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1969-08-02 第61回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第26号
公式Web版
会議録情報
0
昭和四十四年八月二日(土曜日) 午前十一時三十五分
開議
出席委員
委員長
内海
清君
理事
稻村左近
四郎
君
理事
斎藤 寿夫君
理事
山口シヅエ
君
理事
板川
正吾
君
理事
山口
耻目君
理事
河村 勝君
阿部
喜元
君 加藤 六月君
川崎
秀二
君 川野
芳滿
君 小峯 柳多君
増岡
博之
君
箕輪
登君
武藤
嘉文
君 井上 泉君
小川
三男君 太田 一夫君
後藤
俊男
君 古川 喜一君 松本 忠助君
出席国務大臣
国務大臣
(
総理
府総務長官
) 床次 徳二君
出席政府委員
内閣総理大臣官
房陸上交通安全
調査室長
宮崎 清文君
警察庁交通局長
久保
卓也君
運輸省自動車局
長 黒住 忠行君
建設省道路局長
蓑輪健二郎
君
—————————————
八月二日
委員大野明
君、
亀山孝一
君、
鴨田宗一
君、
河野
洋平
君、
丹羽久章
君、
濱野清吾
君及び
久保三郎
君
辞任
につき、その
補欠
として
阿部喜元
君、増
岡博之
君、
川崎秀二
君、
小宮山重四郎
君、
武藤
嘉文
君、
箕輪登
君及び
後藤俊男
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
委員阿部喜元
君、
川崎秀二
君、
小宮山重四郎
君、
増岡博之
君、
箕輪登
君、
武藤嘉文
君及び後
藤俊男
君
辞任
につき、その
補欠
として
大野明
君、
鴨田宗一
君、
河野洋平
君、
亀山孝一
君、濱
野清吾
君、
丹羽久章
君及び
久保三郎
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
閉会
中
審査
に関する件
交通安全対策基本法案
(
内閣提出
第一〇七号)
交通安全基本法案
(
久保三郎
君外十三名
提出
、
衆法
第二九号) 請 願 一
交通安全施設等整備事業
の
計画期間延長
に関する
請願
(
井出一太郎
君
紹介
)(第一 〇四三号) 二 同(
小川平二
君
紹介
)(第一〇四四号) 三 同(
小沢貞孝
君
紹介
)(第一〇四五号) 四 同(
吉川久衛
君
紹介
)(第一〇四六号) 五 同(
倉石忠雄
君
紹介
)(第一〇四七号) 六 同(
小坂善太郎
君
紹介
)(第一〇四八号) 七 同(
下平正一
君
紹介
)(第一〇四九号) 八 同(
中澤茂一
君
紹介
)(第一〇五〇号) 九 同(
羽田武嗣郎
君
紹介
)(第一〇五一号) 一〇 同(
原茂
君
紹介
)(第一〇五二号) 一一 同(
平等文成
君
紹介
)(第一〇五三号) 一二 同(林百郎君
紹介
)(第一二九一号) ————◇—————
内海清
1
○
内海委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
及び
久保三郎
君外十三名
提出
にかかる
交通安全基本法案
の両案を
一括議題
といたします。 両案に対する質疑は、去る七月三十一日に終了いたしております。 これより
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
及び
久保三郎
君外十三名
提出
にかかる
交通安全基本法案
を一括して
討論
に付します。
討論
の
申し出
がありますので、これを許します。
板川正吾
君。
板川正吾
2
○
板川委員
私は
日本社会党
を代表して、
日本社会党提出
の
交通安全基本法
に
賛成
し、
政府提出
の
交通安全対策基本法
に
反対
の
討論
をいたします。
政府
の無計画な
自動車産業育成政策
によって、わが
自動車保有台数
は、敬異的な増加を遂げ、ために、
自動車交通事故
もまた激増し、いまや
国民
の
生命
、
身体
、
財産
は
日常不断
の危険に直面いたしているのであります。 昨年の
自動車交通事故
による
死者
は一万四千二百五十六人、
負傷者
は八十二万八千七十一人と
史上最高
の
記録
を示し、さらに本年はその
記録
を更新し、
死傷者
百万人をこえるものと予想されているのであります。
交通戦争
といわれて久しいのでありますが、この間
政府
のなしたことといえば、ダンプカーに背番号を表示し、
歩道
橋を若干増設したにとどまり、金をかける抜本的な
交通安全対策
は全く放置されてきたのでありす。 さらに
政府
は、
幹線道路
や
高速自動車道
には膨大な
国家資金
を投入しながら、他面、
歩道
の
整備
を怠り、国道、県道の総
延長
に対する
歩道率
はわずか五%にも満たない
現状
を放置してきたのであります。 人が歩く道としてつくられた
道路
は、いまや
自動車
の横行にまかせ、人々はその片すみを戦々恐々として歩行せさるを得ない
現状
は、まことに人道を無視するものといわなければなりません。 このことは、
佐藤総理
が口では
人間尊重
の
政治
を唱えながら、実際には口とは全くうらはらの
人間不在
、
独占擁護
の
政治
を行なってきた事実を雄弁に物語っておるのであります。 今回の
政府提出
の
交通安全基本法
は、この
佐藤内閣
の本質をいかんなく暴露しており、
国民
の
生命
、
身体
、
財産
を守るための
具体的施策
はほとんど骨抜きにされており、これは
地方都市
によく見られる
交通安全都市宣言
の垂れ幕のように、
実質的施策
の裏づけのない
宣言規定
をいたずらに羅列しているにすぎません。 したがって、もしこの
