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山崎昇君
ほんとうは
大蔵大臣と
厚生大臣をここへ来てもらって、私はいろいろ追及しなければなりませんが、私が
官報を見たのはゆうべですから、そういう時間的余裕がないから、勢い
苦心をされておる
人事院総裁を追及する
かっこうになっているのですが、私もそれは本意ではない、
ほんとうは。しかし、あなたが何と強弁しようとも、この問題が発生しかけたときに、
大蔵省は、これは金がないのだから支払っちゃいけませんということをわざわざくぎを刺されているのです、
厚生大臣に。だからあなたは幾ら
苦心されたからといっても、
政府部内では何にもやられていない。大体
法律案が十六日に通りそうもないからたいへんだということを、あわてて
実情をあなたのほうに泣き込んだ。そこで、あなたのほうは、いま答弁ありましたように、
厚生大臣を
処罰することはどうもやっぱりぐあいが悪い。だから
人事院規則を変えて何とかそれを救ったらどうだろう、こういうことにしかすぎないじゃないですか。
そしてもう
一つ重大なのは、
人事院総裁は、こういうことをきめたのは
人事院だから私のほうの
責任もありますと、こう言う。この
規則の
改正によって
責任のがれやっているのはあなたと
厚生大臣だけであって、何にも
職員については
実益がない。
実益のないことをあなた方は、さもさも
公務員の
立場を考えたような言い回しで言うことは、私はどうしても了解できない。特にこの問題はよく具体的に私は聞きますけれ
ども、それじゃ十七日に
職員が
給与がもらえぬために、どこかから金を借りて何かやった場合はどうなりますか。それに対する利子とか、そういうものについて、
人事院、保証できますか、保証できますか、
厚生大臣は、そういうことについても。私は香川県だったか、二、三電話が参りまして、いろいろなことをやっておることも聞いております。
互助会から
所長が金を借りてやってみたり、あるいはその他のところから、もし金が必要ならば貸して上げますからお借りくださいというようなことを言っているということも聞いている。しかし、それはあくまでも
便法にすぎないのであって、本人の
責任みたいになっておるのですから、私はこの
人事院規則の
改正というのは、どうしてもあなた方の
責任のがれにすぎない、これは幾ら読んで見ても。
さらに
総裁に聞きたいのは、この
規則の
改正案の
内容を見るというと、「
厚生省所管の
国立療養所(
らい療養所を除く。)に勤務する
職員の
昭和四十三年四月の
俸給を特別の
事情により第一条の三に
規定する
俸給の
支給定日に支給することができないときは、
当該職員の同月の
俸給の
支給定日は、同条の
規定にかかわらず、
厚生大臣が
人事院の
承認を得て定める日とする。」、こうなっていますね。そうすると
人事院規則というものは、
特定の
事件について
特定なき
め方をするということになったら、私はたいへんだと思う。
人事院指令なら、
行政執行上の具体的な
事件についてあなた方が判断を下すという、それなら私はまだわかると思う。しかし、少なくとも
人事院規則というのは、一般原則なり、一般的な問題についてはかり得る、
災害その他に備えての
例外規定その他を設けるならば、私は
規則の
重要性というのもわかるけれ
ども、特に問題になるのは、中身で言えば三点ある。
厚生省所管の中で、
国立療養所の分、そして四十三年の四月の
俸給、そして
厚生大臣の定める日、
一体規則の
権威どこにありますか。あまりにも私は
政府と言いますか、
人事院と言いますか、この
規則の
制定権なり
改廃権というものの
乱用じゃないですか、これは。そしてこんなものをやったところで、
予算がないんですから、何の
職員に
実益もない。
不利益をこうむっているのは
職員だけである。それに対する保障的なことは
大蔵省は何も考えておらない。
厚生省も考えていない。いわんや
人事院は
心配をしているというだけで、何も具体的には考えていない。何とかこれで切り抜けられるなんて思ったら大間違いです。もう一回
人事院総裁の
見解を聞きたい。