○
依田委員 これは本
法律の
質問とは
関係がないので、できるだけ早く終わりたいのですが、どうもその点をはっきりしてもらわないと、むしろ
試験、
免許その他も重要ではありますけれ
ども、こういうようなものを、私は、最初第一の
質問の中で、この
法律の
趣旨はけっこうであり、われわれも
賛成します、しかし、こういう形で、極端にいえば、麗々しく
法律案として
提案する必要があるのか。たとえば
公認会計士一つをとってみても、これはもうどこでも
試験を受けられるのです。これは
諮問委員会が
答申をし、
高等弁務官が
了解をしてやれば、
沖繩にも
関係法律があるのですから、これは日本の
法律で
公認会計士の
資格が与えられておるのですが、
試験の受験地について
制限はないのですから、
沖繩であろうが、
アメリカであろうが、どこであろうが、向こうで受けさせるというなら、これは日本の
国内法に従って、
試験資格を与え、
免許を与えるわけですから、私は、こういうように、この
国内法の
法律を
制定しなくてもできるという見解を持っておるわけなんです。まあそれは、私も研究不足のところもあるでしょうから、遠慮しておきます。これから
質問で聞いていきたいと思うのですが、一番
前提になるもっと大きな問題について何ら
努力をしない、怠慢であると思います。
そういう問題について、たとえば
高等弁務官が
諮問委員会の
議題について事前に
制約をする、何でもいいから第二項に関連をする
事項についてどんどん
答申させたらどうですか。そうして自分の気に食わないことは否定したらどうですか。それが機構上きめられておる
高等弁務官の
権限じゃありませんか。事前に新聞記者に発表して、これこれの
議題は受け付けるが、これこれの
議題は受け付けないなんといったら、これはナンセンスになりますよ。それじゃ、
答申内容を一つもキャンセルしたことがないということは、私は自慢にならぬと思うのですよ。
諮問委員会がみずから
議題とするに足りると思ったことはどんどんやって、そのうち合意に達したものは
答申して、それについて断わればいいじゃありませんか。
権限を発動すればいいじゃありませんか。
今回の四月十七日の新聞記者発表のような、あの
ランパート弁務官の
議題内容についての
発言は、私は行き過ぎだと思うのですが、
総理府長官はこれについて同じように行き過ぎとお考えになるかどうかを、さっきから何度もくどく聞いておるのですが、その
質問には何らお答えにならぬで、法規に書いてあることを形式論理的な御
答弁しかいただけないということについては、私は
——B52は軍の問題である、これは当然であります、そう書いてあるから。しかし、これによって起こされた
爆発事故、また保健衛生、民生、その他それに関連する
事項は、
諮問委員会の
議題であると明記してあるのですから、それについての新聞記者発表は、行き過ぎであるかないかを聞いているのです。それを重ねてお伺いしたい。