○茨木政府
委員 職階制の問題についてお答え申し上げます。
職階制の問題につきましては、後
指摘のように非常に根本的な問題がございますわけであります。戦後この職階制の思想が導入されまして、国家公務員法にうたわれ、さらに職階制に関しますところの法律ができましたわけでございますけれども、それらに基づいて一応職種の名称あるいは定義等を国会に提案をいたしまして、異議がなければそれで行なっていく、こういうような法体系に現在なっております。二十七年の五月当時でございますが、約二百七十一職種につきまして国会に提案をいたしまして、そのまま現在になっております。その後、さらにそれに基づきました
給与準則の勧告というものを二十八年の七月にやっております。それらにつきましてもやはりそのままに、国会及び政府において取り上げられないままになって現在に至った。その背景の事情には、やはり当時非常に職種を細分いたしましたけれども、それが人事行政の実態から見ますと、必ずしもそのように細分された形で現状ができ上がってきていない。あるいは実態がそういうようなところまで進んでいないというような点がございまして、特に任用上の観点から、
相当各方面から批判なり抵抗があったようでございます。したがって、その後累次の答申等において、簡素化したものにして、これを実施したらどうか。臨調の答申もやはりそのような方向で
考えるべきだというような答申があったはずでございます。したがって現在私どもが
考えておりますのを、その後約二十年近い
期間、私どもの
給与局なりあるいは任用局において運用しておりますところの人事行政の実態がございます。特に法律関係でいきますと、
給与法の職務の等級というものを現在は一応職階制にかわるべきものというふうにみなされたかっこうで運用されてきております。したがって、そういうような二十年近い実態が積み重なってきておりますので、現在新しいかっこうで職種を整理いたしまして実施をするというようなふうになりますと、その辺の任用上の観点あるいは
給与上の関係というようなものもスムーズに移行するように
考えてまいりませんといかぬわけでございます。目下その辺のところを一生懸命検討を加えておるというような関係になっております。
漸次この職種の関係も整理されてまいりまして、最終的に公示等の形で出しましたものが百二十六ら種くらいになっておるようでございます。さらに、しかしその後そういう臨調の答申もございまして、現在の任用なりあるいは
給与上使っております、たとえば
給与上でございますと俸給表の数がいろいろございます。これが一種の大分類と申しますか、あるいは職群と申しますか、そういうふうに
考えてもいいんじゃないかと思います。あるいは学校の卒業の関係から合わせまして、任用上いろいろな試験の種類をつくっております。そのような資格なり試験の種類なりから見た職種の
考え方というようなものもあるのではなかろうか。それからいま言った
給与上の俸給表の数あるいは俸給表の変形としての諸手当というようなもので、一部部分的に変形をして運用をしておる部分もございます。そういうようなものを総合してみまして、新しい日本になじんだ職階制というようなものができないだろうかというような方向で検討をしておる。それが私どもの人事院の総裁以下のお
考えでもございまして、私どもとしましてはその方向で一生懸命やっておる、こういう関係でございます。ただ、任用、
給与上の非常に基礎になります一番根本な制度なものでございますから、早急の間にそれを出すわけにいかず、現在に至っておるような次第でございます。