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1969-02-19 第61回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
四十四年二月十九日(水曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
砂原
格君
理事
阿部
喜元
君
理事
大竹
太郎
君
理事
川野
芳滿
君
理事
徳安
實藏
君
理事
古川
丈吉
君
理事
細田
吉藏
君
理事
小川
三男
君
理事
野間千代
三君
理事
山下 榮二君 加藤 六月君 金子 岩三君 菅
太郎
君 木部 佳昭君 中川
一郎
君
福家
俊一
君 福井 勇君 箕輪 登君 井上 泉君 板川 正吾君
神門至馬夫君
内藤 良平君
矢尾喜三郎
君 米田
東吾
君 渡辺 芳男君 松本 忠助君
出席国務大臣
運 輸 大 臣
原田
憲君
出席政府委員
運輸省鉄道監督
局長 町田 直君
運輸省自動車局
長 黒住 忠行君
海上保安庁長官
河毛
一郎
君
委員外
の
出席者
議 員
久保
三郎
君
日本国有鉄道総
裁 石田 禮助君
日本国有鉄道
副 総裁 磯崎 叡君 専 門 員 小西 真一君
—————————————
二月十二日
委員福家俊一
君
辞任
につき、その
補欠
として赤
澤正道
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十七日
委員沖本泰幸
君
辞任
につき、その
補欠
として矢
野絢也君
が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同月十九日
委員赤澤正道
君
辞任
につき、その
補欠
として福 家
俊一
君が
議長
の
指名
で
委員
に選任された。 同日
理事川野芳滿
君同日
理事辞任
につき、その
補欠
として
細田吉藏
君が
理事
に当選した。
—————————————
二月十八日
日本国有鉄道
の
鉄道施設
の
整備
に関する
特別措
置法案
(
久保三郎
君外九名
提出
、
衆法
第五号)
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一〇号)
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
(
内閣
提出
第一一号)
船舶整備公団法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第三二号)(予) 同月十二日
農道踏切
の
改善
に関する
請願
(
岡本茂
君
紹介
) (第四九〇号)同(
森義視
君
紹介
)(第四九一 号) 同月十八日 奥羽線及び
羽越線
の
複線電化促進
に関する
請願
外一件(
鈴木一
君
紹介
)(第六九八号)
国鉄深名線
の
存置等
に関する
請願
(
篠田弘作
君
紹介
)(第七七九号)
農道踏切
の
改善
に関する
請願
(
奧野誠亮
君紹 介)(第八二六号)
国鉄
及び
私鉄運賃
の
値上げ反対
に関する
請願
(
田代文久
君
紹介
)(第八三七号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
辞任
及び
補欠選任
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
第一〇号)
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
(
内閣
提出
第一一号)
日本国有鉄道
の
鉄道施設
の
整備
に関する
特別措
置法案
(
久保三郎
君外九名
提出
、
衆法
第五号)
陸運
、
海運
、
航空
及び
海上保安
に関する件(基 本
施策
に関する問題) ————◇—————
砂原格
1
○
砂原委員長
これより
会議
を開きます。 この際、
理事辞任
の件についておはかりをいたします。
理事川野芳滿
君から
理事
を
辞任
いたしたい旨の申し出がありますので、これを許可するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
砂原格
2
○
砂原委員長
御
異議
なしと認め、さように決しました。 つきましては、その
補欠選任
をいたさなければなりませんが、これは先例によりまして、
委員長
において
指名
いたしたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
砂原格
3
○
砂原委員長
御
異議
なしと認めます。よって、
理事
に
細田吉藏
君を
指名
いたします。 この際、暫時
休憩
いたします。 午前十一時一分
休憩
————◇————— 午後二時四十五分
開議
砂原格
4
○
砂原委員長
休憩
前に引き続き
会議
を開きます。
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
及び
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
を
一括議題
とし、
提案理由
の
説明
を聴取いたします。
原田運輸大臣
。
—————————————
原田憲
5
○
原田国務大臣
ただいま
議題
となりました
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
日本国有鉄道
は、近年における
わが国経済
の急速な
発展
に伴って増大する
輸送需要
に対処するため、第一次及び第二次五カ年
計画
に引き続き、
昭和
四十
年度
を
初年度
とする第三次
長期計画
を策定し、
大都市通勤輸送
の
改善
、
幹線輸送力
の
増強
、
保安対策
の
強化等
のために必要な
工事
を進めてまいりました。その結果、
前期工事
が一応の
進捗
を見た
昭和
四十三年十月を期し、画期的な
輸送改善
を
実施
いたしましたが、今後もさらにこれを
推進
し、
国民経済
及び
国民生活
における
要請
にこたえることとしております。 一方、
国鉄財政
の
現状
は、
昭和
三十九
年度
以来大幅な
欠損
を続け、
昭和
四十三
年度
におきましては、同年四月一日から
定期旅客運賃
の
改定
を行なったにもかかわらず、なお一千四百億円に及ぶ膨大な
欠損
が見込まれ、このまま推移すれば、一両
年度
中には
償却
前
赤字
を生じ、自後、
赤字
は加速度的に増加し、遠からず破局的な
状態
に立ち至るものと憂慮されるのであります。 このような
現状
にかんがみ、
政府
といたしましては、
各界
の
学識経験者
からなる
国鉄財政再建推進会議
を開催し、抜本的な
国鉄財政再建
の諸
施策
について鋭意
検討
を進めてまいりましたが、
昭和
四十三年十一月一日、同
会議
から「
国鉄
みずからの徹底的な
経営
の
能率化
、
合理化
、国及び
地方公共団体
の
財政援助
と並んで
運賃改定
を行なう必要がある。」とする
意見書
が
提出
されたのであります。
政府
といたしましては、同
意見書
の
趣旨
にのっとり、
国鉄
の
能率化
及び国の
財政措置
に関し、
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
を本
法律案
とあわせて
提案
いたしており、また、
昭和
四十四
年度
予算案
におきましてもこの点につき十分の配慮を行なっております。 これらの諸点にかんがみ、
国鉄財政
の
再建
をはかるためには、この際
国民各位
の十分なる御理解と御協力を得て、
必要最小限度
の
運賃改定
を行なうこともまことにやむを得ないものと決意した次第であります。 この
法律案
の
提案
にあたりましては、
運輸審議会
の答申を尊重したのはもとよりでありますが、
運賃改定
の
国民生活
に与える影響も十分考慮いたしました。 次に、
運賃改定
の
具体的内容
について申し上げます。 まず、
鉄道
の
普通旅客運賃
の
賃率
につきましては、現行では、
営業キロ
一キロメートルごとに、四百キロメートルまでの
部分
については三円六十五銭、四百キロメートルをこえる
部分
については一円八十銭となっておりますが、これをおおむね一五%引き上げるとともに、
遠距離逓減制
