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1968-08-09 第59回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和四十三年八月九日(金曜日)    午前十時三十七分開議 出席委員   委員長 門司  亮君    理事 大久保武雄君 理事 大竹 太郎君    理事 木部 佳昭君 理事 登坂重次郎君    理事 板川 正吾君 理事 兒玉 末男君    理事 河村  勝君       大野  明君    田中 榮一君       丹羽 久章君    太田 一夫君       古川 喜一君    松本 忠助君  出席政府委員         総理府総務副長         官       八木 徹雄君  委員外出席者         内閣総理大臣官         房陸上交通安全         調査室長    宮崎 清文君         警察庁交通局長 鈴木 光一君         運輸省自動車局         整備部長    堀山  健君     ───────────── 八月六日  交通安全対策及び被害者救済に関する請願(大  久保武雄紹介)(第三七号) は本委員会に付託された。     ───────────── 八月六日  対面交通是正に関する陳情書  (第九四号) は本委員会に参考送付された。     ───────────── 本日の会議に付した案件  閉会中審査に関する件  交通安全対策に関する件 請 願  一 交通安全対策及び被害者救済に関する請    願(大久保武雄紹介)(第三七号)      ────◇─────
  2. 門司亮

    門司委員長 これより会議を開きます。  交通安全対策に関する件について調査を進めます。  質疑の通告がございますので、順次これを許します。太田一夫君。
  3. 太田一夫

    太田委員 交通安全対策につきまして二、三お尋ねをいたしたいと思いますが、最初に、かつて愛知県の岡崎警察署長をやっておりました森本さんという方が非常に交通安全に熱心な方でありまして、国道一号線の事故をどうして少なくすることができるかと日夜苦心惨たんをされまして、その過労もたたってか、任半ばにして急逝されたのでありますが、その方がなくなられてしまってそろそろ一年というこの間七月の末に、本人が生前郷土岡崎地区の名産である御影石によって観音像をつくりまして、その観音像交通安全の祈願の像として国道一号線の交通ラッシュの見えるところに安置をしたいということを言って御注文なさったということが明らかになり、それができ上がってまいりまして、先日その一号線のそばに、関係者一同が故人をしのびながら除幕式を行なったということがあるのです。私は、交通安全の第一線に働いていらっしゃる警察官の、しかも第一線の長である署長さんがそこまで考えて、神とか仏に祈らなければならぬというところまでいったという今日の交通のこの危険というものに対して、非常に深刻な感慨に打たれるのです。この森本さんというのは非常に熱心な方で、中央分離帯の必置論、必ず中央分離帯をつくらなければいけないという主張者でございましたけれども、そういうことを思い浮かべながら、交通安全の施設というものについてはさらに努力をしなければならないのではなかろうかと、われわれみずから戒めておる次第です。  そこで、特にこのごろ事故が多くなってまいりまして、いろいろな方法が論ぜられておるのでありますが、その中で、きょうもお尋ねいたしたいことは、路上違反駐車取り締まりという問題をまず取り上げていきたいと思うのです。これはかって私が本委員会におきましてお尋ねをいたしました際に、路上に放置されておる不法駐車取り締まりが手ぬるいではないかというお尋ねをいたしました際、これは警察庁からの御答弁であったのですが、駐車取り締まりは非常にむずかしい、技術的にもなかなか問題があってむずかしいのだというようなお話であったのですが、そうなまぬるい、手ぬるいことを言っちゃおれない。そこでどうしても青空駐車などというものはなくさなければならぬと思いますが、それにはどうしたらいいかといえば、自動車保管場所確保等に関する法律というのがあるのでありますから、これを厳重に私は守ることだと思うのです。その自動車保管場所確保に関する法律というものがせっかくありながら、なぜこれがあまり大きな効力を発揮しておらないのか、残念に思うわけです。ただ、最近警視庁管内におきましては、一つの目標として青空駐車を絶滅しようというような動きが出てまいりまして、この間も杉並署の警ら第一係の佐伯巡査のおやりになったことだそうでありますが、あるニュースによりますと、この方が管内に六十八台の青空駐車を見つけまして、そして新たに保管場所をつくらせたのがその中で十四件あった。そうしまして、その結果それぞれの保管すべきところに保管させる等の手段を講じて、その後青空駐車管内にゼロという実績をおあげになったということも聞いておるわけです。非常にいい傾向でありまして、そういうことをひとつそれぞれほんとうにおやりいただくならば、たいへんどうもありがたいと思うわけです。  そこで警察庁お尋ねをいたします。鈴木局長いらっしゃいますが、車庫は必ずつくらなければならない義務があるのでありますが、自動車登録の際に必要とする書類の中に、保管場所というものを明示をしなければならないと書いてありますが、その保管場所というものは、駐在なりあるいは交通係の巡査なり、やはり警察の力によって確実にチェックされて確認されておりますかどうか、これをひとつお尋ねをいたしたいと思います。
  4. 鈴木光一

    鈴木説明員 確認事務につきましては、原則として警察官が現場におもむきまして、申請にかかる場所道路上の場所以外の場所であって、かつ申請にかかる車名及び型式自動車保管するに足りる程度の広さを有するかどうか、それからその次には、その場所申請にかかる車名及び型式自動車が出入するための道路がその自動車が通行するに足りる程度の幅員を有するかどうかということについて判断することが必要でございますので、警察官をしてこれを確認させるということをやっております。ただ、最近自動車登録台数が非常に増加してまいりまして、特にこの車庫法実施地域を漸次拡大してまいりましたので、この証明事務が非常に増加してまいっております。第一線におきましてこの証明事務の増加に非常に苦慮しておるわけでございますが、一方交通警察といたしましては、最大課題でありますところの交通事故の発生が年々激増の一途をたどっておりますために、この事故処理、それから事前に街頭に出て指導取り締まりをやるという仕事最大課題であるわけでございますが、それとの関連におきまして、一部の県におきまして、信頼できる公益法人委託をして、先ほど申しました事実確認事務をやらせて、その上で署長証明するということをやっているところもございますが、原則として警察官が現地を見て確認するということで処理をいたしておる次第でございます。
  5. 太田一夫

    太田委員 いまの御答弁でありますが、昭和四十一年ごろから、警察官が行なうべき保管場所確認、それから車庫のそれぞれの条件確認という業務自家用自動車協会とか組合委託をしておるというようなことが出ておるそうでありますけれども、特に阪神方面に多い。これはいろいろとトラブルのもとになっておりまして、使用者も何か自家用自動車組合なら自家用自動車組合、何何協会なら何々協会に入らなければなかなか証明業務をやってもらえない。それから販売店ディーラーのほうになりますと、その協会なら協会の何か実権者と親しくないというとその車種の業務がおくれるというようないろいろな問題も派生してまいりまして、これは困難を来たしておるようでございますけれども、その是非はまた新たに論ずることにいたしまして、警察官が本来やるということが現行のたてまえからいったらこれはほんとうでしょう。警察官が行なうのでしょう。どこですか、たてまえは。
  6. 鈴木光一

