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田中(榮)
委員 ちょうど
青空駐車の問題が出ましたので、ちょっとこれにつきまして
発言者のお許しを得て
関連質問をさせていただきたいと思います。
現在、東京都の都心のいわゆる
商業地帯というところはほとんど
青空駐車をやっておるわけであります。ほとんどが
中小企業でありまして、
中小企業が
一つの店で
ライトバンを三台、五台を持って
営業を営んでおる。いまの
社会情勢、
経済情勢のもとにおいて、
ライトバンを三台、五台持って
営業を営むことは、これは近代化されたいわゆる
営業方針でやむを得ないと思うのでありまするが、しかもそれがほとんど
青空駐車になっておりまして、しかもこれは非常に
交通上に
支障を来たす。おそらく
総理府の
皆さん方、
警察庁、
運輸省の
皆さん方は、
問屋街をごらんになったらば一目でわかるであろうと思っております。あれはあまりやかましく言うと
中小企業の経営にも
支障を来たすというので、おそらく暗黙にこれを承認しておられるのじゃないかと思いますので、そのことのよしあしは別といたしまして、いま
お話しのように、
法律によって
罰則まであるというものが公々然とそれが放任されておるということは、いわゆる公徳の上からいいましてもおもしろくないじゃないか、こう思うのであります。特に悪質な例を二、三申し上げましょう。
最近におきましては、
自動車の
整備工場が、自己の
工場の敷地内へとても
自動車を置くことができません。その
工場においては普通五台を収容できるという
工場におきまして、十五台くらいの注文を取る。その十台の
自動車はどこに置くかと申しますと、その付近の
住宅地あるいは
商業地帯の
道路に置き
っぱなしになるわけであります。そこで、その
商業者もしくは
住宅の
世帯主が、
自動車のふちに
電話番号、
商店名あるいは
名前の書かれたものにつきましては直ちに一一〇番に連絡をとりましてすぐ除去するようにお願いする。そうすると一一〇番が飛んできて、調べて、それを除去してくれます。ところが最近におきましては、そういう
名前、
電話を書いた
自動車が甲から乙、乙から丙、丙から丁といういうふうに転々として売りさばかれて、そこへ
電話したところがこれは私の
自動車ではございません。もうすでに二年、三年前に売り渡した
自動車です。そういうことで
ほんとうの
自動車の持ち主がわからぬ。そのためにキーはなし、結局その
自動車が朝から晩までその店舗の前に放任されておる。その
中小企業の方々は商売の上にも非常に影響を来たす、こういうことであります。
それからもう
一つ悪いのは
運送業者であります。五トン、八トンの大きなトラックを、その店の前で
道路を使ってしかも荷の上げおろしをしておる。それが毎朝だ。そしてしかもその荷物を上げおろししておる間、他の
自動車はほかの
町内にそれをほうり
っぱなしにしておくという状況、これは先ほども
自動車の
保管場所の
法律五条の一項に、
道路を
保管の
場所としてはならないという
規定がはっきりあるわけであります。このように
道路を、いわゆる
天下の
公道を
自分の
営業場所にしておると同様なんです。これは
整備工場でもそうです。それから
運送業者でもそうです。あたかも
天下の
公道を
自分の
営業の
場所としてこれを利用しておるということは、他の
住民、他の通行人にとってきわめて迷惑千万な次第であり、また
交通事情に非常に
支障を来たすわけであります。私は現在
自分の
町内の
町内会長をやっております。私の
町内にも
青空駐車が盛んにある。そこで最近
町内会で
自治取り締まり員、
自治監視員を設けて
お互いにひとつこうした
青空駐車を戒めていこうではないかといういま相談をいたしております。同じ
町内会のことでありますから、あまりむげに酷に言うこともなかなかできないのでありますので、その筋の命によりということをたてにとって、
自治監視員等を設けて
取り締まりに乗り出しているわけでありますが、私は
警察庁、
警視庁、
警察署、なおこまかくいうならば、
交通課長、
交通主任、
交通巡査が常に文書なりあるいは口頭をもって、
青空駐車は
法律違反である、ぜひ取り締まってくれ、
自分たちも取り締まるということを常にそれを明快にひとつ指示することによって、おそらく
町内会長はその筋の命によりということで自主的に
取り締まりに乗り出すでありましょう。これも
一つの
方法でございましょう。
交通巡査が毎日朝から晩まで
青空駐車の
取り締まりに
巡回指導あるいは警らするということもなかなかむずかしいこともありましょうから、こういう点はすなわち
住民の自覚と
住民の
自治に依頼して、そして
警察は
取り締まりするんだという強い態度を常にあらわして、それを受けて
住民が、あるいは
町内会なり商工会なりあるいは
商工連合会がこれを受けて、
お互いにひとつ注意しようじゃないかというようなことで
青空駐車をなくすることが私は必要じゃないかと思う。現在、
お話のように、
登録をする際にいわゆる
保管の
場所というものを形式的にはどれもつけているのです。そのついているのはだれがつけるかというと、これは
ディーラーがつける。
自動車を売る
外交員が、それじゃこの
場所を
保管の
場所にしましょうといって、
架空の
場所をつけたり、あるいはまた人の
車庫をその人にちょっと
名前だけ貸してくださいといってその
車庫をつける。おそらく
警察はそれを一々点検することはできないでしょう。また
運輸事務所もそれを一々点検することはできないことです。そういう場合におきまして、その
書面審査の上では一応形式的には
保管の
場所というものがあるはずなのです。しかもその
保管の
場所というものは実際に
保管されている
場所ではなくして
架空のものであり、あるいは他人の
保管場所を
名前だけかりる。しかもその
保管場所は、二台しか入らぬところにも二十台くらいの
保管場所のあれを貸しておる、こういうことであります。そうしたからくりが相当ありますので、私は
保管場所につきましては十分にひとつ
確認をすると同時に、現在の
中小企業の人々に必ず
車庫を設けろと申しましても、現在の都市の非常な過密な状態のもとにおきまして
車庫を一々設けるということは非常に困難でありまするが、あるいは人の空地を借りるとか、あるいは他の
車庫を有料で賃貸契約をするとか、あるいはまた共同
車庫を商工会で共同事業でつくるとか、そうしたことは私はできると思うのであります。それから同時に、
自分の家の前に
自分の車を置くことすら現在できない。ほとんど全部ほかの
町内の商工業者の車がそこに放置されておりますから、自己の車を
自分の店に置くことすらできないというのが現状であります。そういう意味におきまして、
町内会の、あるいは商工会あるいは商店街の
自治取り締まりをいま盛んにやっておりまするが、こうしたことも利用されまして、ひとつ
青空駐車というものはある
程度、これは
警察が断固たる態度で取り締まるという方針で出ていただかないと、これはしかたがないからというようなどっちつかずの態度でおりますと、実際
取り締まりをしよう、何とか自主的にこれを処置しようという人々が相当多いのでありますから、これに対しましても非常に下がやりにくくなる。そういうことを私どもはしみじみ感じまして、
警察のほうからぜひひとつ取り締まってくれということで、よろしい引き受けた、これを受けた形で現在やっておる。その筋の命によりということでいろいろ話し合いをつけて、その車をほかへ持っていってもらうとか、なるべく
青空駐車のないように努力はしておりまするが、いまこの
青空駐車の問題はきわめて重大な問題でありまするから、この点はひとつ重大なる関心を持って
警察庁、
運輸省におかれましても今後これをいかになくするかということについて十分なる御検討をわずらわすことをお願い申し上げたいと思います。