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亀田得治君 じゃ、どうぞ。
法務大臣もお急ぎのようですから、もう一点だけ簡単にお聞きします。
この三派
全学連、これは
秘密団体でも何でもない、表へ出過ぎるほど出ておる
団体なんですね。だから、こういうものに対する
扱いをいかに考えるか。表へもう出尽くしているんですからね。これはやはり私は
現実の
警備の技術的な問題だ、こういうふうに実は感じているんです。ですから、その点をよくひとつ
法務大臣として御
検討願いたい、これはお願いしておきます。で、たとえば
規制するにいたしましても、巷間伝わっておるのは第七条、とにかくき然たる
態度を示して
解散するのだと、こういうふうなことを漏れ聞くわけですけれ
どもね。しかし、
規制のしかたにもいろいろあるわけですね、御
承知のとおり。第五条には、三つの
種類をきめているわけですね。その
一つとして、たとえば、該当の
団体に対して、六ヵ月の期間内、特定の地域を限り、ここで
大衆行動をやってはならないといったような
やり方も、その
一つとして書かれておるわけですね。どうしてもそれではだめだと、
効果があがらぬという場合でなければ、その第七条に持っていってはいけないと、
法文のつくり方はこういうことになっておるわけですよ。ところが、
現実の姿というものは、
むき出しで、現場はどこどこで、いついっかどれだけの者が集まって
行動を起こすというようなことは、もう大っぴらにやっているわけですね。だから、その点だけを冷静に取り上げて、そうして処理していけば私はいいことだと思うのです。これは第一次的には、
警備でそれは処理すべき問題だと私は思う。しかし、どうもそれでは足らぬと私はそれで足ると思うのですが、
破防法に行くんだとしても、いきなり
解散だとか、そんなことは、三派
全学連、
秘密団体でも何でもないこういう
団体の性格、実際のあり方というものを見まするとね、これはちょっと、
破防法制定の事情並びに
法文からいっても、少し感情的になり過ぎてはせぬかというような感じを持って見ておるんです。だから、その辺のことにつきましても、これは
十分法務大臣としていろんな
意見は徴されるでしょうが、最終的にはあなたのほうで内定して閣議にはかられるんでしょうが、非常に私は大事なポイントがあると思うのです。第一次的には
警備の
責任ですよ。第二次的には、
破防法の中にいろいろな
規制の手段があるのですから、相手の状態というものを見て、いきなり
解散とか、そんなことに飛びつくのは、あまりにも精神的過ぎるというふうに私は思っているのです。おそらくそういうことは十分御
承知の上で
内部検討はされているだろうと思いますが、その辺についての多少内輪に入った
考え方をお聞かせ願えればたいへんけっこうだと思うのですが、どうでしょう。