○
野上元君 私は
日本社会党を代表して、
製造たばこ定価法の一部を
改正する
法律案、
酒税法の一部を
改正する
法律案及び
物品税法等の一部を
改正する
法律案等について若干の
質疑を行ない、
総理並びに
関係大臣の所信を伺いたいと存じます。
政府は、四十三年度において
所得税で一千五十億円の
減税を行なうというのでありまするが、一方、
たばこで五百五十億円、
酒税で四百五十億円、
物品税で五十億円、合計一千五十億円の
増税を行なうことによって、
差し引き減税ゼロというのが四十三年度の
税制改正の実態であります。このように結果的に
減税なしというのは、過去においては三十五年度を除いては例を見ないところで、戦後
税制史上、画期的な
できごとであると同時に、四十三年度は
国民にとって暗黒の年になろうといたしておるのであります。ここで私があえて画期的という表現を用いたのは、
一つには、九千五百億円あるいは一兆円をこすといわれる
巨額の税の
自然増収がありながら、
間接税の
増税が断行され、結果的には
物価調整減税に
相当する三百四十億円ないし四百三十億円に及ぶ
実質増税が行なわれたことであり、
一つには、
増税の
手段として最も
逆進性の強い
消費税に
財源を求めたために、低
所得層に
税負担の加重を集中したことになり、しかも、とどまるところなき
物価上昇が最も大きな
政治的、社会的問題となっているときに、その
上昇を刺激するような
施策が
政府の手によって行なわれたということであります。
今日まで、
税制改正といえば必ず
減税が行なわれるものと
国民は期待してまいったのであります。しかるに、今回の
税制改正が実質的には
増税であり、しかも低
所得層中心の
増税という結果となり、
国民の中から、またもや弱い者いじめかという大きな不満の声がわき起っているのは、けだし当然と言わなければなりません。何ゆえに、このような
増税が強行されなければならないのか、このことはただいま
国民の最も知りたいところであろうと思うのであります。
そこで、私は、まず
税制改正に対する
政府の
基本的姿勢についてただしたいと思います。
四十三年度
予算編成の当初、
大蔵当局は執拗に、
財政硬直化による
危機感を訴え、
経費節約のキャンペーンを行なったのであります。このような事態を招来したのは、そもそも
高度成長に甘い夢を託し、長い
間放漫財政を続けてきた
歴代政府の責任であり、強く反省を求めたいところでありまするが、その点についての追及は次の機会に譲ることといたします。いずれにせよ、四十三年度
予算は、
ポンド切下げ、
ドル防衛の
強化という
国際環境のきびしさに当面して、徹底した
抑制型予算が編成されるものと喧伝されてきたところであります。
本来、
国債を抱いた
フィスカルポリシー下の
財政の
あり方としては、
景気抑制のためにはまず
国債発行を中止または大幅減額し、場合によっては
景気刺激の一因でもある
減税の縮小もやむを得ないとする考え方が本筋であり、したがって、
財政規模の
圧縮が絶対
要件となるはずであります。なるほど、四十三年度
予算案の表面を見れば、四十二年度補正後
予算に比較すれば一一・八%の
伸びにとどまっているのであります。しかるに、
国立病院会計の
特別会計への移管や
公共事業の
繰り延べ分を含めると、実質的には一四・八%の膨張となり、GNPの
伸び率一二%を上回り、これを四十二年度の当初
予算に比較すれば、実に一七・五%の
伸び率と相なるのであります。これは
中立型予算といわれた四十二年度
予算の一四・八%という
伸び率をはるかに上回っておるのであります。
しこうして、あれほど喧伝された
財政硬直化の
解決策はほとんど見られないのであります。すなわち、
総合予算主義を採用したことと、
国債発行を若干少なくしたにとどまり、肝心の当然
増経費の削減は中途はんぱに終わっており、おせじにも
景気抑制予算とは言いがたく、
財政硬直化の実体とはそもそも何であったのか、疑いなきを得ないのであります。したがって、この
放漫予算をまかなうためには
国債発行を
財源とせざるを得なくなり、当初、
財源不足分をまかなうに足る
発行を考えていたところ、
財界筋の強い
要請によって六千四百億円に
圧縮せざるを得なくなったために、突如として
間接税増徴の線が浮かび上がってきたものと言われておるのであります。これを言いかえれば、
財政硬直化のしりぬぐいと
金融機関等の
負担を軽くするために、もの言わぬ低
所得層を
中心とした
国民大衆の
税負担に振りかえた
施策であるといっても過言ではありません。私は、この際、
