○西風
委員 やはり要指示薬というのは重要な問題ですから、最終的に法律上
厚生大臣が職権で指定するということになっていようとも、やはり学識経験者とか、学識経験者だけではなくて、それを聞くことによってわかるような人々、あるいは利害
関係者も含めた――
調査会になるのか、懇談会になるのか、協議会になるのか、どういう名称になるかしりませんけれ
ども、そういうものをつくって、そこで納得の上で、話し合いの上でこの問題を解決するというようにされることが望ましいのではないかと思う。
私、時間がありませんから、あと二、三要望して質問を終わらなければならぬわけですけれ
ども、一つは要指示薬の問題が、先ほど申し上げましたように、残念ながら結果的には、薬剤師、薬局に対してますます生活を困難にしていく。おそらく主観的にそう考えてやられたわけじゃないでしょうけれ
ども、そういう結果になっているわけですから、そういう点で要指示薬の問題については四十九条の問題も含めて――四十九条の問題もきょうやりたいと思ったわけですけれ
ども、時間がありませんからやりませんけれ
ども、四十九条について検討すると同時に、とりあえず私が先ほど申し上げたような機関といいますか、会合といいますか、そういうものを通して、そういう協議の中でこの問題をやってもらいたいということが第一であります。
それから第二は、現在、要指示薬になっておりますのは、たしか百三十四品目ですか。これは、少し短い時間でこういう
行政が行なわれたために、相当洗い直しを必要とする部分もあるのではないかというように私
どもは考えるわけであります。要指示薬を撤廃せよというような意見もありますし、私
どもそういう考えについても検討しなければならぬと思いますが、とりあえず今日の問題としては、要指示薬百三十四品目についてもう一回洗い直して、できたら品目を減らすというような点について、できれば一回真剣に検討してもらいたいというふうに思うわけであります。
それからもう一つは、
大阪府薬剤師会から、この要指示薬品その他の問題に関して、
厚生大臣に上申書が出ておるわけです。やはりこういう上申書については、それが役所の気に入ろうと気に入るまいと、正式機関に一定の回答を出すのが
大臣や役所の任務じゃないかと思うのです。そういう点については、きょうまで出されておらないわけでありますから、
大阪府薬剤師会から出されました上申書については、すみやかに回答をしてもらうということをお願いしたいと思うのです。それらの点についてどう考えておられるか、まずお伺いしたいと思うのです。