○
太田委員 あなたの場合はそのときの
質疑に加わっていらっしやらなかったからわかるのですが、しかし、あなたのまわりには長くやっていらっしゃる
専門家がいらっしゃるわけですから、
十分附帯決議の
精神を生かして、
一般高等学校の
育英資金だけは
財団法人何々でやるけれ
ども、その他は
市町村にまかせるという
——市町村としては条例を設けてそういう両親のない
遺児等に対しては
——生活扶助じゃないですよ、全然別の
扶助料というものを出しておるのです。
助成金、
見舞い金を出して、毎月幾らとかやっているのですよ。国が同じことをやらなければバランスがとれないということを申し上げておる。ですから
附帯決議だけは忘れないでくださいよ。日本語で書いてあるのですから、ひとつ読んでください。
それから、あなたがお
急ぎのようですから、もう
一つ大臣に
お尋ねしたいことは、この前のときもそうであったと思うのですが、この二
号基準によって
区間を
指定するという制度があるんですね。ところがこの二
号基準はどうも、この前のときもそうでありましたが、
指定区間の中に入らなかった、軽視されておる。これは
学童に対する
生命を守ろう、安全を守ろうという
精神が今度の中にはあまりない。この前も少なかったが、今度も非常にない。
建設省は
通学路という
学童の
生命を守るということといささか遠いかもしれませんね、いままでの方向が。このごろだんだん近寄ってきたのですけれ
ども、わからぬわけじゃありませんけれ
ども、二
号基準をどうして軽視するか、この辺のところに何か御感想がございますか。それだけ聞いておきたい。