政府に対し、「沈黙の中にこそ最大の敵あり」という先人の警句をかみしめてみることを勧告したいのであります。
国民の税金によってまかなわれる三次
防計画をめぐる、いまわしい疑惑の発生を見つつあるとき、特にその感を深くするのであります。
経済理論の立場からすれば、
景気を抑制するためには、あらゆる
手段を講じた後に、場合によっては
増税を行なうことも許されるかもしれません。しかし、その場合であっても、
国民大衆の利益と
最低生活を破壊しないための、あたたかい配慮があってしかるべきだと思うのであります。すなわち、
増税措置はあくまでも高
所得層に重点を置くべきであります。従前からしばしば非難され、かつ、問題にされておりますいわゆる
租税特別措置の
整理、
合理化を強力に推進すること、たとえば
利子配当課税の是正とか
交際費課税の
強化等をはかれば、
たばこ値上げに見合う五百五十億円
程度の
財源は容易に捻出できたはずであります。
政治は
弱き者のためにこそあるべきで、苛斂誅求といういまわしいことばは現代の
政治から取り除かなければなりません。(
拍手)
いままでのように
巨額の
自然増収があれば、
予算編成はだれにでも容易にできるはずであります。むしろ
財源が窮屈になったときこそ、
政府の真価が発揮される時であります。すなわち、窮屈な
財源の中からいかにして貧しい人々により多くのパンを与え、より明るい光を送ることができるか、このことに全
努力を傾注することこそが、
政治の要諦でなければなりません。(
拍手)
政府が、
増税手段として、最も取りやすきところから取るという
態度は、あたかも戦時中の
戦費調達手段に似て、最も反省すべき点であろうと思うのであります。このような安易な
政治姿勢は、まさに
国民不在の最たるものであり。
貧困者にとっては冷酷無情の
予算であり、
増税といわなければなりません。
以上の諸点について、
総理の所見をお伺いするとともに、今後
財政及び
景気調整の一
手段として
増税を常時採用する考えであるのか、また、低
所得層に対する特別の
救済手段を用意しているのかどうかという点についても、
総理の構想をあわせ明らかにしていただきたいと思うのであります。
次に、今回の
税制改正で
間接税の
増徴が行なわれたことから、今後新たな
税種が
導入される糸口になるのではないかという
懸念であります。言うまでもなく、わが国の
税制は、いわゆる
英米型といわれる直接
税中心となっております。現在直接税と
間接税の
比率は、直接税六〇、
間接税四〇の線でここ二、三年来固定しておると承知いたしております。しかし、
所得税が依然として
国民生活に
重圧感を与えているため、この際、
所得減税の
財源として
間接税の
比重を上げてはどうかという有力な意見が
政府部内にあり、
直間比率の問題は
税制上の
重要課題となっておるのであります。この点について、昨年二月、
税制調査会の「
長期税制の
あり方についての
中間答申」では、「
直間比率を
一定の
水準に固定することを
税制の目標とすべきものではないが、直接税と
間接税等との間の
所得弾性値の差異を認識し、かつ諸事情を考慮するときは、少なくとも当分の間は
税体系における
間接税等の地位がほぼ
現状程度にとどまるよう、一方では
所得税を
中心とする
減税を行ないつつ、
他方間接税等の
負担の
適正化を図っていくことが望ましい。」と述べ、
長期的観点に立った
税制の
あり方を示唆しておるのであります。しかし、
所得税と
間接税の
弾性値を比較した場合、
所得税の
弾性値がはるかに高いことは、いまさら言うまでもありません。したがって、今後
所得税において
物価調整のための
減税程度を実施しているのでは、直接税の
比重はますます高くなり、
酒税、
揮発油税、
たばこ専売益金だけの
増税で
間接税の
比重を上げていくことは困難であることは明らかでありますから、
間接税体系に別の強力な
財源を
導入することが検討されることは自然の理と思われるのであります。
すなわち、
一般売り上げ税の
創設については、従来から、
所得税の
大幅軽減をはかるための
身がわり財源として論ぜられてまいりましたが、
物価水準への
影響など、多くの
問題点をかかえているため、
税制調査会では、一応消極的な
姿勢を示しております。しかし、
売り上げ税創設については、
政府部内に
相当根強いものがあるといわれ、昨年の
大蔵委員会においても、
同僚議員の質問に対し、
水田蔵相は、
間接税の
比重を上げる方向で
税制を検討したい、そのためには
売り上げ税の
導入など考えてもよいという
発言があったことは、この間の消息を雄弁に物語っていると言うべきであります。
