○堀
委員 私は、決算
委員会に来て質問するのはきょうが初めてなんでございますが、初めて質問する事案についてはまことにどうも、あまりおもしろくない事案で、それもそう大きな問題ではないのでありますけれ
ども、私
ども国の問題をあずかっております者から見ますと、どうも
地方自治体におけるいろいろの財政上の処理というものが、きわめて安易な形で処理をされておるような感じがしていたし方ないわけであります。
そこで、きょうは、これは個別的な案件でありますけれ
ども、おそらくこういう個別的な案件が、必ずしも会計検査院なり自治省なりあるいは文部省等において、正確に把握をされておるかというと、その点については私は必ずしも正確に把握をされていなくて、そういうことが既成事実となって、この前もあれでいけたから今度はこのくらいなことならいいのだろうというようなことで、たとえば補助の問題について申しますならば、国のほうでは
補助金等に係る
予算の執行の適正化に関する法律というようなものをきちんと定めて、かなりきびしく
補助金等の
処置をすることにはしておるのであります。ところが、この
補助金等がどう使われたかということについての精査は必ずしも十分に行なわれていない。そして、大体そういう精査を行なうときには、
一般的に帳面上だけの
処置で行なわれておるものでありますから、ややもすると、そういう点について不正または不当があっても見のがされておるという事実をきょうは二、三
指摘をして、今後の自治省の行政の上に、あるいはまだ入っていないと思いますけれ
ども、文部省の行政の上においてそういうことをひとつ反映をしてもらって——これはすでに起きたことでありますし、私は、自治省なり文部省当局に瑕疵があったとは思いません。しかし、こういう
事例を
指摘をいたしました以後においては、こういうことが再び起こらないような
処置については十分
配慮をしてもらいたいと考えるわけであります。
そこで、現在自治省しか入っていないと思いますから、自治省の案件から少しやることにいたします。
実はこれはまだ正確にきまっておるわけではないようでありますけれ
ども、すでに淡路島の洲本市で言われておることでありますが、洲本市に洲本第二小学校という学校がございます。この洲本第二小学校という学校は、実は現在市役所の建っておりますところにもとは建っていたわけであります。ところが、市が市役所を
建築するために、ひとつそこをかわってください、こういって移転をいたしました。移転をした先はどこかと申しますと、洲本市汐見町と申しまして、もと旧制の県立淡路高等女学校が所在をしておりました場所で、その場所は戦後県立洲本実業高等学校ということになりまして、それが実は宇山という周辺の地帯の山の上に移築をすることになりましたから、そこがあき地になっておりまして、この県立洲本実業高等学校のあき地を県から払い下げを受けて、いまの洲本第二小学校というのはそこに移転をした。その移転をした横に、まだその当時のこの学校の運動場が実は残っておるわけであります。これは現在はこの小学校の運動場ということでなしに、市の教育
委員会が
管理をしておる土地ということで、事実上は洲本第二小学校が運動場として使っておるという土地があるわけであります。その洲本第二小学校がいまの市役所の位置から県立洲本実業高等学校の
あとへ移転をいたしますときに、南側のほうに鉄筋で六校舎建て増しをしてもらう、体育館を建ててもらうということを何かPTAは条件として市と話をした結果、当時の市長——いまの市長でありますが、それは承諾いたしましたということで移転をした。ところが、移転をしても一向にいまの約束が守られない。そのうちに、最近でありますか、市長選挙が行なわれることになった。そこで市長は、その際に、PTAのほうから一体あの約束はどうなったのですかということに対して、それは必ず実行いたします、こう約束をした。その実行の内容というのはいま私が
指摘をした運動場ではないのですが、運動場に使っておるそういう県から払い下げを受けたあき地を、どこかに売りまして資金ができるわけです。その資金で——県の財務事務所がいまやはり洲本市にあります。この財務事務所も非常に老朽した財務事務所でありますから、これもやはり宇山というところに県は総合庁舎を建てるということでこれが移転をする。その
あと地を、いまの県から払い下げを受けた土地を売ってて、今度は県の財務事務所の
あと地を買う。その買ったところの県の財務事務所の場所は非常にいい場所でございますが、その道路に面した土地の部分をまた売って、それで得た収入で体育館を建てましょうという話になっておるというふうに実は伝えられておるわけであります。私は、いまの一連の問題をずっと調べてみまして、一体洲本市は県から払い下げを受けたもの、それはおそらく何らかの使用目的を明らかにして払い下げを受けておるのだろうと思います。特に教育
委員会が
管理をしておるという以上は、当然それは教育
委員会が所管をすることに使うということをもって県から払い下げを受けておる。その土地を売り払って収入を得る。これがまず第一点としてすでにおかしいわけであります。その次に、今度は県の財務事務所の
あと地を手に入れる。これは、どの金で手に入れるかは別として、また手に入れる。これも財務事務所の土地を市が払い下げを受けるのは、転売をして利益を上げることを目的として県が払い下げるとも思いませんし、市にそういう利益を与えようと思って払い下げるなどということにはならぬと思いますし、当然やはり市が市の公共的な目的に使用するという条件に基づいて兵庫県が洲本市に払い下げることになるだろうと私は思う。
〔
委員長退席、華山
委員長代理着席〕
ところが、またそこを売ってまた利益を得たので、今度は体育館を建てる。二重に入っておりますので、これは公有財産の払い下げを受けるということと、その使用の目的の問題、ここに私は非常に重要な問題が
一つあると思うのであります。
私
ども、実は国有財産の問題について、大蔵
委員会でいろいろやっておる中で、非常に不当な使用が行なわれておることが払い下げ以後にわかるわけです。払い下げて、当然そんなことにならないと思っておったのがたちまち転売されて、一カ月のうちに何億という金もうけをしたという例が実は名古屋で起きまして、そこでこの問題を処理した結果、その後国有財産の払い下げについては必ず用途指定をするということに改めた例が実はあるわけであります。私は、県がどういうふうになっておるかわかりませんが、県といえ
ども公有財産を
地方自治体に払い下げをする場合には、そう無責任な
処置をしてもらったのでは県の意思に反することでもあるし、自治省の
指導のもとにおいてそういうことは行なわれるべきではないと私は実は考えるわけです。この点について事務的には最初に
局長からお答えをいただいて、
あとで大臣のお考えも承りたいと思います。