○春日正一君 はい。では、この問題ではやはり個々の家庭の中に引き込む庭先のパイプというようなものはこれは別としても、やはり、道路から入れていくというようなものは、これは当然地方自治体なり国で処理すべきものなんだし、それをやるためには、もっともっと国庫補助というものをふやさなければ、いまの地方自治体の
状態では、特に起債でまかなうといっても、起債の幅を非常に広げたということはいいことのようですけれ
ども、この前の審議のときに、私、
指摘したように、元利の払いが今度非常に多くなって、それが水道料金の上にうんとかかってくる。そこで、
二つだけ、これはまとめてくれというから、水道料金の問題と、この受益者負担について聞きたいのですけれ
ども、この受益者負担金が、特に最近になって非常に受益者負担という制度を省令できめる都市がふえているのですね。特に、最近になってふえている。だから、四十二年、四十三年にどのくらいふえているのか、それが
一つ。まとめて聞きますよ、それが
一つ。
それから、都市
計画法のほうが来年施行されればどういうことになるのか。で、都市
計画法によれば、これは条例でもって負担はきめるということになっている。その都市
計画法を、そういう条文を盛り込んだ都市
計画法を国会に提出して、この間の五十八国会で通過させて、来年からこれが
実施されるという時期に、省令で、しかも、これは規則で一方的にやれるわけですね、議会にはからずに。そういう省令でもって、この受益者負担というものを急速にふやしていくということは、一体、どういうことなのか。それでは新しい都市
計画法にそういうものを持ってきた趣旨と矛盾するのではないか、そういう矛盾することを
建設省が積極的に指導してこれをやらせるということは、まあ一般の見方では、だから新都市
計画法が施行されると、そうなって議会の審議がうるさいから、そうならぬうちにとにかく既成事実をつくってしまえという、まあ
一つの脱法行為ですね。そういうふうに受け取られている。少なくとも下では受けとられている。なんで、来年施行されるというのに、いまこの時になって、急にこれをやれということで押し込んでくるのかということで、これは問題になっているわけですわ。だから、それは一体どういう
考え方なのか。なぜ、そんなふうに急いでやらせるのかということですね。この点をひとつはっきりさせておいていただきたい。
それからもう
一つ、この下水道の料金の問題ですが、これは非常に高いところがあるのですね。たとえば北多摩郡の久留米町では、下水道の料金が水道料金より高い。十月一日から出ておる、まだもめておるようですけれ
ども、十トン三百七十円というのですね。ところが、水道の飲み水のほうは十トン二百三十円、こういうふうなことになっているのですわ。そうして、この点では、まあ
建設省のほうでもよく知っておられると思うのですけれ
ども、ここでの料金の割り出し計算を見ると、まあ処理場の運転費三億四千二百万、それから処理機械の償却費九千五百万、これに起債利子一億六百万円、その他を入れて六億二千一百万円というものを今後十一年間の使用料で割ったもの、つまり十一年間でこれを全部払ってしまおうという計算で、こういう高い下水道料金をきめているのですね。ところが水道料の維持
管理費とか、あるいは
建設資金というようなものは、減価償却費に要する経費はすべて下水道料金でまかなうと、建てた費用から維持
管理から全部下水道料金でまかなえというたてまえを自治省ではとっておられるのかどうか、この点ですね。そういうことになれば非常に高いものになるし、今後
建設事業というものが進めば進むほど高いものになってくる。それが
一つ。
それからもう
一つは、地方税のこの算定基準となる基準財政需要額の中には、維持
管理費とか、減価償却費、地方交付税というようなものの一部が含まれているというように私は思うのですよ、含まれている。ところが、そういうものまでひっくるめて下水道料金にかけるということになれば、これはますます不当なことになっていく。こういうようなことがこれはもう実際許されていいのかどうか。適正な下水道料金というものはどういうものか、そこらをはっきり聞かしておいてほしいのですよ。私はもっと詳しく聞くつもりでおったのですけれ
ども、時間がないですから、まとめて聞いたのですけれ
ども、この点非常に大事なことですから、ひとつ親切に聞いた点のポイントについて
お答えください。