交通安全基本法
が成立したとしても、われわれはこれによって実質的に
交通事故
が防止できたり、あるいは減少したりすることは絶対にないと断言してはばかりません。 以下私は具体的に
反対理由
を申し上げます。
反対
の第一の
理由
は、
政府案
は
目標
があいまいで明確を欠いている点であります。
交通安全基本法制定
の目的は、言うまでもなく
国民
の
生命
、
身体
、
財産
の安全を守るため、まず国において
総合的施策
を具体的に明定し、その
目標達成
のため国や
公共団体
が
国民
に
協力
を求め、
官民一体
となって実質的に
交通事故
を撲滅するにあると存じます。 しかるに
政府案
は、
総理大臣
を
会長
とし、
関係省庁
の
閣僚
を
委員
とする
中央安全対策会議
を
本法運用
の
最高機関
と定めていますが、そこで決定する
交通安全基本計画
には、総合的かつ
長期的施策
の
大綱
をきめるとのみ
規定
してあり、さらにまた、その
基本計画
に基づいて
関係
各
省庁
が毎年実施しようとする
業務計画
にも、総合的かつ
長期的施策
の
大綱
を示すと
規定
するのみで、いずれも国が行なう
具体的施策
について何一つ明確な
規定
がなされておりません。 このように、
目標
の不明確な
交通安全基本法
は、その
運用
において何ら
実効
をあげ得ないことは明らかでありまして、われわれの
賛成
できないゆえんもそこにあるのであります。
反対
の第二の
理由
は、
政府案
では、
安全行政
の
一元化
が行なわれないことであります。 申すまでもなく、
交通安全行政
を推進するために一番大切なことは、
行政
の
一元化
であります。
交通安全行政
が、十五の
省庁
にまたがり、
各省ばらばら
で、全
統一性
がなく、常になわ
張り争い
と
責任
の転嫁が行なわれていることは、
国民
の深く不満とするところであります。 この際、
多元的安全行政
を
統一
し、その
一元化
をはかることが最大の急務といわなければなりません。 しかるに
政府案
は、依然として
多元的行政
を続けようとするもので、
国民
の要望に全くこたえておりません。私は、少なくとも
社会党案
のように、
行政委員会
をもって、
事故防止
のための
統一的機能
を果たさすべきであると思うのであります。 これに対して
政府
は、
中央
に
総理大臣
を
会長
とし、
関係省庁
の
閣僚
を
委員
とする
中央交通安全対策会議
を置き、
地方
には、
都道府県
に知事を
会長
とし、
関係省庁
の
出先機関
の長を
委員
とする
都道府県交通安全対策会議
を置き、
市町村
にはそれに準ずる
市町村交通安全対策会議
を置くことができると
規定
してあるから、それによって、国の
施策
の
統一
がはかれるとされていますが、しかし、この
中央
及び
地方
における
交通安全対策会議
の設置は、現にある
交通関係閣僚会議
、
都道府県交通対策協議会
、
市町村交通対策協議会
と、
構成メンバー
、
機能等
がほとんど同一でありまして、すでに同じ
メンバー
と
機能
を持つ
会議
があり、それによって交通安全の確保ができないのに、単に
基本法
に基づく
会議
としたからといって、効果があがるということはあり得ません。実のない形式だけの
対策会議
を持っても、それは国費、公費の乱費以外の何ものでもないと思います。これが
反対
する第二の
理由
であります。 さらに私は、
政府案
の
問題点
について、若干の指摘をいたします。 第一は、
政府案
には、
運輸事業者
の
責任
が不明確であります。交通安全のため、
運輸事業者
の責務の重大さが問われている今日、それをあいまいに
規定
することは、容認できません。
政府案
は、
車両等
の
使用者
として包括しているといわれますが、少なくとも
社会党案
のように、簡明直截的に表現すべきであると思います。 第二は、
政府案
は、
歩行者
に、
陸上交通
に危険を生ぜしめないよう
協力
する責務ありと
規定
していますが、これは
歩道率
五%という
道路
の
整備
の
現状
を無視し、
人間尊重
、
歩行者優先
の原則を否定することに通ずるものとして問題であります。 第三は、
法令整備
の問題であります。交通安全の
施策
の
実効
をあげるためには、諸
法令
を
整備
し、
国民
全体に
協力
を求めることが必要であります。 しかるに
政府案
には、国の法制上の
措置
が故意に削除されております。これは
各省
のなわ
張り争い
を
総理
府で統制できないことを表明するもので、これまた、
基本法
の
実効
を疑わしめている点であります。 第四は、
被害者救済
について、
政府案
は、
現状
を是認する
規定
にとどまり、一歩も積極的に前進する
規定
がありません。現在、
交通事故
の
被害者
は、
自力救済
以外に道はなく、大半が泣き寝入りするか、たまに訴訟によって
損害賠償
の判決を受けても、その三分の一はびた一文も補償が取れないという実情であり、
事故
の処理にあたって、
加害者
がいばり、
被害者
が哀願するという傾向が一般的で、まことに不合理もはなはだしいのであります。
政府案
には、こうした
現状
を改革し、
被害者救済
のための
積極的施策
に取り組む
姿勢
が全くありません。 要するに、
政府案
は
現状是認
にとどまり、何ら前進も改革もありません。
交通安全基本法
という名には、あまりにもおそまつな
内容
であり、その点
賛成
いたしかねるのであります。 最後に結論を申し上げます。
交通事故
から
人命
を守ることは、いま
政治
に課せられた重大な
社会的要請
であります。 人類は、過去において数々の