を一部是正いたしまして、五百キロメートルまでの
部分
については四円二十銭、五百キロメートルをこえる
部分
については二円五銭に
改定
することといたしました。なお、
鉄道
の
普通旅客運賃
は、この
賃率
によって
営業キロ
の
区間別
に定めることとし、この
営業キロ
の
区間
を定める場合には
運輸大臣
の
認可
を要することといたしました。 第二に、
航路
の
普通旅客運賃
につきましては、近傍または類似の
民営航路
の
運賃等
を勘案して
改定
することといたしました。 第三に、
旅客運賃
の
等級
につきましては、現在二
等級制
となっておりますが、最近における
一等車
と二等車との
設備格差
の縮小、
旅客
の
利用
の
実態等
を勘案し、ひいては業務の
能率化
に資することともなりますので、この際
等級
を廃止することといたしました。これに伴いまして、従来の
一等車
を
利用
する場合には
特別車両料金
を要することとし、この
料金
につきましては
運輸大臣
の
認可
を要することといたしました。 以上がこの
法律案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。 続いて、
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
の
提案理由
につきまして御
説明
申し上げます。
日本国有鉄道
は、近年における
わが国経済
の急速な
発展
に伴って増大する
輸送需要
に対処するため、第一次及び第二次五カ年
計画
に引き続き、
昭和
四十
年度
を
初年度
とする第三次
長期計画
を策定し、
大都市通勤輸送
の
改善
、
幹線輸送力
の
増強
、
保安対策
の
強化等
のために必要な
工事
を進めてまいりました。その結果、
前期工事
が一応の
進捗
を見た
昭和
四十三年十月を期し、画期的な
輸送改善
を
実施
いたしましたが、今後もさらにこれを
推進
し、
国民経済
及び
国民生活
における
要請
にこたえることとしております。 一方、
国鉄財政
の
現状
は、
昭和
三十九
年度
以来大幅な
欠損
を続け、
昭和
四十三
年度
におきましては、同年四月一日から
定期旅客運賃
の
改定
を行なったにもかかわらず、なお、一千四百億円に及ぶ膨大な
欠損
が見込まれ、このまま推移すれば、一両
年度
中には
償却
前
赤字
を生じ、自後、
赤字
は加速度的に増加し、遠からず破局的な
状態
に立ち至るものと憂慮されるのであります。 このような
現状
にかんがみ、
政府
といたしましては、
各界
の
学識経験者
からなる
国鉄財政再建推進会議
を開催し、抜本的な
国鉄財政再建
の諸
施策
について鋭意
検討
を進めてまいりましたが、
昭和
四十三年十一月一日、同
会議
から「
国鉄
みずからの徹底的な
経営
の
能率化
、
合理化
、国及び
地方公共団体
の
財政援助
並びに
運賃改定
を行なう必要がある。」とする
意見書
が
提出
されたのであります。
政府
といたしましては、この
意見書
の
趣旨
にのっとり、本
法案
により、
政府
が決定する
国鉄財政再建
の
基本方針
及び
国鉄
の定める
再建計画
の
実行
を通じて
日本国有鉄道
の
近代化
、
能率化
の
推進
を確保するとともに国の
財政措置
を規定し、別に本国会に
提案
いたしております
国有鉄道運賃法
の一部を
改正
する
法律案
とあわせ、
国鉄
、国及び
国民
の三位
一体
となった
抜本的財政再建施策
の
推進
をはかることといたした次第であります。 次に、この
法律案
の
概要
について御
説明
申し上げます。 第一は、
財政再建
の
趣旨
及び
目標
でありますが、本法による
財政再建
は、
国鉄
に将来とも
国民経済
及び
国民生活
におけるその
使命
を遂行させることを
趣旨
とするものであり、また、その
財政再建
の
目標
は、将来にわたる
わが国
の
交通体系
において
国鉄
が果たすべき
役割り
に応じ得る
近代的経営体制
を確立しつつ、少なくとも今後十年間の
財政再建期間
の
最終年度
には黒字が生ずるよう
財政
の
健全性
を回復することにあることを明らかにいたしております。 第二は、
財政再建策
の樹立とその
実施
でありますが、
財政再建期間
中における
国鉄
の
財政再建
に関する
基本方針
、及びこの
基本方針
に基づき
国鉄
が
運輸大臣
の承認を得て定める
財政再建
に関する
経営
の
基本計画
にのっとって諸般の
施策
を
推進
することといたしており、また、その
実行
の担保についても遺憾なきを期しております。 第三は、国の
財政措置
についてでありますが、
昭和
四十三
年度
末現在で
資金運用部
、
簡易生命保険
及び
郵便年金特別会計
及び
国債整理基金特別会計
が
日本国有鉄道
に対して有する償権にかかる
利子
に相当する金額の範囲内で、
再建期間
中の毎
年度
、
政府
が政令で定める特別の
融資条件
により
長期資金
を
日本国有鉄道
に貸し付けるよう特別に配慮すること及び
再建期間
中この
長期資金
にかかる
利子
を
政府
が
利子
補給すること並びに
昭和
四十三
年度
予算
から
実施
されました
国鉄財政再建補助金
を
昭和
五十
年度
工事
までを対象として交付することといたしております。 以上が、この
法律案
を
提案
する
理由
であります。 何とぞ慎重御
審議
の上、すみやかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ————◇—————
砂原格
6
○
砂原委員長
次に、
久保三郎
君外九名
提出
の
日本国有鉄道
の
鉄道施設
の
整備
に関する
特別措置法案
を
議題
とし、
提出者
より
提案理由
の
説明
を聴取することといたします。
久保三郎
君。
久保三郎
7
○
久保議員
日本社会党提出
、
日本国有鉄道
の
鉄道施設
の
整備
に関する
特別措置法案
について、
提案者
を代表し、その
理由
を御
説明
いたします。 戦後、
国鉄
は他産業の
発展
に著しく立ちおくれ、
安全性
さえ疑われるに至り、その
整備
をはかるため、
昭和
三十二
年度
より二次にわたる五カ年
計画
が策定されました。しかし、いずれも中途で修正を余儀なくされ、ただいまは
昭和
四十
年度
より始まった第三次
長期計画
の四年目を終わろうとしております。しかし、この
計画
もその半ばにおいて三たび修正せねばならない羽目におちいっております。 いま、その経緯を振り返ってみまするに、
国鉄
は戦後しばらくの間、民生安定、
経済復興
の名のもとに荒廃した
施設
を酷使してまいりましたが、
昭和
二十四年
マッカーサー指令
によって、
労働問題処理
のため、従来の
国営事業
に
独立採算性
の
ワク
をはめ、
公共企業体
となりました。しかし、
公共企業体
に移行はしたものの、
経営
に何らの
改善
を加えられないまま、引き続くインフレの中で
老朽施設
を食いつぶし、ついに桜木町、あるいは
洞爺丸等
の
事故
を引き起こすに至りました。ここにおいて、もはや
老朽施設
も限界に達し、
昭和
三十二
年度
を
初年度
とする第一次五カ年
計画
が、
老朽施設
の取りかえを中心として
実施
に移されたのであります。しかし、この第一次五カ年
計画
は、
資金計画
に行き詰まりを来たし、かつ、
計画
が
経済
の
伸展
に即応し得ない小規模のものとなり、四年目で打ち切り、
昭和
三十六
年度
から第二次五カ年
計画
として出直したのであります。この
計画
は東海道
新幹線
を完成させ、
鉄道経営
に新しい
分野
を切り開いたものの、全体の
計画
はこれによって
制約
を受け、一方、
都市
における
過密化
は急速に進み、
既設線区
の
輸送力
は質、
量とも
に立ちおくれ、
輸送需要
を満たすことが困難となり、
昭和
四十
年度
から第三次
長期計画
に移行し、今日に至っております。
昭和
三十二
年度
第一次五カ年
計画発足
以来ここに満十二年、
施設整備
が意のごとくならぬまま、いまや
国鉄
は
経営
の危機に直面し、抜本的な
対策
を必要としております。三次にわたる
長期計画
がいずれも成功せず、中途挫折した
原因
は、すでに申し述べたとおり、
計画
が
経済
の
伸展
