○田代
説明員 ただいまの御質問の第二点の民間金融機関の問題について御
説明いたします。
民間金融機関の
災害対策につきましては、かねて、
昭和三十年十二月の銀行局長発財務局長あての「
災害地に対する金融上の
措置について」という通達がございまして、その通達の内容といたしましては、
災害発生の場合は、
現地の日本銀行支店長とも協議の上、民間金融機関相互間の協調をはかって、必要と認められる範囲内で各種の
措置を講じなさいということで、特に
災害関係の融資について、あるいはまた預貯金の払い戻し、中途解約について、あるいはまた手形交換について、という事項が並んでおるわけであります。今回もこの通達の趣旨に従いまして、
現地南九州財務局、
鹿児島財務部並びに日本銀行
鹿児島支店という機関と、
現地の民間金融機関とが協議をいたしまして、そこで幾つかの決定をいままでいたしております。
一つは、罹災預金者の利便をはかるために、七月一日から七月十五日までは、たとえて申しますと、預金通帳とか印鑑を流失した
罹災者につきましては、本人を確認の上、便宜的に支払いをするというようなこと。それからまた手形交換等につきましては、手形、小切手の不渡りについては、その
原因が水害に基づくものと決定した場合には、交換所は差しあたり不渡り処分を猶予するとかいうことのほかに、最後に、
災害関係の融資につきましては極力相談に応じ、融資
手続等については実情に即して取り扱う。それからなお、既往貸し出しの期限の延長、切りかえ、継続等については、実情に応じて考慮するという
措置を決定しているわけでございます。
なお、一番最後の融資の問題に関連いたしまして、早くも、たとえて申しますと、
鹿児島銀行におきましては総額十億円程度、一人当たりの限度として二百万円以内、金利は二銭五厘、保証づきの場合には二銭一厘以内、期間は五年以内分割返済ということをすでに決定いたしておりますし、また
宮崎銀行、旭相互銀行におきましても、総ワクは設けておりませんが、おお
むね同じような決定を現在いたしておるわけでございます。
こういった特殊な決定を行なわれたということにつきましては、日本銀行におきましても、また大蔵省の出先の財務局も、十分承知の上でやっているわけでございますので、ただいま先生の御心配になったような問題はないんじゃなかろうか、こういうように考えるわけでございます。