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山崎昇君 いや、御
趣旨どおりと言っても、現実的には下がるものが出てきているのです。五等級十三号以上は全部下がりますよ、これでやられたら。それから下級
職員の八等級だって、高校卒の初任給の人だって、三年目にはいまの定額が変わらない限りダウンしていくのじゃ何も前進じゃありません、これは決して。ですから私は、この
決議にあなた方は違反しているし、
内容を詳細に調べたらダウンされることを、何であなたは前進だと思いますか。現実は、私はあなたの言うこととまるきり逆なことになってきておる。
さらに私は指摘をしておきたいのは、昨年あなたのほうの
勧告で都市手当というものが出されました。それが調整手当になって、二年間の暫定措置になっているわけですね。これを簡単に考えてみますと、これは各地域でどうしても生活が困難だから、都市に対しては新たな生活補助としてこういう調整手当になったわけですね。東京の場合を考えますと、六%ですね。そうすると、年間七二%ですね。この調整手当をもらう人は、北海道に住む人は札幌ならば三%もらうけれ
ども、そうでない者は何もそういうものは渡っていない、調整手当は。さらに石炭手当がせっかく北海道の在勤者に、冬期間の生活が苦しいからといわれるこの
寒冷地手当が、三年目にはほとんどの
職員が下がるような制度にしておいて、前進なんということにはならない。ですから私は、あなたが幾ら抗弁しようとも、この附帯
決議に違反することは明らかだし、
内容的にも私
どもがいただける
内容ではない、こういうふうに考えるわけですね。しかし、これもほんとうに私は残念ですけれ
ども、私のほうの持ち時間が四時半くらいまでしかないのに、山本さんもこれから
質問されるわけでありまして、たいへん急いでいるわけですが、そこで
あとで山本さんも触れられると思いますが、これは都市手当その他等の手当と考えてみますというと、この
寒冷地手当の改正方法については、これはもう一ぺんひとつ検討してもらいたい。このことだけきょうは総裁に申し上げておきたいと思うのです。
さらにこれは扶養家族が多くなればなるほど不利な制度になっていますね。これはわずかことしの四月一日の一千円しか入っていないのですから、扶養家族手当としては。ですから、従来のやり方からいけば、かなりなこれは減額になってくる。この点は、やはり私は
人事院で考えておいてもらわなければならぬと思う。
それからさらに私は、石炭加給についても、あなたのほうから出されましたものを詳細に検討してみるというと、北海道の人事
委員会で出されておるこういう概況調査等とかなり違っているのですね。とりわけひどいのは、
昭和四十一年の七月よりまだ下がっておる、こういう
内容のもので北海道の石炭加給がよくなるなんということにはならない。だから私は、
人事院というのは何の資料に基づいてこういう
勧告を出されたのか、はっきりしないわけでありますが、少なくとも北海道に関する限りは、北海道の各業者、それから石炭販売会社等々が一年間にわたって売ったカロリーからトン数から、あるいはどういう人がどういう種類の石炭を買ったのかも全部データがある、北海道の人事
委員会でも調べてあなたのほうにきている。そういうものが全然採用されないで、あなたの頭の中でつくられた数字じゃないかということを邪推をしているのだけれ
ども、石炭加給については私はどうも納得できない。だからこの点については私は非常に残念でありますけれ
ども、きょうは保留しておきますから、あらためて御検討願いたいと思います。
さらにこの
寒冷地手当では、
法律では附則の二項に「当分の間、」というのがありますね、現行制度と改正制度との
経過規定に。そこで「当分の間、」というのはどういう間なのか、ひとつ御
説明願いたい。