に即応しない小規模なものであったこともさりながら、
計画
の
実行
を裏づける
資金
が、硬直した
運賃
の
値上げ
と
資金コスト
の高い
一般
からの
借り入れ金
によってまかなわれ、
財政
の
悪化
を一そう深刻ならしめたからであります。また、
施設
の不備と相まって
国鉄
の
陸上交通
における
独占性
は失われ、
輸送分野
は伸び悩み、この面からの
自己資金
の
調達
は困難となり、
政府
は
政策実行
のためのいわゆる
公共負担
を
国鉄
に背負わせながら積極的な
財政援助
を与えぬまま今日に至ったからであります。 特にこの際指摘しておきたいことは、
国鉄
が去る
昭和
三十九
年度
予算要求
にあたり、
政府
に強く
財政援助
を要求しましたが、いれられず、
政府
は
国鉄基本問題懇談会
を設置し「
責任
をもって
国鉄経営
の
抜本的再建
のための
計画
と
資金確保
について
検討
する」との約束とすりかえたのであります。しかし、
昭和
三十九
年度
一ばいかかっての
検討
の結果、数多くの
対策案
が打ち出されはしたものの、結局、
昭和
四十
年度
から七カ年間に約三兆円の
資金投入
が必要であること、その
資金調達
は相変わらず
運賃値上げ
と
借り入れ金
によることが
実行
されたにすぎません。まさに、
国鉄
をして今日の事態に立ち至らしめた
責任
の一半は
政府
にありといっても過言ではありません。 いま
国鉄
をしてその本来の
任務
を遂行させることが
国民経済
上いままで以上に必要であるとするならば、
経営
の安定と将来の
発展
が期待できる内外の
条件
を
整備
するための基本的な
施策
が
実行
に移される必要があります。 それはまず第一に、
国鉄
をして
陸上交通
に確固たる地位を占めさせることであり、それに即応した
施設
の
増強
と
近代化
を行なわせ、
経営
安定の基盤をつくることであります。すなわち、
国鉄
が担当すべき
輸送分野
は、その
特性
からして、主として中
長距離貨物
、
都市間旅客
及び
通勤輸送
でありますが、それぞれについて
国鉄
はその
能力
を欠いておりますから、これが
増強
、をはかることであり、また、
総合交通政策
によって他の
交通機関
との調整をはかる必要があります。 その第二は、現に
経営
の
重圧
となっている
財政
的、
制度
的諸要因を取り除き、
再建
を容易ならしめることであります。 この
二つ
の基本的な
方針
は、いわゆる
企業性
のみを強調し、その
公共性
を失わせるものであってはならず、また、
国鉄
の
全国一体的運営
による
国民経済
上の利益をそこなうものであってはなりません。 以上申し述べたところに従って、
制度
を確立し、
国鉄
の
施設
を
整備
するとともに、その
財政
の
健全化
をはかり、
国鉄経営
の
再建
をはかるため本
法案
を
提案
した次第であります。 次に、
法案
の
内容
について御
説明
いたします。 まず第一に、
鉄道施設
についてであります。
国鉄
が受け持つべき
輸送分野
は、すでに申し述べたとおり、主として
都市間旅客輸送
、中
長距離大量貨物輸送
及び
通勤輸送
でありますが、
国鉄
の
現状
はその
責任
を果たすことが困難でありますので、それぞれの
施設
を
計画
的に
整備
しようとするものであります。そのためには、非
能率
な
幹線
及び
亜幹線
の
輸送力増強
をはかることであります。これらの
線区
はいまだに
単線部分
を多く持ち、
軌道強化
も行なわれず、
近代的輸送機関
としての
能力
を欠き、そのすべてがいわゆる
赤字線
であって、
経営
の
重圧
となっておりますので、これらのそれぞれに対し、
線区別
の
増強計画
を立て、
改良
を加え、本来の
任務
を遂行させるとともに、
経営
の
改善
をはかろうとするものであります。 また、
国鉄
の
貨物輸送
は、
経済
の
発展
に即応する
輸送力増強
、
近代化
がおくれ、
国鉄
が果たすべき
役割り
を果たし得ないものがあります。よって、これを
増強
し、
近代化
することとしたのであります。これは
国鉄
の
経営
を好転させるばかりでなく、その
使命達成
上必要なことであり、特に最近における陸、海、空を通じて進みつつある
輸送革命
の中でとらねばならない当然の
措置
であります。 次は、
通勤輸送
の
増強
であります。
都市
における
路面交通
の渋滞を緩和し、
通勤地獄
を解消するため、
都市高速鉄道
の
建設促進
を含む
鉄道輸送力
の農は、
都市交通
全体の
立場
から進める必要がありますが、特に
国鉄
が果たすべき
役割り
は大きなものがあります。この
輸送力増強
は、
経営
の
再建
という観点よりは、むしろその
特性
による固有の
任務
として取り上げる必要があります。よって
国鉄
以外の
私鉄
、
公営交通
の
改良資金
については、
道路並み
に
政府
が助成すべきものとして、すでに
都市鉄道整備促進法案
を
提案
しておりますが、
国鉄
の
改良資金
については、全体の中で考慮することとし、後に述べるところによりました。 次は
安全対策
の
事業
でありますが、これら
施設
は従来以上に
計画
的に
整備
する必要があります。特に最近における
事故
の傾向にもかんがみ、人間工学的、医学的な
安全対策
をも
推進
しようとするものであります。 以上の
鉄道施設整備事業
は
昭和
四十四
年度
以降七カ年間に
実施
しようとするものでありまして、総額二兆八千億円の
経費
を見込み、その三分の一に相当する額約九千三百三十億円を
政府
が助成するものといたしました。もっとも、この
計画
とその
経費
の中には、
山陽新幹線
の
関係
は含まれておりません。
新幹線
及び
通勤高速鉄道
の
整備
は、別途策定さるべき
総合国土計画
の中で
措置
しようとするものであり、現在進行中の
山陽新幹線
については、この七カ年
計画
とは別
ワク
とし、
新幹線建設
からくる
既設線区
へのしわ寄せを遮断しようとするものであります。また、この七カ年
計画
は、その
事業
が的確に遂行されるよう、
道路
や港湾と同様、
政府
において承認され、
責任
を持つものにしようとするものであります。 次は、
国鉄
の
長期負債
に対する
利子負担
の
軽減措置
であります。
国鉄
は、
昭和
四十三
年度
末において、
政府関係
の
長期債務
の
残高
は約六千三百四十億円、その他のものの
残高
は約一兆三千七百二十億円に達し、これに対する
利子負担
も
昭和
四十四
年度
支払い見込み
は約一千五百億円となり、
経営悪化
の大きな因子となっておりますので、
施設整備
を進め、
国鉄
本来の
任務
を果たし得る形態になるまでの七カ年間、既往の
債務
について、
政府関係
のものに対しては
利子相当額
、その他
一般
のものについては年利五分をこえる
相当額
を
政府
がそれぞれ助成することとし、この面からも
再建
を促進しようとするものであります。 以上が
法案
の
概要
でありますが、最後に
運賃
問題について付言させていただきます。 本
法案
による
国鉄
の
施設整備
と
財政再建
は、
運賃値上げ等
を含む
運賃制度
の
改正
を考えておりません。なぜなら、今日
国鉄経営
の
悪化
の
原因
の大きなものは、すでに述べましたとおり、戦後
経済復興
のため資産を食いつぶしてきたことと、
独立採算制
の
ワク
内での
公共負担
でありますから、これを
利用者
である
旅客
、荷主に
運賃値上げ
という形で負担さすことは公正妥当なものではありません。また、物価安定が
至上命令
であるにもかかわらず、一向にこれを鎮静できない
政府
がみずからの手によってさらに
物価上昇
の
主導権
をとることは許されぬことであります。かつ、
便乗値上げ
を安易に認めようとするその態度は絶対に容認できません。いま
政府
が
国有鉄道運賃法改正
によって企図しております
運賃値上げ
は、
運輸収入実収
一〇%の増収をはかろうとしましたが、
貨物運賃
の
値上げ
は、他の
輸送機関
に荷物が逃げ、かえって
収入減
を来たすとして、
旅客運賃
に上積みをいたし、平均一五%の
値上げ
を
実施
しようとしておるわけであります。かくては、将来にわたって
国鉄
の正常な
発展
