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成瀬幡治君 それじゃいま
調査の
適用されるかどうかということで、実情だけ自動車局長に申し上げ、それで終わりたいと思うのですが、
白川町でその
バスが通過するときに、戻るときに、もうすでに水がたくさん出ております。そして
白川町は零時五分にサイレンを三回鳴らしまして
警戒態勢を、消防士等の動員をされておることは確かでございます。そうしてあそこの
白川橋で
警戒態勢に入っておる、その中を
バスが通ったということも事実のようでございます。そこでそれを消防のお方たちがとめたかどうかということが、ある新聞に大きく出ました。そういうことに対して、私が二十日の日に
現地に参りましたが、とにかく
現地の空気として——これはもう私が察知したのですから私の感じただけですが、
現地の人たちの言われるには、保険
会社の方たちが十名ほどお見えになっておる。そして逐一だれがああいったとかこう言ったとかいうことを、大体保険
会社、損保
関係の人たちがやられておる。もう一つは、
警察のほうで実際こういうことがあったかなかったかということに対して取り調べがあった。するとこの忙しいさなかに何べんも行かなくちゃならない。片方ではそうしたような圧力もあるようです。非常に
現地の人としては迷惑なんです。簡単に言えば迷惑なんです。そんなことより実はわしらのところの
災害がたいへんなことであって、そちらのほうにも力を注がなくちゃならない。とにかくえらいめんどうなことにかかり合ってしまうと、できたらかかり合いたくないというのが、私は率直な話ではないかと思います。したがって過失があったかなかったかということについて、そのときに警告を出した、それを押し切って行ったのだと、いやそうしたら警告を出したならば、その車は何号車であって、それじゃどの人の顔であってということに話がなれば、あの
豪雨の中で事はうやむやになってしまう。しかもいま申しましたそういう背景の中ですから、私は事は容易な問題じゃないと思うのです。したがって、
警察等でこれを開き直った調書にし、いろいろなことになるということで、その人の証言によって事がどうこうなるということで、たいへんなことになるから、いろいろな点を控えられる。おれはそのことには
関係したくないというようなふうになってしまって、真相というものが究明されにくくなるのじゃないかと思っております。それがここでいう自賠法の第三条のいろいろなことに関連をし、特に刑事上の問題でということになれば、私は真相とはほど遠いところに実は行ってしまうように思っております。そういうことが第一に申し上げたいと思います。
二つ目に申し上げたい点は、とにかく地元の人たちに言わせれば、あれだけの
豪雨の中を、あそこを通って突っ走って行くというようなものは、非常識もはなはだしいのだ、われわれの常識ではないのだ、こういうことを地元の人たちは言っておみえになりました。したがって、
バスの
運行等に携わる人から見れば、それはとりもなおさず地元の人の意見と同じでなければならぬと思います。何べんも通っておみえになるから、その
状況は十分知ってみえる。しかも犬山のほうから登るときには、落石があったのをその石を取り除いて、そして上に登っておるのですよ。犬山を八時に出て登っておるときは、もうすでにそういうこともあったという。ですからそういう一つのあの客観的な情勢というものをどういうふうに
把握するかということ、そのときに自動車を
運行したとすれば、責任は全然ないのだというふうに
結論を出していいものかどうかという点で、ひとつ
状況判断として十分私は考えてもらいたいと思います。
三つ目に申し上げたい点は、だれが何と言ったって、
白川口の駅の広場には、自主的に避難しておった車がたくさんあったということです。また
消防団の人たちの警告に基づいて避難をした
バスもたくさんあるということです。ですからそうした人たちは全然
被害にあっていない。ですからそういうような情勢も、この
適用をどうこうするということについては、十分判断に入れてもらいたいと思います。
第四番目には、これは不確実なことで確実だとは言えませんけれども、実はあの現場に
消防団の人たちも行って、そしてバックをしたらいいとか悪いとかいうような
指示までしておるというふうに聞いておるわけでございます。それは一号車、二号車、三号車が通って——そして結局五号車、六号車が前に出て、その
あとに一号車、二号車、三号車がくっついておるわけです。普通なら一号車、二号車、三号車と行って、その
あとに五号車、六号車、七号車が続いておるわけですが、そうでなくてこうなっておるわけですね。そういうことはだれがそこでやられておるかというと、
消防団の人が、こちらのほうの
土砂くずれがあるけれども、これはこうさえすれば十分大型の
バスといえどもバックすることができると誘導をしたとも、実は新聞を通して報道をされておるというようなこともございますし、そういうようなことは全部
警察で調べようとすると、そういうものがいま申しましたような背景の中だから出てこないということです。そういう点等を私は判断をされて、いま法制局の第一
部長の真田さんがそういう解釈をされておるわけです。ですから、運用をされる自動車局はと申しますか、
運輸省等は十分ひとつこうした問題について、私は遺族の身になって十分——ただ単に法律がこうなっておるからこうなんだ、おれのほうが調べたらこうだったんだよというような、そういうことじゃなくて、ほんとうに人情の機微に触れた私は運用を実はやっていただけないものであろうか、またそうすべきじゃないか、それが当然じゃないか。しかも、先ほど承っておりますと、情報収集の問題については、すでにあなたのほうが
指示をされた。それだのに二十二時三十分の情報は知らなかったということは明確になっておる。ただ、二十時の問題については今後聞いてみなければわからないと、こうおっしゃっているが、おそらく私は知らなかっただろうと思うのですが、そういうようなことからでも、小さな過失と申しましょうか、刑事責任は追及されないかもしれませんけれども、そこには百点の点をつけるのに対してはちゅうちょする。それに対して六十点とか七十点とか八十点という点しかつかなくて、必ずしも満点ではないと思う。ですから、そういうような運営というものがやれない、またやっていただけなかったと思いますが、そういうようなことに対して局長はどういうふうにお考えになっているか、承りたいと思います。