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岡本(隆)
委員 地価の
抑制については、
都市計画法で
土地利用区分をやっただけではだめなんだ、それに対して
税制というもののてこ入れがなくては困るということは、
建設省がかねがね言っておられるところであり、その
税制の中で、
保有に対して
課税したほうが、
土地をはき出さして
——はき出させるというと表現が悪いかもしれませんが、とにかく
供給を豊富にするということについては、市街化されて相当もう
道路も下水道も完備しておるというふうなところで麦を栽培して、言うなればそういう低い
利用度に置かれておるというようなところについては、それは本来のあるべき姿としてどんどん
利用してもらわぬと困る、それには、やはりそういうふうな
保有をしておるということに対して遠慮なく税金をかける、たとえば
市街化地域や
市街地にあるところでも、姿が農地であれば、農作物がつくられておれば、いまは農地として
固定資産税がかけられておる、しかしながら、それに対して、もうそういうところについては宅地として宅地並みに
課税していく、宅地として
課税されても、それが適当に
利用されていれば宅地並みの
課税であっていいが、それが宅地として適当に
利用されておらずに、宅地とはいっても、ぺんぺん草が生えて、三年、五年、十年遊ばされておるというところについては、それ並みに
利用を
促進させるような
課税をやっていくというふうなことは、当然
税制としてあるべき姿であって、また、国がいろいろな
公共投資をやる限りにおいては、その
公共投資がほんとうに生きてくるためにも、そういうふうな構想に立つところの
税制というものが当然あるべきものである、だからこそ
空閑地税という構想をひとつ何とか進めてもらえないかということで、
大蔵省との間にいろいろの
話し合いをしておられるということは、私
どもも聞いておるのですね。ところが、
建設省からそういう
意見が出れば、
大蔵省のほうは、それじゃ考えてもいいが、それには
前提条件があります、
ゾーニングの問題がある、
利用基準の問題がある、それを解決していらっしゃい、それなら考えましょう、こういう回答が出ているんでしょう。そういうことになっておれば、
建設省のほうでそれを急がなければだめじゃないですか。そういうようなクレームをつけられて
——空閑地税をやってくれ、いや、やるなら
前提条件がありますよ、その
前提条件を満たしてきなさい、こういうようにクレームつけられて突っ返されて、ああさようでございますかということで引き下がっていてはだめじゃないですか。やはりそれについては、よし、それならおれのほうは本腰入れて次に手を打つ、こういう次の手をすぐに打ち返していかなければだめじゃないですか。もともと、この
空閑地税をやったらどうだということをわれわれが提唱したときに、そういう
土地利用区分が確立されぬのにそんなわけにいきません、だから
土地利用区分を確立する、こういう
意味で私
どもは
都市計画法の成立に
協力したのですよ。われわれが
都市計画法に
協力したということは、
地価を
暴騰させるためじゃないですよ。これもいまの
税制のままで、いまの
政府の
方針のままでいきましたならば、来年になったら
地価は
暴騰しますよ。
市街化地域と
市街化調整地域とに分けて、
開発エネルギーが
市街化地域に集中する、そうすると、いま郊外でもってどんどん宅造をやっているところの宅造業者は、もう郊外では宅造はやれない、勢い
市街化地域の中へ入ってきますよ。入ってこなければ、彼らは商売ですから、めし食えないです。だから、自分の商売を続けていく限りにおいては、どんどん
市街化地域の中の
土地を目ざして宅造をやるために買いあさりに入ってきますよ。それでもってものすごく買いあさり競争で
地価がどんどんつり上がるということは、これはもう目に見えているのです。こんなことはもうしろうと目にもわかっているのですよ。だから、いまもう焦眉の問題になってきているわけです。
市街化地域におけるところの
地価の
暴騰というものは、焦眉の問題になっておる。この焦眉の問題になっているときに、もうどうにも手の打ちようがございません、こういうことでは、これは
建設省としてもあまりにふがいないじゃないですか。
大蔵省には、いつまでも遊ばして
土地を持っておっては困る、そういうような人が多くて売り惜しみされては困るから、そういう売り惜しみに対しては
課税するんだという
方針を出してくれということを
建設省からは要望しておきながら、やりましょう、やるが、それにはそれだけの
条件を満たしてください、法制的な、
制度的な
条件を満たしてくださいという
意見が出ているんですよ。いまもそれに対して、いや、いまはその段階でございません、これからひとつ検討いたしましてという、そんなゆっくりおっとりでは、これは来年にも差し迫っている
地価の
暴騰をどうすることもできぬじゃないか。そうして出してきたのが
地価公示法案だ。
地価公示法案というのは、あなたのほうは、いまある姿をこうでございます、これだけのことでしょう。不動産鑑定士が諸般の状況を勘案して、設定されたところの各地点における
地価は何ぼでございます
——だから、上がれば上がっただけこれは年々改定することになっております。年々改定することになっておりますから、いや四十四年度はこうでございました、しかしながら、四十五年度なりましたらこのように上がりました、四十七年度はまたこんなに
暴騰いたしておりますということを、鑑定士がそういうふうな
地価公示をやるのですよ。この
地価公示制度というものは、動いていくところの
地価をストップするとか、くぎをさすとか、まあ多少の
効果はありますよ。多少の
効果はありますが、それは
公共用地の
取得についてはこのようにいたしますということにおいて、
公共用地を
取得されるときに、それ以上に買っては困りますよ、こういうことなんですが、これについてはまたあとで
意見があります。しかしながら、そういうふうなことになっておる。ただそれだけのことであって、それじゃ四十四年度の
価格はこうでございました、たとえて言うならば、坪三万円でございました、しかしながら、四十五年度になればそれが四万円に上がりました、四十七年度になればそれが
地価の
暴騰で七万円になりました、言うならば、
地価公示法というのはそういうふうな公示をする以外に道がないのでしょう。だから、これはぐっと大きくブレーキをかける力はない。多少のブレーキにならぬということは申しません。しかし大きな力はない。それに対してあなたのほうは、これからひとつゆっくり考えまして、そういうことでは困るじゃありませんか。だから、さっそく、そういうふうな
前提条件、いま出されたところの地域の区分、
ゾーニングの問題、それから
利用基準をはっきりさす、この二つでいいのですね。これをはっきりさせておいてくださいよ。どういう
条件を満たしたらあなたのほうは
保有に対して
課税するということに踏み切られるのか、それをはっきりしてください。いまの二つが満たされたらいいというのなら、その二つを満たすだけの
条件の検討をやる、そして来
国会には必ず出してくるということをこの機会に言明願わない限り、こんな、への突っぱりにも何にもならぬような
地価公示法を成立させても
意味ないですよ。だから、そういう点で
建設大臣いかがですか。