    鈴木説明員 警察署長証明することになっておりますので、警察署長自分の部下であります警察官をしてその事実を確認するということが最もよいことだと思います。
  7. 太田一夫

    太田委員 それで、これは運輸省お尋ねいたします。  整備部長さんにお尋ねいたしますが、保管場所確保等に関する法律、そうしてまたあなたのほうに道路運送車両法等規定がありまして、道路運送車両法ではその登録要件といたしまして、いろいろとエンジンの形式であるとかなんとかあるのですが、保管場所というのは登録要件に相なっておらないように伺っていますが、そういうことですか。
  8. 堀山健

    堀山説明員 保管場所確保等に関する法律がございますが、これによりますと、登録をいたしますときには、保管場所確保しておることを証明しておる書面を提出しなければならないということになっておりますので、その提出されたのを確認して登録をするという手続をしております。
  9. 太田一夫

    太田委員 それをもう少し深めましてお尋ねしたいのですが、しからば保管場所確保等に関する法律に基づいて、保管場所というものが警察署長証明によって確認されれば、それは登録をするというのでございますが、それが保管場所を喪失してしまっておる。保管場所登録時点においてはあったといたしましても、しばらく時間がたちましてそれが消滅してしまったという場合には、これは登録要件を欠いたものとして登録が取り消されますか。
  10. 堀山健

    堀山説明員 これは初めて登録する場合と、それから住所が移転した場合、それから名義が変更した場合、こういった場合にそれぞれ保管場所証明書をつけさせまして、それを照合するということにいたしております。
  11. 太田一夫

    太田委員 私がお尋ねするのは、使用場所が変更された、いわゆる住所が移動したという場合、使用場所の移動に伴うところの新たなる届け出ですか、これは別といたしまして、普通新たなる登録をいたしますときには、保管場所確保等に関する法律に基づいて、保管場所確認をされて届けられる。ところがその保管場所が消滅をしてしまったという場合には、それは登録要件の火除であると思うから、登録そのものが無効になるというふうに理解すべきではないかと思いますが、その点はいかがなもんですか。
  12. 堀山健

    堀山説明員 これは登録要件といいますよりも、登録前提としてその確認をするというたてまえになっております。それで、先ほど申し上げましたように新しく登録する場合、それから所有者名前とか名称とかあるいは住所使用の本拠が変わった場合、こういった場合にはあらためてその手続登録上ございますので、それに合わせて保管場所証明確認をする、こういうことにしております。
  13. 太田一夫

    太田委員 これは部長さん、私もあなたにもうちょっとほんとうは検討していただくゆとりを持っていただいたほうがよかったと思ったんですが、はなはだどうも申しわけありませんけれども、道路運送車両法の第四条というのは「登録一般的効力」ですね。これによれば、登録を受けたものでなければ、運行の用に供してはならないんだから動かせないんだ。その登録条件というのは、これはいまの保管場所確認という、保管場所があるということが登録要件だということなら、その保管場所の存在というものが消滅してしまったときには登録条件というのは欠格になるわけですね。そうなるというと、そういうものは本来登録ができないものであるから、その際には運行の用に供してはならないという、こういう理屈に戻っていくような気がするのですよ。そこまではっきりしないと、いまのように登録時点において車庫があれば、あと車庫を売ってしまおうが、借りた車庫を、そんなものはもうやめて、解約してしまおうが、それでよろしい、あと路上駐車青空駐車でございますじゃ少ししり抜けじゃありませんかと申し上げておるわけです。その点どうなんです。
  14. 宮崎清文

    宮崎説明員 この法律は、実は表向きの窓口は総理府になっておりますし、たいへん個人的なことで恐縮でありますが、この立法に際しまして多少参画いたしておりますので、先生指摘の点まことにごもっともでございますが、立法いきさつをちょっと御説明申し上げます。  この登録要件であるかないか、当時非常に議論いたしましたのですが、必ずしも登録そのもの要件ではないという前提に立って法律ができたようでございます。と申しますのは、この登録は一体何のためにやるか、道路運送車両法で何のためにこの登録をやるかということになりますと、二つ目的がありまして、一つ自動車実態把握、それからもう一つは、いわゆる民法上の公示に近い制度でございますが、これは第五条規定がございますように、所有権の得喪をこれによって公示している、こういう二つ要素がございます。本来そういう限定的な内容を持った登録にさらにいろいろの要素をくっつけることはいかがであろうかという議論が出まして、一応保管場所確認をしなければ登録をしないというたてまえをとっておりますが、これは必ずしも登録そのものの本来の要件ではないという考えでこの法律ができたように記憶いたしております。この解釈が正しいかどうかは別といたしまして、そういう前提に立っておりますものですから、確かに現実の問題といたしましては、先生指摘のような矛盾が生ずる場合がございます。ただ、一度保管場所確保しまして登録を受けて、その後保管場所をつぶしてしまったというようなかりに悪質な者があるとすれば、それはこの保管場所を、おそらくそういう人間は当該地域において保管場所がございませんから路上駐車することになるだろう、それは保管場所法五条のほうで規制をいたしてまいろう、大体そういう考えだったように記憶しております。これは将来の問題としていいか悪いかは別といたしまして、立法いきさつは大体そういう点であったと記憶いたしております。
  15. 太田一夫

