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愛知国務大臣 まず北方領土の問題でございますが、これは御案内のように、サンフランシスコ
平和条約の第二条の問題が第一でございます。これにつきましては、結論的に申し上げますと、
日本側の主張というものは累次
国会でも明らかにいたしております。これはまあ、場合によりましたら詳しく書面等でも御説明してもよろしいと思いますけれども、結論的に申しますと、歯舞、色丹は北海道の一部である。それから国後、択捉は、あらゆる沿革的、歴史的あるいは古い
条約等から見ても、わがほうに帰属する十分の根拠がある。それから
平和条約第二条の
解釈上も、国後、択捉はわがほうのものであるということがわれわれの
解釈でもありまするし、また、その
解釈を裏づけるサンフランシスコ
会議のときの各国全権等の発言等によってもこれが根拠づけられる、こういうことで、一貫して国後、択捉、歯舞、色丹はわがほうの領土である、こういう主張を堅持し、そうしてまた、これを終始一貫して対ソ
外交の
最大の問題として展開しておりますことは、御承知のとおりでございます。その経過におきましては、ソ連側の
態度というものは非常に率直に言えばかたくなでございまして、まだめどがつくところまでいきませんけれども、これは忍耐強く、あらゆる
機会にただいま申しました主張を続け、その成果を得ることに努力をいたしたい、かように考えておるわけでございます。
それから台湾につきましては、これもサンフランシスコ
条約等にさかのぼりましてのいろいろの経過がございますが、終局的な帰属というものは
条約的には未決であるというのが、一応の見解と申し上げていいのではなかろうかと思います。それが
先ほどの御質問にもございましたけれども、国際的な問題にもなっており、また、
中国の内政的な問題でもあるということになっておるということが言えると思います。
それから竹島につきましては、これも御承知のとおりと思いますが、三年前の日韓正常化の国交回復の
折衝のときに、わがほうの主張は、これまたあらゆる角度から見てわがほうの領土であるということの主張は堅持してまいりましたが、この点については話がまとまらなかったものですから、交換公文におきまして、自余の懸案とあわせてこの点についてはいわば継続的に
協議をするということになっております。しかし、わがほうとしては、好機をとらえてこの話を煮詰めようと思っておりますけれども、その間においてもわがほうの領土
主権の主張ということは必要であると考えますので、海上保安庁の船等によりまして竹島の周囲の巡航をやったり、
状況については、何といいますか、十分
状況を見ておるという
状況でありますが、竹島については、
先ほど申しましたように、好機をとらえて韓国
政府とあらためてまた
折衝をしなければならない、かように考えておるわけでございます。
ごく概略でございますが、以上三点にわたってお答え申し上げた次第でございます。