を期待することができないおそれもありますので、われわれのあえてとらざるところであります。 また、
政府提案
の
日本国有鉄道財政再建促進特別措置法案
は
国鉄
の
経営権
に大幅な
制約
を加えようとするものであって、問題の解決にはなりません。 本
法案
は、
政府
が
提案
する以上
二つ
の
法案
に対し、われわれの主張を明らかにしたものでありますので、何とぞ慎重御
審議
をお願いし、
説明
を終わります。
砂原格
8
○
砂原委員長
これにて
提案理由
の
説明聴取
は終わりました。 三案に対する
質疑
は、後日に譲ることといたします。 ————◇—————
砂原格
9
○
砂原委員長
次に、
陸運
、
海運
、
航空
及び
海上保安
に関する
件等
について調査を進めます。
質疑
の通告がありますので、順次これを許します。
小川三男
君。
小川三男
10
○
小川
(三)
委員
私は
運輸大臣
の先日の
所信表明
に関連してお伺いいたします。 いま
久保議員
からの
趣旨説明
の中にも、
交通革命
の時代である、こういうぐあいに強調された。
運輸省
が
陸運
、
海運
、
航空
のこの三つの動脈について、
行政
の最高の
責任者
であり、また総
責任者
であることは、そのとおりです。 ところで、
運輸省
は
交通事業
全体に対して
運輸省自体
の
自主性
を欠いていると私は思う。その一つの例をあげれば、きのうも本
会議
で問題になったように、
私鉄
、バスあるいはタクシーその他の
運賃
の問題に触れて、
経済企画庁
は
反対
という
立場
をとって、明確にこれを表明している。これらのものの所管を握っている
運輸大臣
として、こういう問題についてはどう考えられているのか。
一体
、当然握るべき
運賃
の
認可権
というものは
運輸省
にあるわけです。ところが、それが
経済企画庁
が大きな
発言権
を持っているということは、
自主性
の喪失ではないかと考えられる。その点について、まず一点伺っておきます。
原田憲
11
○
原田国務大臣
前段の、
運輸省
が陸、海、空にわたっての
行政
を
推進
していくのについてどういう考えを持っておるかということでございますが、これはそのとおりでございまして、私は就任以来このことについて所見の一端を
皆さま方
に開陳をしてまいったのでございますが、これからの
運輸行政
というものが、いわゆる
はんこ
を押した
認許可
というような、そういうような
行政
であってはならない、こういう意味から、一貫した
国民経済
の中で
国民
の
生活
の中に何を果たすべきかということを、
運輸省
の中でまず
参謀本部
というべきものをつくって考えていかなきゃならぬ。今度の
予算
でも、この間お願いいたしましたように、これは
内閣
委員会
で別途お願いを申し上げておるのでございますが、機構の改編を行なって対処していこう、こういう形をとっておるわけでございます。そしてそれぞれ政策を打ち出していこう、こういうことを考えておるわけでございますが、いま後段にお尋ねの件は、具体的に
運賃
の問題を取り上げて、その
認可権
を持っておるのに
経済企画庁
の長官に横やりをいれられているんじゃないかというようなお尋ねでございますが、そうではございません。
経済
の問題について、やはり
経済企画庁
長官としての
任務
があるわけでございます。私はこの
運賃
という問題につきまして権限を持っておりますけれども、
小川
さんも御承知のように、物価の安定ということは
経済
の安定ということに非常に影響が強うございますから、これらの問題をきめるときに、権限は私に法律的にございますけれども、閣議を開いて、こういう物価の問題に対しては物価
関係
の閣僚協議会の議を経てきめようではないか、それが
経済
の安定した伸長になる、こういうことで、このいわゆる公共
料金
と申しますか、
政府
がタッチしてきめます
料金
の中で種類を分けまして、
運賃
に関しまして協議をするという形をとっておることは御存じのとおりでございまして、昨日も本
会議
で申し上げておりますが、これらの
国鉄
の
運賃
についてはいま御
提案
申し上げております。そのほかのことについてはどうかというお尋ねでございましたので、それらの問題につきましては極力抑制する態度でいく、こういうことを申し上げておるのでございます。それについて、私は、
経済企画庁
長官も同じことを申されておるし、総理大臣も同じことを申されておる、このように了解いたしておるのでございます。
小川三男
12
○
小川
(三)
委員
いま
運輸大臣
そうお答えになりましたが、少なくとも物価全体の上から見ても、
経済企画庁
はあなたのほうへ参考資料あるいは参考意見を述べる
立場
にある、
運賃
その他について
経済企画庁
がまるで自分に
認可権
があるかのような態度で臨んでくることに対して、
運輸省
自身の
自主性
をもっと確立すべきではないか、私はそれを聞いているわけです。
原田憲
13
○
原田国務大臣
私は自分の
自主性
を大いに発揮していきたいと思っております。
小川三男
14
○
小川
(三)
委員
では次に伺いますが、
陸運
の主要な機関は、これは
国鉄
はもちろんそのとおりでありますが、あと、
陸上交通
としては自動車が主要な
役割り
を占めているわけです。 この自動車の問題について、言いかえれば、バス、タクシー、ハイヤー、
一般
乗用車、トラックにしても、これらの生産された原価、その他の生産の機構については全部通産省が握っている。特に自動車の場合には、車両と燃料とタイヤ、こういうようなものは全部通産省が握っている。
運輸省
でタッチしている
部分
は何もないんじゃないか。動かすことについて、どこからどこまで動かすか、だれが営業をやるかという
認可権
をあなたのほうで持っている。けれども、その持つと同時に、少なくとも自動車全般を掌握しなければならないと私は考える。そういう点について、これは逆に通産省やその他に対してあなたのほうで十分な意見を述べる
立場
であっていいと思う、先ほどの
経済企画庁
とは逆の面で。ところが、燃料やタイヤや、そういうものについてあなたのほうで通産省に対してどんな
発言権
を持っているのか、どういうことをいままでやってきたのか、その点を伺いたい。
原田憲
15
○
原田国務大臣
具体的にどうやっておるかということについて、
政府
委員
から答弁させます。
黒住忠行
16
○黒住
政府
委員
自動車を動かしますためには、
運輸省
で所管いたしております車両法という法律がございまして、これで保安基準がございます。この保安上の面から、自動車
行政
といたしましても新車の生産に対してタッチして適切な指導
行政
をやっているつもりでございます。
小川三男
17
○
小川
(三)
委員
私が伺っているのはそうじゃなくて、それはあなたのほうで車両法やその他についての問題で、そうでなくて、自動車の生産工程、生産価格や燃料などについて価格を掌握しているか、その原価計算をあなたのほうが握っているかどうかということです。一例をあげれば、ブリヂストンタイヤはブリヂストン美術館をつくって、あれがまるで自分の私財を投じたかのごとくに世間
一般
には考えられているけれども、あれはタイヤによって自動車業者を搾取した上に成り立っているんですよ。そういうものについて、少なくともタイヤの原価計算について関与し、介入して、供給の面や値下げやその他の点についてあなたのほうが関与しているかどうかということです。
黒住忠行
18
○黒住
政府
委員
自動車
関係
の生産
行政
につきましては、これは通産省が所管いたしておりますので、通産省が直接の
責任
を持っている次第でございます。しかしながら、そのユーザーといたしまして、それらの価格その他につきまして適切なる意見は申し述べておりますけれども、最終的な決定は通産省で行なうというふうなたてまえになっております。
小川三男
19
○
小川
(三)
委員
自動車局長、私が伺っているのは、自動車の生産原価などはあなたのほうでは掌握しているのかどうかということなのです。そうして、そういうものに対して、もっと値下げの余地をあなたのほうは発見して、通産省に向かって指導上の意見を申し入れるべきじゃないのか、タイヤにしてもそのとおり、油にしてもそのとおり、
陸運
の上でもって非常に重要な部面を占める自動車について、車両や燃料やタイヤや部品や、そういうものについて全く
運輸省