また、現在、
ガット加盟国は
間接税の免税は認められているため、
西欧諸国が採用している
売り上げ税制度を
導入することによって
輸出振興をはかろうとする動きが、最近、政財界において高まりつつあるといわれております。
他方、
売り上げ税制度については、その
逆進性によって、これまた
税負担が低
所得層ほど高くなるおそれがあり、
物価への
影響も無視できず、しかも、最も警戒すべきことは、軽い
税率で
巨額の
財源を確保できる仕組みになっているため、これを乱用すれば、
財政の
放漫化をいよいよ助長する
懸念があるといわれていることであります。
このように考えますと、現在のような
政治も
経済も流動しつつあるときには、簡単に毒薬にもなりかねない性質を持つ
売り上げ税の
導入については、慎重の上にも慎重な
態度が望ましいと思われまするが、
蔵相は、
売り上げ税導入についてどのように考えておられるのか。また、今日においても
間接税の
比重を高めるべきだと考えておられるのか、もし高めるべきだとするならば、どの
程度の
比率を考えておられるのか、また、いかなる
手段を用意しておられるのか、この点をこの際、明らかにしていただきたいと思うのであります。
次に、今回の
税制改正が
国民大衆の
生活にどのような悪
影響を及ぼしているかについて指摘し、
政府の
見解を求めたいのであります。
まず、
たばこについて申し上げれば、一部の
下級品を除き、一五%ないし三〇%の
引き上げ、
酒税については、
清酒特級、
一級、
ビール、
ウイスキー類をそれぞれ一〇%ないし一五%
引き上げ、
物品税については、
小型カラーテレビ等に対する一〇%ないし二二%の
暫定税率を一五%の
本則税率に
引き上げる
改正を行なっております。これら
間接税のうち、
たばこ、
酒類は、
所得や
物価の
上昇とのバランスのほかに、
たばこについては、
原料の値上がりに起因するコストの
上昇と
益金率の
低下という点から、また
酒類については、
定価の
改正が行なわれていたにもかかわらず、
従量税率で固定されていたため、両者ともいわゆる意図せざる
減税が自動的に行なわれていたものとして、昨年度の
印紙税や
登録税の
改正趣旨と同様に
税負担の
調整をはかったにすぎないというのが、今次
増税に対する
政府の
見解であります。
この点、はたして
政府の言うとおり、単なる
税負担の
調整であるかどうかを分析してみる必要があると思うのであります。
たばこの
益金率を見ますと、
たばこの
定価が据え置かれた
昭和二十六年度では七三・六%の
益金率であったのが、四十二年度は五七・六%と、確かにその間、大幅に
低下しております。四十三年度も、もし
定価の
改定がなければ、五五%ないし五六%
程度に下がるものと予想されております。しこうして、この
益金率の
低下は、おもに
原料葉たばこの
価格上昇に起因するものといわれております。根本的には現行の
納付金制度自体に問題があると思うのでありまするが、
企業努力にも欠けるところがあるのではないかという世評もあります。たとえば現在、二十
種類以上のシガレットが販売されておりまするが、これらをある
程度整理することによって、
相当経費の引き下げに寄与できると言われているのは、この点であります。
また、二十六年を一〇〇とする
消費者物価指数は昨年で一九〇となり、これに対し、
たばこは据え置かれた
関係で一〇〇にとどまっております。
相当の
格差が見られることは事実であります。ただし、十本
当たりの
平均単価で見ると、二十六年には二十一円二十銭であったのが、その後
上級の新製品が相次いで製造販売されたことによって、現在三十三円
程度となり、その
指数も一五〇をこえていることに注目する必要があります。
酒類の場合でも同じように、
物価の
上昇と比較すれば、
清酒二級一一一、
ビール九九で、かなり低いことにはなっておるのでありまするが、近時
上級酒を含む数多くの新酒が製造販売されておりまする
現状を見るときに、この
数字は
相当妥当性を失いつつあることは明らかであります。いずれにせよ、このような
数字をもって直ちに
税負担を
調整する必要があるかどうかは疑問であります。なぜならば、
たばこでも
酒類でも、当初から高過ぎる
税負担をかけられ、その後若干の
負担率
低下があったとしても、現行の
税負担率それすらが、はたして
国民大衆の納得できる妥当な
税負担であるかどうかを、慎重に検討してみる必要があろうと思うのであります。
昨年度の統計資料を見ると、
たばこはおおむね五〇%ないし六〇%の
税負担であり、