    太田委員 宮崎さん、自動車保管場所確保等に関する法律というものをつくるときは昭和三十六年ころだったそうですね。その時分、承りますと、これはうわさ話でわかりませんが、それぞれ政府間におきましてどこがこれをやるのか、確認業務をやるのか、最初問題が起きまして、最初運輸省におやりなさい、こういう話だった。それは登録をする運輸省のものでしょうという話だった。これは一番オーソドックスな話だと思うのです。ところが運輸省は、そんなばかなことはできないよ、人手が足りないからできないよ。断わられた。ああそうですかというわけで、そのときはそういう地方の事情に明るいところの市町村長がやるべきじゃなかろうかという話になった。市町村長に聞いてみたら、そんなことをやるような手があるなら、もっとわれわれはほかのこともやりますよ、手がなくて困って、町内会長も頼んでいるのに、何言っているんだということで、ぼいんと断わられて、困って、その次にやられるのは警察であろうということになって、警察はどうだという話になった。たまたま時の自治庁長官は、警察がやるべきだ、やったほうが妥当であろうという意見を持っていらっしゃったそうですから、警察のほうも、そんなつまらないことはやりたくないという気持ちは非常に強かったけれども、まあ警察のほうでやりましょうということでおさまったという、いわば伝説があるわけであります。その伝説から推論いたしますと、みんないやなんです。保管場所確認なんということをやるのはいやなんです。したがって今日に至っても、何とかしてこの仕事警察のほうはだれかにやらせることはできないかと考えるから、そこでだんだんこれは骨抜きになりまして、いまのように民間に委託をしてしまう、利害関係者委託をしてしまう、こんなことに相なったり、あるいは形式的に自動車販売店が書いてきたものをうのみにしてしまうというようなことがしばしば起こったのだろうと実は私は推論をいたしておるわけであります。  そこで青空駐車というのは、次から次へときりなく出てまいりまして、このごろの交通ラッシュ事故のもとに相なりまして、議論をされておるのでありますけれども、そういうことで運輸省のほうも、必ずしもこれが無縁のものじゃないわけで、私は登録必須条件としてこれを加えて、道路運送車両法の第何条かに加えて、そうしてこれが欠けた場合においては運行の用に供してはならないという、ここにひっかけていかなければ画竜点睛には相ならぬと思うわけです。そういうふうにこれはひとつ研究してもらいたいのです。五条の第一項といま宮崎さんおっしゃった。道路保管場所として使用してはならないというのが五条の一項なんです。三カ月以下の懲役、三万円以下の罰金という、なかなかきつい罰則があるのですが、これは三カ月以下の懲役になったのがあるのですか。
  16. 鈴木光一

    鈴木説明員 罰則の適用につきましてはつまびらかにいたしておりませんけれども、大体罰金処理されていると思います。
  17. 太田一夫

    太田委員 五条の第二項によれば、駐車十二時間をこえれば三万円の罰金、それから駐車禁止違反も三万円以下の罰金、こういうことになっておりまするから、道路車庫の代用とするということと、駐車違反というものとが混同されておるような気がいたしますけれども、車庫がなかったら、十二時間以内であろうが、六時間以上であろうが、そんなものはみな道路車庫のかわりに使っているものじゃありませんか。ですから車庫のない、保管場所のないところの自動車を常時使っているというものがあったならば、少なくともそれは厳罰に処するぐらいのかまえで臨まなければ、五条第一項を適用しなければ取り締まりにならぬと思うのですが、どうなんでしょうか。
  18. 鈴木光一

    鈴木説明員 この五条を適用する際に、いろいろ立証上の問題があってなかなかむずかしいのでございますけれども、われわれは一項のほうで、車庫がわり道路を使ってはいかぬということに最近力を入れて、二項のほうの夜間八時間以上ということの立証がなかなかむずかしいものですから、一項のほうでやれないものかということで、その方面にも漸次力を入れてまいっております。
  19. 門司亮

  20. 田中榮一

    田中(榮)委員 ちょうど青空駐車の問題が出ましたので、ちょっとこれにつきまして発言者のお許しを得て関連質問をさせていただきたいと思います。  現在、東京都の都心のいわゆる商業地帯というところはほとんど青空駐車をやっておるわけであります。ほとんどが中小企業でありまして、中小企業一つの店でライトバンを三台、五台を持って営業を営んでおる。いまの社会情勢経済情勢のもとにおいて、ライトバンを三台、五台持って営業を営むことは、これは近代化されたいわゆる営業方針でやむを得ないと思うのでありまするが、しかもそれがほとんど青空駐車になっておりまして、しかもこれは非常に交通上に支障を来たす。おそらく総理府皆さん方警察庁運輸省皆さん方は、問屋街をごらんになったらば一目でわかるであろうと思っております。あれはあまりやかましく言うと中小企業の経営にも支障を来たすというので、おそらく暗黙にこれを承認しておられるのじゃないかと思いますので、そのことのよしあしは別といたしまして、いまお話しのように、法律によって罰則まであるというものが公々然とそれが放任されておるということは、いわゆる公徳の上からいいましてもおもしろくないじゃないか、こう思うのであります。特に悪質な例を二、三申し上げましょう。  最近におきましては、自動車整備工場が、自己の工場の敷地内へとても自動車を置くことができません。その工場においては普通五台を収容できるという工場におきまして、十五台くらいの注文を取る。その十台の自動車はどこに置くかと申しますと、その付近の住宅地あるいは商業地帯道路に置きっぱなしになるわけであります。そこで、その商業者もしくは住宅世帯主が、自動車のふちに電話番号商店名あるいは名前の書かれたものにつきましては直ちに一一〇番に連絡をとりましてすぐ除去するようにお願いする。そうすると一一〇番が飛んできて、調べて、それを除去してくれます。ところが最近におきましては、そういう名前電話を書いた自動車が甲から乙、乙から丙、丙から丁といういうふうに転々として売りさばかれて、そこへ電話したところがこれは私の自動車ではございません。もうすでに二年、三年前に売り渡した自動車です。そういうことでほんとう自動車の持ち主がわからぬ。そのためにキーはなし、結局その自動車が朝から晩までその店舗の前に放任されておる。その中小企業の方々は商売の上にも非常に影響を来たす、こういうことであります。  それからもう一つ悪いのは運送業者であります。五トン、八トンの大きなトラックを、その店の前で道路を使ってしかも荷の上げおろしをしておる。それが毎朝だ。そしてしかもその荷物を上げおろししておる間、他の自動車はほかの町内にそれをほうりっぱなしにしておくという状況、これは先ほども自動車保管場所法律五条の一項に、道路保管場所としてはならないという規定がはっきりあるわけであります。このように道路を、いわゆる天下公道自分営業場所にしておると同様なんです。これは整備工場でもそうです。それから運送業者でもそうです。あたかも天下公道自分営業場所としてこれを利用しておるということは、他の住民、他の通行人にとってきわめて迷惑千万な次第であり、また交通事情に非常に支障を来たすわけであります。私は現在自分町内町内会長をやっております。私の町内にも青空駐車が盛んにある。そこで最近町内会自治取り締まり員自治監視員を設けてお互いにひとつこうした青空駐車を戒めていこうではないかといういま相談をいたしております。同じ町内会のことでありますから、あまりむげに酷に言うこともなかなかできないのでありますので、その筋の命によりということをたてにとって、自治監視員等を設けて取り締まりに乗り出しているわけでありますが、私は警察庁警視庁警察署、なおこまかくいうならば、交通課長交通主任交通巡査が常に文書なりあるいは口頭をもって、青空駐車法律違反である、ぜひ取り締まってくれ、自分たちも取り締まるということを常にそれを明快にひとつ指示することによって、おそらく町内会長はその筋の命によりということで自主的に取り締まりに乗り出すでありましょう。これも一つ方法でございましょう。交通巡査が毎日朝から晩まで青空駐車取り締まり巡回指導あるいは警らするということもなかなかむずかしいこともありましょうから、こういう点はすなわち住民の自覚と住民自治に依頼して、そして警察取り締まりするんだという強い態度を常にあらわして、それを受けて住民が、あるいは町内会なり商工会なりあるいは商工連合会がこれを受けて、お互いにひとつ注意しようじゃないかというようなことで青空駐車をなくすることが私は必要じゃないかと思う。現在、お話のように、登録をする際にいわゆる保管場所というものを形式的にはどれもつけているのです。そのついているのはだれがつけるかというと、これはディーラーがつける。自動車を売る外交員が、それじゃこの場所保管場所にしましょうといって、架空場所をつけたり、あるいはまた人の車庫をその人にちょっと名前だけ貸してくださいといってその車庫をつける。おそらく警察はそれを一々点検することはできないでしょう。また運輸事務所もそれを一々点検することはできないことです。そういう場合におきまして、その書面審査の上では一応形式的には保管場所というものがあるはずなのです。しかもその保管場所というものは実際に保管されている場所ではなくして架空のものであり、あるいは他人の保管場所名前だけかりる。しかもその保管場所は、二台しか入らぬところにも二十台くらいの保管場所のあれを貸しておる、こういうことであります。そうしたからくりが相当ありますので、私は保管場所につきましては十分にひとつ確認をすると同時に、現在の中小企業の人々に必ず車庫を設けろと申しましても、現在の都市の非常な過密な状態のもとにおきまして車庫を一々設けるということは非常に困難でありまするが、あるいは人の空地を借りるとか、あるいは他の車庫を有料で賃貸契約をするとか、あるいはまた共同車庫を商工会で共同事業でつくるとか、そうしたことは私はできると思うのであります。それから同時に、自分の家の前に自分の車を置くことすら現在できない。ほとんど全部ほかの町内の商工業者の車がそこに放置されておりますから、自己の車を自分の店に置くことすらできないというのが現状であります。そういう意味におきまして、町内会の、あるいは商工会あるいは商店街の自治取り締まりをいま盛んにやっておりまするが、こうしたことも利用されまして、ひとつ青空駐車というものはある程度、これは警察が断固たる態度で取り締まるという方針で出ていただかないと、これはしかたがないからというようなどっちつかずの態度でおりますと、実際取り締まりをしよう、何とか自主的にこれを処置しようという人々が相当多いのでありますから、これに対しましても非常に下がやりにくくなる。そういうことを私どもはしみじみ感じまして、警察のほうからぜひひとつ取り締まってくれということで、よろしい引き受けた、これを受けた形で現在やっておる。その筋の命によりということでいろいろ話し合いをつけて、その車をほかへ持っていってもらうとか、なるべく青空駐車のないように努力はしておりまするが、いまこの青空駐車の問題はきわめて重大な問題でありまするから、この点はひとつ重大なる関心を持って警察庁運輸省におかれましても今後これをいかになくするかということについて十分なる御検討をわずらわすことをお願い申し上げたいと思います。
  21. 鈴木光一