が関知していないということは
自主性
の喪失である、したがって、
自主性
を確立するためにあなたのほうではどんな
対策
を持っているのか、こういうことです。
黒住忠行
20
○黒住
政府
委員
法律上通産省が所管でございます。したがいまして、もう少しわれわれといたしましてもその主管省に対しまして適切な意見を申し述べるということは心要であるかと思います。従来もそれらの点につきましては意見は申し述べておりましたけれども、先生が御指摘のように、さらに適切な意見を申し述べて、ユーザーとしての
関係
をよくしていくというふうなことは必要かと思いますので、今後十分それらにつきまして適切な意見を申し述べるというふうに努力したいと思います。
小川三男
21
○
小川
(三)
委員
道路
の問題にしてもそのとおりです。あなたのほうでは、走る自動車についての、たとえば車両の問題、
認可
の問題、そういう問題は持っている。
道路
について建設省なり
道路
公団なりにあなたのほうで、
陸運
全般の上からいって、ここは最必要である、ここはこういう路面が必要であるというような意見を言った例があるかどうか。
黒住忠行
22
○黒住
政府
委員
道路
につきましてはいろいろ法律がございます。たとえば全国を縦貫いたします縦貫自動車道につきましては、その法律がございます。高速
道路
につきましても法律がございまして、
内閣
に諮問の
委員会
がございます。それに
運輸大臣
が
委員
となっております。また、
運賃
の
認可
あるいは路線につきましても、高速
道路
の全体の
計画
、
整備
計画
等につきましては、共管ないしは協議を受けるというふうなことになっておりまして、これは具体的に意見を申し述べておりますし、協議、共管の問題につきましても、十分両省で協議いたしました上、処理いたしているような次第でございます。
小川三男
23
○
小川
(三)
委員
運輸大臣
、私の知っているここ六年の間に
運輸大臣
のかわること八人なんですよ。綾部さんから、計算としては七名ですけれども、数えると八人目なんです。六年にならないのですよ。この七月にいって満六年、こういうような中で八人も
運輸大臣
がかわっている。こういうようなことでは、このいまのいわゆる
交通革命
に対処することはとうていできない。したがって、少なくとも
運輸省
は交通省としての考え方——それから交通裁判、いま交通
事故
やその他についての交通裁判は独立すべきではないかとまでいわれている
状態
の中で交通運輸を失ったら日本の
経済
は成り立たないのです。この非常に重要な、いわば日本の
経済
を握っているといっても差しつかえない
運輸省
、その
運輸省
が、これはあなたの
責任
ではもちろんないが、少なくとも六年間に八人も大臣がかわっているというようなことでは、これはまじめな、完全な
行政
はできない。 したがって、そういう点で、だれが大臣にかわろうが、少なくとも交通総合政策としての根幹、これから十年あるいは二十年の大計をきちんと立てて、その場合には、少なくとも建設省に対しても通産省に対しても、そういう面で
運輸省
自身が自主的に大きな
発言権
を持つべきではないのか、総合政策を確立して、これこそが日本の
運輸省
が確立した交通政策だというものを確立して、これを
推進
するためにはもっと
自主性
というものを確立すべきではないのかという点を私は伺っておるのであります。
原田憲
24
○
原田国務大臣
小川
さんのおっしゃることはそのとおりでございまして、私は不敏でございますが、大臣に就任いたしまして、できるだけあなたのおっしゃることを私の代に確立をしておきたいと思います。 なお、六年間に八人も大臣がかわった。あんまりかわらぬほうがいいじゃないかというようにも受け取れますので、佐藤総理にそのようにお伝えをいたしたいと思います。
小川三男
25
○
小川
(三)
委員
あなたがかわるかかわらないかという問題ではなくて、少なくとも自民党佐藤政権は今日まで場当たりなんですよ、
陸運
にしても
海運
にしても。 それから、最後に伺っておきますが、日米
航空
協定あるいは日ソ
航空
協定その他について、
運輸省
は
一体
主導権
を持ってこれに当たっているのかどうか、その点伺います。
原田憲
26
○
原田国務大臣
日ソ
航空
協定に関しましても
運輸省
は
主導権
を持ってやっておりまして、前の大臣の中曽根大臣が去年十月ソビエトにおもむきまして交渉をし、先般、御承知のように向こうからロギノフ
航空
大臣が参りまして向こうの団長、私がこちらの団長となって交渉をいたしたのでございまして、
運輸省
が
主導権
を持ってやっておるわけでございます。
小川三男
27
○
小川
(三)
委員
最後に私は伺いますが、この間東京湾におけるタンカーの衝突
事故
がありました。あの点についても、
運輸省
はああいう問題について単に
海上保安
庁が捜査や
対策
や、そういう点にのみ当たっていて、ああいう
事故
が起こった場合に、通産省、特に石油
関係
の業者に対して、もっと自主的に自分のほうで災害を防止する体制をとるべきである、そういう点について
運輸省
の広範な
自主性
を確立してもらいたい、そういう点をあなたに申して、私の質問を終わります。
原田憲
28
○
原田国務大臣
海上交通法、これは仮称でありますが、この国会でお願いをいたしまして、かかる
事故
に対する
対策
について万全を期したいと思っておりますが、具体的な問題、この前の国会でも
小川
先生から発言がございまして、私どもは
海上保安
庁が係でございますが、お説のように、各方面にできるだけの手を尽くして万全を期していくように今後注意をいたしたいと思います。
砂原格
29
○
砂原委員長
山下榮二君。
山下榮二
30
○山下(榮)
委員
時間がきわめて少ないようでございますから、二、三
運輸行政
の
基本方針
についてお尋ねいたしたいと思います。 さきに
原田運輸大臣
の就任のときに
運輸行政
に関する
基本方針
についての御
説明
があったのでございます。これを拝読いたしますと、およそ
国鉄
の
経営
の
合理化
を中心とした
値上げ
の問題、あるいは
海運
行政
に関する問題、
航空
に関する問題等があげられておるのであります。 私がここで伺いたいことは、近代の交通輸送というものは、これは
国民生活
、ことに文化
生活
に切り離すことのできない重大な問題であると思うのであります。その際に、
国鉄
は
国鉄
、あるいは
一般
陸運
は
陸運
、
海運
は
海運
、各個ばらばらの姿のように見受けられるのであります。これは
行政
指導の任にある
運輸省
としては、ことに
運輸大臣
としては、これをどう連絡統一せしめるか、こういうことがきわめて近代的な輸送
計画
として必要ではないか、こう思うのでありますが、これらに対する大臣の所見を伺いたいと思うのであります。
原田憲
31
○
原田国務大臣
ただいまも冒頭にお答えを申し上げたのでございますが、山下さんのおっしゃるとおりであろうと思います。
国鉄
問題を一つ具体的に取り上げられたのでございますが、
国鉄
を見ましても、
国鉄
だけでは問題の解決にならない、
国鉄
の果たすべき
任務
はどこにあるか、陸、海、空
一体
の
行政
ということを考えなければならないのじゃないか、こういう御指摘でございますが、そのとおりでございまして、私は先般所信の中にも申し述べておりますが、具体的に申しますと、
運輸省
の
行政
の中で今後それらの
行政
の
参謀本部
とも称すべきものを中心に
行政
を行なっていく、一例をあげますと、こういうことを今度お願いをいたしておるわけでございまして、万全を期してまいりたいと思っております。
山下榮二
32
○山下(榮)
委員
万全を期すると言われると、ばく然たることで理解に苦しむのであまりすが、たとえば、一例をあげてみますと、一番海上交通のひんぱんである瀬戸内海の四国と本土との連絡旅行船あるいはフェリーボートその他の船と
鉄道
との時間的な
関係
、あるいはその他の輸送
計画
というのが何らなされていないのではないかという感を持つのであります。これはひとり瀬戸内海の問題だけではなく、広く
わが国
の
陸運
あるいは
海運
あるいは
航空
等々の関連というものが、時間的にももっと密着した体制というものを確立すべきときではないか、これが近代的輸送
計画
