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委員長(
木村禧八郎君) 問題は、法務委員会の
関連で問題が起こったのでありまして、
渡辺さんと個人的にお話ししたときには、法務委員会の問題をあなたも知らなかった、私も知らなかった。私は非常に好意的に、
渡辺さんにこの問題はぜひ取り上げるべき問題である、だから十分に私
委員長としても御
協力申し上げると、お話ししたわけです。私は
渡辺さんが、ばかに、横暴でこれを抑えたと言いますけれども、私は非常に好意的に考えておったのです。ところが、法務委員会の問題も起こり、亀田さんは法務委員会の
理事でございますが、ただ、社会党の亀田のあれだからと、そういうことのみをあなた強調しておりますけれども、経過をごらんになれば、
渡辺さんも法務委員会で委員外発言を求められたとして、それが困難になって、そうして今度は法務委員会の人たちが
努力をされて、十五日にようやく呼んで
質疑をさせるまで戦ったわけですよ。そういう経過があるでしょう。そういう状態の
もとで、ここでそれをやるということについては、やはり法務委員会がそうやってせっかくの
——あのとおりもめて、十五日にやるといって、やる人は、対象は亀田さんですが、
理事でもあるんです。そういう経過があるので、結果からいって、何か法務委員会がもめて延びている間にこちらでやってしまうということは、何か道義的にいってどうも割り切れない点もある。私は率直にそういう考えから
渡辺さんに、これは取りやめていただけないか、だから私としては、最初から積極的に
渡辺さんに
協力と言いながら、法務委員会の問題が起こったものですから、それとの
関連で、私は、それも
自民党の妨害によってできなくなったのを法務委員会の人たちが
努力して戦って、十五日にやるということになっているのに、そこのところで、こっちで
——決算委員会だからやれるわけですけれども、やることについては、法務委員会の人の
努力に対して、私はどうもいかがかと思う。それが主であって、それで
質問する人は社会党の亀田君であるということから、これは社会党が自分の党のことを優先して、それで議員の
審議権を阻止する、こういうふうにそこを強調されましたから、私も、事実ここで
決算委員会で先にやれば二番せんじ的になるということを申し上げたのですよ。だから、それは通念として、
内容はどうあれ、
渡辺さんは御謙遜して、自分はしろうとだから、法務委員会では専門的な人がおやりになるんだから、自分は
決算委員会でやっても足らぬところがたくさんある、だから法務委員会が
あとで専門的におやりになればいいじゃないか、こういうお話だったんですよ。しかし、常識からいって、とにかく井木氏をここに呼んで、そこで
質問するということは、あの法務委員会でもめた経過からいきまして、それは二番せんじということばは悪いですが、いわゆる後塵を拝するということになるので、これは道義的な問題です。私はそう考える。そこで、できるならば
渡辺さんに、この点については、まあ法務委員会で
関連質問もおありだと、だから法務委員会で
関連して
質問していただくようにしていただけないか。しかし、
渡辺さんは、法務委員会で
質問してもわずかな時間である。二、三十分ぐらいしか許されない。
決算委員会だったら十分時間もあるであろうということで、
決算委員会で
質疑されるということになった。で、私も法務委員会の経過知りませぬから、
渡辺さんのことは前から知っておりますので、それはもう
渡辺さんの非常にまじめな御性格もよく存じておりますから、私も積極的に御
協力するつもりでおったわけなんです。それを
渡辺さんも法務委員会のことを知らなかった、私も知らなかったのですよ、正直なところ。そういうような経過から御遠慮していただくということになった。それから
理事会も開いたんですけれども、
理事会では、さっきもお話ありましたように、
自民党さん以外の
理事の方は、委員の発言について拘束することは、原則としては反対だ。しかし、法務委員会から申し入れがなかった、あったからだということだけじゃなくて、やはり今回の場合は、法務委員会のこともあるから、原則としては制限すべきじゃないけれども、今回については、法務委員会でやっていただいたほうがいいじゃないかというのが、正確な委員会での、他の公明党さんなり、それから民社党さんなりの御発言です。私はそう理解しております。ですから、私としても非常に遺憾で、実に自分でも心苦しいわけです。決していいとは思っておりません。さっき御発言がありましたが、この問題は井本問題でそういうことになったんでございまして、