    鈴木説明員 先生御異見の点ごもっともでございまして、私どももその点に関して、今後青空駐車等の取り締まりを厳重にしたいと思っておりますが、先生の御発言の中にありました町内会等で自主的にこの青空駐車の抑制対策といいますか、そういうことをやっておられるということでございますが、これは実は警視庁は最近こういう方向を打ち出しまして、東京都内全般にわたって実施しておるのでございますが、この機会ですから、警視庁の実施要領を御参考までに申し上げますと、まず警視庁におきましては、青空駐車と思われるものの実態を把握いたしまして、大体都内に約四万台あるという調査の結果が出まして、それを一つはいま先生指摘のように、町内会とか商店会あるいは事業所等に働きかけまして、町ぐるみの運動を推進していくということを一つやっております。それからもう一つは、受け持ち警察官によるところの青空駐車抑制対策と申しますか、これは受け持ち警察官がその青空駐車と思われる所有者と話し合いまして、一体どこが保管場所になっておるのかということを話し合いしながら、漸次車庫確保していくという方策を現在講じております。その結果、大体四万台と思われましたものが、六月末で約一万台につきましては、車庫確保された。いろいろな形で保管場所確保することになった結果が報告されておりますが、従来からある車庫に確実に入れるようになったというものが約四〇%ございます。従来から車庫があるにもかかわらず、入れないというのは、やはりあるのでございます。特に商店街等では、車庫があるけれどもそれを倉庫がわりに使っているというようなことで、本来車庫でつくったものが倉庫になっておるというのがございまして、それはいかぬということで、車庫に入れさせるようにしたというのが約四〇%ございます。それから新たに有料駐車場と契約して収容することにしたというのが一七・八%、それから会社の車庫に入れるようにしたというのが一一・九%、車庫を新設して入れるようにしたというのが八・三%、私有地を借用して入れるようにしたというのが六・二%、それから住居、玄関、倉庫、店舗等を改造して入れるようにしたというのが六%、庭先を改修して収容するようにしたというのが約三%、といったように、その他いろいろございますが、そういうことにいたしまして、約一万台を六月末で解決したという、漸次いま町ぐるみ運動と受け持ち警察官による青空駐車抑制対策というものを漸次進めておりますので、その効果がやがて大きく出てくると思います。そういうことでそれをやって、なおかつ青空駐車をしているというのは強力に取り締まる。これは実は取り締まりの面につきまして再三申し上げておりますけれども、たいへん立証上の問題がございまして、つい皆さまからごらんになると、どうも手ぬるいという感じがいたすと思うのでございますけれども、非常に立証技術上の問題がございますので、こういう対策を先行いたしまして、しかる後に強力にやっていくということを実施しております。この警視庁の対策につきましては、漸次やはり他の大きな都市にもそういう傾向がございますので、こういう方策を漸次及ぼしていったらどうかというふうに考えておりまして、本日も指定府県の交通係官を集めておりまして、その問題も含めていろいろ協議を進めておる次第でございます。
  22. 太田一夫