の根幹ではなかろうか、私はこう思うのであります。こういうことに対しまして、今後大臣はいかなる指導をされようとお考えになっておるのであるか、この点をもう一つ突っ込んでお伺いをいたしたいと思うのであります。
原田憲
33
○
原田国務大臣
ただいまも申し上げましたが、それらの全般を動かしていくのには、運輸政策の
会議
というものを持ちまして、
行政
の一貫性というものを貫いていかなければならないと思うのでございます。 なお、いま瀬戸内海の海上交通という問題についてもお尋ねがございましたが、これはこれで、もし具体的にお尋ねがございましたらお答えをいたしたいと思います。
山下榮二
34
○山下(榮)
委員
時間もございませんからあまり具体的に伺うこともできないんですが、瀬戸内海等の
旅客
船と
国鉄
の時間等との
関係
がもう一つ密着していない、ばらばらの姿であります。これらがもっと連絡をとって、乗客、
国民
の便宜をはかるべくもっとサービスを高度に強化されるべきものではないか、こういうことを実は伺っておるのであります。時間がありませんから次に進みたいと思います。 次に、私は交通
事故
問題について伺いたいと思うのであります。交通
事故
は、御承知のごとく交通
安全対策
特別
委員会
がございまして、交通
事故
それ自身については同特別
委員会
のほうで御
審議
を願っておることであろうと思いますから、この席上では、私は特に交通
施設
に関してのお伺いをいたしたいと思うのであります。 最近、
国鉄
においても方々でいろいろの
事故
が起きておることは御承知のとおりでございます。あるいは
航空
関係
におきましてもいろいろの
事故
が起きてまいってきております。これらはただ単に交通
事故
としてのみ考えるわけにはまいらないのであります。交通
事故
防止に対する
施設
ということが完ぺきを期しているかいなかということに問題はかかってくると思うのであります。
国鉄
並びに
陸運
あるいは
海運
、これらに対して
運輸省
は
行政
上あるいは指導監督をされる任にあると思うのでありますが、これらに対する交通安全上の
施設
等に関する指導監督というものはいかようにしておられますか。新しき時代の進歩とともにいろいろ
安全対策
も新しい
施設
を行なってまいらなければならぬことは当然であると思うのであります。これらに対する大臣の所見を伺いたいと思うのであります。
原田憲
35
○
原田国務大臣
山下さんは、さきに交通
対策
の特別
委員長
として国会で御活躍になり、交通災害から人命を守るということについて御奮闘になられたことに対して敬意を払っております。 これは陸、海、空それぞれ問題がございますので、簡単に陸、海、空の
政府
委員
から現在やっており、またこれからみなさんとする具体策について答弁をさせたいと思います。
町田直
36
○町田
政府
委員
鉄道
事故
の防止
対策
につきましては、御承知のように、従前から特に
施設
面に力を入れまして、
国鉄
、
私鉄
を通じて指導をいたしております。御承知のように、
鉄道
事故
は踏切
事故
、
鉄道
の保安
施設
の
整備
をはかること、こういうようなことが中心でございますが、特に自動列車停止装置の緊急
実施
、あるいは車両の不燃化
対策
等に力を入れて進めておる次第でございます。
河毛一郎
37
○河毛
政府
委員
海上
関係
について御
説明
申し上げます。 海上
関係
は主として海難ということで
事故
が発生するわけでございますが、現在の船舶の
施設
その他に関する
関係
につきましては、船舶安全法その他によりまして法律的な規定がされており、またそのために必要な検査
制度
も確立されておるわけでございますが、私どもは、実際運航されております船舶につきましてそのような法律的な基準に基づく
施設
が十分であるかどうかという点について、常時法令の励行について
措置
をいたしておる次第でございます。
山下榮二
38
○山下(榮)
委員
いまの海上輸送の問題について、もう一つ伺っておきたいと思うのでありますが、瀬戸内海は申すに及ばず、方々にフェリボートがだんだんふえてまいることは皆さん御承知のとおりであります。まだこれらにおける大きな
事故
が起きていないからいいのでありますが、これと陸上の輸送との関連というものの完ぺきを期するためには、
道路
の
整備
も必要でございましょう、いろいろな交通上の規制も必要であろうと思うのでありますが、これらに対して、
一体
陸運
と
海運
との連絡、今後の
安全対策
に対する考え方というものをどういうところに置いておられるのでありますか。
事故
がないからこれでいいというものではないと思うのであります。これからだんだんふえてまいりますから、これらの
事故
も予想しなければならぬ、これらに対して万全を期さなければならぬというのが今日の急務ではなかろうか、かように思うのであります。これらに対するお考えを伺いたいと思います。
河毛一郎
39
○河毛
政府
委員
ただいまの陸、海の
安全対策
を総合的に行なう点につきましては、交通
安全対策
基本
法案
その他の
計画
も現在進められておる次第でございますが、私ども海の交通を担当いたします者といたしましても、積極的にその点につきまして陸上
関係
のほうと連絡を密にいたしまして、ただいま御指摘になりましたような点についてさらに
改善
が行なわれるよう努力いたしたいと存じます。
山下榮二
40
○山下(榮)
委員
もう一つ伺いたいと思うのですが、おそらく今期国会中に
法案
が
提案
になることでありましょうから、そのときに深くはいろいろお伺いいたしたいと思うのですが、海上交通法が
提案
される予定のようでございます。これは最近のタンカーの大型化あるいはタンカーの往来のひんぱん等から考えてきわめて必要不可欠の
法律案
であると私は思っておるのであります。なるべく早急に
法案
の
提出
をお願いすると同時に、これらの法律の適用区域というものを
一体
いかようにお考えになっておるか、それだけをこの機会に伺っておきたいと思うのであります。
河毛一郎
41
○河毛
政府
委員
ただいまお話のございました海上交通
法案
につきましては、現在事務的に準備をいたしまして、
関係
各省と折衝いたしております。 ただいまお話のございました適用区域の問題でございますが、これにつきましては、
わが国
の主要湾内、内海、狭水道を具体的に明らかにいたしまして、そこに法律を適用するという方向で考えております。
山下榮二
42
○山下(榮)
委員
それでは、時間がないそうですから最後に
運輸大臣
に伺いたいと思うのですが、最近交通事情はだんだんひんぱんになってまいりまして、タクシー業者というものに対する考え方について大臣の所見を伺いたいと思うのであります。 個人タクシーの営業許可をされることが最近いろいろ問題になって、一昨々年ですか、その規制等も相当緩和されてまいったようであります。東京都の
陸運
局等を見ますと、まだ
昭和
四十一
年度
の申請者の分も処理されずに残っておるやに伺っておるのであります。大阪におきましても相当数の申請者の書類が滞っておるように伺っておるのであります。こういうことはなるべく早く事務上の処理を行なってもらわなければならぬと思うのでありますが、
運輸大臣
は、
一体
タクシー業者、こういう乗用車というものの将来の
認可
というものを個人許可に中心を置こうとお考えになっておるのであるか、それとも企業会社というもの、あるいはタクシー業というものに中心を置かれようと思っておるのであるか、その辺を伺いたいと思うのであります。
原田憲
43
○
原田国務大臣
ハイヤー、タクシーに対する
利用
の実態は各地各地で異なっておりますので、これら各地の実情に応じて適切なサービスと必要な
輸送力
を確保して
利用者
の利便をはかるよう努力しておりますが、タクシーには個人タクシーと法人タクシーがあります。個人タクシーは、サービス、安全運転等について好評を博しております反面、営業時間が短い等の問題がございますし、法人タクシーは、昼夜の別なく営業して、深夜、早朝の
都市
輸送には不可欠の
交通機関
となっております。このような
状態
で一長一短もございますので、両者の長所が十分発揮されるよう考慮して、個人タクシー、法人タクシー双方の健全な育成をはかっていきたいと存じております。 なお、免許申請の処理状況につきましては、個人タクシー免許申請事案の処理促進等のためにほかの免許申請事案の処理がおくれておる状況にございますが、今後とも、できる限り処理の迅速化について努力をいたしたいと存じます。
