この
目的に合致したようにこれを運営するためには、支出の適正化をはからなければなりません。したがって、歯どめになると言うと皆さんは聞き苦しいかもしれぬけれども、
法律本来の運営を完全にするために、今度は
職安審議会の意向を十分聞き、そうして運営基準をきめた上で、これはいろいろな
目的に沿うような
事業を実施するようにされたらいいんじゃないか、当然これが法の精神じゃないか、こういうように思うわけです。いまの
労働省は、その点を、
目的以外にあるいは逸脱しているのじゃないかと思われるような方面にまで、将来の支出、
事業の計画を立てておられるようであります。これはこの際やはりもう一回考え直して、
給付の
改善をはかり、八〇%までしてやるというほうが本来であって、これを六〇%にとどめてそのほかの
目的以外の
事業に回すということは、これはいけないんじゃないか、こういわざるを得ないのであります。
時間の関係もあって一気に言ってしまいましたが、これは時間を省略するためですから、
大臣、この辺でこの問題のケリをつけて次へ移りたいと思うのです。といったようなあんばいで、これは運営基準を当然考え、今後この運営をすべきじゃないか、
福祉施設についての運営はすべきじゃないか、このことであります。当然過ぎるほど当然ですけれども、
大臣、今後これをやる
決意ございましょうか。