    太田委員 着々進んでおるようでありますけれども、都内に四万台あったのが現在六月までに一万台何とか解決つけて、なお三万台残るというお話です。この周辺を見てこのごろ夜間の青空駐車とおぼしきものが非常に激減しておるという現象は、私も感じておるわけです。警視庁のじゅうたん爆撃作戦は奏功しておると私は見ておりますが、いいことなんですよ。しかし、少々行き過ぎもありますよ。つまらぬところに、あいきょうのないおまわりさんもいまして、ちょっと荷物を届けに入ったら、何だちょっと来いというのがありますが、大体反則金をはじめとしまして、警察取り締まりというのは非常に峻厳でなくちゃならぬけれども、温情というものですか、あいきょうもなくちゃならぬ、指導性を持つということが大事だということは、当委員会確認されておる。あまりしゃくし定木のことを言うわけではありませんけれども、しゃくし定木にならないようにしながら、なおかつ本来の目的というものを明らかにしてほしいと思います。  そこで、これは先ほどちょっと局長お触れになりました民間に対する車庫確認業務委託の問題、京都、大阪、兵庫等七府県にわたってあるようでありますが、これははなはだ警察としては自信のない話と申すのですか、定見のない行き方だと思うのですが、これはどうなんですか。今後どうなさるつもりですか、おやりになるのですか、もうこの辺でやめてもう一ぺん考え直されるのですか、どうなさいますか。
  23. 鈴木光一

    鈴木説明員 警察官がみずから確認することが最も好ましいと思いますので、こういう方式を極力取り入れたくないと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、警察官が街頭に出て活動する仕事が漸次多くなっておりまして、非常にこの点に苦慮しておりますので、その署の実情によりまして、信頼できる団体について監督を厳重にしながら調査事務だけを委託していくということはやむを得ないのではないかというふうに、率直に申し上げて、考えております。この六県ばかりの県でございますけれども、それを全部団体に委託しておるわけでございませんで、真に信頼のおけるものだけにつきましてやっておりますから、全県下やっておるということにもならないわけでございます。その組織及び人的能力が、こちらがこれならだいじょうぶと思われるものについてだけ委託しておるという実情でございますので、やむを得ないというふうに考えております。しかし、できるだけ警察官みずからの目で見るということのほうがよろしかろうと思いますので、これを奨励するという気持ちはございません。
  24. 太田一夫

    太田委員 どうも鈴木さんの時代に保管場所確保等に関する法律がさらに骨抜きになったというと、歴史上汚点を残すような気がしますね。これは昭和三十六年、できた当時においては世界に冠たる法律じゃなかったですか。パリの警視庁からも、日本はそのようなことがスムーズに国会を通って、そうして将来東京都は道路の上に駐車される自動車がなくて、まことにすっきりした道路交通ができるという話だ、まことに理想的な制度であるというので、陸続として諸外国から実情調査にいらっしゃったとかいう話を聞いている。いわば世界に誇るべき制度を、あなたはさらにこれを警察がやらないで、民間に委託し、信用できる団体なら委託するということは、その信用とはいかなる基準ですか。そんな団体があるんですか。警察と同様な公正な仕事ができるという団体、信用のできる団体というのはどういう基準でございますか。
  25. 鈴木光一

    鈴木説明員 具体的には安全協会自家用自動車協会というものの二種類に現在なっておりますが、これはいずれもやはり信頼できるというふうに考えております。特に先ほど申し上げましたように、申請にかかる場所道路上の場所以外の場所であって、かつ申請にかかる車名及び型式自動車保管するに足りる広さを有するかどうか。それから、その場所にその自動車が出入するだけの道路があるかどうか、幅員があるかどうかという事実確認だけを委託するわけでございまして、責任は、警察署長が責任をもってやるということでございまして、その後この確保に関する法律につきましては、先ほど来お話がありましたように、五条取り締まりによって、これこそ警察官が力を入れてやっていくということで、指導取り締まりも含めまして総合的にやってまいりたいというふうに考えております。せっかくできた法律でございますので、この法律には、先ほど宮崎室長からもお話がありましたが、いろいろ法律ができたいきさつがありまして、難点がある、抜け穴があるというような法律、率直に申しますとそういう法律でございますけれども、できるだけ警察といたしまして、この確保に関する法律の実効を確保するという考え方でやりたいと思っております。
  26. 太田一夫

    太田委員 東京都内で、あなたのほうが大体つかんだだけでも四万台も三月ごろにはあったんだ。なるほどそのとおりであって、六月までに万台というものを処置しなければならない。そんな醜態を放置しておいて、あとになってから、さあ、君の車は車庫があるのかないのか、どうだなんといって、たまたま運の悪いのはひっかかるでしょうけれども、追及しておるなんて、そんな繁雑なことをやっておるということがおかしいと思う。初めから——初めが大事じゃありませんか。しっかりとしたところを、確かにこれならだいじょうぶだという保管場所確認をする。わかるじゃありませんか。その人が、確かにこの車を買いました。私の家のそばに車庫があります。これは新しくつくりました。ここに入れます。これははっきりしている。おそらくその人がどこかに移転しない限り、まずもって確率は高い。ところが、どこかの駐車場を借りておりますなんというのは、あすにでも解約されるかわからないから、追跡していかなければならない。そんなものは簡単に証明条件にはならないと思う。それをあなた、信頼される安全協会とか自家用自動車協会委託をする。しかもその委託した結果においては、あなたのほうが、保管場所証明書というんですか、陸運局長に出しますところの書類というのは警察署長が判を押すんでしょう、公印を。「自動車保管場所の位置欄記載の場所は、車名欄及び型式欄記載の自動車保管場所として適当なものであることを証明する。」何々警察署長と、ぽんと判でしょう。めくら判でしょうが。それじゃ信頼といったって、自分のところで命令を与えて、自分のところの駐在なら駐在の巡査が確かに見てきましたと言うなら、それは信頼できるということがいえるわけですけれども、署長は、安全協会自家用自動車協会のだれやらが見てきて、これでよろしいと書いてきたからといって、それでぼんぼんと判を押すなら、監督はするというが監督なんて有名無実じゃありませんか。それはめくら判じゃありませんか、警察署長の判は。
  27. 鈴木光一

    鈴木説明員 先ほど警視庁の例でも申し上げましたように、従来車庫として確かにつくったものが、あと車庫にならなくなっているという事例もございます。それから、先生指摘のように、自分の家の庭先に車庫をつくったというのは、おそらくその後持続して使うと思いますけれども、現在の法律から見ましても、車庫というものは、個々人と契約した車庫があればこれは車庫とみなさざるを得ないということでございまして、申請時に確認して車庫というものがあるということであればそれを証明するというような形にならざるを得ないわけです。結局あと継続してその車庫を使っておるかどうかということが私は問題だと思うのです。その継続して車庫を使っておるかどうかということを担保する意味において、私は五条ができていると思います。五条取り締まりをやることによってその問題を責めていくというのがこの法律の体系になっていると思いますので、五条違反というものをそれとあわせてやっていって、最初とにかく車庫を契約してやったけれども、その後解約して路上に放置しているというものは、その面から責めていくというかっこうにならざるを得ないというふうに考えております。御了承をお願いしたいと思います。
  28. 太田一夫