山下榮二
44
○山下(榮)
委員
それでは、時間が来ましたから、まだ
国鉄
の
赤字
路線の問題、あるいは
国鉄
自体の
事故
防止の
施設
等の問題について突っ込んで伺いたいと思いますけれども、いずれ他の機会にこれは譲ることといたしまして、これで質問を終わります。
砂原格
45
○
砂原委員長
松本忠助君。
松本忠助
46
○松本(忠)
委員
去る二月十二日、
運輸大臣
は
運輸行政
の
基本方針
について当
委員会
において述べられました。その
基本方針
の中にいろいろございますが、特に交通公害問題、海上警備、救難
対策
、この二点についてのみきょうは質問をさせていただきたいと思います。 まず、海難救助体制でありますが、最近相次いで海の
事故
が発生しております。一月十二日の第八漁吉丸、同じくタンカーの第八東洋丸等、沈没
事故
が続いて起こっております。そして多数の船員が貴重な生命を失っておるわけでございます。特に第八漁吉丸につきましては、またしても問題の三九型であります。御承知のように三九型は、
海上保安
庁の調査によりますと、昨年一年間で漁船の遭難
事故
が千百五十件あるそうでありますが、そのうち死者を出した例はほとんどがこの三九型であるということを伺っておるわけであります。御承知のように、三九型は出港時には食料、燃料、水、えさ、そういうものを限度一ぱいまで積み込み、帰りには帰りで、また十分に魚をとって喫水線が下がっております。したがいまして、横波をかぶったり強風を受けたりいたしますと転覆をするわけであります。 そこで伺いたいことは、
運輸省
は四十四
年度
の
予算要求
におきまして、巡視船艇二十一隻、この代替の建造は認められたようでありますが、新造
計画
の六隻は全部削られたということを聞いております。 このように重大な
事故
が次々と発生するおりから、このような
予算
の要求で、またそれをのんでしまったというようなことは、まことに人命軽視もはなはだしいと思うわけであります。昨
年度
の数字を見てもわかりますとおり、この遭難
事故
によって人命を失う率が一番多いことを考慮して万全の救助体制をとらなければならない、こう思うわけであります。
運輸大臣
はなぜこの程度で承認したかについて、まずお伺いするわけであります。
原田憲
47
○
原田国務大臣
海上警備救難
対策
のために万全を期するためには、おっしゃるとおり、
予算
があってもあっても足りないくらいだ、私もそう考えますが、御案内のように、現在
海上保安
庁でもってやっております第一の
施策
としては、いままでの古い警備船艇を代替建造して新鋭にしなければならぬ、これに主力を注いでまいっておるのでございまして、今度の
予算
につきましては大体これを全うし得た。今後、御指摘のように新鋭の
整備
をいたしたい、そして万全を期したい、このように考える次第でございます。
松本忠助
48
○松本(忠)
委員
大臣は十分とは思ってないわけですね。いずれにしましても、巡視船艇の建造年次が相当古いものがある。言うならば、二百八隻中に耐用年数を過ぎたものが百二十八隻もある、こういうことを伺っております。しかも、この巡視船艇はいずれも荒天時に出動することが多い。こうなりますと、耐用年数を過ぎたものは非常に危険だと思うわけであります。中には、使用にたえなくて係船してあるものもあるそうでございますが、救難に行った船があべこべに遭難してしまった、こういうことにならぬように、代替建造については大臣はもっと積極的にすべきではないか、そして、しかも新しい船艇については、スピード性のある、凌波性のあるものを建造すべきでないかと思いますが、この点についての大臣のお考えを聞きたいと思います。
原田憲
49
○
原田国務大臣
具体的な
内容
につきましては
海上保安
庁からお答えを申させますが、私はあなたの考えておられることと同感である。今後、代替建造は終わって、新しい船も持ち、先ほども申し上げましたことを重ねて申し上げますが、ますます救難
対策
に万全を期していきたい、このように考えております。 足りない点がありましたら、保安庁長官に答弁させます。
松本忠助
50
○松本(忠)
委員
こまかい点については、後日またあらためて保安庁長官から伺うことにいたしまして、先へ進めることにいたします。
海上保安
庁に配置されております
航空
機、救難飛行艇、ヘリコプター、こういうものについても、たびたびの質問に対して不足もはなはだしいものがあるという答弁が出ております。たび重なる海上
事故
や、最近ではソ連の船が近海に来て漁をしておる、また、アメリカの海軍の演習等のために漁民の安全操業が危険におちいることが予想されておる
現状
は大臣も御承知と思うわけであります。去る国会におきましては、倉石発言も漁場の安全操業に関して問題になったのでありますが、救助船といい、
航空
機といい、
海上保安
庁がその業務を全うするためにはとても足りない
予算
措置
であろうと思います。大臣はいかなる方途においてこれを解決なさろうとするのか、また、将来についての見込みはどうか、この点について伺っておきたい。
原田憲
51
○
原田国務大臣
今度の来
年度
の
予算
では、御指摘のありました飛行機についての要求もいたしてまいりました。この三月にはYS11が入ることになっております。御指摘のように、
航空
機においても今後とも力を入れて実現をしていきたい、このように考える次第でございます。
松本忠助
52
○松本(忠)
委員
次は大型タンカーの港内火災の問題であります。 大型タンカーが港内で火災を起こしました場合には、これに対する消防体制が完ぺきでないと思われるわけであります。何となれば、消防船が一隻、消防艇が七隻、これで完ぺきでございますか。この程度ではとうていできないということがおわかりのゆえと思いますが、相当の消防船を三隻建造する
計画
があるそうでございますが、これはいつできるか、この点を伺っておきたい。
河毛一郎
53
○河毛
政府
委員
ただいまお話のございました大型消防船は、
昭和
四十三
年度
予算
から三年
計画
でとりあえず三隻建造することになっておりますが、このうち、本
年度
分のものはこの三月に引き渡しを受けまして、東京湾に配属されるということでございます。さらに四十四
年度
には伊勢湾に配属する大型の化学消防船の
予算
が
政府
原案の中で認められておる次第でございます。
松本忠助
54
○松本(忠)
委員
あと一隻はどこに配属する考えですか。
河毛一郎
55
○河毛
政府
委員
第三船は四十五
年度
予算
で
検討
いたしまして、大阪湾に配属する予定でございます。
松本忠助
56
○松本(忠)
委員
海上保安
庁では消防艇、消防船が足りないところは地方の自治体の援助をまつ、こういう考えがあるのじゃなかろうかと思うわけです。これはまさに
責任
回避ではないかと思うわけであります。 ここで実例を一つ申し上げたいのでありますが、昨年の十二月二日に堺の臨海工業地帯でタンカー火災が起きました。このときには、係船してありました船でございましたし、大事に至らなかったわけでございますが、湾内あるいは港内等で岸壁から遠く離れたところでは重大な事態になりかねないと思うわけであります。あのときも堺に消防艇がなくて、大阪市の消防艇がかけつけて消火に当たりました。まことにお寒い
現状
でございます。こういうことでございますと、たいへんな事態になると思います。いま保安庁長官から伺いまして、三カ年
計画
で、それが問題のあった大阪には
最終年度
に配船になるというようなことは、非常に残念に思うわけであります。 そこで、すべての石油コンビナート、こういうところに対しては同じようなことが起きるのではなかろうかと思いますので、これに対する
対策
はどうなのか、お答えを願いたいと思います。
河毛一郎
57
○河毛
政府
委員
私どもの海上における消防体制でございますが、確かに御指摘のとおり、具体的な堺の場合におきましては、大阪市に大型の消防船がございまして、これによって相当協力を得、また事なきを得たという事態でございますが、私どもといたしましては、ただいま申し上げました大型の三隻以外に、
昭和