伝染病
と戦い、これに勝利してまいりました。今日。
交通事故
の
死者
は、
伝染病
のそれよりもはるかに多いのであります。われわれは、
文明社会
の悪疫といわれる
交通事故
に、国も
国民
もあげてきびしい闘争を起こさなければ、その撲滅を期することは不可能であると思うのであります。
政府原案
には、残念ながら、そのきびしさに取り組む
姿勢
が全くありません。おそらく
本法
が制定されたとしても、その
実効
は期待できないと思います。また、
本法
はあっても有害ではあるまい、ないよりはましではないかという意味で
賛成
するならば、事が
人命
に関する問題だけに、あまりにも無定見といわざるを得ません。 この際、
政府
・自民党は、いさぎよく
本法
を廃案とし、
実効
性ある
交通安全基本法
を再
提出
されるよう強く要望して、
反対討論
を終わります。 (
拍手
)
内海清
3
○
内海委員長
これにて
討論
は終局いたしました。 これより採決に入ります。 まず、
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
について、採決いたします。
本案
に
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海清
4
○
内海委員長
起立
多数。よって、
本案
は
原案
のとおり可決すべきものと決しました。(
拍手
) 次に、おはかりいたします。 ただいま、
内閣提出
にかかる
交通安全対策基本法案
を可決すべきものと決した結果、
久保三郎
君外十三名
提出
にかかる
交通安全基本法案
については、
議決
を要しないものと決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
内海清
5
○
内海委員長
起立
多数。よって、
本案
は
議決
を要しないものと決しました。 おはかりいたします。 ただいま
議決
いたしました両案に関する
委員会報告書
の
作成等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
6
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は
附録
に
掲載
〕 ————◇—————
内海清
7
○
内海委員長
これより
請願
の
審査
に入ります。 本日の
請願日程
第一から第一二の
請願
を一括して
議題
といたします。 まず、
請願
の
審査
の方法についておはかりいたします。
請願
の
内容
については、
文書表
で御承知のことでもありまするし、また先ほどの
理事会
におきましても、御検討願いましたので、この際、
紹介議員
からの
説明聴取等
は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
8
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 これより採決いたします。
理事会
において協議願いましたとおり、本日の
請願日程
中、第一ないし第一二の各
請願
につきましては、いずれも
立法措置
によりまして、その趣旨がすでに達成せられておりますので、
議決
を要しないものと決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
9
○
内海委員長
御
異議
なしと認めます。よって、さよう決しました。 おはかりいたします。 ただいま
議決
いたしました各
請願
に関する
委員会報告書
の
作成
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
10
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。
—————————————
〔
報告書
は
附録
に
掲載
〕
—————————————
内海清
11
○
内海委員長
なお、本日までに、本
委員会
に参考送付されました
陳情書
は、お手元に配付してありますとおり、
交通遺児
の
救済
についての
特別立法措置
に関する
陳情書外
十件であります。この際御報告いたしておきます。 ————◇—————
内海清
12
○
内海委員長
次に、
閉会
中
審査
の
申し出
の件についておはかりいたします。
交通安全対策
に関する件について、
閉会
中もなお
調査
を行なうことができますよう、
議長
に対し
閉会
中
審査
の
申し出
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
13
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 次に、
閉会
中の
委員派遣承認申請
についておはかりいたします。
閉会
中
審査
にあたり、
現地調査
の必要がありました場合には、
委員長
において、適宜
委員派遣承認申請
をいたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
14
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 なお、
派遣地
、
派遣期間
、
派遣委員
の
選定等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
内海清
15
○
内海委員長
御
異議
なしと認め、さよう決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時五十一分散会