    太田委員 取り締まりの衝にあるところの警察庁として、保管場所確保等に関する法律が適正に運用されることをあなたは最も望まれなければならない。たまたまその証明というものを警察署長がやることになったから、これはあなたのほうが、保管場所証明をし、なおその保管場所が適当に維持されておるかどうかを追跡していかなければならない義務を負われたのでありますけれども、それは初めからしまいまであなたのほうにかかっておるわけです。それを、交番のおまわりさんなら、だれだれさんの自動車はあそこに駐車するという書類が出たら、ああそうかといって、そこなら確かに貸し車庫であるから、貸し車庫場所をマークして、よろしゅうございますといって判を押した。ところがその貸し車庫がなくなっちゃった。最近よその車が入っている。それではどこに持っていったかわかりますわね。安全協会もそういうことをやるかというと、安全協会あるいは自家用自動車協会はそういうことを追跡する義務を負っておりません。二百円の手数料の半分だけ自分のほうの収入にするのです。どういうのですか、そういう無責任なことを。交番の駐在さんがおやりになったほうが一番わかりいい。あとあと追跡する場合に、その最初を放棄してしまって、途中からだけやろうなんということは、何だか本気じゃないですね。何だかうるさくてしょうがない、こいねがわくばこの法律は廃絶されることを望むというような態度だと思いますが、どうです、本気になってこれを守るつもりですか、どういう考え方ですか。
  29. 鈴木光一

    鈴木説明員 この保管場所確保等に関する法律につきましてはいろいろな問題点がございますけれども、警察といたしましては、先生指摘のようにこの法律はやはり大事だと思います。そういうことで、できる限りの処置をとりたいと思います。  民間委託の問題につきましては、私どもは、一部の県において実施しておりまして、その実績を見ておるのでございますが、弊害ということをいま感じ取っておらないわけでございまして、もし弊害があるとすれば運用上の問題として解決してまいりたい。しかし、それでもなおこういう問題は弊害がつきものであるということであれば、検討をいたしたいと思います。
  30. 太田一夫

    太田委員 総理府お尋ねをいたします。  保管場所確保等に関する法律はあなたのほうの所管でもあるわけですから、そこでちょっと伺いますが、いまの書類、陸運局長に登録の際に提出する書類に、保管場所証明義務者としての警察署長が民間に委託してめくら判を押すことを、あなたのほうは法律上の立法の精神として大体許容されておったのでありますか。適法でございますか。
  31. 宮崎清文

    宮崎説明員 実はこの問題につきまして、私、実態をまだ詳しく聞いておりません。先ほど来交通局長が答弁しておりますのを聞いておりますと、あくまでも警察署長の責任においてやっているということでございますので、警察署長の責任において証明しているということでございますと、一応この保管場所の施行令には別に抵触はしない。ただやり方の当、不当の問題は、あるいは御批判があるかと思いますが、法律論といたしましては接触はしない、このように考えます。
  32. 太田一夫

    太田委員 三十六年、立法当初のいきさつから、そのことを調べるのは警察が一番適任ではないのか、しかも地域のことに精通し、住民の生態を完全につかんでおる交番のおまわりさん、駐在のおまわりさんが一番妥当じゃなかろうかということで警察庁仕事になったと思う。そういう点からいって、それを放棄してしまって民間の団体に委託して判だけを押すなんということはあり得ないことじゃありませんか。もう一度お答えをいただきたい。
  33. 宮崎清文

    宮崎説明員 この証明をだれがするかということにつきましては、先生指摘のように、立法の過程で非常に議論がございました。その当時考え方といたしましては、どのような機関であれ、少なくとも事実を確認することができ、しかもそれが信頼できるという機関であれば、これは市町村であろうと、警察であろうといいんじゃないかという議論でございましたが、それがいろいろの紆余曲折がございまして、最終的に警察署長と相なったわけでございます。問題は、警察署長でなければ絶対にいけないかどうかということでございますが、もちろんこれはいろいろの御見解があろうかと思いますが、いずれにいたしましても、事実を確認する能力が十分あって、しかもその確認が信頼できるということの要件を満たしていれば、立法政策としては、適当な機関であればどこでもいいであろう、こういう議論の過程がございました。いずれにいたしましても、最終的には警察署長になったわけでございますから、現在の法のたてまえといたしましては、警察署長の責任においてしなければならないことは、御指摘のとおりでございます。
  34. 太田一夫

    太田委員 それでは、自動車保管場所確保を証する書面に関する命令、昭和三十七年八月二十日、総理府運輸省令一、これの別記様式の中にあらかじめ警察署長と印刷しておくのをやめて、警察署長がやれるところはやり、やれないところは何々協会の会長の責任でやらせる、それをあなたのほうが認めるということなら、それならば、私もわかると思うのです。警察署長が、民間の団体の自家用自動車協会とかなんとかいう、そんな任意団体の、あるかないかわからないようなものが言ってきた。あると思いますと言ってきた。だからぽんと権威あるところの証明印を押すなんてことは、もってのほかだと私は思うのです。様式を変えちゃったらどうです。変える意思がありますか。
  35. 宮崎清文

    宮崎説明員 証明する証明権者と申しますか、証明する人間が警察署長以外の者でもよろしいという制度にする場合には、少なくとも政令以下の規定を変えなければ、これはできないと思います。ただいまの問題は、要するに警察署長が、私の解釈によれば、事実上手足としてしかるべき信用できる機関を使って調べているということになると思われますので、その信用関係が適当であるかどうかという問題になろうかと思いますから、ちょっと現在の時点におきまして、私そこまで判断いたしかねますので、その点につきましての適否はさっそく検討させていただきたいと思います。
  36. 太田一夫

    太田委員 これは運輸省整備部長さんの御出席ですから、お尋ねするのはいささかあれでございますから遠慮させていただきますが、運輸省としても、登録事務の必須要件であるという考え方を強くしていただかなくちゃ困ると思いますし、そのためにも、その証明事務は厳格であることを要すると思うのです。数が多くなってうるさいから、あるいは警察官は街頭へ出ることが多いから、そんなことはやっておれない、そんな理屈は成り立たぬと思うのです。今日の事故が多いときに、安全対策の重要なポイントじゃありませんか。私は民間に委託することは絶対反対。しかも鈴木局長、その民間に委託するあなたの理論の根拠は、もと警察官であった者がそちらに行く、そのポストがそこに与えられるということを考えの中に入れていらっしゃるという節もある。どうなんです。警察官であった者の第二の職場を確保するために、警察署長の権限を自家用自動車協会に委任するのですか。
  37. 鈴木光一

    鈴木説明員 特にそういうことを意図してはおりませんけれども、安全協会自家用自動車協会警察官をやめた人を使って、いろいろの仕事がございますけれども、証明事務については元警察官を使ってやるという事例が非常に多うございます。
  38. 太田一夫