酒類はおおむね四〇%ないし五〇%という高い
負担が課せられており、特に大衆品である「新生」は五一・八%、
ビールは五〇・一%という高率であります。ちなみに、二十八年の
負担率を見ると、
清酒二級は五二・五%、
ビール六一・八%、ピース六七・八%、ゴールデンバット七二%という驚くべき高率の
負担となっておったのであります。したがって、現在見られる
負担率の
低下は、むしろ
税負担の正常化運動と解すべきであります。しかも、
たばこ、
酒類は、いずれも
逆進性の強い大衆
課税的性格を多分に持っているため、低
所得層ほど強い
影響を受けるのであります。いま簡単にその一例を示しますと、月収三万円の者の
間接税の
負担割合は二・一四%でありまするが、五万円では一・五三%、七万円では一・二六%、十万円では一・〇五%と、高
所得層ほどその
税負担割合は低くなるのであります。これは
総理府の家計調査をもとにしてつくられた
数字であります。
政府は、
間接税の
増徴分は
所得税の
減税でカバーできると宣伝していますが、はたして真実でありましょうか。
所得税減税の恩恵に浴さない者二千万人については、何をもって救済しようというのでありましょうか。また、
所得減税を受ける者でも低
所得層は、
間接税の
増徴によって
減税の効果をゼロにするどころか、むしろ
増税になるのであります。
一例をあげて申し上げますると、年
所得百万円の給与
所得者で標準家族の場合でありまするが、
所得減税は年間七千二百三十八円となります。いまかりにホープを一日一箱吸う人は、一日二十円の値上げによって
減税分が全部相殺される勘定になるのであります。また、
ビール一日一本飲む人は、三千円見当の
負担増となり、愛煙家、愛飲者にとっては明らかに
増税となるのであります。
さらにまた、
間接税の
増徴分が
所得減税分を上回らない者も、
物価調整減税分に
相当する
所得税の実質増をかぶることになることは明らかであります。最近大蔵省は
所得階層別の資料を提出しないので、ミクロ的に明らかにすることはできませんが、いまこれをマクロ的に見れば、
物価調整のための
減税相当額は、総体で三百四十億円ないし四百三十億円といわれ、その分だけ実質
負担増になることは疑う余地のない事実であります。
さらに憂慮すべきことは、ことしは
物価の動きが予断を許さないという
実情であります。四月から国鉄定期、
酒類、五月から
たばこ、電話設備料の
引き上げ、そのあと私鉄定期、ふろ代その他のサービス料金の
引き上げと、メジロ押しに
物価上昇の要因が控えており、しかも四十三年度に見込まれる消費者
物価上昇率四・八%には、消費者米価の値上げを含んでいないので、これらの要素を考慮に入れれば、五%ないし六%の
物価上昇は必至であるといわれておるのであります。このようなときに、消費者
物価上昇への寄与率が〇・三%にもなる
たばこや
酒類の値上げを、しかも
政府が率先をして行なうことの不合理と非
政治性は、断じて看過することのできないところであります。
最後に、間接各税の
問題点について少しく触れておきたいと思います。
酒類については、
清酒二級以下のものを据え置くことによって低
所得者層への若干の配慮をし、課
税負担の公平を少しでも示しているのであります。しかるに、
たばこの場合は、大衆品である「新生」を
引き上げるという無慈悲をあえてなしている点であります。「新生」の値上げについては、与党自民党の内部においてさえも
相当反対意見が多かったということを聞いております。かりに「新生」を据え置いたとしても、そのための減収は百億円
程度で、このくらいの
財源は税の
自然増収のワク内で十分まかない得られるものと考えるのであります。
なお、
酒類の場合は、
税負担の
引き上げに便乗したマージンの
引き上げを十分警戒する必要があります。
ビール一本の
税負担の増加分は七円でありますが、業界ではこの際便乗して十円
程度の
引き上げを行ないたいという強い意向があるやに承知しているのでありまするが、この点について、
政府の強い行政指導が望まれていることと思われるのであります。
物品税の
改正についても、この際一言触れておきたいと思います。
物品税は、
消費税体系の中で最も奢侈的性格の強いものであるにもかかわらず、その課
税体系は、旧態依然不合理のまま放置されている点を指摘したいと思います。よく例に引き出されるように、ダイヤの指輪とか銀ギツネ、毛皮のえり巻きが一七%
程度、高級乗用車が三八%、ゴルフクラブが二〇%であるのに対し、「新生」、
ビール、砂糖のような大衆性の強い必需品が、いずれも四〇%ないし五〇%の課
税負担割合を示しております。