○内海
政府委員 お答え申し上げます。
ただいまの静岡県下におきますテスト中の事故につきましては、当初いろいろ新聞等で報道されておりますけれども、事実につきましては、
警察の
捜査は少しも企業側によって妨害は受けておりませんで、必要な
捜査あるいは写真につきましても、死体その他コース等全部
警察側で写真を撮影いたしております。ただ、自動車につきましては、企業側もできることなら私どものほうで仰せのとおりの写真をとりますのでということで、
警察側も任意
捜査の段階でございまして、また
犯罪としての性質についても、その場合におきましては、まだ必ずしも明確に認定できる段階でございませんので、
警察官の克明な指示によりまして写真をとらせ、それを全部提出させております。そういう意味で、今回事故につきまして、具体的に企業側からの
警察の
捜査に対するチェックあるいは妨害などがあったというふうな点は、私どもはなかったと考えております。
ただ、ただいまの御
質問の、基本的に企業の秘密と
警察の
捜査の関係という問題につきまして、私どもの見解を申し上げたいと思います。
企業の秘密というものを企業者側が持つことは確かに当然でございますから、それはそれでけっこうでございます。ただ私ども
警察の
捜査は、そういうふうな企業の秘密がありましょうとあるいはなかろうと、そこに
犯罪の容疑があれば、
法律の定める手続によりましてその
捜査をいたすものであります。その
捜査の前には、企業の秘密というものがその
捜査を妨害する余地は私はないと思います。もしかりに企業の秘密というものによってそういうふうな
捜査の拒否があれば、必要によれば強制
捜査に切りかえて
捜査をすることもいたしますし、そういう点では私どもは企業の側が企業の秘密を主張することは何らふしぎではないと思いますし、またそういうことは当然あり得ると思いますが、そういうことによって
警察の厳正なる
捜査というものが妨害を受ける、あるいはそういうことによって
警察の
捜査がゆがめられるというふうなことは私はあってならないと思いますし、またそういうことはあり得ないと考えております。今後におきましても私どもはそういう確信のもとに
捜査はいたすつもりであります。もちろん
警察はその職務上知り得た秘密を他に漏洩するということは、公務員法上厳に禁止されておるところでありますから、かりにそういうふうなことによって
捜査が行なわれましても、それによって得た秘密、知り得た事実というものを外に漏らすというふうなことはもちろんいたすものではない、これもまたあわせて申し上げておきます。これが私どもの企業の秘密と
警察の
捜査に関する見解でございます。