    太田委員 そうなんですよ。もと警察官をやっておった人を使ってやっておるから、警察署長は、昔同僚であって同じかまのめしを食った仲間だから、これを信頼する。私は人情としてそれはわからぬじゃないですよ。しかし、安全対策としてこれを制度の面から見ると、そういう考え方というのはいささか無節操な考え方じゃございませんか。あなたは信用がある団体ということできれいにおっしゃるが、私はそういうふうに見ておるのです。ああなるほど、警察官であった方がそこの協会に入って幾ばくかの布施米をいただいていらっしゃるのだから、それに対して何かを与えなければならぬ。よく雇ってくれた。しからば、その保管場所確認業務を君のほうに委託しようということで、財源は百円与える。いい発想ですよ。共存共栄思想と申しますか、福祉国家ですか。けれども、どうも制服制帽でものを申すときに私服でものを申しているような感じがしていけないですね。  八木副長官いらっしゃいますが、この制度について、警察庁はそう考えていらっしゃるけれども、立法の当時、立法の中心官庁でありましたあなたのほうといたしましては、いかがですか。そういう今後の運営について、さらに新時代に適応するやり方もあろうと思いますから、登録要件として、車庫確保を永久に追跡してこれを確認をするという制度を入れると同時に、その車庫確認方法については、私は事と次第によってはそういうことを認めてもいいと思う。警察官のりっぱな人が入っておるところだというならば、認めていいと思うのです。あまり悪いことをやった警察官ではいけませんよ。だから、そういうことについてもう一度根本的に考えてごらんになるお気持ちはありませんか。
  39. 八木徹雄

    ○八木政府委員 先ほど来質疑の内容を承っておりまして、先生交通安全確保の見地から、この保管場所確保等に関する法律の適正なる運用をやれという、そのお気持ちは全く同感でございます。そういう意味合いからいたしまして、警察署長が判を押すということに権威を持たすことは絶対必要なことだ、こう思うわけであります。先ほど来鈴木局長も言っておりますように、安全協会なり自家用自動車協会等、民間団体に委託することがベターだとは絶対思っておりません。一番望ましいことは、一番信頼できる部下に確認をさすということが、署長としても一番安心して判の押せることだと思うのでありますけれども、問題は、そこまで参りますと警察官の数の問題ということが一つあるのではなかろうかと思いますから、この問題を確実にやらすためにはそういう配慮が一方においてなされなければならない、こういうふうに思います。鈴木局長も、とにかく関西において数件、信頼できる民間団体に委託をさしておる、それの実績を十分に見きわめたい、こう言っておるわけでございます。先生が一番心配されることも、問題は、ほんとう確保に関する法律の精神が守られるような確認方式がとられておるかどうかということ、その場合に民間団体で不十分ではないかということの心配のあまり言っておられることだと思います。その気持ちにおいては、警察庁のほうにおける気持ちとそうたいして変わりはないと思いますので、私のほうも、定数確保前提としたそれらの確認方式のために必要な人材確保ができるという方向の努力を一方においてしていく。一方には、民間団体に委託することによって起こる弊害がどういうふうになっておるかということの確認をする。そして、要は、法律の精神というものが、現実に署長の判を押す中に、権威あるような判が押せるようになっておるかどうかということに問題があると思いますので、十分に御質問の趣意も体しながら、また警察庁自身においてもそのことについてはいろいろとお考えがあることだと思いますから、十分協議をいたしまして、確保に関する法律が守れるように、私のほうからも強く要請をし続けてまいりたい、こう思います。
  40. 太田一夫

    太田委員 けっこうです。そういうふうにおっしゃっていただくと、前向きで交通安全に取り組んでいるという気概がうかがわれますけれども、便法便法で何かやられますと、交通安全なんというものはもう用はないのだ、どうともなれ、というような投げやりな気持ちを感じられまして、非常に残念に思う。きょうは警察庁長官もおいでになっておりませんから、あるいは自治大臣、国家公安委員長もおいでになっていらっしゃいませんから、その点については、あらためてまた経過と成り行きによってはお尋ねをすることにして、あまり長くなりますからとめます。  次に、自動車の保安基準に関係する問題をひとつお尋ねいたします。できれば十二時で終わりたいと思いますから短くやります。これはカミナリ族の退治問題ですが、カミナリ族が依然としてあとを断たない、深夜等におきまして。どうしてカミナリ族の横行を許すのでしょうか。これは堀山整備部長さんと取り締まり当局の鈴木交通局長さんのお二人から御答弁をいただきたい。
  41. 堀山健

    堀山説明員 自動車の騒音防止対策に関しましては、現在道路運送車両法によります保安基準で規制の基準をきめております。これによりますと、速度が三十五キロで、一定の速度で走る場合、このときの音が車の中心線から左側へ七メートルの地点ではかつて八十五ホン以下であるというふうなきめ方をしております。これによって、車を検査いたしますときこれをチェックしておるわけでございます。具体的に申しますと、自動車には排気管がついておりまして、それにマフラーがついておる。このマフラーが非常に影響するわけでございます。そこで、これも手入れの関係で、よく点検いたしませんと、だんだん性能が劣化してまいりますので、私ども、新しく車をメーカーでつくります場合には、ことさらにその基準以下に、できるだけしぼるように指導しております。その結果昨年の、いろいろな新しくつくられた新しい型式の車につきましては、バスで申しますと大体平均して七十五ホンから八十一ホン、大型のトラックで七十三から七十九、小型のトラックで六十八から七十四、乗用車になりますと六十四から七十三、そういうふうに、規定の面では八十五ホンということになっておりますけれども、新しくメーカーから出荷する車につきましてはできるだけ下げるように指導しております。また車は、新しく登録したあと継続検査、いわゆる定期検査をやりますので、その際も音の高いものについては検査を通さない、こういう処置をとっております。
  42. 鈴木光一

    鈴木説明員 カミナリ族についての騒音の取り締まり関連する御質問だと思いますが、騒音の取り締まりにつきましては、これも技術的になかなかむずかしい点がございまして、思うようにならぬ点がございますが、昨年中の取り締まり件数で申し上げますと、約五万八千件取り締まっております。そのうち立証関係とかいう問題がございまして、半分くらいが検察官に送致している実情でございます。本年も引き続き取り締まりを行なっておりますが、取り締まりに際しましては、先ほど整備部長からお話のありましたように、道路運送車両法の保安基準に規定されておりますところの八十五ホンが守られているかどうかという問題になるわけですが、この音量でも、夜間、住宅街とかあるいは団地内等を走行するときには、かなりの騒音を感じて迷惑を感ずるということがあるわけであります。そこで私どものほうといたしましては、技術的に可能な限度において道路運送車両法の保安基準に定める音量を引き下げていただきたいというふうに考えておるわけでございます。これは運輸省のほうにおきましても検討されておるところでございます。  次に、マフラーを切った二輪の自動車等が相当多いわけでございますが、これについては、このマフラーというのは騒音防止装置の一部でございまして、これを切っている車両というのは、道交法の六十三条の二に規定しております騒音防止装置が調整されていない車両だというふうに解釈いたしまして、直ちに取り締まっておるわけでございます。そういうことで極力取り締まりを実施しておるわけでございますが、先ほど申しましたように、保安基準との関連において、私どものほうはもう少し音量の基準を下げてもらいたいということを思っておる次第でございます。
  43. 太田一夫