三十七年以来建造いたしております十五メートル型の巡視艇はすべて化学消防
能力
を保有さすようにいたしております。四十四
年度
におきましても十数隻の十五メートル型が建造されますので、これの阪神方面への配属につきましては特段の配慮を払っていく所存でございます。
松本忠助
58
○松本(忠)
委員
一月十二日に第八東洋丸というタンカーが沈没いたしまして、積載しておりました重油が流出いたしまして、沿岸一帯にノリひびと真珠の養殖のいかだ等無数にあったために、これが汚損されますと大きな被害になるわけでありますが、
海上保安
庁は中和剤のほかに、あめ状の薬品を重油の帯の外側に流して接岸防止につとめた、こういう新聞記事が載っておりました。これらの資材はいつも完全に保有されているのか、どこにどれくらい保有されているのか、その
状態
をお知らせ願いたいと思います。
河毛一郎
59
○河毛
政府
委員
ただいまの
事故
にもございますように、最近におきまして、特に沿岸付近でタンカー
事故
によりまして油が流出する事態がしばしばあるわけでございます。そこで、私どもはこの
対策
といたしまして、四十三
年度
予算
以来、流出油の拡散防止及び処理に必要な資材の
整備
を
海上保安
庁の
予算
としても行なうという
方針
を立てまして、本
年度
及び来
年度
におきまして総計二千五百万円程度の除去剤、オイルフェンスの
整備
を行なっております。四十三
年度
におきましては東京湾、四十四
年度
におきましては伊勢湾と、逐次その範囲を拡大してまいりますが、このほか、別途港における船会社あるいは荷主等、油
関係
の主要業界を組織いたしまして流出油
対策
協議会を設け、その
関係
者におきましてもオイルフェンスの用意あるいは油除去剤の準備等を指導いたしておる次第でございます。
松本忠助
60
○松本(忠)
委員
それでは、時間もございませんので次に移ります。 交通公害について伺っておきたいと思います。 このたび厚生省から亜硫酸ガスの環境基準が発表されました。一酸化炭素の基準も年内にはまとめるということでございますが、一酸化炭素を大量に排出するのは、何というても自動車の排気ガスであろうと思うわけであります。現在のこの一酸化炭素の基準は、
運輸省
の告示にきめられた新車は三%以下という規制がございます。これを強める考えがあるのかないのか、この点について大臣にお考えを聞いておきたい。
原田憲
61
○
原田国務大臣
自動車の排出ガスによる大気汚染の防止については、お話しのように昨年の十二月一日から大気汚染防止法等に基づいて、新車について一酸化炭素の濃度三%以下ということにしておりますが、さらに今後規制の強化、防止技術の開発につとめ、自動車排出ガス
対策
の万全を期したいと考えております。
松本忠助
62
○松本(忠)
委員
自動車の排気ガスの中の一酸化炭素は、御承知のように人間にとっては一番健康を害するものでありますが、去る四十年の厚生省の調査によりますと、東京の世田谷の大原交差点、この周辺におきましては、地域住民の血液中の一酸化炭素ヘモグロビンが、汚染の少ない地区、世田谷の用賀でございますが、これと比べますと二倍近くにもなっているわけであります。大原交差点の一酸化炭素の平均濃度は年々増加しております。四十三年にはかりましたときには、一時間単位で一一・六PPMとなっております。二年前の四十一年におきましては五・四PPMとなっております。したがいまして、四十一年からわずか二年間に二倍以上にもなっている
現状
から、それがさらに今後高くなることも予想されるわけであります。
一般
的に人間のからだへの許容の限度というものが一〇PPM、このように伺っているわけでありますが、許容限度を越えている現在の
状態
を放置しておくことは問題であろうと思います。これに対して至急
対策
を講ずべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
黒住忠行
63
○黒住
政府
委員
大原交差点につきましては、立体交差になりましたけれども、交通の渋滞
関係
が必ずしも解消しておりませんので、それの排出ガスの
関係
が期待どおりになっておりません。排出ガスの規制につきましては、おのおのの自動車の構造上の規制をいたしましてそれの排出量を規制する、同時にまた、交通全体の渋滞を防止いたしまして交通環境を
改善
するという二方面から迫るべき問題であると思います。 したがいまして、前段につきましては、ただいま大臣から答弁がありましたように、さらにこれの規制を強化するということでございます。後段につきましては、
関係
の各省と連絡を密にいたしまして、この種の非常に交通の混雑しておるところにつきましては、すみやかにこの渋滞を解除するような方向について努力をしてみたいと思います。
松本忠助
64
○松本(忠)
委員
厚生省では、年内に一酸化炭素の基準がきめられたといたしましても、これを
実施
するまでには相当な時間がかかると思うわけであります。その間にも車の増加が停止されるわけではなし、依然としてふえていくわけであります。一酸化炭素の大気汚染を防止するためにも、現在の
運輸省
の告示を厳重に守らせるほかにはないと思うわけでありますけれども、特に問題になるのが中古車であります。中古車につきましては、全く放置されたままになっております。
運輸省
が四十二年に
整備
工場に出した通達でも、それに強制力がないために野放しの
状態
でございます。 この通達の
内容
を強化するか、あるいはまた、違反車に対する罰則等を設けるようにするか、何らかの方法をとるべきではなかろうかと思います。 また、この規制について法制化する考えがあるかないか、この二点についてお答え願いたい。
黒住忠行
65
○黒住
政府
委員
運輸省
といたしましては、まず新車につきまして、これを三%以下にするということで規制をいたしております。同時に、御指摘のように、定期点検
整備
の基準を設けまして、それの励行をはかっておるわけでございますけれども、御指摘のように、中古車に対する規制というものをやらなければ十分でないというふうに考えます。したがいまして、来
年度
におきまして、東京、大阪あるいは名古屋等の主要な検査場におきまして所要の設備をいたしまして、これの
実施
の準備をいたしたい、四十五
年度
からは、中古車の検査の際に検査の対象として規制をするように
実施
をしていきたい、さように考えております。
松本忠助
66
○松本(忠)
委員
自動車の排気ガスのほかに、もう一点交通公害としてあげられるのが騒音でございます。 この騒音につきましては、全く規制されていない
状態
でございます。四十三年十二月に施行されました騒音規制法は、工場騒音あるいは建設の騒音、これについてのみ規制されておりますが、
都市
部における騒音のほとんどが自動車またはオートバイ、これらから起こす騒音でございます。この規制は早急に行なわなければならないと思うわけでございます。特に車両
整備
の段階で車のマフラー等の騒音基準を強化するか、または道交法等、
関係
法案
の
検討
を加えて走行中の車両の騒音なども規制すべきではないかと思うわけでありますが、この点についてはどのようにお考えになっているか、伺っておきたい。
黒住忠行
67
○黒住
政府
委員
自動車の騒音につきましては、
道路
車両法におきまして、一定基準、すなわち八十五ホン以下になるように規制をいたしております。現在の新車の走行騒音を見ますと、おおむねそれ以下になっております。たとえば乗用車におきましては六十四から七十三ホンくらいになっております。しかしながら、自動車の高速化あるいは高密度化に対処いたしまして、さらに規制を強化していきたいと思っております。それには技術上の
検討
ということも必要でございまして、技術の開発等と相まちまして規制を強化していきたいと思っております。
松本忠助
68
○松本(忠)
委員
大臣の
運輸行政
の
基本方針
につきましては種々お尋ねしたい点がございますが、きょうは一応時間の
関係
もありますのでこの二点にとどめておきまして、次回にいろいろとまた問題についてお伺いしてみたいと思います。 きょうは以上で終わります。
砂原格
69
○
砂原委員長
次回は明後二十一日、午前十時
理事
会、午前十時三十分
委員会
を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三分散会