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山崎昇君 総裁の苦心なり努力は私どもも認めていいと思います。ただ、
人事院から出しておられます「
人事院月報」なり、あるいはその他の資料等を見ますというと、実際問題としてどうしても六、七、八ぐらいにかたまるわけですね。かなり頭打ちの者もいる。そういう者は、多少は救われておりますけれども、しかし、それでも私どもとしてはもっと救う道があるのではないだろうか。考えみれば、一等級の局長が三割ぐらいはやはり何といっても指定職俸給表に移行しているわけですから、そうなれば当然そこらの
職員の三割ぐらいも、やはり上級の等級にいってもいいのではないか、これは理屈の上ですよ。現実的にはいろいろあるでしょう。そういう
意味でいうと、もっと峰渡りの基準なり何なり広げて、下級
職員というものを救う必要があるのじゃないだろうか、これはもちろん今後の給与改定の問題とも
関連しますが、等級の運用にあたって、何かしらぼくら、やはり下級
職員に過酷であって、上級の
職員にはしり抜けになっているというような印象がどうしてもとれない。そういう
意味で重ねてお聞きしているわけなんですか、もう少しひとつ努力してほしいと思います。
そうでないと、給与上の問題から、主任でありますとか、
審議官でありますとか、調査官でありますとか、役職をつけなければ実際問題として上がらないのです。ですからやたらにそういうものがふえていく。そういう傾向にあるわけです。そういう
意味で、私は給与上の問題から機構上の問題に及んできているいまの現況を見ますと、もう少し等級の運用にあたっては実情に合うように、ひとつ
人事院はやってもらいたいし、そうして一番
職員が片寄っている五、六、七、八ぐらいの等級については、もっと考えてもらいたい。これは最後は要望になりますけれども、質問かたがたこう申し上げておきたいと思います。
それから重ねて私はもう一点申し上げておきたいのは、これは去年の
委員会で毛申し上げましたが、どうしてもいまの扶養
手当について私は納得いかないのです。ということは、これは
性格論はもうやりません。もうやりませんが、逓減法則をとるところに私はやはり第一の問題点があるわけです。それは総裁の言うように、いまの等級による俸給では何としても生活困難なことはおわかりのとおり。したがって、それを補足するためにいろいろな
手当を出すわけですね。中でも一番沿革的に歴史を持っているのがこの扶養
手当なわけです。そこで私は、この抹養
手当について、奥さんは千円になりました。第一子も千円、しかし、第二子以下、何で逓減法則をとらなければならぬのか。やはり私は総体的で俸給というなら、当然第二子以下についても扶養
手当は満度に払うべきではないであろうか、こう考えるわけです。これはもちろん勧告とも
関係ありますが、
人事院の考え方一つで変え得る問題なんですね。あらためて何も民間どうのこうのということはないわけです。そういう
意味で、今度の勧告の際に、この扶養
手当の漸減方針といいますか。逓減法則といいますか、そういうものについて変える意思があるかどうか、また、検討されるかどうか、この
機会に聞いておきたい。