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松永忠二君
提案理由を読みます前に、誤字が一字ありますので、四ページのしまいから三行目のところの「過去の従弟」というのは「徒弟」ということでありますので、恐縮ですが、お直しいただきたいと思うわけでございます。
ただいま
議題となりました
産業教育手当法案について、その
提案の
理由及び
内容の概略を御
説明申し上げます。
現在行なわれております産業
教育手当の支給は、申すまでもなく、農業、水産、工業又は商船に係る産業
教育に従事する国立及び公立の
高等学校の
教員及び
実習助手に対する産業
教育手当の支給に関する
法律に基づいております。
また、この
法律が、去る
昭和三十二年に、その母法でありますところの産業
教育振興法の第三条の三の規定の趣旨に基づいて制定されましたことも、御
承知のとおりであります。
自来約十カ年にわたり産業
教育手当の支給が行なわれてまいりましたが、その
経過並びに実施の
状況をつぶさに調査し、検討いたしますと、必ずしも産業
教育振興のために満足すべき現状にあるとは申しがたく、むしろ、産業
教育手当の支給の
対象とされるべき教
職員、
学校、教科及び
手当の額等について、早急に改善を行なう必要があることを痛感いたすものであります。
第一は、産業
教育手当の
支給対象が、産業
教育に直接に従事する
教員及び
政令で定められた助手のみに限定されている現実の矛盾を解消する必要があるということであります。
現在、農業、水産、工業または商船に関する専門
教育を主とする学科を置く
高等学校においては、ひとり産業
教育に直接に従事する
教員及び
実習助手のみに限らず、普通教科を主として担当する
教員及び
実習助手はもとよりのこと、
事務職員から用務員に至るまで、すべての教
職員が産業
教育振興の一翼をになって、それぞれ欠くことのできない重要な役割りを演じているのであります。まずこの現実の姿を直視し確認すべきであると存じます。
そもそも、これらの
学校において、本来の使命である産業
教育振興の実をあげるためには、その基礎となるべき一般教養教科が、普通課程の
高等学校におけるよりも、なお一そう重視されなければならないことは、論をまたないところであります。したがって、これらの
学校において普通教科を担当している
教員は、教科
内容についても教授法についても、絶えず真剣な研修を怠ることなく、特に限られた短い
授業時間内に最も効率的に
生徒の学力を涵養するため、常に創意とくふうをこらしているのであります。その
教育的
責任度は、専門教科を担当する
教員に比べ、まさるとも劣るものではありません。
さらに、これらの
学校においては、
生徒の組主任はほとんどすべて普通教科の
教員の担当するところでありますから、個々の
生徒の保健、体育の面をはじめ、進学、就職についての進路の指導に至るまで、それらはあげて組主任の責務とされておりますし、加うるに、教務
関係、図書館等の広範複雑な
事務処理は、すべてこれら普通教科の担当
教員にゆだねられておりますから、専門教科の担当
教員よりも、むしろハードワークが課されていると申しても過言ではありません。
また、これらの
学校の
事務職員は、一般的
事務以外に、機械器具の購入、整備、保管、その会計の処理等についての
責任を持ち、用務員もまた、実習後の機械器具の整頓、清掃等、それぞれ、普通課程の
高等学校における場合よりは、はるかに
労働力の過重にたえながら、産業
教育振興のための縁の下の力持ちとして、たゆまぬ努力を続けているのであります。
今日、産業
教育を行なっている
学校にとっては、過去の徒弟式
教育を矯正し脱却して、総合的
教育を実施することが最も大きな課題の
一つであり、そのためにこそ、教
職員の層が幅広く配置されております。そうして、おのおのの教
職員が個々の持ち場においてその責務に専念し、十分にその能力を発揮し、こん然一体となって使命の達成に邁進するとき、初めて
教育の成果を期待することができるものと信じます。
その姿は、あたかも大洋を航行する船舶にもたとえることができるでありましょう。すなわち、船長から火夫に至るまでのすべての乗り組み員に航海
手当が支給されておりますのと同様に、産業
教育を行なう
学校のすべての教
職員に対して産業
教育手当が支給されることこそ、
教育的見地から最も望ましく、また当然のことであると考えるものであります。
第二は、商業及び家庭科に関する
教育も、当然本法の適用
対象に含めるべきであるということであります。
産業
教育振興法第十二条の産業
教育の定義には、商業及び家庭科に関する
教育が含まれておりますにもかかわらず、これらの教科が産業
教育手当の
支給対象から除かれていることは、納得のできないところであります。
それゆえに、農業、水産、工業または商船と同様に、商業及び家庭科に関する
教育を実施している
高等学校の教
職員に対しても、産業
教育手当を支給できるように措置する必要があると考えます。
第三は、盲
学校、ろう
学校及び養護
学校の高等部において、
高等学校におけると同様の産業
教育に従事している教
職員にも、産業
教育手当を支給すべきであるということであります。
盲、ろう及び養護
学校の高等部における産業
教育に関しては、これまた産業
教育振興法第二条の産業
教育の定義に含めて規定されており、現にこれらの
学校の高等部の中には、産業
高等学校におけると同様に木工、被服等に関する産業
教育を実施しているものがありますにもかかわらず、いまだその教
職員に対し産業
教育手当が支給されていないことは、妥当を欠くものであります。
一面、これらの
学校の高等部においては、産業
教育に従事する適当な人材を確保することがきわめて困難であるため、人事交流の面からもしばしば支障を招き、ひいては
教育不振の一因ともなっております。このような実情にもかんがみ、すみやかに産業
教育手当支給の道を開くよう措置する必要があると考えられるのであります。
以上申し述べました
理由により、ここに新たに本
法律案を
提出し、従来の不備を改めて産業
教育の一そうの振興をはかろうといたすものであります。
次に、
法律案の
内容について簡単に申し上げます。
第一に、農業、水産、工業、電波、商業、家庭または商船に関する専門
教育を主とする学科を産業に関する学科と規定し、これら産業に関する学科を置く
高等学校と、盲
学校、ろう
学校及び養護
学校でその高等部に産業に関する学科を置くものを産業
高等学校と規定しております。
第二に、国立の産業
高等学校の
校長及び
教員、
事務職員その他の
職員で、
本務として産業に関する学科または産業に関する課程における
教育、
事務その他の
職務に従事する常勤者には、その者の俸給月額の百分の十に相当する額をこえない範囲内において、産業
教育手当を支給するものといたしております。
第三に、公立の
高等学校の
校長及び
教員、
事務職員その他の
職員の産業
教育手当は、国立の産業
高等学校の産業
教育手当を基準として定めることといたしております。
なお、この
法律は、
昭和四十三年四月一日から施行するものとし、現行の農業、水産、工業又は商船に係る産業
教育に従事する国立及び公立の
高等学校の
教員及び
実習助手に対する産業
教育手当の支給に関する
法律は廃止することといたしております。
何とぞ十分御
審議の上、すみやかに御賛同くださるようお願いいたします。