    太田委員 具体的な話でお尋ねをいたしたいと思います。それはいま整備部長のおっしゃったように、保安基準あり車両法ありで、これは一応取り締まってはあるのですが、基準はできておるのですけれども、実際上新しい車というのは、あるいは車検の際にはそのことが一つ要件となって相当やかましく守られておりますけれども、途中においてマフラーを抜いてしまおうと、改造しようと意のままなんです。実際取り締まり上なかなかこれがひつかからないのです。五万八千件取り締まりがあったとおっしゃる。まあそれくらいあったのでしょうが、これはひっかからないのです。いま市販のものの中に、特殊な音響を出す、実に芸術的なマフラーを、中小企業メーカーの製品で売っております。これを公然と売らしておるでしょう。どうですか。それを何とか取り締まる方法はありませんか、部長さん。
  44. 堀山健

    堀山説明員 これは役所の性格上、非常にむずかしいことでございますが、しかし行政指導でそれを取り締まることはできようかと思いますので、この面についてはさらに検討を加えたいと思います。
  45. 太田一夫

    太田委員 いいことですね。私は中小企業はもうからないから、何かそういうものをつくって売ればもうかるというのでやっておると思うのですが、そんな世人が非常にひんしゅくするような、迷惑するような新製品を開発してもらうなんというのは、日本の技術上あまり名誉なことではありませんからね。雷さんの音を出そうなんて、地上に雷さんをもってこようなんて、ぼくはたいした科学的な創意くふうだと思うのですが、全くもってけしからぬと思う。いまの行政上、発売を禁止するという手段を講じていただきたい。同時にこれは警察のほうは取り締まるとおっしゃる。ほんとうに取り締まっていただきたいと思いますが、道路運送車両法のたてまえから、それを運行の用に供してはならない、そういういわゆる完全な消音装置のされた自動車でなければ、運行の用に供してはならないことになっておるから、それをマフラーを抜いてしまったようなものはとめることができる、運行の用に供することはできない、やらせない、使わせない、こういう行政措置は運輸省としてできますか。
  46. 堀山健

    堀山説明員 これはマフラーは消音装置の一部でありますので、これがなければ明らかに違反であるということは間違いないことでございますので、これは警察庁取り締まりにもありましょうし、私どもの人手の関係もございますので、しょっちゅうやるわけにはまいりませんが、いろいろな機会に取り締まる場合に、そういう面については処置したいと思います。
  47. 太田一夫

    太田委員 マフラーをとるということは、あれは継ぎ目があるから簡単にとれるようになっておるのだ。簡単にとれるから、とるのでしょう。それをとれないようにしてしまって、車検の期間をある程度考えて、古い車などは特に二年なんというばかなことを考えずに、中古車はもう少し車検の期間を短くする、新車は二年でもいいですよ、というようなことも考えながら、マフラーを簡単に取れないように考えることは必要ありませんか。
  48. 堀山健

    堀山説明員 自動車はいろいろ整備調整という問題がございます。たとえばマフラーでも、効果がなくなったものは交換しなければいかぬという整備上の問題もございますので、全然取りつけ不可能ということはむずかしいことではないかと思いますが、なるべくそういうことができないようなくふうはできるだけしたいと思います。
  49. 太田一夫

    太田委員 時代はまさにあなたのほうの適切な行政を非常に期待しておるんですから、ひとつ堀山さん、運輸省のよさを発揮していただいて、運輸行政をおれのほうはこういう考えでやろうと思っている、だから陸運行政はおれのほうで一本でやるんだというようなことをおっしゃらないと、やがてどこかのほうに、おれが登録をやるからこっちへよこせという話になってしまいますよ。ですから、消音装置、マフラーなんというものは、これは簡単に個人のしろうとが取りはずされては困る、これは整備工場へ持っていってやるようにしてもらわなければならない。そういうふうでいいんじゃないかと思うんですよ。そしてやがて、取って、何ですか、爆音をとどろかせるカミナリ族がなくなる、あるいは市販のそういう変なものがなくなるときには、それから先はどういうことになりますか、いいと思うのですけれども、ひとつこの現在のカミナリ族の退治という世論にこたえて、積極的な施策を講じていただきたいと思います。これは局長さんとも、それぞれ各省関係者とも御相談の上早急に対策を立ててください。ましてや市販において、純正部品でないそういうマフラーを売っておるというようなことは:けしからぬ話でありまして、早急にひとつ対策を講ぜられるように希望しますが、よろしゅうございますね。
  50. 堀山健

    堀山説明員 御趣旨の線に沿って十分努力したいと思います。
  51. 太田一夫

    太田委員 終わります。      ────◇─────
  52. 門司亮

    門司委員長 これより請願の審査に入りたいと思います。  本日の請願日程第一の請願を議題といたします。  まず、請願の審査方法についておはかりいたしたいと思います。  請願の内容については文書表で御承知のとおりでございます。また、理事会において御検討願いましたので、この際、紹介議員の説明聴取等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  53. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたしました。  これより採決いたします。  理事会において御協議願いましたとおり、本日の請願日程第一の請願は採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  54. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  おはかりいたします。  ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  55. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。     ─────────────     〔報告書は附録に掲載〕     ─────────────
  56. 門司亮

    門司委員長 なお、本日までに本委員会に参考送付されました陳情書は、お手元に配付してございますとおり、対面交通是正に関する陳情書一件でございます。この際、申し添えておきます。      ────◇─────
  57. 門司亮

    門司委員長 次に、閉会中審査の申し出の件についておはかりいたします。  交通安全対策に関する件につきまして閉会中もなお調査を行なうことができますよう、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  次に委員派遣承認申請についておはかりをいたします。  閉会中審査にあたり、現地調査の必要がありました場合には、委員長において適宜委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  59. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  なお、派遣地、派遣期間、派遣委員の選定等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  60. 門司亮

    門司委員長 御異議なしと認め、さよう決定いたします。  本日は、これにて散会いたします。     午前十一時五十四分散会