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政府委員(
辻辰三郎君) 午前中に
伊藤先生から御
指摘がありました件につきましてお答えいたします。
まず第一は、
行刑施設の
舎房等の
建築基準がどうなっているかというお尋ねでございました。これにつきましては、
法務省といたしましては
基準を設けております。もちろん、具体的な建設にあたりましては多少の変動もあろうかと思いますが、一応の
基準といたしまして、
行刑施設の
舎房につきましては、独居房につきましては一人当て十平米、雑居房につきましては一人当て五平米を
基準にいたしております。もっとも、これは
舎房に付属いたしております廊下の
部分その他を含んだ広さでございます。それからなお新しい、最近全部終戦後つくっております
行刑施設につきましては、御
指摘がございました通風、採光等にも十分意を用いまして、原則といたしまして
舎房は片側
舎房——両側
舎房にいたしますと日陰の
部分ができるとか、いろいろ弊害がございますので、片側
舎房ということにいたしまして、通風、採光に意を用いております。
なお、
行刑施設につきましては、全体の広さの問題でございますが、
施設の、
舎房はもちろん、庁舎であるとか工場でありますとか、建造物の延べ面積の三倍の
敷地を大体確保するということで
行刑施設の
基準といたしているわけでございます。これが大体の
行刑施設の、なお詳しくは病舎は幾らであるとか、いろんな
基準がございますが、おもな
基準は以上のとおりでございます。
なおもう一点、同じく御
指摘のございました
行刑施設の
改築の
計画はどうなっておるかという御
指摘でございましたが、この点についてお答え申し上げます。現在、この
行刑施設——
刑務所、
少年刑務所、
拘置所、この
行刑施設につきましては、
本所が
全国で七十三、
支所が百十四、合計百八十七あるわけでございます。そのうち、戦後すでに
改築が完成いたしました、完成庁と申しておりますが、完成庁が
本所が十一、
支所が三十六、合計四十七庁完成いたしております。それから現在
改築の実施中のものが、
本所が十九、
支所が三、合計二十二、これが現在
改築を実施いたしているわけでございます。残りの百十八、この内訳は
本所が四十三、
支所が七十五になるわけでございますが、百十八庁につきましては順次
改築を
計画いたしておるわけでございますが、そのうち、その所在地が市街地の中心に位しておるとかそういう
関係で、現在のまあいろいろな都市の
状況に見合わないという
関係で
移転を要請されております、
都市計画上その他いろいろな問題がある、
移転問題がある庁が合計二十七に及んでおります。まず私どもといたしましては、この
移転問題のある庁につきまして、この
改築を
考えるというのが
一つの
基準になっておるわけでございます。で、第二が、その他につきまして、この建設の
老朽年度その他によりまして、具体的にそれぞれ検討をしていっていると、かようなのが大体の
改築の大綱でございます。