渡辺さんは、井本問題の御
質問と、それから
公共事業について御
質問を出されているわけです。ところが
公共事業のほうは、それはまあお取りやめになって、井本問題だけでおやりになるということで、そこでこれだけが焦点になったわけです。私としても、
渡辺さんから御
指摘のように、委員の発言をむしろわれわれは制限すべきでないということを強く主張しなければならぬ立場にあるが、それがこういう結果になった。いきさつはそういうことであります。ですから、この点は私が最後に取りきめたわけでありまして、全責任は私が持たなければならぬと思います。だから御
批判もおありでしょうし、これにつきまして至らぬところがたくさんございますが、その点については非常に御不満もあり御
批判もございましょうが、これは甘んじて私は御
批判を受けるよりしかたがない、こう考えているのであります。だから井本問題に限定しているのでございまして、他の
質問御要求があった場合に、これについてはむしろ、私はざっくばらんにお話し申し上げたように、共産党の方は各委員会でずっと委員がおられないのでございますから、やはり委員会に席を持たれない共産党の人にはなるべく発言の機会を与えたい。私も一時少数党で発言の機会がなくて苦しんだことがありますから、私もなるべく発言の機会を与えたいということをざっくばらんに申し上げたのです。私の真意はそういうことであります。しかし、
渡辺さんが御用意なすって、私は最初法務委員会の問題を知らぬものですから、積極的に
渡辺さんを御支持いたしたいということから、おそらく
渡辺さんは、この三日間のうちで
質問できると思ってせっかく用意されてきたと思います。それがそごをして非常に御迷惑をかけたと思います。この点は私の不徳のいたすところで申しわけがございません。法務委員会のことを知らなかったのですが、法務委員会のほうを知ってみますと、やはり私のほうにも多少の理由はあるのではないか、私はそう考えて、非常に遺憾でしたが、まあああいう結果になった。もちろんその間に
自民党の方々は、これは法務委員会でやるべきだということを主張されましたが、しかしほかの方々は、
自民党の方の主張と違いまして、原則として認めるべきだけれども、この問題については、いままでの経過があり、法務委員会でひとつやっていただくようにしたらどうだ、こういうことに落ちつきまして、私も
国会法等を知らなかった。いろいろ知りませんから、じゃ
渡辺さんが、
理事会でそうきめてもどうしてもおやりになる、そういうふうに言われた場合、私はそれじゃどうしたらいいのか、私も率直なところわからなかった。許可しなければならぬものかと思っておったのです。しかしやはりそういう場合には、
国会法四十八条ですか、それによって処理するということになっておる。これは非常に抽象的で、これでむやみに処理すれば非常に危険がまた生じます。十分私もこの点は気をつけなければならぬと思うのです。これを乱用して発言を封ずることになったらたいへんだと思うのです。ですから、今回のことは、そういう特殊の事情があったものですから、私の考え方にも全然理由がないということでもないと思うのですが、法務委員会との
関連もあって、その点はひとつ御了解していただきたいと思うのです。私は、さっき非常にひどくお責めになって、また、社会党が何か党利党略的に
渡辺さんの御発言を封じたというような、そういうような御発言がありまして、そういう意図は毛頭ないのであって、法務委員会とのあの経過を私見まして、せっかく法務委員会が
自民党が拒否したのを戦いとって、十五日にやるということにせっかくしたのに、ほかの委員会でやるということになると、常識からしてちょっと
——それは
渡辺さんの御
意見もありますよ。そういう理由も立つと思うのです。しかし、これは一種の道義的なことになるのではないかと、こう思うのです。ぼくはそっちのほうに重点をおいたものですから、こういうまあ
委員長をあまり扱いなれないので、はなはだ不手ぎわな結果におちいりましたが、その点はひとつ御容赦を願いたいと思う。お小吉がありましたら、また御
批判もありましたら十分伺います。甘んじて私も御
批判は受けるつもりでおります。